【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q77 遺骨埋蔵(収蔵)証明書

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【Q77】新しく霊園墓地を買い、郷里の母の遺骨を移そうとしたら、郷里のお墓は山の中にあり、管理者がいないので埋蔵証明書を出してもらえません。どうしたらよいのでしょうか。

【POINT】
① 墓地管理者がいない場合の遺骨収蔵証明書にかわる書面

1⃣ 改葬の手続
① ご質問の「霊園を買い、郷里の母の遺骨を移そう」というのは、埋蔵した焼骨を他の墳墓に移そうとすることにほかなりませんので、ご質問者は墓埋法にいう「改葬」を計画していることになります。
② 墓埋法施行規則2条2項1号は、改葬の許可申請書に墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面(遺骨の場合、「遺骨埋蔵(収蔵)証明書」と呼ばれています)を添付することを求めていますが、一方、同規定の末尾には、「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」との定めもおいています。
③ そうしますと、ご質問のケースが、上記「これにより難い特別の事情のある場合」に該当するとして、「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」が具体的にいかなる書面であるかの検討をしなければなりません。

2⃣ ご質問に対する回答
① 墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を入手できない場合としては、墓地管理者がいない場合だけでなく、墓地管理者がいても改葬に反対している等の理由で、遺骨埋蔵証明書を書いてもらえない場合もあります。
② そのような場合について、鳥取衛生部長の問い合わせに対し、厚生省の環境衛生課長が次のように答えています。
③ 問 「墓地埋葬等に関する法律施行規則第2条中について改葬申請人亦は申請受任者の要請に不拘墓地管理人は次の証明をする事に応じない。この場合申請人亦はその受任者は右の事実を立証する書面を添えて申請する事に依り市長は改葬許可証を下附する事の適否について」
④ 答 「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだ場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない。
⑤ ただし、本法はあくまでも国民の宗教感情上に合致して支障なく事が運ばれることを最も重視すべきで、このような場合においても極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行い万遺憾なきを期する用すべきである。」
⑥ ご質問のケースでは、墓地管理者がいない場合にも当てはまると思われますので、ご質問のようなケースでも「これにかわる立証の書面」によって対応が可能ということになります。
⑦ では、遺骨埋蔵証明書に「かわる立証の書面」とは具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
⑧ ケースバイケースですが、墓地管理者がいるケースでは、経過を詳述した改葬申請書の陳述書や管理料を支払ってきたことの裏付けとなる領収証等がこれに該当するでしょう。
⑨ また、ご質問のケースのように、山林にある村落型共同墓地のような場合であれば、改葬申請書の陳述書や写真のほか、当該地域の長老の陳述書などが、これに該当することになると思います。
⑩ したがって、ご質問のようなケースでは、市町村の役場に対して、現在の墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を提出するかわりに、現在の墓地に遺骨が埋蔵されていることを立証する書面を提出することによって、改葬許可を得ることができる取扱いとなっていますので、その書面を提出して、改葬許可を取得するよう試みたらよいでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q76 無縁墓地の改葬手続

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【Q76】5年ぶりにお墓参りしたらお墓はなく、父の遺骨は合葬墓にあると聞きました。無縁になったので、改葬したと言われました。墓石も霊園で処分してしまったそうです。こんなことは許されるのでしょうか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬に必要な行政上・私法上の手続

1⃣ 無縁墳墓の改葬手続
① 墓地埋葬法では、死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設を「墳墓」といい、その墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を「墓地」といいます。
② そして、死亡者の縁故者がいない墳墓を「無縁墳墓」といいますが、世の中では「無縁墓地」という呼び方がよく使われているようです。ここでは「無縁墓地」という呼び方をします。
③ ところで、公営墓地では、無縁墓地の改葬手続を行う場合、きちんとした手続を踏んでいる場合が多く、かつ、その使用権も永代ではなく、期間を定められている場合が少なくありません。そうしますと、公営墓地ではご質問のような問題はあまり発生しません。
④ ご質問の中に、「墓石も霊園で処分してしまった」とありますが、ここでは、当該霊園がいわゆる寺院墓地であるか、民営墓地であるかのいずれかであるとして、以下、説明します。
⑤ まず、墓地の管理者は、無縁墓地の改葬を行うことができるのか、行うことができるとして、どのような手続をとらなければならないかを押さえておく必要があります。

2⃣ 無縁墓地の改葬
① 焼骨(一般にいう遺骨のこと)を現在埋蔵されている墓地から、他の墓地に移す必要が生じる場合があります。
② 一つは、墓地使用者が遠方に引越したため、墓参の都合上、引越し先で新たな墓地を購入したような場合や、信仰する宗教・宗派を変えたため、新しく信仰するようになった宗教団体の墓地を購入したような場合などです。つまり、墓地使用者側の都合による場合です。
③ もう一つは、霊園側に改葬する必要が生じる場合です。霊園が区画整理の 対象となったような場合もそうでしょうし、埋葬者の縁故者がいなくなって、墓地管理料の納付がなくなった場合等も考えられます。そして、埋葬者の縁故者がいなくなった場合の改葬を、無縁墓地の改葬と呼んでいます。

3⃣ 行政上求められる手続
① 従前、墓地埋葬法施行規則では、無縁墓地の改葬手続に厳格な定めを置いていましたが、その手続きを履践するには、高額の費用等を要し、事実上、無理を強いるような内容でした。
② そして、墓地不足の申告かも背景として、平成11年に墓地埋葬法施行規則の一部改正が行われ、無縁墓地の改葬手続は簡略化されました。
③ 現在、無縁墓地の改葬には、改葬許可申請書に、墓地の管理者の作成する遺骨埋蔵証明書のほか、以下の書類等を添付すれば足りるとされています。
⑴無縁墳墓の写真及び位置図
⑵死亡者の本籍および氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示て、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
⑶⑵の官報の写しおよび立札の写真
⑷その他市町村長が特に必要と認める書類
④ なお、⑷については、市区町村においては、あらかじめ必要な添付書類を定めておくことも、個々の事案ごとに必要な書類の添付を求めることも可能と解されており、改葬先の墓地の管理者の受入れを承認する書類がこれに該当します。
⑤ また、ご質問のケースのように、同一墓地内の合葬墓が改葬先であるときは、その所有証明書の提出が求められているようです。

4⃣ 私法上求められる手続
① 墓地埋葬法および同施行規則に定める手続は、行政上の規制を定めたものにすぎませんので、その手続を履践しただけでは、墓地の永代使用権を取得した者(その相続人を含む)との間の私法上の権利義務関係に変動を及ぼすことはできません。
② そのため、墓地の永代使用権を取得した者との間の墓地使用契約の内容となるように、墓地の開設時に作成する墓地使用規則の中に、無縁墓地となった場合の改葬手続に関する定めをおいておくことが必要です。
③ 墓地埋葬法および同施行規則の定める手続を履践するとともに、その墓地使用規則の定める手続を行えば、私法上の権利変動の手続としては足りることになります。
④ しかし、墓地使用規則の中に、かかる定めがおかれていない場合や、現在の規則の中にはおかれているが、当該墓地の永代使用権を販売した時点ではおかれていなかった場合は、民法の規定に従って処理すべきことになります。
⑤ 令和2年に改正された現在の民法(債権法)では、定型約款に関しては、契約の目的に反しない変更であれば、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更がある旨の定めの有無、その他の変更に係る事情に照らして合理的といえる場合、相手方の合意なく変更することができるようになりました。ちなみに墓地使用規則は定型約款に該当します。
⑥ そして改正民法の施行前に締結された定型取引に係る約款についても、改正民法が適用され、定型約款の変更法理が適用されます。
⑦ したがって、墓地使用規則の中に、無縁墓地の改葬に関する規定が設けられていなかったような場合は、定型約款の変更法理を使って、無縁墓地の改葬に関する定めを入れることが可能となっています。

5⃣ 結論
① 無縁墓地の改葬手続に着手するためには、無縁になったと思われる状況が出現していることは、不可欠であると思われます。
② したがって、墓地管理料が支払われている、あるいは、墓地管理料の督促状が墓地使用者の届出住所地宛に着いているような状態では、いかに、前述した行政上および私法上求められている手続を履践しても、改葬手続は違法と言わざるを得ません。
③ 墓地管理料の督促状を送付できるのであれば、墓地管理料の長期不払を理由として、墓地使用契約を解約して墓石撤去および墓地明渡し等の裁判を提起しなければなりません。
④ これに対して、無縁となったと思われる状況が出現していれば、行政上および私法上必要とされる手続を履践したか否かによって結論が異なります。
⑤ これが履践されておれば、霊園の措置を違法とすることはできないでしょう。履践されていなければ、「霊園のとった措置は許されません。ご質問者において、慰謝料等の損害賠償請求をすることが可能ですし、ご質問者が墓地使用者であれば、処分された墓石や侵害された永代使用権についての損害賠償請求もできます」という結論になります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q75 知らないうちに改葬されていた場合

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【Q75】10年ぶりに故郷のお墓参りをしました。ところが、お墓がありません。びっくりしてお寺の住職にお聞きしたら、弟が来て、改葬手続きをして、弟の自宅の近くの墓地に移ったとのことです。私がこのお墓を守って来たのに、このようなことは許されますか。

【POINT】
① 改葬と墓地使用者の承諾

1⃣ 改葬とその手続き
① いったん埋葬した遺体や墓地または納骨堂に埋蔵もしくは収蔵された焼骨を他の墓地等に移すことを、「改葬」と言います。
② 改葬を行うには、厚生労働省令の定めるところにより、現在遺骨等が納められている墓地等の所在地の市町村長(若しくは特別区の区長)から、改葬許可証を得る必要があります。

2⃣ 墓地使用権者の承諾
① これらの規定からわかるように、改葬の許可を申請できるのは墓地使用権者または焼骨収蔵委託者(以下墓地使用権者と言います)です。
② 墓地使用権者等でない者が申請をする場合には、墓地使用権者等の改葬についての承諾書が必要とされています。
③ 墓地使用権者等とは、墓地や納骨堂の名義人もしくは施主とも言われ、当該墓地等の権利者として墓地等の管理者の帳簿に記載されている者をいいます。
④ では、なぜ墓地使用権者等の承諾が必要なのでしょうか。この点については、そもそも遺骨の所有権者が誰かということについて検討する必要があります。
⑤ 通常、墓地の使用権者は、喪主もしくは祭祀主宰者であるため、墓地の使用権者は遺骨の所有権を有することになり、所有権者の意思に反して改葬することは許されないことになります。

3⃣ 誰が使用権者か
① 以上を前提にご質問のケースについて考えてみます。質問者はこれまでお墓を守って来たとのことですが、墓地使用権者となっているのでしょうか。
② 事実上墓地管理料を納めていたり、頻繁に墓参や墓地の清掃をしていたとしても、実際には弟さんが墓地使用権者であるケースもあります。
③ この場合、弟さんは、ご質問者の意向にかかわらず、単独で改葬の許可を得て改装することができます。
④ これに対して、弟さんが墓地使用権者でないにもかかわらず、たとえば使用権者であるご質問者の承諾書を偽造する等の方法により改葬の許可を得たような場合には、実質的な遺骨の所有権者であるご質問者は、改葬許可の取消しや無効を裁判で争うことも可能であります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q74 改葬と離壇料

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【Q74】郷里にある墓が遠く、墓参りや日頃の管理が難しいため、現在の自宅近くの霊園に移そうと思い、手続きを進めていたところ、お寺から高額の離壇料を請求されました。離壇料は支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 離壇料をめぐるトラブル
② 改葬する際の留意点

1⃣ 離壇料とは
① 遺骨を別の場所に移動することを「改葬」といい、元のお墓を更地にして返還することを「墓じまい」といいます。「改葬」は法律用語で、「墓じまい」は造語ですが、「墓じまい」と表現する方が一般に伝わりやすいこともあり、お墓を閉じて遺骨を取出し、別の場所に移動する一連の作業を総称して「墓じまい」と表記されることもあります。
② 「改葬」「墓じまい」で起こるトラブルとして、よく取り上げられるのが寺院とのトラブルです。墓じまいをするということは、多くの場合「檀家をやめる」ことに相当します。
③ これを「離壇」というようになり、中には「離壇するなら○○万円を用意するように」と離壇料と称されるお布施を提示されたり、「離壇料を出せないなら改葬に必要となる埋葬証明はできない」と圧力をかける寺院も一部にはあります。
④ しかし、あくまでこれは一部であって、離壇を阻止しようとするどころか、離壇料のような費用を請求するようなケースはほとんどありません。
⑤ そうはいっても、ごく一部、離壇料をめぐるトラブルがあるのも事実です。例えば、「改葬するなら一柱(一人分)につき10万円必要。今回は6柱なので60万円」と離壇料を要求してきた寺院もありましたが、話合いにより全部で10万円で解決したという例がありました。
⑥ 離壇料について、檀信徒契約等で明確に定められていない限り、強制力を伴う性格のものではありません。離壇料という言葉も、近年使用されるようになった造語にすぎず、寺院に喜捨するお布施として位置づけられています。
⑦ 労働やサービスの対価ではないので、明朗会計とはいきませんが、一回の法要で用意するお布施の2~3倍程度が妥当なのではないかと言われています。

2⃣ 改葬する権利と留意点
① 法的には遺骨の所有権は祭祀承継者に帰属するため、寺院の意向より祭祀承継者の意思が尊重されることになります。信教の自由もあり、寺院が改葬を阻止することはできません。
② そうはいっても、相談もなく強引に「改葬」「墓じまい」をしてしまうのはトラブルの元です。まずは先に「墓を整理したい」「今のお墓を維持していくことが困難で墓じまいを視野に入れている」等、事前に相談または意思を伝えておいた方がよいでしょう。
③ 「寺院が改葬を阻止する」というと寺院があたかも悪者のように聞こえてしまいますが、改葬トラブルが悪化した人の話を聞くと、改葬に必要な一連の事務的な手続きの話を、何の前触れもなく切り出したために不義理な印象を与え、話がこじれてしまうケースが多いような気がします。
④ 寺院はマンションの管理とは異なり、日々の勤行などを通じてお墓を守っている意識があります。住居の引越しなどの感覚で、前触れもなく突然改葬の話をされたら、快く思わないのも当然です。
⑤ そもそも寺院と檀家の関係とは、寺院は仏の教えを説き、信者は檀家となって布施など経済的な支援で寺院を支え、葬式や法事を行ってもらう関係にあります。
⑥ 話がどうしてもまとまらない場合は、当人同士の話し合いはあきらめ、法律実務家に間に入ってもらい、話し合いを進める方法もあります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q73 改葬の手続きの流れ

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【Q73】郷里にあるお墓を現在の自宅近くの霊園に移そうと思います。どのような手続きが必要ですか。

【POINT】
① 改葬とその手続き
② 無許可の改葬に対する罰則等

1⃣ 改葬手続き
① 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、または、埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すことをいいます。
② 墓地埋葬法は、改葬手続きについて規定しており、改葬を行うには、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の許可を得なければなりません。
③ この場合の市町村長は、死体または焼骨の現に存在する地の市町村長になります。そして、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵や収蔵をさせてはならないとなっています。

2⃣ 改葬許可申請と必要書類
① 改葬の許可を得るためには、次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
⑴死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は父母の本籍、住所、氏名)
⑵死亡年月日(死産の場合は分娩年月日)
⑶埋葬又は火葬の場所
⑷埋葬又は火葬の年月日
⑸改葬の理由
⑹改葬の場所
⑺申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
② そして、上記申請書には、次に掲げる書類を添付する必要があります。
⑴墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
⑵墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
⑶その他市町村長が特に必要と認める書類

3⃣ 違反の場合の罰則等
① ご質問のように、一度郷里の墓地に埋葬した遺骨を他の墓地に移すことは、改葬に該当します。
② したがって、上記に述べた墓地埋葬法および同法施行規則所定の改葬手続きを履行する必要があります。
③ 具体的には、先ず郷里の市町村長に対して改葬の許可申請を行い、改葬許可証を取得して、これを改葬先の墓地に提出する必要があります。
④ 上記の手続きを経ずに改葬した場合には、罰金、拘留もしくは科料の罰則が規定されており、場合によっては刑法の墳墓発掘罪や墳墓発掘死体損壊等罪に触れる場合もあるため注意が必要です。

4⃣ 改葬先の霊園との関係
① なお、上記に述べた手続きのほかにも、郷里の墳墓については返還する必要があり(いわゆる墓じまい)、改葬先の霊園との関係では、永代使用権の設定契約を新たに締結する必要があります。
② ですので、郷里の墓地との関係では、管理規則等に定められた手続きに従って墓地を返還しなければならず、改葬先の霊園には、同様に管理規則等に従い所定の永代使用料や墓地管理料を納付することになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可

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【Q72】父の遺骨を分けてもらい、婚家のお墓に納骨しようと思い、兄の菩提寺に行ったら、兄の承諾を得て欲しいと住職にいわれました。兄に頼むことは事情があって不可能です。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 分骨手続き
② 遺骨の所有権の帰属

1⃣ 分骨
① 遺骨を分けて、2か所以上の墳墓や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵することを分骨と言います。したがって、ご質問のように、すでに埋蔵された遺骨の一部を他の墓地に移す場合には、分骨に関する手続きを履行する必要があります。

2⃣ 墓地管理者による証明書の発行
① すでに墓地等に埋蔵もしくは収蔵された遺骨を分骨する場合の手続きは、墓地埋葬法施行規則に規定されています。
② すなわち、同施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」と定めています。
③ 同条2項は、「焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない」と定めています。
④ したがって、ご質問の場合、ご質問者は、墓地の管理者に対して、遺骨が埋蔵されていることを証する書類の交付を求め、その交付を受けて婚家の墓地の管理者に提出する必要があります。

3⃣ 遺骨の所有権の帰属
① では、ご質問のように、分骨に際してお寺からお兄さんの承諾を要求された場合にはどうすればよいでしょうか。この点、墓地埋葬法施行規則5条1項の証明書を請求するに際しては、墓地の使用権者等の承諾は要件とはされていません。
② しかし、遺骨についても所有権が成立することから、所有権者の意思に反して遺骨を分けることはできません。よって、分骨を行う際には、遺骨の所有権者の承諾が必要となります。
③ では、遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか。遺骨の所有権の帰属については、⑴遺骨は相続財産を構成し、相続により相続人に帰属するという説。
④ ⑵慣習法上定まった喪主に帰属するという説、⑶祭具に準じて祭祀主宰者が承継するという説があります。

4⃣ 分骨と遺骨の所有者の承諾
① ご質問では、ご質問者の兄が墓地の使用権者となっているため、兄が祭祀主宰者であると考えられます。とすれば、上記に述べた説を鑑みた場合、亡くなったお父さまの遺骨の所有権は、兄に帰属していると考えるべきでしょう。
② したがって、ご質問者は兄の承諾を得なければ、そもそも分骨を行うことは出来ないと考えざるを得ません。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続き

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【Q71】父が亡くなりました。後妻の子である弟が家を継いでいますが、先妻の子である私も、別の墓地に父のお墓を建てたいと思っています。火葬許可証は1枚しかないと思いますので、どのようなことに注意しておけば、父の遺骨の一部を分骨して別の墓地に埋蔵(納骨)することができるでしょうか。

【POINT】
① 分骨の形態とその埋蔵(納骨)、収蔵の方法
② 焼骨の所有者または墓地、納骨堂の使用者の承諾の必要性

1⃣ 分骨の形態とその埋蔵、収蔵の手続き
① 墓地埋葬法は、人の死体を葬る方法として、埋葬(土中に葬ること)、火葬(死体を葬るために焼くこと)、改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと)を規定し、市町村長の許可を必要としていますが、分骨については、改葬には該当しませんので、墓地埋葬法では規定せず、同法施行規則で規定しています。
② したがって、分骨には市町村長の許可はいりません。分骨には以下の二つの形態があります。
⑴ すでに埋蔵または収蔵してある焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す場合
⑵ 火葬場において、もしくはその焼骨を埋蔵または収蔵する前に、焼骨の一部を分割し墳墓または納骨堂に埋蔵ないし収蔵する場合
③ ⑴の分骨形態の場合は、墓地または納骨堂の管理者に対し、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて当該書類を分骨を納める側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分骨を埋蔵または収蔵することができます。
④ ⑵の火葬場で、あるいは焼骨を埋収蔵する前の段階で分骨する場合は、火葬場の管理者に対し火葬の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて、それを分割した焼骨を埋蔵または収蔵する側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分割焼骨の埋収蔵をすることができます。

2⃣ 墓地(納骨堂)使用者または焼骨の所有者の承諾は必要か
① 墓地埋葬法施行規則では、墓地使用者等以外の者が改葬許可を得るためには、「墓地使用者等の改装についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要がありますが、「分骨」の場合は墓地使用者等の承諾書等の提出は要求されていません。
② このことから、墓地使用者等(既埋収蔵の場合)または焼骨の所有者(火葬場または未埋収蔵の場合)等の承諾なくして分骨ができると解釈されがちですが、民法の原則に戻れば、焼骨の所有権を侵害することはできませんので、墓地使用者等に断りなく焼骨を分骨することはできないものというべきです。
③ ご質問に「後妻の子である弟が後を継いでいます」とあることから、焼骨の所有権は弟さんに存するものと思われますので、分骨をするには弟さんの承諾、同意が必要です。
④ したがって、墓地使用者等に無断で墳墓等から焼骨を持ち出すことは、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)や死体損壊等罪(同190条)を構成する事にもなりますのでご注意ください。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q70 納骨(埋蔵)に伴う宗教者へのお布施(謝礼)

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【Q70】納骨(埋蔵)の際、寺の住職にお経を読んでもらいました。その時、5万円を請求されました。お布施は任意であると聞いていたのでびっくりしました。支払わなければなりませんか。

【POINT】
① お布施の性格
② お布施の額の基準設定

1⃣ お布施の意味、性格
① 「布施」とは、大乗仏教において菩薩が修する6種の基本的な修行項目、六波羅蜜の一つで与えること、施し、喜捨、恵むことを意味します。
② 金員や財物を与えることばかりでなく、親切な行い、教えを施すことも「布施」です。「布施」には三つの種類がありますが、財物を施す財施、仏教の教えを説いて会得させる法施、人々の恐れを取り除いて安ラビを与える無畏施があります。このように、布施は法律の世界で言う契約としての贈与とも少し意味が異なります。
③ ご質問のような場合、寺の住職(僧侶)がお経を読んで聴かせるのは一種の法施でしょう。これに対し、法施を受けた人が金員を僧侶に施すのが財施です。
④ しかし、この法施と財施は、商品取引のごとき対価関係にはありません。僧侶は、信者からの財施を期待してお経をあげるのでもないし、全く自由な意思により、仏教者の責務として法施を行うのであり、信者もお経を読んでもらったり対価として財施をするのではなく、全く自由な意思に基づいて僧侶に施すのが本来の六波羅蜜の修行の一つとしての布施です。

2⃣ お布施の額の基準設定の可否
① 中には、寺独自で、または住職の単独で、葬儀や法事のお布施の金額を決めているところがあります。また、地域の仏教会で統一的にお布施の額の基準を定めているところがあります。
② 仏教教義からすると、修行の徳目の一つとしての布施は上記のような仏教上の意味からして、布施の額の基準を定めることは妥当性を欠くものという意見もあります。
③ 修行としての布施行は、自由な意思で、誠意をもって行うべきであり、ましてや僧侶側から金額を示して請求すべきものではないという考えもあります。

3⃣ 納骨(埋蔵)の際のお布施(謝礼)
① お布施の額は、人それぞれの立場において自らが決定すべきものです。お金持ちは相応に高く、お金に余裕のない方はそれ相応に低く、自らの金額を決めればよいと思います。
② しかし、経験のない人によっては、相場がどのくらいかわからず、決めようがないと思う方もいるでしょう。そうした場合には、地元の仏教会ないし宗派の宗務所等の機関等に電話で相談して、その地方のお布施の代替の相場を聞いてみてはいかがでしょう。
③ 埋蔵をする場合には、その寺の本堂なり祭場を使用して、四十九日忌、百箇日忌、一周忌などの法要を兼ねて行うのが習わしですが、法事を兼ねて埋蔵、収蔵式を行う場合には、ご質問のお布施5万円は中産階級の人にとっては決して高額ではないと思います。
④ あなたの所得から5万円のお布施は苦痛を感ずるのかもしれませんが、お布施も修行の一つだと思ってお支払いした方がご供養になると思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q69 寺院境内墓地における異教徒の埋蔵依頼

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【Q69】郷里の墓地に、父の遺骨を納めに行ったところ、宗教の違う者は埋蔵させないと住職から言われました。本当でしょうか。

【POINT】
① 埋蔵拒否の正当理由
② 寺院側の自派典礼施行権

1⃣ 寺院境内墓地の性格
① 寺院境内墓地は、霊園墓地等と区別され、その寺院に所属する檀徒(家)の墳墓であって、宗教法人法上境内地として取り扱われます(宗教法人法3条1項)。
② 檀徒(家)とは、その寺院の仏教教義を信仰し、自己の主宰する葬儀、法要を長期にわたり、当該寺院に依頼し、布施等により寺院の経費を分担する者をいいます。
③ 檀徒(家)の多くはその寺院の境内墓地の使用者となり、先祖代々その墓地に埋葬、埋蔵します。

2⃣ 墓地埋葬法13条による埋蔵等拒否の行政解釈
① 墓地埋葬法13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない」と規定しています。
② この埋葬等を拒否してよい正当な理由とはどのような場合をいうのでしょうか。ご質問の「埋蔵依頼者の宗教が違う」ことが正当な理由となりうるのでしょうか。
③ これは昭和30年ごろ某新興宗教団体への加入者が激増したころに問題となったものです。従来寺院の檀徒であった者たちが、新興宗教団体に入会すると同時に離檀し、その寺院の所属する宗派とは異なる宗派の信仰をするようになりました。
④ 離檀した檀徒は、改宗したにもかかわらず、旧所属の寺院の境内墓地に埋蔵を要求し、寺院側は、埋蔵を拒否したため、この寺院と改宗離壇者の墓地使用をめぐる紛争が全国的に発生し、大きな社会問題になりました。
⑤ そこで昭和34年12月24日付で厚生省(当時)公衆衛生局長から内閣法制局第一部長宛てに、墓地埋葬法13条の「正当な理由」の解釈について照会がなされ、これに対し翌年2月15日内閣法制局は、「宗教団体がその墓地経営者である場合に、その経営する墓地に、他の宗教団体の信者が、埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとは到底認められないであろう」と述べた。
⑥ そのうえで、「ただここで注意しなければならないのは、…埋葬又は埋蔵の施行に際し行われることの多い宗教的典礼をも、ここにいう埋葬又は埋蔵の観念に含まれるものと解すべきではない。すなわち、法第13条はあくまでも、埋葬又は埋蔵行為自体について依頼者の求めを一般に拒んではならない旨を規定したにとどまり、埋蔵又は埋蔵の施行に関する典礼の方式についてまでも、依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではない」。
⑦ 「墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。そして、両者が典礼方式に関する自己の主張を譲らない場合には、結局依頼者としては、いつたん行った埋葬又は埋蔵の求めを撤回することを余儀なくされよう」と回答し、行政解釈を示しました。
⑧ この行政解釈によれば、寺院側は、埋葬等依頼者の宗教の違うことのみをもって拒否することはできないが、寺院側の宗派典礼によることを要求することができ、依頼者側はそれに従わない限り埋葬等することはできない結果となるということでした。

3⃣ 津地方裁判所の裁判例
① 前記内閣委法制局の行政解釈がなされた3年後に津地方裁判所の裁判例が出されました。
② 津地裁昭和38年6月21日判決は、その要旨「寺院墓地の管理者は、(埋葬等依頼者)が改宗離壇したことを理由としては原則埋葬を拒否できない。ただし、自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。
③ したがって、異教の典礼の施行を条件とする依頼、無典礼で埋蔵を行うことを条件とする依頼に対しては、寺院墓地管理者は自派の典礼施行の権利が害されることを理由にこれを拒むことができる。この理由による拒絶は墓地埋葬法第13条にいう拒絶できる正当な理由にあたる」と判示しました。
④ この判例は、前記行政解釈から一歩進んで、「無典礼で埋葬等を行う依頼も拒むことができる」として、寺院側の自派典礼施行権を認めたものです。

4⃣ 東京高等裁判所のその後の裁判例
① 上記津地裁判決が出された後、某新興宗教団体はこの種の訴訟をあまり起こさなくなりましたが、この教団と伝統教団(日蓮正宗)が敵対関係となるに及んで、この伝統教団所属の寺院に対して墓地の使用に関して訴訟が提起されるようになりました。
② そのような中、東京高裁平成8年10月30日判決は、寺院の墓地であっても古くからの墓地でなく、寺院自体も新興宗教団体によって寄進され、墓地も「無量寺霊園」と称して新たに造成開発した、日蓮正宗の信徒用の墓地で、墓地使用規則に、葬儀は寺の典礼で行う旨の条件が定められていない事案について、埋蔵依頼者が信徒である限りにおいては、寺院は無典礼で行う遺骨の埋蔵を拒否することはできない旨の判決をしました。
③ この裁判例は、新興宗教団体と日蓮正宗の軋轢から発生した紛争であり、埋蔵依頼者が改宗離壇したものではないこと、墓地使用規則には「当宗信徒に限り冥加料にて貸与し、霊園として使用する場合に限り使用を許可する」となっていて、寺の典礼を受けることが条件とはなっていないことなどから前記津地裁判決とは事案を異にします。

5⃣ 宇都宮地裁平成22年2月15日判決
① その後、無典礼の方式による遺骨の埋蔵を妨害してはならない、とする判決がでました。やはり、前述の某新興宗教団体の会員が、浄土真宗本願寺派の寺を訴えた事案です。まさに改宗離壇の事例でした。
② 宇都宮地裁平成24年2月15日判決。「原告Xの先代Aと墓地管理寺院Yとの間で、大正14年ごろ締結された境内墓地内の墓地区画の墓地使用権設定契約において、Yの定める典礼の方式に従い、墓地を使用するとの黙示の合意が成立したものと認められるが、その合意が本件墓地使用権を承継した者まで及ぶと解することはできず、その者がYの宗派と異なる宗派の典礼の方式を行うことをYが拒絶できるにすぎない」。

6⃣ 結論
① 上記各判例からすると、ご質問の場合は昔からの寺院内墓地の用ですから、寺の住職の行う儀式典礼に従って納骨を行えばよいことになります。
② その場合にはそれ相応のお布施を差し上げる必要があるでしょう。寺側の施行する典礼を拒否する場合は、結局納骨してもらえないことになるでしょう。
③ 寺院経営の墓地でも、前記東京高裁判決の事案のような形態(新たに造成した信徒用の新規墓地)の墓地である場合は、当該寺院の典礼によらなくても自由に納骨することができることになるでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q68 納骨業者の指定・費用の定めの有効性

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【Q68】父の遺骨を霊園に納骨(埋蔵)に行ったら、霊園が呼んだ職人がいて、手際よくカロートに遺骨を納めてくれました。霊園のサービスだと思っていたので心ばかりのお金を包んで渡したところ、これでは足りないと言われ、3万円を請求されました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 霊園墓地使用規則(細則)における業者指定条項の有効性
② 同規則(細則)における費用取り決め条項の有効性

1⃣ 霊園墓地使用規則、施行細則と納骨作業
⑴ 業者指定と納骨料
① 多くの霊園においては、墓地使用規則、霊園使用規則が制定され、墓地使用者を規制していますが、これらの使用約款は、墓地経営管理者と墓地使用者との契約内容をなすものと解されます。
② そして、多くは、その墓地使用規則の施行細則として、墓地経営管理者において、埋葬、納骨の業務は経営管理者の指定する業者に依頼しなければならず、納骨料についても価格表において、一定の金額が定められているようです。

⑵ 業者の手配
① 墓地使用者は、大体において、この霊園管理者の定めに従い、納骨の際に霊園管理事務所にあらかじめ連絡をして、納骨日時の指定をし、納骨の作業を行う業者の手配をお願いしているのが通例です。

⑶ 納骨の作業
① この場合の納骨作業は、お墓の拝石または石室(カロート)の扉の目地をはずす、石室(カロート)内に骨を納め、お参りが終わったら、当該業者の職人は、再びコンクリートの目地をして、拝石または扉を閉じる作業をします。

2⃣ 業者指定条項の有効性
① それでは、このような納骨業者の指定は有効なものと言えるのでしょうか。すなわち、墓地使用者は、指定業者以外の者に納骨作業を依頼することはできないと定めた場合にその規定は法的に有効でしょうか。
② 墓地使用者としては、管理者指定の業者にしか依頼をすることができず、自ら業者を選択することができないとするのは、甚だ不合理だと思われ、このような強制的規定は経済取引の自由を侵すもので、公序良俗に反するものと考えられます。
③ 霊園管理者の行う業者指定は単なる業者の紹介に過ぎないものであり、管理者に職人の手配を依頼するかどうかは、墓地使用者の自由と解すべきでしょう。
④ 墓地使用者としては、自ら選択した職人を連れて行って納骨作業をしても、墓地使用契約に違反するとはいえないと考えます。

3⃣ 納骨料の定めは有効か
① それでは、次に納骨料を一律3万円と定めることは有効でしょうか。上記の通りに業者の指定を単なる業者の紹介にすぎないものとすれば、業者指定条項は有効と考えられます。
② 霊園管理事務所に業者職人の手配を依頼するかどうかは墓地使用者の自由ですから、墓地使用者が任意に管理事務所を通じて指定業者に依頼した場合には、霊園の定めた価格規程に従うべきでしょう。
③ 業者指定条項をこのように解する限りにおいて、価格決定も高額ですが、有効と解さざるを得ないと考えます。
④ 石工職人の手間代は高いと言われますが、それにしても、わずか1時間に満たない程度の作業で3万円の手数料は高額過ぎると思います。
⑤ ただし、霊園によっては、雨の降った日や夏の暑い盛りには、墓地の前に天幕を張ってくれる業者さんもいるようです。
⑥ 安い高いは、作業の程度と形態にもよりますが、使用者側の主観の問題のようです。

4⃣ 結論
① 墓地使用者が自ら職人を連れて行ったのでなく、あらかじめ霊園管理事務所に職人の手配を依頼した場合でしたら、霊園の定めた管理料規定に従うべきです。それが1件3万円と定められているのでしたら、その金額を支払う必要があります。