【葬儀と墓地のトラブルQ&A】Q87 樹木葬と墓地

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【Q87】樹木葬が行えるという霊園(墓地)で、指定された樹木の根元の周囲に、あらかじめ細かく砕いておいた焼骨を撒き、その上からその木のもの思われる落ち葉で覆い隠しました。他日になり、この樹木葬を行った場所は、「墓地ではない」ということを聞かされました。何か、法律に触れるのではないでしょうか。

【POINT】
① 散骨と樹木葬の違い
② 樹木葬の契約(規則)

1⃣ お答えするにあたっての問題点の整理
① ご質問では、「樹木葬を行った場所は、墓地ではないということを聞かされました」とありますが、それは誰が、どういった主旨で述べたのかがわからないと的確な回答ができません。
② 当該墓地の管理職員が「あの(樹木葬)区域は、墓石を建立する区域とは異なります」という意味で、単にその特殊性を強調する意味で「墓地ではありません」と答えたのか、あるいは、ご質問者が思われているとおり、「墓地の許可は得ておりません」という意味で「墓地ではありません」と答えたのか、それによって結論が異なります。
③ ただ、常識的に考えると、「許可を得ていない」という、不安感を煽るような説明を、あえて積極的に行うとは考えられませんから、ここでの「墓地ではありません」という説明の主旨は「あの(樹木葬)区域は、他の墓石を建立する区域とは異なります」と、単にその特殊性を強調しただけにすぎないと考えるのが妥当であろう、とここでは考えることとします。

2⃣ 樹木葬の定義とその種類
① 樹木葬について厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号)において、明確に樹木葬が行われる区域は「墓地」の許可が必要であると述べています。
② すなわち、私たちが向き合あう対象が石(墓石)であるか、生きている樹木であるか、どれにせよ「焼骨をおさめるための施設」である「墳墓」であり、これを設ける区域は「墓地」であるということになります。
③ インターネットで「樹木葬」というキーワードを検索すると、多数のサイトがヒットします。しかし、実際樹木葬墓地はどれだけあり、どう運用されているのか、さらには永続的な運営・管理の見通しは担保されているのか、などといった具体的なことはあまり伝わってこないのが現状です。したがって、以下は概略です。
④ 樹木葬は大きく3種類に分けて考えることができます。
⑴ 墓石等は一切使用せず、地面にそのまま穴を掘り、樹木の根元に遺骨を埋葬するもの。
⑵ 墓石の代わりに、あまり大きくならない低木を植えるもの。
⑶ 霊園内に樹木葬スペースを設けて、大きな樹の下に、整然と複数の遺骨を埋葬するもの
⑤ お墓、墓標がないことから、一般の受け取り方としては、散骨と混同されているケースがまま見受けられます。そうしたことなどを踏まえ、上記厚生労働省通知が出されています。
⑥ 同通知では、「樹木の苗木を植える方法」「土や落ち葉をかける方法」のいずれについても、墓地埋葬法4条で禁止されている墓地以外への「焼骨の埋蔵」に該当するという見解が示されています。先の散骨の例でも、陸地、山間部などで実施している場合には、撒いた焼骨の上に土や砂、落ち葉をかぶせている事例が多々報告されています。このことは、事実上、散骨ができなくなったことを意味すると考えます。
⑦ こうしたことを考えると、あるいは、冒頭の「この場所(樹木葬区域)は墓地ではない」と述べた者は、散骨(自然葬)と混同していた可能性も考えられます。
⑧ ちなみに、樹木葬墓地の数は、樹木葬ができる区域を設けている墓地も含めて、正確な数の把握は困難であり、各々の使用者数については公表されてはいません。しかし、日本初の樹木葬墓地である祥雲寺(現・知勝院)の使用者数が、千数百であるとされることから、後続した他の樹木葬墓地の使用者が相当数になると考えるのが妥当ではないでしょうか。
⑨ 樹木葬の価格(費用)はそれぞれの樹木葬墓地によって異なります。しかもその設定の基準もさまざま(曖昧)で、おおよそ30万円~50万円からが基本となっているようです。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q86 散骨と法律 

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【Q86】夫が亡くなり、間もなく四十九日になります。夫は自然が好きでしたので、遺骨は狭い墓石の下に納めたくありません。夫が好きだった海に散骨しようと思いますが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【POINT】
① 散骨とは
② 散骨の法律上の問題点
③ 散骨の仕方

1⃣ 散骨とは
① 散骨とは、遺骨を粉にして山野や海に撒く葬法です。散骨は、自然葬と呼ばれることがありますが、自然葬は散骨より広い概念で、風葬なども含みます。
② 散骨は我が国でも古くから行われていました(万葉集にも散骨の風習が見られます)が、近年注目を集めている散骨は、古代からの伝統を引き継ぐものではなく、墓地用地の乱開発による地球環境の破壊を防止するとともに、自己の死後に関する自己決定権を実現するものとして主張されています。
③ 散骨には、「山野での散骨」、船で散骨地点まで移動して行う「海での散骨」、セスナやヘリコプターで海上を飛び、空から遺灰を撒く「空での散骨」等があります。
④ 散骨は業者や市民団体が行っている場合もありますが、個人的に実施しているケースも多いようです。

2⃣ 墓地埋葬法上の問題点
① 散骨という葬法は、⑴遺体の火葬、⑵遺骨の粉砕、⑶山や海などに遺骨(骨灰)を撒く、という手順で行われます。⑴の遺体の火葬は墓地埋葬法による規制の対象となり、市町村長の許可を受けなければなりませんし、また、火葬場以外で火葬することはできません。
② ⑵の遺骨の粉砕は、次に述べる刑法上の問題が生じますが、墓地埋葬法上は何ら問題はありません。⑶の遺骨を撒く行為は、墓地埋葬法で禁止されている墓地以外の区域での焼骨の埋蔵に該当せず、墓地埋葬法に抵触しません。ただ、近年、陸地での散骨の場合、撒いた焼骨の上に土や落ち葉などをかけているケースがみられるようですが、これは、焼骨の埋蔵に該当する可能性があります。
③ また、すでに墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合は、他の墳墓又は納骨堂に移すわけではないため、改葬には該当しません。したがってこの場合は、市町村長の許可を得る必要がないということになります。しかいs、この点は立法論としては議論の余地があります。

3⃣ 刑法上の問題点
① 次に、散骨は、刑法190条の遺骨損壊罪に該当するのではないかが問題となります。比較的早い時期に散骨を実施した市民団体も、この点を懸念して法務省刑事局に問い合わせています。
② かつて散骨は遺骨遺棄罪に当たるとの見解もありましたが、今日では、散骨が節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にあたらないと一般に解されています。
③ 刑法190条の遺棄とは、習俗上の埋葬等とは認められない方法で放棄することであると一般に解されているのですから、葬送のため祭祀として節度をもって遺骨を撒く行為は遺棄にあたらず、遺骨遺棄罪は成立しないと解されます。
④ ただ、刑法190条(死体損壊等の罪)は、死者に対する社会的風俗としての宗教感情を保護しようとするー個人的法益ではなく、社会的法益に対する罪の範疇に属するーものですので、遺骨を灰にして投棄する場合はともかく遺骨をそのまま海中等に投棄する行為は、たとえそれが死者の意思に沿ったものであったとしても遺骨遺棄罪になると一般に解されています。
⑤ したがって、散骨推進の市民団体が東京都の水源地(都有林)で行ったような、部位が推定できる程の大きさの人骨を撒く行為は、遺骨遺棄罪(刑法190条)になる可能性があります。

4⃣ 民法上の問題点
① さらに、散骨がなされた当該土地所有者・近隣住民などの権利・利益侵害の問題があります。散骨が増加するにつれて、散骨を実施した者と人骨を撒かれた側との間でトラブルが起きるようになってきました。
② 散骨によって自己の所有権等を侵害された場合、地表の土を入れ替えるなどして妨害物の除去が可能であれば、所有権等に基づく妨害排除請求をすることができます。
③ また、不法行為による損害賠償を請求することもできます。ただ、物権的請求権では侵害者の故意または過失を要しませんが、不法行為を理由とする請求では相手方に故意または過失が必要です。
④ 現在、散骨業者は全国で70~80社に上り、中には自治体が知らないうちに散骨を行い、観光地のイメージをそこなったり、その土地にない植物を植えて生態系を傷つけたりする例も出ていると言われております。そのため、散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありません。

5⃣ 散骨の仕方
① 散骨そのものは、法律で禁止されているものではありませんが、散骨を法に触れないように実施するためには、次の点に注意する必要があります。
⑴散骨防止条例:散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありませんので、散骨する際は、散骨予定地での散骨が可能であるか否か事前に確認する必要があります。埼玉県秩父市、北海道岩見沢市、北海道長沼町、長野県諏訪市、静岡県御殿場市などの自治体で散骨を規制する条例を制定しています。
⑵方法:方法については、・遺骨を人骨だとわからないくらいにまで細かく砕くこと、・個人を追悼するにふさわしい方法で遺骨を撒くこと、・焼骨の埋蔵に該当するような散骨の仕方は避けること、・自然環境を害するような方法はとらないことなどの点に留意する必要があります。
⑶場所:場所については、他人の権利を侵害するような場所(例:承諾を得ていない他人の土地、漁場、養殖場、生活用水として利用している川など)は避け、近隣住民の住環境、自然環境に十分配慮することが必要です。

6⃣ 残された問題
① 以上みてきた問題のほかに、散骨にはまだ詰めなければならない問題が残されています。第1に個人の生前の意思確認の問題です。
② 現代の散骨は、自己の死後を自らの意思によって決定するという自己決定権を実現するものとして主張されていますが、本人(故人)の生前の意思を誰がどのように確認するのか、また、これまで確認してきたのか。また、本人の意思表示はエンディングノート等の書面によることを要するのか。さらに、本人が葬法について意思を表明しておらず、かつ、推測される本人の意思が考えられない場合に、遺族の独自の判断で散骨という特別な葬法を行うことができるのか、等。
③ 第2に、これは法律上の問題ではありませんが、散骨の場合には墓がないという問題です。墓がないため、お参りする対象がない、散骨は遺骨を捨てるようで抵抗がある、等の理由で散骨を敬遠する人も多く、散骨は知名度が高い割にはそれほど増えていないようです。新しい葬法の中でも、墓をまったくつくらない散骨よりも、たとえ樹木であっても墓標のある樹木葬を志向する動きも見られます。
 上記の問題点を考えると、ご質問の海での散骨の場合、散骨業者から散骨した場所の緯度・経度を記入した散骨証明書などを交付してもらうとよいでしょう。また、自然に還ることができ、かつ、樹木であっても墓標のある樹木葬も選択肢に加えられたらいかがでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q85 無許可の墓地経営と使用権

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【Q85】ある墓地(納骨堂)の墓所(納骨壇)を求めたところ、他日になって、その区域(施設)が墓地(納骨堂)としての許可を得ていなかったことが判明しました。すでに、墓所には墳墓を建立(納骨壇にネームプレートを刻字)してしまい、納骨も済ませています。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 無許可墓地と使用契約関係
➁ 墓地経営者への行政の対応

1⃣ 「善意の第三者」である場合
① 基本的には、使用者であるあなたは、いわゆる「善意の第三者」です。ですから、「墓地(納骨堂)が無許可である」というような、提供側の瑕疵、もしくは故意に起因し、あなたの墓所(納骨壇)を移転するなどを強いられた場合、その補償を求めることができます(求める相手は原則、経営主体になります)。
➁ しかし、その場合、誰から、どの段階(たとえば、墓地であれば、区画を求めた際、あるいは墳墓の建立の際、もしくは後、あるいは納骨する際…等)で、当該区域(施設)が無許可である旨の事実をあなたが知り得たかで、補償の行方も異なります。
③ もし、仮に墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、その時点で、直ちに相手側(墓地や納骨堂の経営者、提供者等)の履行不能を理由とした契約の解除を行うべきですし、その場合にはすでにやり取りされた金員に加え、新たな墓地(納骨堂)を探しなおさねばならない、といった実害も被ることになるのですから、相応の「損害賠償」を請求するということも可能でしょう。

2⃣ 「無許可」を知っていた場合
① しかし、無許可であることを知りつつもなお、墳墓の建立や納骨壇への刻字などに踏み切ったのだとしたら、他日になって無許可であることが明らかとなり、行政の命令により、現状復旧、施設の取り壊し、つまりは、墳墓や納骨壇の取り壊しが行われざるを得なかったとしても、あなたは、もはや「善意の第三者」であるとは言い難いでしょう。
② そうしたケースにおいては、すでにやり取りされた金員の返還請求は難しいと考えるべきでしょうし、場合によっては、現状復旧に要した費用、わけても使用者自身の墳墓、納骨壇の撤去に要した費用が新たに求められることも考えられます。

3⃣ 現実的な「無許可」に対する行政の対応
① 無許可墳墓、あるいは納骨堂の存在が明らかになっても、相当程度の事由が認められない限り、特に、既に使用者が存在する場合、墓地や納骨堂の経営者、提供者等に対して、一定のペナルティを課すか、整備・改善を指示するにとどまることが多いようです。
② 無論、これはあくまで「考え得る状況」です。何より行政が公営墓地区域内に納骨堂を設ける場合であっても、行政自身、合葬墓、合祀墓などがあらわれてきたことから、墳墓と納骨堂の区別について定義があいまいになっていることが少なくありません。
③ そうしたことを考えると墓地経営者と対立するのではなく、既存の施設の活用に行政側と歩調を合わせるという考え方もあるのではないでしょうか。
④ しかし、前述のように現状復旧が求められる場合が皆無ではありません。墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、あなた自身のコンプライアンス(遵法主義)のレベル、見識が問われることとなります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q84 霊園の破産と管理料の値上げ

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【Q84】霊園が破産してしまいました。墓地を続けるなら管理料の値上げをしてくれと請求されています。応じなければなりませんか。

【POINT】
① 霊園の破産と墓地の使用関係
② 値上げの相当額

1⃣ 霊園の破産と墓地使用契約
① 霊園の経営主体が破産した場合m、霊園の経営管理を継続できなくなり、その財産は、破産法の手続きに従って管理・処分され、債権者は破産法の手続きによってのみ債権の回収が許されることとなります。
② この点、破産法は、双方未履行の双務契約、すなわち、破産者およびその相手方が破産手続開始の時においてともにその履行を完了していない契約について、破産管財人が当該契約を解除することができると定めています。
③ どのような場合に破産管財人が契約解除できるのかについては議論が分かれていますが、例えば、賃貸借契約における賃貸人の破産した場合、破産管財人による契約解除を認めると、賃借人は、賃貸人の破産という自己に関係のない事由によって賃借権を失うことになるので、公平の観点から、賃借人が第三者対抗要件を備えている場合には、破産管財人の解除権が否定されています。この趣旨は、賃借人がすでに財産権として確定的に保持している利益を解除によって失わせることは公平に反する、という点にあります。
④ 墓地使用者は、墓地を使用するため、霊園との間で墓地使用契約を締結するのが通常です。使用権の内容は、墓地使用契約によって定まりますが、一般的には、墓地使用契約は、賃貸借契約類似の契約であると思われます。
⑤ また、墓地が祖先崇拝の対象であり、永久性・固定性という性質を有していることからすれば、墓地使用権は、賃貸借契約よりも強固な継続性が求められていると言えます。
⑥ したがって、墓地の永久性・固定性および公平の観点から、墓地使用契約についても破産法53条1項の適用を否定し、霊園の破産管財人による契約解除を否定すべきと考えます。
⑦ 墓地使用契約の解除が否定された場合、同契約は、霊園の経営主体が破産した後も孫座櫛、霊園が換価された場合、墓地使用権の負担付で換価されることとなります。
⑧ そして、墓地使用権は、墓地使用権が墓地の永久性・固定性という社会通念に裏付けられた物権に準ずる性質を有すると考えられることから、墳墓が存在する以上対抗要件を備えているとして墓地使用権を買受人に対抗できると解されています。加えて、墳墓は、刑法上も保護されており、これを侵害することは、犯罪として処罰の対象となります。このように、墓地の使用者の権利は、十分に保護されており、霊園の経営主体の破産によっても、特段の事情がない限り排斥することはできません。

2⃣ 管理料の値上げ
① ご質問は、誰かあら管理料の値上げを請求されているのか判然としませんが、以下、適法に霊園の経営を行い得る者からの値上げ請求であることを前提に検討します。なお、霊園の買受人が墓地の経営をするためには、自ら墓地経営の許可を取得する必要があります。
② 霊園の経営が第三者に承継された場合、墓地使用契約等の墓地使用に関する契約も当該承継者に引き継がれます。そして、墓地使用契約等に「社会情勢の変動等により管理料が不均衡となったとき、管理者は管理料を改定できる」旨の条項がある場合、霊園の承継者は、当該条項に基づき管理料の値上げをすることができます。
③ また、このような条項がない場合であっても、管理料が墓地内の共用部分や共益施設の維持管理、環境整備、墓地全体の運営、事務等に要する費用を補填する料金で、共用的費用の分担と解され、定期的に支払われるべきものであることからすれば、借地契約における地代と同様、公平の原則により、経済情勢の変動に応じ相当額に変更できると解されています。
④ したがって、墓地使用者は、相当額の値上げ請求である場合、これに応じなければなりません。なお、管理料の値上げをしない旨の特約等がある場合は値上げできません。墓地使用者が値上げ額に納得できない場合など、管理料の値上げに関し紛争が生じた場合、まずは、当事者間で協議をすることが望ましいでしょう。
⑤ 借地借家法11条2項は、地代の増額について当事者間での協議を前提としていますが、管理料の場合も、同条の規定に準じて協議することが望ましいと言えます。
⑥ 協議が調わない場合は、地代に関する借地借家法11条2項に準じて、民事調停や裁判によって相当額の確定を求めることができます。協議や民事調停、裁判によって相当額が確定した場合、これらに従って、霊園に相当額を支払う必要があります。

3⃣ 霊園の破産と管理料の不当値上げ
① 霊園の経営主体が破産した場合、霊園の経営に乗り出してきた債権者等によって、管理料が不当に値上げされてしまうといった事態が考えられます。ご質問の場合も、不当に管理料の請求・値上げがなされる可能性もありますので、霊園の承継関係等について破産管財人に確認するのがよいでしょう。

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行政書士長谷川憲司事務所

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代表 長谷川憲司


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■ シニアライフ安心設計プラン

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※戸籍謄本等の証明書、公証人手数料等の実費は別途。


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なぜ一体設計なのか

制度をバラバラに整えると、
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私は、企業の危機対応を数多く経験してきました。
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今はその視点を、
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現場経験に基づく支援

私は、
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このような方へ

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法律の話をする前に、
まず気持ちをお聞きします。


サービスの流れ

① 初回面談(90分)
② 人生棚卸し
③ リスク分析
④ 設計提案
⑤ 公証役場調整
⑥ 契約締結
⑦ 継続見守り開始

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


最後に

私は「力強い専門家」よりも、
そばに寄り添う専門家でありたい。

法律は、安心のためにあります。
制度は、あなたの人生を守るためにあります。

そして私は、
あなたの不安を一緒に整理する伴走者でありたい。
あなた自身が自分の人生を決めるサポートをしたい。


行政書士長谷川憲司事務所

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川憲司

人生後半戦、シニアライフを
安心して歩むために。

まずは、あなたのお話を聞かせてください。

行政書士長谷川憲司事務所
寄り添い型シニアライフカウンセラー 行政書士
長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

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「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

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行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

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提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q83】私は今老人ホームに入っていますが、このことをお寺に知らせないでいました。3年ぶりにお墓へ行ったらお墓がなくなっていました。どうしたのかと聞いたら、姪が自分の墓地へ移したというのです。私には連絡がつかないから無縁処理をしたということでした。こんなことは許されますか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬手続

1⃣ 無縁墳墓の認定
① 無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がない墳墓のことをいい、改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。
② 古くから寺院は、境内墓地の墳墓について、埋葬者の相続人がないというだけではその墳墓を取り除くことをせず、⑴墳墓の所有者が廃家・断家し、または遺族の所在不明の状態が長年続いていること、⑵墓参の形跡がなく、墓地施設が荒廃していること、を要件に無縁墳墓として改葬・合祀する慣習だったと言われます。
③ そしてこの慣習は、昭和23年に制定された墓地埋葬法によって規定されるようになり、同法5条は、改葬に際して市町村長の許可を受けることが必要である旨を定めています。
④ ところで、墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、容易に移動することができない点で、固定性という性質を有しています。
⑤ また、墳墓は、祖先の祭祀を主宰する者に代々相続され、永続的に承継されることが予定されている点で、永久性という性質も有しています。
⑥ このような墳墓の永久性、固定性という性質からすると、改葬は容易に行うことができず、墓地管理者は、無縁墳墓の改葬許可を得るに際して、善良なる管理者の注意をもって墓地使用者の在籍調査を行う必要があると思われます。
⑦ すなわち、墓地管理者は、一般的に考え得る手段を用いて調査をし、死亡者の縁故者がないことを確認することが必要と考えます。
⑧ 相談者は、相談内容からすると寺院の檀徒名簿に記載された檀徒と思われます。老人ホームに移居しているとはいえ、住所変更等で連絡が取れたはずですから、まず相談者に連絡してその意向を確認すべきであったでしょう。姪は檀信徒ではないので、その意向に従ったことには問題があるといえます。

2⃣ 無縁墳墓等の改葬許可手続
① 改葬を行うにあたっては、墓地埋葬法および同法施行規則の定めに従って市町村長の改葬許可を得ることが必要です。そして、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂に埋葬し、または埋蔵し、もしくは収蔵された死体または焼骨の改葬については、同法施行規則3条に従って市町村長の改葬許可を受ける必要があります。

3⃣ 寺院との関係
① 寺院が墓地埋葬法に従った改葬許可を得ず、また在籍調査を行わず改葬を行い、墳墓・墓石等を撤去した場合、墓地使用者は、墓地使用権および墳墓等の所有権の侵害があったとして、寺院に損害賠償を請求できる可能性もあります。また、墓地を使用させるよう求めることも可能かもしれません。
② もっとも、寺院の墓地は、寺院と檀信徒との宗教的な結びつきを前提としており、歴史的に、同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める慣行が存在しています。
③ そのため、寺院の墓地は、単なる埋葬・埋蔵の場所ではなく、死者儀礼という宗教儀式の場所としての宗教的な意味合いをも有しており、寺院においては、寺院の中心である住職と檀信徒との宗教的結びつきや人間関係が重視されます。
④ したがって、寺院の墓地の法律関係については、それまでの慣行、寺院と檀信徒との宗教的結びつきおよび人間関係等に十分配慮する必要があります。無縁墳墓といっても、焼骨を合葬する場合も各々の焼骨は分けている場合があり、元のように墳墓を再興する可能性も検討できるかもしれませんので、寺院とよく話し合うのがよいと考えます。

世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

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死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

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身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

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世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

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相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

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まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

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