世田谷区等東京都内、警視庁管内での車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請方法について

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【世田谷区等東京都内、警視庁管内での車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請方法】について、考えてみたいと思います。

世田谷区、東京都内の車庫証明のご依頼は090-2793-1947へご連絡を。

【Q】自動車保管場所申請書(車庫証明)は何に使うの?

【A】運輸支局で、自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です。

保管場所手続きとは?(警視庁のサイトが表示されます)

◆適用除外地域

使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。 手続きの必要のない地域(適用除外地域)(警視庁のサイトが表示されます)

◆申請に必要な書類

①から⑤までの書類を警察署の車庫証明窓口に提出します。(各項目をクリックすると警視庁のサイトにある書式が表示されます。)

自動車保管場所証明申請書記載例

保管場所の所在図・配置図記載例

③保管場所の使用権原を疎明する書類:(1)か(2)のどちらか1通。

(1)保管場所が自分の所有地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)記載例

(2)保管場所が貸し駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書記載例

※ 保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

使用の本拠の位置が確認できるもの:本人が申請する際は窓口で提示ですが、代理人が申請する場合は写し(コピー)の提出が必要です。警視庁の場合必ず必要な書類になります。

◆申請費用

申請時:2,400円

警視庁は証紙ではなく、会計課窓口への現金納付です。

◆有効期限

証明日(交付日)から1ヶ月以内に運輸支局に提出してください。

世田谷区の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、世田谷区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

成城警察署:中2~3日(例:月曜日に申請。木曜日か金曜日に交付。)

北沢警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

世田谷警察署:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)

玉川警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

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