シニア世代のおひとり様、終活の悩み、お気軽にご相談ください


第1章 終活の悩みは、誰に相談すればよいのでしょうか?

「まだ元気だから終活はもう少し先でいい。」

「行政書士や弁護士に相談するような大きな問題ではない。」

「相談したら契約を勧められそうで不安。」

このようなお気持ちから、一人で終活の悩みを抱え続けている方は少なくありません。

私は世田谷区で行政書士事務所を開設し、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として、おひとり様やご夫婦世帯の終活支援を行っています。

これまで地域活動や高齢者の相談活動を続ける中で、多くの方からお話を伺ってきました。その中で強く感じることがあります。

それは、多くの方が**「何を相談したらよいのか分からない」**という段階で立ち止まっているということです。

終活という言葉は広く知られるようになりましたが、その内容は人によってさまざまです。

「遺言を書いた方がいいのだろうか。」

「認知症になったら誰がお金の管理をしてくれるのだろう。」

「入院するときに保証人を頼める人がいない。」

「亡くなった後の葬儀や納骨はどうなるのだろう。」

「役所への届出や公共料金の解約は誰がやってくれるのだろう。」

「子どもがいないので、残った財産はどう整理すればよいのだろう。」

このような疑問や不安は、決して特別なものではありません。

むしろ、おひとり様や頼れるご親族が近くにいらっしゃらない方であれば、誰もが一度は考えるごく自然な悩みです。

しかし、その一方で、

「まだ相談するほどではない。」

「こんなことを聞いてもいいのだろうか。」

「相談料が高そうだ。」

という思いから、誰にも相談できず、そのまま何年も不安を抱え続けてしまう方も少なくありません。

終活は「困ってから」では遅いことがあります

終活は、亡くなる直前の準備ではありません。

これからの人生を、自分らしく安心して暮らすための準備です。

例えば、認知症になって判断能力が低下すると、ご本人の意思だけでは預貯金の管理や不動産の売却、介護施設への入所契約などが難しくなる場合があります。

また、入院が必要になった際には、病院から身元保証人や緊急連絡先を求められることがあります。

もし身近に頼れるご家族がいない場合、「誰にお願いすればよいのだろう」という問題に直面することもあります。

さらに、お亡くなりになった後には、

  • 葬儀や火葬の手配
  • 納骨や供養
  • 住まいの整理
  • 公共料金や携帯電話などの解約
  • 行政手続
  • 財産や遺言に関する手続

など、多くの事務手続が必要になります。

これらは、ご本人が亡くなってから慌てて準備することはできません。

元気なうちに、「もしものとき」を考えておくことが、ご自身にとっても、周囲の方にとっても大きな安心につながります。

「相談すること」が終活の第一歩です

私は、終活は契約書を作ることから始まるものではないと考えています。

まず大切なのは、「今、何に不安を感じているのか」を整理することです。

実際にご相談を受けると、「遺言を作りたい」とおっしゃって来られた方が、お話を伺ううちに本当に心配されていたのは「認知症になった後の生活」だったということもあります。

反対に、「身元保証が心配」と思っていた方が、ご家族との関係を確認していく中で、まずは遺言書を作成することが最優先だったというケースもあります。

つまり、最初から答えを持って相談に来る必要はありません。

漠然とした不安のままで構いません。

「誰に相談すればよいか分からない。」

そんなお気持ちでお越しいただく方も多くいらっしゃいます。

私は、その不安を一つひとつ整理しながら、その方に合った終活の方法を一緒に考えていくことを大切にしています。

行政書士への相談は、もっと気軽で大丈夫です

「行政書士に相談する」というと、

「法律の知識が必要そう。」

「難しい話になるのでは。」

「すぐ契約を勧められるのでは。」

そんなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、私はそのような相談の場にはしたくありません。

私は、行政書士である前に、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、お一人おひとりのお話をじっくりお聞きすることを大切にしています。

終活には、法律だけでは解決できない不安があります。

「今後どのように暮らしていきたいのか。」

「どんな最期を迎えたいのか。」

「家族に何を残したいのか。」

こうしたお気持ちを丁寧に伺いながら、必要に応じて遺言書や任意後見契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などの制度をご説明し、その方に合った選択肢をご提案しています。

もちろん、「今日は相談だけ」という方も大歓迎です。

終活に関する悩みは、一度相談したからといって、その場で契約を決めなければならないものではありません。

まずは話をしてみる。

疑問を解消する。

将来の選択肢を知る。

そのための時間として、お気軽にご利用いただきたいと考えています。

初回相談は1時間まで無料です

「相談してみたいけれど、料金が気になる。」

そのような方にも安心してお越しいただけるよう、当事務所では終活に関する初回相談(1時間まで)を無料としております。

また、2回目以降のご相談についても、**1時間5,500円(税込)**という分かりやすい料金で承っています。

もちろん、相談したからといって契約をしなければならないということはありません。

「話を聞いてもらえて気持ちが楽になった。」

「何から始めればよいのか分かった。」

「まだ契約の必要はないことが分かって安心した。」

そのようなお声をいただくことも少なくありません。

終活は、一人で悩み続けるよりも、誰かと一緒に考えることで見えてくるものがあります。

その「最初の一歩」として、どうぞお気軽にご相談ください。

ありがとうございます。
それでは、第2章では読者が「これはまさに私のことだ」と感じられるよう、おひとり様が抱えやすい終活の不安を具体例を交えながら解説し、「シニアライフ安心設計プラン」につながる導入とします。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第2章 おひとり様が抱える5つの大きな終活の不安

「私はまだ元気だから大丈夫。」

そのように思われる方は少なくありません。

確かに、毎日元気に生活できているうちは、終活について深く考える必要性を感じないかもしれません。

しかし、終活のご相談を受けていると、多くの方が「もっと早く相談しておけばよかった」とおっしゃいます。

終活は、何か問題が起きてから始めるものではなく、何も起きていない今だからこそ準備できることがたくさんあります。

特に、おひとり様や、お子様がいらっしゃらないご夫婦、ご家族が遠方に住んでいる方には、共通する不安があります。

ここでは、多くのご相談者様が抱えている代表的な5つの不安をご紹介します。

不安① 入院するとき、身元保証人を頼める人がいない

近年、医療の現場では、高齢者が入院する際に身元保証人や緊急連絡先を求められるケースが少なくありません。

もちろん、すべての病院で保証人が必須というわけではありません。しかし、手術を伴う入院や長期入院、退院支援などでは、ご家族や親族との連絡体制を確認されることがあります。

おひとり様の場合、ここで大きな不安を抱えることになります。

「兄弟は高齢で頼めない。」

「甥や姪とは何年も会っていない。」

「友人にそこまでお願いするのは気が引ける。」

「子どもがいないので頼れる人が思い浮かばない。」

このようなお話は決して珍しくありません。

病気やケガは、ある日突然やってきます。

だからこそ、元気なうちから「もしものときに誰が支えてくれるのか」を考えておくことが大切です。

不安② 認知症になったら、自分の財産はどうなるのだろう

終活の相談で特に増えているのが、認知症への不安です。

認知症になったからといって、すぐに何もできなくなるわけではありません。しかし、判断能力が低下すると、法律上の契約行為が難しくなる場面が出てきます。

例えば、

  • 預貯金の管理
  • 不動産の売却
  • 自宅のリフォーム契約
  • 介護施設への入所契約
  • 保険や金融商品の手続き

などは、ご本人の判断能力が求められることがあります。

「自分のお金なのに自由に使えなくなるなんて、考えたこともなかった。」

相談者様から、このようなお言葉を伺うことがあります。

だからこそ、元気なうちに将来を見据えた準備をしておくことが、自分らしい生活を守ることにつながります。

不安③ 亡くなった後の葬儀や納骨は誰がしてくれるのだろう

多くの方は、「亡くなった後のことは、そのとき誰かがやってくれるだろう」と考えがちです。

しかし、おひとり様の場合、その「誰か」がいないこともあります。

葬儀の手配、火葬の立会い、納骨、役所への届出、住まいの片付け、公共料金の解約、携帯電話やインターネット契約の終了など、亡くなった後には数多くの手続きが必要です。

これらを担う方が決まっていなければ、ご親族や関係者に大きな負担がかかることがあります。

また、ご本人が望んでいた葬儀の形式や納骨方法が、周囲に伝わらず、希望とは異なる形で進んでしまうこともあります。

「家族に迷惑をかけたくない。」

「自分らしい形で最期を迎えたい。」

そう願う方ほど、生前から準備をしておくことが大切です。

不安④ 遺産はあるけれど、誰が手続きをしてくれるのだろう

「私はそんなに財産がないから相続は関係ない。」

このようにおっしゃる方も多くいらっしゃいます。

しかし、相続手続きは財産の多い少ないだけで決まるものではありません。

預貯金が少しある。

持ち家がある。

生命保険に加入している。

株式や投資信託を持っている。

これだけでも、相続手続きが必要になることがあります。

さらに、お子様がいらっしゃらない場合には、ご兄弟や甥・姪などが相続人となることもあり、手続きが複雑になるケースも少なくありません。

遺言書がないために、ご親族が何度も役所や金融機関へ足を運ぶことになったり、思いがけず相続人同士の調整が必要になったりすることもあります。

生前に少し準備をしておくだけで、ご自身の意思を残し、大切な方々の負担を軽くすることができます。

不安⑤ 誰にも相談できず、一人で悩み続けてしまうこと

実は、私が最も深刻だと感じているのは、この不安です。

終活には、法律だけでは解決できない悩みがあります。

「こんなことを相談してもいいのだろうか。」

「誰に話せばよいか分からない。」

「まだ元気だから相談するのは早い気がする。」

「行政書士に相談すると契約を勧められそう。」

こうしたお気持ちから、何年も悩みを抱え続けてしまう方が少なくありません。

私は、地域で認知症カフェや高齢者支援活動に携わる中で、多くの方のお話を伺ってきました。

その経験から感じるのは、多くの方が求めているのは「いきなり契約」ではなく、「安心して話を聞いてくれる相手」だということです。

終活の相談は、答えを持って来る必要はありません。

「何となく将来が不安。」

「子どもがいないので心配。」

「認知症になったらどうしよう。」

そんな漠然としたお気持ちから始めても大丈夫です。

一人ひとりに必要な備えは違います

ここまでご紹介した5つの不安は、多くのおひとり様に共通するものですが、実際には必要な備えは人それぞれ異なります。

ある方には遺言書の作成が最優先かもしれません。

別の方には、任意後見契約や財産管理等委任契約が安心につながる場合もあります。

また、死後の手続きをあらかじめ依頼できる仕組みを整えておくことで、ご自身もご親族も安心できるケースがあります。

つまり、「終活はこれだけやれば安心」という正解があるわけではありません。

大切なのは、ご自身の生活環境や家族関係、健康状態、将来の希望に合わせて、一つひとつ準備を積み重ねていくことです。

私は、そのためのお手伝いをすることが行政書士としての役割であり、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として最も大切にしていることだと考えています。

ありがとうございます。
ここからは、単なる業務説明ではなく、「行政書士だから安心して相談できる」「法律だけではなく、これからの暮らし全体を一緒に考えてくれる」という印象を持っていただける内容にします。

なお、行政書士の業務範囲については誤解を招かないよう、弁護士・司法書士・税理士など他士業との役割を尊重した表現にしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第3章 行政書士だからこそできる終活支援とは

ここまで、おひとり様が抱えやすい終活の不安についてお話ししてきました。

では、そのような不安は誰に相談すればよいのでしょうか。

病気のことなら医師。

介護のことならケアマネジャー。

年金なら年金事務所。

税金なら税理士。

相続登記なら司法書士。

裁判や紛争であれば弁護士。

それぞれの専門家には、それぞれの役割があります。

しかし、終活の悩みは、そのどれか一つだけで解決することはほとんどありません。

例えば、

「遺言を書きたい。」

というご相談の背景には、

「子どもがいないので、亡くなった後が心配。」

「認知症になったら誰に財産を任せればいいのか分からない。」

「葬儀までお願いできる人がいない。」

といった、さまざまな不安が隠れていることがあります。

つまり、本当に必要なのは、法律の一部分だけを説明することではなく、ご本人の生活全体を見ながら、どのような備えが必要なのかを一緒に考えることなのです。

私が大切にしているのは「契約を作ること」ではありません

行政書士というと、

「契約書を作る人」

「役所へ提出する書類を作る人」

というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

もちろん、それらは行政書士の大切な仕事です。

しかし、私は、それ以上に大切な仕事があると考えています。

それは、お客様のお話をじっくり伺い、不安や悩みを整理し、今後の人生設計を一緒に考えることです。

終活では、法律だけでは解決できないことがたくさんあります。

「今の暮らしで困っていることはありませんか。」

「将来、どのような生活を送りたいですか。」

「もし認知症になったら、誰に頼りたいですか。」

「ご自身らしい最期とは、どのような形でしょうか。」

このようなお話を伺いながら、その方にとって本当に必要な準備を考えていきます。

その結果、「今は契約を結ぶ必要はありませんね」という結論になることもあります。

私は、それでも構わないと考えています。

相談に来られた方が安心して帰られることも、大切な支援の一つだからです。

「シニアライフ安心設計プラン」は、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの終活支援です

私は、おひとり様やご夫婦世帯が安心して老後を迎えられるよう、「シニアライフ安心設計プラン」という終活支援を行っています。

このプランは、決まった契約を一律にお勧めするものではありません。

まずはご相談を通じて、

  • 現在の生活状況
  • ご家族やご親族との関係
  • 財産の状況
  • 将来へのご希望
  • 心配されていること

などを丁寧にお伺いします。

その上で、必要に応じて、

  • 遺言書の作成支援
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 見守り契約
  • 死後事務委任契約

などを組み合わせ、ご本人に合った終活の形をご提案しています。

終活に「みんな同じ答え」はありません。

十人いれば十通りの人生があり、十通りの備えがあります。

だからこそ、私は「一緒に考えること」を何よりも大切にしています。

行政書士には、法律を分かりやすく伝える役割があります

終活に関する制度は、初めて聞く言葉が多いものです。

任意後見。

死後事務委任。

財産管理等委任契約。

公正証書遺言。

名前だけを聞くと、「難しそう」「自分には関係ない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、制度そのものが難しいのではなく、説明が難しいだけということも少なくありません。

私は、ご相談の際には専門用語をできるだけ使わず、日常の言葉で丁寧にご説明するよう心がけています。

分からないことがあれば、何度でもご質問いただいて構いません。

ご自身が十分に納得し、安心して選択できることが何よりも大切だからです。

必要に応じて、他の専門家とも連携しています

終活では、行政書士だけで完結しない場面もあります。

例えば、不動産の相続登記が必要な場合は司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士、紛争性のある問題が生じた場合は弁護士など、それぞれの専門家の力が必要になります。

私は、ご相談内容に応じて信頼できる専門家と連携しながら、お客様が適切な支援を受けられるようお手伝いしています。

「どこへ相談すればよいのか分からない。」

そのような場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

状況を整理し、必要に応じて適切な専門家をご案内することも、私の役割の一つだと考えています。

「相談したら契約しなければならない」と思わないでください

初めて相談に来られる方から、よくこんなお話を伺います。

「相談したら契約を勧められると思っていました。」

「断りにくくなるのではないかと心配でした。」

このようなお気持ちになるのは、ごく自然なことです。

ですが、私はご相談いただいたその日に契約をお勧めすることを目的としていません。

終活は、ご自身の人生に関わる大切な選択です。

だからこそ、十分に考え、ご家族とも話し合い、納得したうえで決めていただきたいと思っています。

ご相談の結果、

「今はまだ何もしなくて大丈夫ですね。」

「まずはご家族と話し合ってみましょう。」

「必要になったら、またご連絡ください。」

このようなお話をすることも少なくありません。

相談は契約のスタートではなく、不安を整理し、安心への第一歩を踏み出す機会です。

「相談できる行政書士」が身近にいるという安心

終活で本当に必要なのは、立派な契約書だけではありません。

「何かあったら相談できる人がいる。」

そう思えることが、大きな安心につながります。

私が目指しているのは、単に書類を作成する行政書士ではなく、お客様が将来にわたって気軽に相談できる身近な存在です。

「こんなことを聞いてもいいのかな。」

「まだ相談するほどではないかもしれない。」

そんなお気持ちでも、どうぞ遠慮なくお話しください。

一人で悩み続けるよりも、誰かと一緒に考えることで見えてくる答えがあります。

次章では、「初回1時間無料相談」を設けている理由や、ご相談当日の流れ、どのようなお話を伺うのかについて詳しくご紹介します。

「相談だけでも大丈夫」と安心していただけるよう、実際の相談の進め方をご説明いたします。

ありがとうございます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第4章 「相談だけでも大丈夫です」――初回1時間無料相談に込めた私の想い

私は、ホームページをご覧になった方から、

「相談したい気持ちはあるのですが、行政書士事務所へ行くのは少し緊張します。」

「相談したら契約しなければならないのでしょうか。」

「まだ具体的に何をお願いしたいのか決まっていないのですが、それでも相談して大丈夫ですか。」

というご質問をいただくことがあります。

私の答えは、いつも同じです。

「もちろん大丈夫です。」

むしろ、何を相談したらよいのか分からない段階だからこそ、お話を伺いたいと思っています。

「こんなことを相談してもいいのかな」

終活は、人生で何度も経験することではありません。

そのため、多くの方が、

「何を準備すればいいのか分からない。」

「遺言を書いた方がいいとは聞くけれど、本当に必要なのだろうか。」

「任意後見という制度を聞いたことはあるけれど、自分にも関係があるのだろうか。」

という疑問をお持ちです。

これは決して珍しいことではありません。

むしろ、終活のご相談では、そのような疑問から始まる方がほとんどです。

ですから、

「何を質問すればよいか分からない。」

「漠然と将来が不安。」

そんな状態でも、どうぞ安心してお越しください。

ご相談の中で、お話を一つひとつ伺いながら、不安の内容を整理し、ご自身に必要な備えを一緒に考えていきます。

初回相談を無料にしている理由

当事務所では、終活に関する初回相談を1時間まで無料で承っています。

「無料だから気軽に来てください。」

もちろん、その気持ちもあります。

しかし、それ以上に私が大切にしているのは、「相談することへの心理的なハードル」を少しでも低くしたいという思いです。

行政書士事務所を訪れること自体、初めてという方がほとんどです。

「相談料はいくらかかるのだろう。」

「話しただけでも費用が発生するのではないか。」

「相談したら契約を勧められるのではないか。」

そんな不安があると、相談したい気持ちがあっても、一歩を踏み出しにくくなってしまいます。

だからこそ、まずは費用を気にせず、安心してお話しいただける時間を設けたいと考えました。

初回相談では、このようなお話を伺います

初回相談では、いきなり契約の話をすることはありません。

まずは、お客様のお話を丁寧にお聞きします。

例えば、

  • 現在のご家族の状況
  • お一人暮らしか、ご夫婦で暮らしているのか
  • 将来どのような生活を希望されているのか
  • 今、一番心配していることは何か
  • これまで終活について考えたことがあるか

など、ご本人のお気持ちや生活の状況をお聞きしながら、一緒に課題を整理していきます。

「何から始めればよいのか分からない。」

そのような方には、終活全体の流れをご説明し、どのような準備が考えられるのかを分かりやすくお伝えします。

すぐに契約が必要な方もいれば、「今は特に手続きをする必要はありませんね」という方もいらっしゃいます。

大切なのは、ご本人にとって必要なタイミングで、必要な備えをすることです。

「相談しただけ」で終わっても構いません

初回相談に来られた方の中には、

「今日は話を聞いてもらえただけで安心しました。」

「家に帰って家族と相談してみます。」

「もう少し考えてから、改めてお願いするか決めます。」

とおっしゃる方もいらっしゃいます。

私は、それで良いと思っています。

終活は、人生の大切な選択です。

その場で結論を出す必要はありません。

ご自身が納得し、「これなら安心してお願いできる」と思っていただけたときに、お手伝いができれば十分です。

相談は契約を前提としたものではなく、不安を整理するための時間でもあります。

そのため、「今日は相談だけ」というお気持ちでお越しいただいても、まったく問題ありません。

2回目以降も安心できる料金設定です

「初回は無料でも、その後の料金が分かりにくいのでは……。」

そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所では、**2回目以降のご相談は1時間5,500円(税込)**です。

相談時間に応じた分かりやすい料金設定にしていますので、「気付いたら高額な相談料になっていた」ということはありません。

また、ご相談の内容によって契約書の作成などが必要になった場合には、その内容と費用をご説明し、ご納得いただいたうえで進めていきます。

ご説明なく業務を進めたり、費用をご請求したりすることはありませんので、ご安心ください。

終活は「誰かに話すこと」から始まります

終活という言葉を聞くと、「何かを決めなければならない」「書類を作らなければならない」と考える方も多いようです。

しかし、私は終活の第一歩はもっとシンプルなものだと思っています。

それは、自分の気持ちを誰かに話してみることです。

「将来、一人になったらどうしよう。」

「子どもに迷惑をかけたくない。」

「認知症になったら不安だ。」

「最期まで自分らしく暮らしたい。」

こうした思いを言葉にするだけでも、ご自身の考えが整理され、新たな気づきが生まれることがあります。

私は、そのお話をじっくり伺い、一緒に考える時間を何よりも大切にしています。

あなたの「これから」を一緒に考えるパートナーとして

終活には、決まった正解はありません。

ある方にとって必要な備えが、別の方には必要ないこともあります。

だからこそ、お一人おひとりの人生、ご家族との関係、価値観、将来への希望を丁寧に伺い、その方に合った方法を一緒に考えることが大切だと思っています。

もし今、少しでも将来に不安を感じているのであれば、その不安を一人で抱え続ける必要はありません。

「相談するほどではないかもしれない。」

そう思われる内容でも構いません。

どうぞお気軽にご相談ください。

初回1時間の無料相談が、これからの人生を安心して歩んでいくための、小さくても大切な第一歩になれば、私はとても嬉しく思います。

ありがとうございます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第5章 「シニアライフ安心設計プラン」とは――これからの人生を安心して暮らすための仕組み

ここまで、おひとり様が抱えやすい終活の不安や、私が無料相談を行っている理由についてお話ししてきました。

では、実際に相談を重ねる中で、「これから先の暮らしに安心を持ちたい」と考えられた場合、どのような備えができるのでしょうか。

私は、その答えの一つとして**「シニアライフ安心設計プラン」**をご提案しています。

このプランは、単に契約書を作成するための商品ではありません。

おひとり様やご夫婦世帯が、今後も自分らしい生活を送り、判断能力が低下したときや、お亡くなりになった後まで見据えて安心して暮らせるよう、必要な制度を組み合わせた「安心の設計図」です。

一つの制度だけでは、すべての不安は解決できません

終活について調べると、「遺言書を書きましょう」「任意後見契約を結びましょう」といった情報を目にすることがあります。

もちろん、それぞれ大切な制度です。

しかし、一つの制度だけですべての不安が解決するわけではありません。

例えば、遺言書は亡くなった後の財産の承継について意思を残すことができますが、生前の生活を支えるものではありません。

任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備える制度ですが、お元気なうちの見守りや日常的な支援までは対象ではありません。

死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の手続きを依頼することができますが、生前の財産管理や医療・介護の備えとは役割が異なります。

つまり、それぞれの制度には「できること」と「できないこと」があります。

だからこそ、お一人おひとりの状況に合わせて制度を組み合わせることが大切なのです。

「安心」は一日でできるものではありません

私は、お客様と一度契約を結んで終わりという関係ではなく、長く安心を支えていく関係を大切にしています。

終活は、書類を作成したら終わるものではありません。

その後も生活は続きます。

健康状態が変わることもあります。

ご家族との関係が変わることもあります。

財産の状況が変わることもあります。

だからこそ、その時々の状況に応じて相談できる相手がいることが安心につながると考えています。

私は、「シニアライフ安心設計プラン」を通じて、お客様が安心して毎日を過ごせるよう、継続的な関わりを大切にしています。

見守り契約――「何かあったら相談できる」という安心

このプランの土台となるのが、見守り契約です。

私は、毎月一度、お客様とお会いすることを基本としています。

体調はいかがですか。

最近困っていることはありませんか。

生活の中で気になっていることはありませんか。

このようなお話を伺いながら、変化がないかを一緒に確認していきます。

一見すると雑談のように思える時間かもしれません。

しかし、この時間があるからこそ、小さな変化や困りごとに早く気付くことができます。

「何かあれば長谷川さんに相談できる。」

そう思っていただけることが、見守り契約の大きな役割だと考えています。

財産管理等委任契約――元気なうちから生活を支える仕組み

年齢を重ねると、役所や金融機関での手続きが負担になることがあります。

入院や体調不良で外出が難しくなることもあります。

そんなときに、ご本人から委任を受けて必要な手続きのお手伝いをすることができるのが、財産管理等委任契約です。

「まだ認知症ではないけれど、一人で手続きをするのが大変になってきた。」

そんな場面でも、ご本人の意思を尊重しながら支援できる仕組みです。

任意後見契約――将来の判断能力低下に備える

誰もが、認知症や病気によって判断能力が低下する可能性があります。

任意後見契約は、そのような場合に備え、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選び、ご本人の生活や財産管理を支えてもらうための制度です。

「もしものとき、誰が自分を支えてくれるのか。」

この不安に対して、ご自身の意思で備えられる制度であり、おひとり様にとっても大きな安心につながります。

もちろん、この契約は家庭裁判所が関与する制度であり、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

だからこそ、ご本人の権利が守られる仕組みになっています。

死後事務委任契約――最期まで自分らしく生きるために

「亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない。」

これは、多くのお客様がおっしゃる言葉です。

死後事務委任契約では、葬儀や火葬、納骨、役所への届出、公共料金等の解約など、お亡くなりになった後に必要となるさまざまな事務について、あらかじめ委任しておくことができます。

もちろん、どのような葬儀を希望するのか、どのような供養を望むのかなど、ご本人の意思を反映した内容にすることも可能です。

ご自身の希望を形にし、ご家族や関係者の負担を軽減するための大切な備えです。

公正証書遺言――あなたの想いを確かな形に

遺言書は、財産を誰にどのように引き継ぐのかという意思を法的に残すための大切な書類です。

特に、お子様がいらっしゃらない方や、ご家族以外の方へ財産を遺したいと考えている方にとっては、とても重要な役割を果たします。

私は、公証人や関係する専門家とも連携しながら、公正証書遺言の作成をお手伝いしています。

遺言書は財産を分けるためだけではありません。

これまでお世話になった方への感謝や、ご自身の人生に込めた想いを伝える手段にもなります。

それぞれの制度がつながることで、本当の安心が生まれます

見守り契約。

財産管理等委任契約。

任意後見契約。

死後事務委任契約。

公正証書遺言。

これらは、それぞれ独立した制度です。

しかし、人生という時間の流れに沿って考えると、互いに補い合いながら、一つの安心につながっていきます。

お元気なうちは見守りと相談。

生活に支援が必要になれば財産管理等委任契約。

判断能力が低下したら任意後見契約。

亡くなった後は死後事務委任契約。

そして、ご自身の意思を残す公正証書遺言。

このように切れ目なく備えておくことで、「もしものとき、どうしよう」という不安は、「準備してあるから大丈夫」という安心へと変わっていきます。

私が目指しているのは「契約」ではなく「安心」です

私は、お客様にできるだけ多くの契約をお勧めしたいとは考えていません。

むしろ、「今の状況では、まだ必要ありませんね」とお伝えすることもあります。

本当に必要な制度だけを選び、ご本人に納得していただいたうえで準備を進めることが、長く安心していただくために最も大切だと考えているからです。

終活は、不安を増やすためのものではありません。

これからの人生を、自分らしく穏やかに過ごすための準備です。

そのお手伝いをすることが、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」としての私の使命だと思っています。

次章では、実際に私のもとへ寄せられる終活相談をもとに、「おひとり様によくあるご相談事例」をご紹介します。

「自分と同じような悩みを持つ人がいる」と感じていただくことで、終活がより身近なものになるはずです。

ありがとうございます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第6章 おひとり様から実際によくいただく終活相談

ここまでお読みいただき、「終活は早めに考えた方がよいことは分かったけれど、自分はまだ相談するほどではない」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、私のもとへ相談に来られる方の多くは、「何か大きな問題が起きたから」ではなく、「少し気になっていることがある」という段階でお越しになります。

ここでは、これまで私が受けてきたご相談をもとに、内容が特定されないよう再構成した代表的な事例をご紹介します。

事例1 「入院することになり、保証人を頼める人がいません」

70代の女性からのご相談でした。

長年お一人で生活されており、ご両親はすでに他界。ご兄弟も高齢で遠方に住んでおられました。

健康には自信がありましたが、ある日、病院で手術が必要と言われたことで、初めて「入院するときに誰を頼ればよいのだろう」と不安になったそうです。

「元気なうちは考えたこともありませんでした。」

そうお話しされていたことが印象に残っています。

ご相談では、現在の生活状況やご家族との関係を整理し、今後必要となる備えについて一緒に考えました。

「もっと早く相談に来ればよかったです。」

最後にそう笑顔で話してくださいました。

事例2 「認知症になったら、自分のお金はどうなるのでしょうか」

80代前半の男性からのご相談です。

新聞で認知症の記事を読み、「もし自分が認知症になったら、預金は引き出せるのだろうか」と心配になったそうです。

ご相談では、任意後見契約や財産管理等委任契約の仕組みをご説明し、それぞれの制度がどのような場面で役立つのかを丁寧にお話ししました。

その場で契約をすることはありませんでしたが、「制度を知ることができただけでも安心しました」とおっしゃって帰られました。

終活では、「今すぐ契約すること」よりも、「将来の選択肢を知ること」が大切な場合も少なくありません。

事例3 「子どもがいないので、亡くなった後が心配です」

60代後半のご夫婦からのご相談です。

お二人とも元気に暮らしておられましたが、お子様がいらっしゃらず、ご兄弟も高齢になってきたことから、「自分たちが亡くなった後のことをお願いできる人がいない」と不安を感じておられました。

葬儀や納骨、役所への届出、住まいの片付け、遺言など、将来必要になる手続きを一つひとつ整理していく中で、「漠然とした不安が具体的な課題になり、何を準備すればよいか分かりました」と安心されたご様子でした。

終活では、不安を整理すること自体が大きな意味を持ちます。

事例4 「財産は多くないから遺言はいらないと思っていました」

70代の男性は、「財産が少ないから遺言は必要ない」と考えておられました。

お話を伺うと、ご自宅と預貯金があり、お子様はいらっしゃいませんでした。

ご説明したところ、遺言は「財産が多い人のためのもの」ではなく、「自分の意思を残すためのもの」であることをご理解いただきました。

「金額ではなく、自分の思いをきちんと残しておくことが大切なのですね。」

その言葉が、とても印象的でした。

事例5 「相談に来るだけでも緊張していました」

ある女性は、相談を終えた後にこうおっしゃいました。

「行政書士事務所へ来るのは初めてだったので、とても緊張していました。」

「もっと難しい話になると思っていました。」

「契約を勧められるのではないかと心配でした。」

しかし、お帰りの際には、

「今日は話を聞いていただけただけで安心しました。」

「また困ったことがあったら相談させてください。」

と笑顔でお帰りになりました。

私は、このようなお言葉をいただくたびに、相談しやすい雰囲気を大切にしてきてよかったと感じます。

相談内容は人それぞれです

ここでご紹介したのは、ほんの一例です。

実際には、

  • 認知症になったときの備えについて知りたい
  • 子どもに迷惑をかけたくない
  • 遺言を書いた方がよいか迷っている
  • 身元保証について相談したい
  • 死後の手続きをお願いできる人がいない
  • 相続について今から準備したい
  • 親の終活について相談したい
  • 自分一人では何から始めればよいのか分からない

など、本当にさまざまなご相談があります。

どのご相談にも共通しているのは、「将来への不安を安心に変えたい」というお気持ちです。

「もっと早く相談すればよかった」という言葉

私がこれまでお会いしてきた多くの方が、相談の最後におっしゃる言葉があります。

それは、

「もっと早く相談すればよかった。」

という一言です。

終活は、問題が起きてからでは選択肢が限られてしまうことがあります。

一方で、お元気なうちであれば、ご自身の意思で将来を選び、準備を進めることができます。

だからこそ、「まだ早いかな」と思う今こそが、実は一番相談しやすいタイミングなのです。

一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください

終活には、決まった正解はありません。

ご家族の状況も、健康状態も、価値観も、お一人おひとり異なります。

だからこそ、インターネットで調べただけでは、ご自身に本当に必要な備えは分からないこともあります。

私は、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として、まずはお話をじっくり伺うことを何より大切にしています。

相談をしたからといって、必ず契約しなければならないわけではありません。

まずは不安を言葉にしてみる。

その時間が、これからの人生を安心して過ごすための第一歩になると私は信じています。

ありがとうございます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


第7章 終活は「人生の終わりの準備」ではなく、「これからの人生を安心して生きるための準備」です

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。

このブログでは、おひとり様が抱えやすい終活の不安や、行政書士に相談できること、そして私がご提供している「シニアライフ安心設計プラン」についてご紹介してきました。

もし、このブログを読んで、

「少し将来のことを考えてみようかな。」

「一人で悩むより、誰かに相談してみようかな。」

そう感じていただけたのであれば、とても嬉しく思います。

終活は、人生を前向きに生きるための準備です

「終活」という言葉に、少し暗いイメージを持たれる方もいらっしゃいます。

「まだ終活なんて早い。」

「縁起でもない。」

「元気なのに考える必要はない。」

そのようなお声を耳にすることもあります。

しかし、私は終活を「人生の終わりの準備」とは考えていません。

終活とは、これからの人生を、自分らしく安心して生きるための準備です。

もし病気になったら。

もし認知症になったら。

もし一人で生活することが難しくなったら。

そして、いつか人生の最期を迎えたとき。

その一つひとつに備えておくことは、「死」を意識することではなく、「今を安心して生きること」につながります。

「準備ができているから大丈夫。」

そう思えることは、これからの毎日を穏やかな気持ちで過ごすための大きな支えになるのではないでしょうか。

おひとり様だからこそ、早めの準備が安心につながります

近年、おひとり様世帯は増え続けています。

また、お子様がいらっしゃらないご夫婦や、ご家族が遠方で暮らしている方も少なくありません。

だからこそ、

「何かあったら誰が助けてくれるのだろう。」

「認知症になったらどうなるのだろう。」

「入院したときは誰を頼ればいいのだろう。」

「亡くなった後のことは誰がやってくれるのだろう。」

このような不安を感じることは、ごく自然なことです。

そして、その不安は、年齢に関係なく誰にでも起こり得ます。

70代だから早い、80代だから遅いということではありません。

「気になり始めた今」が、終活を始める良いタイミングです。

「何を相談すればよいか分からない」から始めても大丈夫です

私のもとへお越しになる方の多くは、

「何を質問したらいいのか分かりません。」

「終活について何も知らないのですが大丈夫ですか。」

「漠然と不安なだけなのですが……。」

というお気持ちで相談に来られます。

私は、そのようなご相談を歓迎しています。

終活は、制度を知っている人だけが取り組むものではありません。

むしろ、「よく分からない」「少し不安」という段階でご相談いただくことで、将来の選択肢が広がることもあります。

相談の中で、お気持ちや生活の状況、ご家族との関係を丁寧に伺いながら、一緒に考えていくことが何よりも大切だと思っています。

私が目指しているのは「一生涯の安心を支えるパートナー」です

行政書士という仕事は、契約書や書類を作成することだけではありません。

私は、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として、お客様がこれからも安心して暮らしていけるよう、長くお付き合いできる存在でありたいと考えています。

契約を結んだら終わりではありません。

毎月の見守りを通じて近況を伺い、小さな変化にも気づきながら、必要に応じてご相談に応じる。

その積み重ねが、お客様との信頼関係につながり、「何かあったら相談できる人がいる」という安心を育てていくのだと思っています。

初回1時間の終活相談は無料です

終活は、一人で悩み続けるよりも、誰かに話すことで見えてくることがたくさんあります。

そのため、当事務所では、終活に関する初回相談を1時間まで無料で承っています。

「まずは話を聞いてみたい。」

「自分にはどのような準備が必要なのか知りたい。」

「家族のことも含めて相談したい。」

そんなお気持ちでお越しいただければ十分です。

相談したからといって、その場で契約をお願いすることはありません。

必要な制度をご説明し、ご自身でじっくり考えていただき、ご納得いただいたうえでご判断いただければと思っています。

また、2回目以降のご相談につきましても、**1時間5,500円(税込)**という分かりやすい料金で承っております。

世田谷区を中心に、おひとり様の終活をサポートしています

私は、世田谷区砧で行政書士事務所を開設し、地域に根差した活動を続けています。

終活、遺言、公正証書遺言、任意後見契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、相続に関するご相談など、お一人おひとりのお話を丁寧に伺いながら、その方に合った方法をご提案しています。

また、終活は法律だけで解決できるものではありません。

介護や医療、福祉など、さまざまな分野とのつながりも大切です。

必要に応じて関係する専門家とも連携しながら、お客様にとってより良い支援となるよう努めています。

最後に

人生100年時代と言われる今、終活は特別な人だけのものではありません。

これからの人生を安心して、自分らしく過ごすために、多くの方にとって身近なテーマになっています。

しかし、一人で考えていると、不安ばかりが大きくなってしまうこともあります。

だからこそ、誰かに相談し、話をすることで、「思っていたより心配しなくても大丈夫だった」「今のうちに準備しておけば安心だ」と感じられることがあります。

私は、終活の専門家である前に、お客様のお気持ちに寄り添う相談相手でありたいと思っています。

これまで歩んでこられた人生を大切にしながら、これからの人生も安心して過ごしていただくためのお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。

もし今、少しでも将来への不安を感じていらっしゃるのであれば、どうぞ一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

初回1時間の終活相談は無料です。

相談だけでも構いません。

「何を相談したらよいか分からない」という方も大歓迎です。

皆様とお会いできる日を、心よりお待ちしております。


寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士
行政書士 長谷川憲司事務所

終活・おひとり様支援・遺言・任意後見・財産管理等委任契約・死後事務委任契約・相続に関するご相談を承っております。

初回相談(1時間まで)無料
2回目以降 1時間5,500円(税込)

〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947
03-3416-7250

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


終活相談でよくある質問(Q&A)10項目

Q1 まだ元気ですが、終活の相談をしても早すぎませんか?

A
決して早すぎることはありません。

むしろ、お元気なうちだからこそ、ご自身の意思で将来について考え、準備することができます。

認知症などで判断能力が低下してからでは利用できない制度もありますので、「少し気になり始めた頃」が相談に適したタイミングです。


Q2 何を相談すればよいのか分からないのですが、大丈夫ですか?

A
もちろん大丈夫です。

「漠然と将来が不安。」

「子どもがいないので心配。」

「終活って何をすればいいの?」

そのようなご相談から始まる方がほとんどです。

お話を伺いながら、不安や課題を一緒に整理していきます。


Q3 相談したら契約しなければなりませんか?

A
いいえ。

そのようなことはありません。

相談だけで終了される方もいらっしゃいます。

必要な制度をご説明した上で、ご自宅でゆっくりご検討いただいて構いません。


Q4 初回無料相談ではどのようなことを話しますか?

A
現在の生活状況、ご家族のこと、将来心配されていることなどを中心にお話を伺います。

契約のお話よりも、まずは「何に不安を感じているのか」を一緒に整理することを大切にしています。


Q5 子どもがいても相談できますか?

A
もちろんです。

「子どもに負担をかけたくない。」

「相続でもめてほしくない。」

という理由で相談される方も多くいらっしゃいます。


Q6 身元保証人がいません。どうすればよいでしょうか?

A
状況によって必要な備えは異なります。

現在のご家族との関係や生活状況をお聞きしながら、利用できる制度や準備についてご説明いたします。


Q7 遺言書だけ作れば安心ですか?

A
遺言書はとても大切ですが、それだけですべての不安が解決するわけではありません。

認知症への備えや死後の手続きなども含め、総合的に考えることが大切です。


Q8 相談には家族も一緒に行けますか?

A
はい。

ご家族、ご兄弟、ご親族の方と一緒にご相談いただくことも可能です。

ご家族全員で情報を共有することは、将来の安心につながります。


Q9 世田谷区以外でも相談できますか?

A
はい。

世田谷区を中心に活動していますが、近隣地域からのご相談にも対応しております。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。


Q10 相談時間はどのくらいですか?

A
初回相談は1時間程度を予定しています。

じっくりお話を伺いますので、時間に余裕を持ってお越しいただければと思います。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


シニアライフ安心設計プランでよくいただくご質問

Q このプランは必ずすべての契約を結ぶ必要がありますか?

いいえ。

必要な制度はお一人おひとり異なります。

ご相談内容に応じて、本当に必要なものだけをご提案いたします。


Q 契約を結んだ後も相談できますか?

もちろんです。

「シニアライフ安心設計プラン」は、契約書を作成して終わりではありません。

継続してご相談いただける関係を大切にしています。


Q 途中で内容を変更できますか?

はい。

生活環境やご家族の状況が変わることは珍しくありません。

必要に応じて見直しをご提案いたします。


Q 認知症になった後でも契約できますか?

制度によって異なります。

任意後見契約などは、ご本人に十分な判断能力があるうちに締結する必要があります。

そのため、早めのご相談をおすすめしています。


Q 契約すると毎月面会してもらえますか?

見守り契約をご利用いただく場合には、定期的に面会し、生活状況やお困りごとなどをお伺いします。

継続して関わることで、小さな変化にも早く気付くことができます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


初回無料相談の流れ(お問い合わせからご相談まで)

① お問い合わせ

まずはお電話、お問い合わせフォーム、メールなどからお気軽にご連絡ください。

「相談するほどではないかもしれません。」

という内容でも大丈夫です。


② 日程の調整

ご都合の良い日時をお伺いし、ご相談日時を決定します。


③ 初回無料相談(約1時間)

現在の生活状況や将来への不安について、ゆっくりお話を伺います。

法律用語をできるだけ使わず、分かりやすくご説明いたします。


④ 必要な制度をご説明

ご相談内容に応じて、

  • 遺言
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 見守り契約
  • 死後事務委任契約

などをご説明いたします。

必要のない制度をお勧めすることはありません。


⑤ ご自宅でゆっくりご検討ください

その場で契約を決めていただく必要はありません。

ご家族ともご相談いただき、ご納得いただいたうえでご判断ください。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


相談を迷っている方へのメッセージ

このブログを最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

もしかすると今、

「相談したい気持ちはあるけれど、まだ早いかな。」

「もっと困ってからでもいいかな。」

そう思われているかもしれません。

でも、私はこれまでたくさんの方から、

「もっと早く相談しておけばよかった。」

というお言葉を伺ってきました。

終活は、問題が起きてから始めるものではありません。

元気な今だからこそ、自分の希望を整理し、将来への備えを考えることができます。

相談したからといって契約しなければならないわけではありません。

相談だけで終わっても構いません。

「少し気持ちが楽になった。」

「何を準備すればいいのか分かった。」

そのように感じていただけるだけでも、私は相談をお受けした意味があると思っています。

私は行政書士ですが、それ以上に、お客様のこれからの人生を一緒に考える「寄り添い型シニアライフカウンセラー」でありたいと思っています。

一人で悩み続けるより、まずは話をしてみませんか。

その一歩が、これからの人生を安心して歩むための大きなきっかけになるかもしれません。

どうぞお気軽にご相談ください。

皆様とお会いできる日を、心よりお待ちしております。

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947
03-3416-7250

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区で安心して老後を迎えたいと終活が気になるおひとり様へ

「預託金なし」で始められるシニアライフ安心設計プランとは?

「もし認知症になったら、お金の管理はどうしよう。」

「病院や介護施設への入所手続きは誰に頼めばいいのだろう。」

「亡くなった後の手続きまで考えると不安で仕方がない。」

このような不安を抱えながら生活している世田谷区の60代後半から80代のおひとり様は少なくありません。

私は、世田谷区砧で「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として活動している行政書士長谷川憲司です。

これまで、相続・遺言・任意後見・死後事務委任契約などの法務支援だけでなく、成年後見電話相談員、認知症サポーターボランティア団体副代表、認知症カフェの運営など、地域に根ざした活動を続けてきました。

法律だけでは解決できない「老後への漠然とした不安」に寄り添い、一人ひとりの人生設計を一緒に考えることを大切にしています。

近年、「高齢者等終身サポート事業」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

世田谷区でも、世田谷区社会福祉協議会が「高齢者終身サポート事業『えんのつづき』」を開始し、行政と地域福祉が連携した新たな取り組みが始まっています。

このような公的な支援が充実してきたことは、とても喜ばしいことです。

一方で、民間の終身サポートサービスも数多く存在し、それぞれサービス内容や費用体系が異なります。

そのため、

「どのサービスが自分に合っているのかわからない。」

「費用はどれくらい必要なのか。」

「預託金が必要と聞いて不安になった。」

というご相談も多くいただいています。

高齢者等終身サポート事業とは

高齢者等終身サポート事業とは、おひとり様や身寄りの少ない高齢者が安心して暮らせるように支援するサービスです。

一般的には次のような支援が提供されています。

・定期的な見守り
・緊急時の駆け付け
・病院や施設への入退院支援
・身元保証に関する支援
・亡くなった後の死後事務
・関係機関との連絡調整

高齢化や単身世帯の増加に伴い、このようなサービスの必要性は年々高まっています。

しかし、民間事業者の中には、契約時に数百万円規模の預託金を求めるケースも見られます。

もちろん、その預託金には将来の死後事務費用や各種支払いに備えるという目的がありますが、まとまった資金を一度に用意しなければならないことが利用のハードルになる場合もあります。

「老後資金は生活のために残しておきたい。」

「年金生活なので、大きな初期費用は難しい。」

そう考える方にとって、預託金は大きな負担になり得ます。

長谷川憲司事務所が目指した新しい終活支援

私はこれまで数多くの高齢者やご家族のご相談を受ける中で、「必要なのは高額な契約ではなく、安心して相談し続けられる仕組みではないか」と感じてきました。

そこで誕生したのが、「シニアライフ安心設計プラン」です。

このプランの最大の特徴は、預託金を必要としないことです。

将来のために多額の資金を預けるのではなく、必要な契約を公正証書で整え、毎月の見守りを通じて信頼関係を築きながら、状況に応じて支援を続けていく仕組みです。

そのため、契約時の経済的な負担を大きく抑えながら、老後のさまざまな不安に備えることができます。

もちろん、契約を結ぶだけでは安心は得られません。

本当に大切なのは、契約後も継続して顔を合わせ、生活の変化や困りごとを一緒に確認していくことです。

私は「法律の専門家」である前に、「寄り添う相談相手」でありたいと考えています。

その思いから、毎月の見守り面談を重視し、お客様との信頼関係を何よりも大切にしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区の公的サービスと民間サービスは対立するものではありません

ここでお伝えしたいのは、世田谷区社会福祉協議会の「えんのつづき」と民間サービスは、どちらが優れているというものではないということです。

公的サービスには対象要件や制度上の役割があり、地域福祉を支える重要な存在です。

一方で、民間サービスには柔軟な対応や、お客様一人ひとりの事情に合わせた継続的な支援ができるという特徴があります。

大切なのは、ご自身の状況や希望に合ったサービスを選ぶことです。

シニアライフ安心設計プランとは?

5つの契約で、元気な今から人生の最期まで寄り添う安心設計

前回の記事では、世田谷区で始まった高齢者終身サポート事業や、一般的な終身サポートサービスの概要、そして私が提供する「シニアライフ安心設計プラン」が預託金を必要としないことをご紹介しました。

今回は、「シニアライフ安心設計プラン」がどのようなサービスなのかを詳しくご説明します。

このプランは、「もしもの時に備える契約」を単独でご提供するのではなく、老後のさまざまな不安を総合的に支える仕組みとして設計しています。


老後の不安は、一つだけではありません

60代後半から70代になると、次のような不安を抱く方が増えてきます。

  • 認知症になったら銀行の手続きはどうなるのだろう。
  • 入院した時に身近に頼れる人がいない。
  • 自宅を売却する必要が生じたら誰が手続きをするのか。
  • 亡くなった後の役所や金融機関への手続きはどうなるのか。
  • お墓や納骨は誰が行ってくれるのか。
  • 残された財産を希望どおりに引き継いでもらえるだろうか。

こうした不安は、それぞれ別々の制度で対応する必要があります。

つまり、一つの契約だけでは十分ではありません。

そこで私は、お客様の状況に応じて必要な契約を組み合わせ、「人生の伴走者」として支援するプランを作りました。


① 見守り契約

このプランの中心となるのが「見守り契約」です。

私は毎月1回、お客様と直接お会いし、お身体や生活状況、困りごとがないかを確認します。

雑談を交えながら近況を伺うこともあれば、

「最近、銀行でこんなことがあって……」

「病院からこんな説明を受けた。」

「親族との関係で悩んでいる。」

そんな何気ない会話から、早めに課題を発見できることも少なくありません。

見守り契約は、単なる安否確認ではありません。

信頼関係を築き、必要な支援へとつなげるための大切な時間です。

**見守り契約の月額費用は5,500円(税込)**です。


② 委任財産管理契約

まだ判断能力は十分にあるものの、

「最近、役所の手続きが面倒になってきた。」

「銀行へ行くのが大変。」

そんな時に活用するのが委任財産管理契約です。

行政書士が契約内容に基づき、

  • 行政手続き
  • 金融機関での手続き
  • 各種支払いの補助
  • 関係機関との連絡

などをお手伝いします。

ご本人の判断能力がある間に利用できる契約であり、生活を支える大きな安心につながります。

契約に基づく支援が始まった場合の月額報酬は**22,000円(税込)**です。


③ 任意後見契約

認知症などで判断能力が低下した場合には、委任契約だけでは十分な支援ができなくなります。

そのため、元気なうちに任意後見契約を公正証書で結んでおくことが大切です。

判断能力が低下した際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その後、契約に基づいて財産管理や法律行為の支援を行います。

「もし認知症になったら」という不安に備えるための重要な契約です。

任意後見契約が発効した後の月額報酬も**22,000円(税込)**です。


④ 死後事務委任契約

人は亡くなった後にも、多くの事務手続きが必要になります。

例えば、

  • 病院や施設への支払い
  • 火葬・埋葬の手続き
  • 公共料金などの解約
  • 行政への届出
  • 関係者への連絡

などです。

おひとり様の場合、これらを行う人がいないケースも少なくありません。

死後事務委任契約を結んでおくことで、ご本人の意思に沿って、これらの手続きを確実に進めることができます。

「亡くなった後まで安心できる」ということは、おひとり様にとって大きな心の支えになります。


⑤ 公正証書遺言

どれほど手厚いサポートを準備していても、ご自身の財産を「誰に、どのように引き継ぎたいか」が明確になっていなければ、残された方が困ることがあります。

そのため、このプランでは公正証書遺言の作成も重視しています。

公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配が少なく、相続開始後もスムーズに手続きを進めやすいというメリットがあります。

ご本人の思いを法的に確かな形で残すことは、ご家族や大切な方への最後の贈り物ともいえるでしょう。


シニアライフ安心設計プランの料金

これら5つの契約を組み合わせた基本プランの報酬は、**33万円(税込)**です。

この中には、契約内容のご説明、ご希望の確認、必要書類の作成、公証人との調整など、安心して将来を迎えるための準備が含まれています。

また、

  • 見守り契約:月額5,500円(税込)
  • 委任財産管理契約の支援開始後:月額22,000円(税込)
  • 任意後見契約発効後:月額22,000円(税込)

という、わかりやすい料金体系を採用しています。

高額な預託金をお預かりする方式ではなく、「必要な支援を、必要な時に受ける」という考え方に基づいているため、初期費用を抑えながら継続的なサポートを受けることができます。


「契約」が目的ではなく、「安心」が目的です

私は行政書士として契約書を作成することだけを仕事とは考えていません。

本当に大切なのは、その契約がお客様の安心につながり、実際に役立つことです。

そのため、契約後も毎月の見守りを通じて状況を確認し、必要に応じてご家族や医療・介護関係者とも連携しながら、その方らしい暮らしを支えていきます。

「契約を結んだら終わり」ではなく、「契約を結んでからが本当のお付き合いの始まり」。

それが、寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として私が最も大切にしている姿勢です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区の「えんのつづき」と何が違う?

シニアライフ安心設計プランが大切にしている「預託金不要」という考え方

ここまで、「シニアライフ安心設計プラン」を構成する5つの契約についてご紹介しました。

次は、多くの方からご質問をいただく、

「世田谷区の『えんのつづき』と何が違うのですか?」

という疑問についてお答えします。

まず最初にお伝えしたいことがあります。

世田谷区社会福祉協議会が運営する「高齢者終身サポート事業『えんのつづき』」は、地域福祉を支える大変意義のある制度です。

私は行政書士としてだけでなく、成年後見電話相談員や認知症サポーターボランティアとして地域活動を続ける中で、「住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる仕組み」が増えていくことを心から歓迎しています。

その一方で、公的サービスだけでは対応が難しいケースや、お一人おひとりの希望に応じた柔軟な支援が求められる場面もあります。

だからこそ、公的サービスと民間サービスは対立するものではなく、それぞれの特徴を理解し、自分に合った支援を選ぶことが大切なのです。


「えんのつづき」はどのような方を対象としているのでしょうか

世田谷区社会福祉協議会が実施する「えんのつづき」は、頼れる親族がいない、あるいは支援を受けにくい高齢者を対象に、安心して地域で暮らし続けられるよう支援する事業です。

利用には対象要件があり、相談・審査を経て利用が決まる仕組みとなっています。

また、公的な制度であるため、事業内容や支援の範囲は制度に基づいて運営されています。

地域福祉として重要な役割を担う、大変心強いサービスと言えるでしょう。


民間の終身サポートサービスはどうでしょうか

一方、民間には多くの終身サポート事業者があります。

提供されるサービスは事業者ごとに異なりますが、

・見守り

・身元保証に関する支援

・入退院支援

・施設入所支援

・死後事務

などを組み合わせて提供していることが一般的です。

しかし、利用を検討する際に注意したいのが費用の仕組みです。

多くの民間事業者では、将来必要となる死後事務費用や各種支払いに備えるため、契約時にまとまった資金を預ける「預託金方式」を採用している例があります。

預託金の金額は事業者や契約内容によって異なりますが、数十万円から数百万円程度となるケースもあります。

もちろん、この方式には「将来の支払いをあらかじめ確保できる」というメリットがあります。

一方で、

「老後資金を一度に預けることに不安がある。」

「必要以上の資金を拘束されたくない。」

「年金生活なので、大きな初期費用は避けたい。」

という方も少なくありません。


私が「預託金をいただかない」と決めた理由

私は行政書士として多くの高齢者の方からご相談を受ける中で、ある共通点に気付きました。

それは、

「安心したい。」

というお気持ちと、

「でも老後のお金は大切に使いたい。」

というお気持ちが同時に存在していることです。

退職金や長年の貯蓄は、これからの生活や介護、医療のための大切な資金です。

その資金を、将来への備えとして一度に大きく預けることに抵抗を感じる方がいらっしゃるのは、ごく自然なことだと思います。

そこで私は、「必要な契約は公正証書などで法的に整え、必要な支援はその都度提供する」という考え方を採用しました。

これが「シニアライフ安心設計プラン」です。


シニアライフ安心設計プランは「契約で安心をつくる」

私のプランでは、契約時に高額な預託金をお預かりすることはありません。

基本プランの報酬は33万円(税込)です。

この費用には、

・見守り契約

・委任財産管理契約

・任意後見契約

・死後事務委任契約

・公正証書遺言作成支援

という、老後の安心に必要な契約を整えるための支援が含まれています。

その後は、

毎月の見守り契約 5,500円(税込)

必要に応じて委任財産管理契約または任意後見契約が開始した場合 月額22,000円(税込)

というシンプルでわかりやすい料金体系です。

「今は元気だから大きな支援は必要ない。」

「でも将来に備えて契約だけはしておきたい。」

そのような方にも利用しやすい仕組みとなっています。


私が提供しているのは「法律」と「人」の両方の支援です

私は行政書士ですので、契約書を作成することはもちろんできます。

しかし、それだけでは本当の安心は得られません。

私はこれまで、

成年後見電話相談員として高齢者やご家族からの相談を受け、

認知症サポーターボランティア団体の副代表として地域活動を行い、

認知症カフェを継続的に運営し、

地域包括支援センターやケアマネジャー、医療・介護関係者とも連携しながら、高齢者支援に携わってきました。

その経験を通じて強く感じたのは、「制度を知っていること」と、「安心して相談できる相手がいること」は別だということです。

契約書だけでは、不安は解消しません。

だからこそ私は、毎月の見守り面談を通じて、生活の変化や悩みを一緒に確認し、必要に応じて支援の内容を見直していくことを何よりも大切にしています。


あなたに合った選択をするために

「えんのつづき」が向いている方もいれば、「シニアライフ安心設計プラン」が向いている方もいます。

また、状況によっては、公的な相談窓口と民間の専門家を組み合わせて利用することが、より安心につながる場合もあります。

大切なのは、「どちらが良いか」ではなく、「あなたに合った支援は何か」を一緒に考えることです。

私は、契約を急がせることはありません。

まずはお話を伺い、現在の生活やご家族との関係、将来へのご希望を整理したうえで、本当に必要な備えをご提案します。

老後の安心は、一つの契約だけで得られるものではありません。

信頼できる相談相手と、少しずつ準備を重ねていくことが、何より大切だと私は考えています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士・長谷川憲司がお手伝いできること

ここまで、「シニアライフ安心設計プラン」についてご紹介してきました。

まず冒頭、高齢者等終身サポート事業が必要とされる社会背景と、「預託金を必要としない」という私のプランの特徴についてお話ししました。

次に、見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、公正証書遺言という5つの契約を組み合わせ、元気な今から人生の最期まで切れ目なく支援する仕組みをご説明しました。

さらに、世田谷区社会福祉協議会が実施する「高齢者終身サポート事業『えんのつづき』」や一般的な民間の終身サポート事業との違いについて、公的サービスと民間サービスはそれぞれ役割が異なることをご紹介しながら、私が「預託金をいただかない」という考え方を採用している理由をお伝えしました。

最後に「なぜ私がこの仕事をしているのか」、そして「どのような思いでお客様と向き合っているのか」をお話ししたいと思います。


法律だけでは、高齢者の不安は解決できない

行政書士という仕事は、契約書を作成したり、官公署への手続きを行ったりする法律の専門職です。

もちろん、それはとても大切な役割です。

しかし、長年高齢者支援に携わる中で、私はあることを強く感じるようになりました。

それは、多くの方が抱えている不安は、「法律」の問題だけではないということです。

「認知症になったらどうしよう。」

「病院に入院したら誰が手続きをしてくれるのだろう。」

「自分が亡くなった後、迷惑をかけたくない。」

「相談できる人がいない。」

こうした悩みは、法律だけでは解決できません。

だからこそ私は、行政書士としての知識に加え、上級心理カウンセラーとして「話を聴くこと」を大切にしています。

制度を説明するだけではなく、お客様が何を不安に感じ、どのような暮らしを望んでいるのかを丁寧に伺うことから、私の仕事は始まります。


地域での活動から学んだ「寄り添うこと」の大切さ

私は事務所の中だけで仕事をしているわけではありません。

これまで、成年後見制度に関する電話相談員として、高齢者やご家族からさまざまな相談を受けてきました。

また、世田谷区で活動する認知症サポーターボランティア団体の副代表として、認知症への理解を広げる活動にも取り組んでいます。

さらに、地域包括支援センターと連携しながら認知症カフェの運営にも携わり、多くの高齢者やご家族、地域住民の皆様と交流を続けています。

認知症カフェでは、法律相談をする場所ではありません。

日常の出来事を話したり、趣味の話で笑い合ったり、ときには将来への不安を少しだけ打ち明けたりする、そんな穏やかな時間が流れています。

そのような場で多くの方と接する中で、私は「安心は、人とのつながりから生まれる」ということを何度も実感してきました。

だからこそ、シニアライフ安心設計プランでも、契約書だけではなく、毎月の見守りを大切にしています。


契約を結ぶことが目的ではありません

私は、お客様に契約を急がせることはありません。

むしろ、「まだ契約は必要ありませんね」とお伝えすることもあります。

大切なのは、その方に本当に必要な備えを、一緒に考えることだからです。

例えば、

  • 遺言書だけで十分な方
  • 任意後見契約まで準備した方が安心な方
  • 見守り契約から始めるのが適している方
  • ご家族との話し合いを優先した方がよい方

状況は一人ひとり異なります。

だからこそ、画一的なサービスではなく、その方の生活やご希望、ご家族との関係を丁寧に伺いながら、ご提案を行っています。

「寄り添い型」と名乗っているのは、そのような理由からです。


シニアライフ安心設計プランの料金

改めて、基本的な料金をご案内します。

シニアライフ安心設計プラン

33万円(税込)

このプランでは、お客様の状況に応じて、

  • 見守り契約
  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約
  • 公正証書遺言作成支援

を組み合わせ、老後の安心を総合的に設計します。

見守り契約

月額5,500円(税込)

毎月1回の面談を基本とし、生活状況や健康状態、困りごとの確認を行います。

委任財産管理契約・任意後見契約発効後

月額22,000円(税込)

必要な財産管理や法律行為の支援、関係機関との連携などを継続的に行います。

そして、私のプランには高額な預託金はありません。

老後資金は、お客様ご自身の生活や医療、介護のために大切に使っていただきたい。

その思いから、「必要な契約を整え、必要な支援を継続して提供する」という仕組みを採用しています。


まずは、将来への不安をお聞かせください

終活という言葉を聞くと、「まだ早い」「縁起でもない」と感じる方もいらっしゃいます。

しかし、終活とは「人生の終わりの準備」だけではありません。

これからの人生を、自分らしく安心して暮らすための準備です。

元気な今だからこそ、ご自身の希望を整理し、将来への備えを始めることができます。

そして、その準備は一人で抱え込む必要はありません。

もし、

「何から始めればよいかわからない。」

「任意後見制度について詳しく知りたい。」

「自分にはどんな契約が必要なのだろう。」

そんな疑問や不安がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

私は行政書士として契約書を作るだけではなく、地域で高齢者支援に携わってきた経験を生かし、お一人おひとりの思いに寄り添いながら、一緒に安心できる未来を考えていきます。

最後に

人生100年時代と言われる今、老後を安心して過ごすためには、「元気なうちから準備すること」が何より大切です。

相続や遺言、任意後見、死後事務委任は、決して特別な人だけのものではありません。

おひとり様だからこそ、頼れるご家族が遠方に住んでいるからこそ、今から備えておくことで、将来の不安は大きく軽減できます。

世田谷区で終活や老後の安心についてお考えでしたら、ぜひ一度、行政書士長谷川憲司事務所へご相談ください。

法律の専門家として、そして地域で高齢者支援を続ける「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、お客様のこれからの人生に寄り添い、安心して暮らせる未来づくりを全力でお手伝いいたします。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷区のおひとり様の老後を支えるサービス比較

「高齢者等終身サポート事業」と「シニアライフ安心設計プラン」の違い

高齢化が進む中で、特に60代後半以降のおひとり様から、

「将来、認知症になったら誰が手続きをしてくれるのか」

「入院や施設入所の時に頼れる人がいない」

「亡くなった後の手続きを誰に任せればよいのか」

というご相談が増えています。

現在、このような不安に対応するため、「高齢者等終身サポート事業」と呼ばれるサービスが広がっています。

一方で、行政書士長谷川憲司事務所では、「シニアライフ安心設計プラン」を通じて、おひとり様が安心して人生を歩むための支援を行っています。

ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、自分に合った備えを考えるための参考にしていただきたいと思います。


① 一般的な高齢者等終身サポート事業との比較

比較項目一般的な高齢者等終身サポート事業シニアライフ安心設計プラン
主な対象者身寄りが少ない高齢者、将来の生活不安を抱える方世田谷区のおひとり様・高齢夫婦・家族に頼りにくい方
支援内容見守り、身元保証、生活支援、死後事務など見守り、財産管理、任意後見、死後事務、遺言まで総合設計
契約方式事業者により異なる公正証書等を活用し、ご本人の意思を明確化
初期費用事業者によっては高額な預託金が必要な場合がある預託金なし
契約時費用数十万円~数百万円の場合もある基本報酬33万円(税込)
継続支援事業者によって異なる毎月の見守り契約(月額5,500円)
認知症への備えサービス内容による任意後見契約により法的に備える
財産管理サービス内容による委任財産管理契約・任意後見契約で対応
死後対応サービス内容による死後事務委任契約で準備
相談相手事業者担当者行政書士本人が継続的に対応

② 世田谷区社会福祉協議会「えんのつづき」との違い

それぞれの役割を理解することが大切です

世田谷区社会福祉協議会が実施する「高齢者終身サポート事業『えんのつづき』」は、地域福祉の視点から、高齢者が安心して生活できるよう支援する公的な取り組みです。

一方、行政書士長谷川憲司事務所の「シニアライフ安心設計プラン」は、法律専門職として、ご本人の意思や財産管理、将来の手続きを具体的な契約によって整える民間型の支援です。

比較項目えんのつづきシニアライフ安心設計プラン
運営主体世田谷区社会福祉協議会行政書士長谷川憲司事務所
性格地域福祉・公的支援個別事情に合わせた法務支援
主な役割高齢者の生活安心支援将来の法律手続きまで含めた人生設計
利用条件制度上の対象要件あり個別相談により対応
支援方法社会福祉制度として提供契約に基づき継続支援
遺言作成支援必要に応じて別途検討公正証書遺言作成支援を含む
任意後見状況に応じて利用検討任意後見契約を中心に設計
財産管理制度の範囲内で対応委任財産管理契約で対応
預託金制度内容による預託金なし
継続関係福祉サービスとしての関係行政書士本人との継続的な関係

預託金なしで始められる「シニアライフ安心設計プラン」

高齢者等終身サポート事業を検討される方が不安に感じることの一つが、

「最初にまとまったお金を預ける必要があるのではないか」

という点です。

もちろん預託金方式には、

「将来必要になる費用を確保できる」

というメリットがあります。

しかし、老後のお金は、

・日々の生活費
・医療費
・介護費用
・住まいの維持費

などにも必要な大切な資金です。

そこで、シニアライフ安心設計プランでは、預託金をお預かりしない仕組みにしています。

必要な契約を整え、必要な時に必要な支援を行う。

これが長谷川憲司事務所の考え方です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


おひとり様によくある相談事例

相談事例①

「認知症になった時、銀行のお金を管理できるか不安」

70代女性。

子どもがおらず、親族も遠方。

現在は元気だが、認知症になった場合の預金管理が心配との相談。

見守り契約を開始し、将来に備えて任意後見契約を準備。

「何かあった時に相談できる人がいる」という安心につながりました。


相談事例②

「亡くなった後、誰が家の片付けをしてくれるのか」

80代男性。

配偶者を亡くし、おひとり暮らし。

親族には迷惑をかけたくないとの希望。

死後事務委任契約を準備。

葬儀、行政手続き、家財整理などについて事前に希望を確認しました。


相談事例③

「施設に入る時の手続きが心配」

70代女性。

将来介護施設へ入所する際、自分一人で対応できるか不安。

見守り契約を開始。

必要時には財産管理や施設手続き支援につなげられる体制を整えました。


相談事例④

「財産を希望する人へ残したい」

配偶者も子どももいない方。

甥や姪、お世話になった人へ財産を残したいとの希望。

公正証書遺言を作成し、意思を明確にしました。


相談事例⑤

「今は元気だけど将来が漠然と不安」

60代後半女性。

健康な現在から準備したいとの相談。

まず見守り契約から開始。

将来的に必要となった場合に任意後見へ移行できる準備をしました。


「預託金なし」に関するQ&A

Q1 預託金がなくても、本当に安心できますか?

A
はい。

安心の形は一つではありません。

シニアライフ安心設計プランでは、契約によって将来の支援内容を明確にし、必要な時に必要な支援を行う仕組みです。


Q2 なぜ預託金を取らないのですか?

A
老後資金を大切に使っていただきたいという考えからです。

大きな金額を最初に預けることなく、継続的な支援を受けられる仕組みを目指しています。


Q3 死後事務費用はどうするのですか?

A
死後事務委任契約により必要な費用や内容を事前に提示します。

その費用や報酬について、公正証書遺言の遺言執行時に、遺産から差し引きます。


任意後見・死後事務委任・見守り契約FAQ

Q1 任意後見契約とは何ですか?

A
将来、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに支援者を決めておく制度です。


Q2 認知症になってから契約できますか?

A
判断能力が低下した後では任意後見契約はできません。

元気なうちである、今の準備が重要です。


Q3 見守り契約だけ利用できますか?

A
可能です。

まずは月額5,500円の見守り契約から始める方も多くいらっしゃいます。


Q4 毎月何をするのですか?

A
面談を中心に、生活状況や困りごとを確認します。


Q5 任意後見発効後の費用はいくらですか?

A
月額22,000円(税込)です。


Q6 死後事務委任契約では何を依頼できますか?

A
葬儀、行政手続き、施設や病院への支払いなど、ご希望に応じて整理します。


Q7 遺言だけお願いできますか?

A
可能です。

必要なサービスだけを組み合わせることもできます。


Q8 家族がいても利用できますか?

A
可能です。

家族がいても負担を減らすために利用される方がいます。


Q9 相談だけでも大丈夫ですか?

A
もちろんです。

契約を前提としない相談も承っています。


Q10 何歳から準備すればよいですか?

A
早すぎるということはありません。

60代後半から準備を始める方も増えています。


お問い合わせ前のチェックリスト

以下の項目に一つでも不安がある場合、終活準備を考えるタイミングです。

□ 認知症になった時のお金の管理が心配

□ 入院時の手続きを頼める人がいない

□ 施設入所時の対応が不安

□ 死後の手続きを任せる人がいない

□ 遺言を書いていない

□ 財産を残したい相手がいる

□ 親族に迷惑をかけたくない

□ 将来相談できる専門家がほしい

□ 一人暮らしの不安が増えてきた

□ 元気なうちに準備をして安心したい


まとめ

老後の安心に必要なのは、高額な契約だけではありません。

大切なのは、

「自分の希望を整理すること」

「信頼できる相談相手を持つこと」

「必要な契約を元気なうちに準備すること」

です。

行政書士長谷川憲司事務所では、法律手続きだけではなく、一人ひとりの人生に寄り添う終活支援を行っています。

世田谷区でおひとり様の老後準備、任意後見、死後事務、見守り契約についてお考えの方は、お気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
TEL:090-2793-1947
FAX:03-3416-7250
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【世田谷区で相続手続きにお困りの方へ】悲しみに寄り添い、相続からその後の人生設計まで支える「相続安心プラン」

大切な方を亡くされたあなたへ――まずは心よりお悔やみ申し上げます

家族との別れは、人生の中でも最もつらい出来事の一つです。

「まだ気持ちの整理がつかない。」
「何から手を付ければよいのかわからない。」
「役所や銀行から手続きの案内が届いているけれど、読む気力がない。」

このようなお気持ちになるのは、ごく自然なことです。

しかし一方で、ご家族を見送った後には、現実として数多くの手続きが待っています。

死亡届の提出、健康保険や年金の手続き、公共料金の名義変更、金融機関への届出、そして相続手続き……。

悲しみの中で、慣れない言葉や複雑な制度に向き合わなければならず、多くの方が大きな負担を感じています。

私は世田谷区砧で行政書士事務所を開設し、「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として活動しています。

これまで地域での認知症カフェの運営や高齢者支援、成年後見に関する活動などを通じて、多くのご高齢者やご家族と接してきました。

その経験の中で強く感じるのは、「相続とは、単なる財産の名義変更ではない」ということです。

相続は、ご家族が故人への感謝を胸に、それぞれの思いを確認し合い、これからの暮らしを支え合うための大切な節目でもあります。

だからこそ私は、書類を作るだけではなく、ご遺族のお気持ちに耳を傾けながら、一つひとつの手続きを一緒に進めていくことを大切にしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

相続は「手続き」ではなく「家族の未来づくり」

相続という言葉を聞くと、「遺産を分けること」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。

もちろん、預貯金や不動産などの財産を適切に承継することは重要です。

しかし実際には、それ以上に大切なのは、相続をきっかけとして家族の関係をより良いものにしていくことです。

相続では、兄弟姉妹や配偶者、お子様それぞれが異なる立場や思いを抱えています。

「父の介護を長く担ってきた。」
「遠方に住んでいて十分に手伝えなかった。」
「実家を残したい。」
「売却して公平に分けたい。」

どの考えにも理由があります。

そのため、一方的に結論を急ぐのではなく、お互いの思いを丁寧に共有することが、円満な相続への第一歩です。

私はその橋渡し役として、ご家族が安心して話し合える環境づくりを大切にしています。

相続は、故人から受け継ぐ財産だけではありません。

家族の絆や思い出、そして「これからも仲良く暮らしてほしい」という故人の願いも受け継ぐものだと私は考えています。

その願いを実現するために、法律の知識だけではなく、人と人との対話を大切にする「寄り添い型」の支援を心掛けています。

相続には期限のある手続きもあります

悲しみの中であっても、相続には期限が定められている手続きがあります。

例えば、相続放棄や限定承認には原則として期限がありますし、預貯金や証券口座、不動産の名義変更なども、必要書類を整えながら進めていく必要があります。

「落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、必要な準備が遅れてしまうことも少なくありません。

だからこそ、すべてをご自身だけで抱え込むのではなく、専門家と一緒に全体の流れを整理し、一つずつ着実に進めることが安心につながります。

私の「相続安心プラン」は、単に書類作成をお手伝いするだけではありません。

相続人調査、相続財産調査、家族会議、遺産分割協議書の作成、金融機関や証券会社での手続き、不動産登記に関する司法書士との連携、空き家の売却支援、自動車の名義変更や売却支援まで、相続に関わる一連の流れを見据えながら、ご家族に寄り添って伴走します。

そして相続が終わった後も、残された配偶者やご家族が安心して生活を続けられるよう、終活や見守り、任意後見、死後事務委任契約、遺言公正証書の作成など、将来に向けたサポートもご提案しています。

相続は「終わり」ではなく、新しい人生のスタートでもあります。

その一歩を、安心して踏み出していただけるよう、私は世田谷区砧から地域の皆様を支えてまいります。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第2章 相続手続きは「書類」ではなく「家族」から始まります――円満な相続を実現する家族会議のすすめ

「何から始めればよいのでしょうか?」

相続のご相談をいただくと、多くの方が最初にこう質問されます。

「銀行へ行けばいいのでしょうか。」
「戸籍を集めればいいのでしょうか。」
「相続税がかかるのでしょうか。」

もちろん、これらは大切な手続きです。

しかし、私はいつも少し違うお話から始めます。

「まず、ご家族皆さんでゆっくりお話しする時間をつくりませんか。」

意外に思われるかもしれません。

「手続きが先ではないのですか。」

そう聞かれることも少なくありません。

しかし、私は長年、高齢者支援や成年後見制度に携わり、多くのご家族を見てきた経験から、円満な相続になるかどうかは、最初の家族会議で決まると言っても過言ではないと考えています。

相続で本当に争われるものは財産ではありません

テレビでは「遺産相続争い」という言葉を耳にします。

しかし、実際の現場で感じるのは、争いの原因は財産そのものではないということです。

例えば、

「私は何年も母の介護をしてきた。」

「兄は遠方に住んでいて何もしていなかった。」

「実家を守りたい。」

「子どもたちは売却して平等に分けたい。」

「父は本当はこう考えていたはず。」

どれも、お金だけの問題ではありません。

長年積み重ねてきた家族の歴史や、それぞれの立場、故人への思いが複雑に重なり合っています。

だからこそ、相続手続きを急ぐ前に、ご家族一人ひとりが胸の内を話せる時間を持つことが大切なのです。

家族会議は「誰が多くもらうか」を決める場ではありません

私がご提案している家族会議は、単に遺産の分け方を決める会議ではありません。

まずは故人を偲び、思い出を語り合い、それぞれがこれまで感じてきたことや、これからの生活への希望や不安を共有する場です。

「母には本当にお世話になった。」

「最後まで自宅で過ごせてよかった。」

「父が残してくれた家をどうするか悩んでいる。」

そんな言葉を交わす中で、ご家族は「相続」という手続きではなく、「家族のこれから」を考える時間を持つことができます。

その結果、お互いの立場への理解が深まり、「誰が正しいか」ではなく「どうすれば家族みんなが納得できるか」という視点で話し合えるようになります。

行政書士だからこそ、中立的な立場で寄り添います

私は家族会議で、「このように分けるべきです」と結論を押し付けることはありません。

行政書士は裁判官でも、弁護士でもありません。

だからこそ、ご家族それぞれのお話を丁寧に伺い、必要な法律や手続きの情報をわかりやすくお伝えしながら、納得できる方向性を一緒に考えていきます。

時には、ご家族だけでは話しにくいこともあるでしょう。

「実家に住み続けたい。」

「介護にかかった費用を考慮してほしい。」

「空き家の管理が心配だ。」

そのような思いも、第三者である私が同席することで、落ち着いて話し合えることがあります。

私は「話し合いを進める人」ではなく、「話し合いができる環境を整える人」でありたいと考えています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

家族会議で確認しておきたいこと

家族会議では、主に次のような内容を整理していきます。

  • 故人の遺言書の有無
  • 相続人は誰になるのか
  • 現在わかっている財産にはどのようなものがあるか
  • ご自宅を今後どのように活用したいか
  • 預貯金や証券口座の状況
  • 借入金などの負債の有無
  • 今後も介護や生活支援が必要となるご家族はいないか
  • 残された配偶者が安心して生活できる環境をどのように整えるか

この段階では、結論を急ぐ必要はありません。

「現時点での考え」を共有するだけでも十分な成果があります。

その後、戸籍収集による相続人調査や相続財産調査を行うことで、法的な事実関係が明らかになり、より具体的な話し合いへと進めることができます。

家族会議が、その後の手続きを円滑にします

家族会議で方向性を共有しておくと、その後の相続手続きは驚くほどスムーズになります。

戸籍を収集して相続人を確定し、財産を調査し、遺産分割協議書を作成する際にも、「家族としてどのような考えで進めるか」が共有されているため、手続きが単なる書類作成ではなく、ご家族全員が納得した形で進んでいきます。

逆に、この話し合いを省略すると、「こんなはずではなかった」「聞いていなかった」という行き違いが生じ、時間も労力も余計にかかってしまうことがあります。

だからこそ、私は相続安心プランの最初のステップとして、家族会議を大切にしています。

故人が残してくださった財産は、ご家族がこれからも安心して暮らしていくための大切な財産です。

そして、ご家族の絆もまた、かけがえのない財産です。

その両方を未来へつないでいくことこそ、私が考える「寄り添い型相続支援」の第一歩なのです。

次章では、この家族会議で共有した内容をもとに、法律上の相続人を正確に確定するための「戸籍収集による相続人調査」と、相続財産を漏れなく把握する「相続財産調査」について、具体的な流れと注意点を詳しくご説明します。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第3章 円満な相続の土台をつくる「相続人調査」と「相続財産調査」――正確な調査が安心につながります

家族のお話だけでは、相続手続きは進められません

家族会議を終えると、多くのご家族が次のようにおっしゃいます。

「兄弟は私たち二人だけです。」
「父の財産は自宅と預金くらいだと思います。」
「遺言書はたぶんありません。」

もちろん、ご家族のお話は相続を進めるうえで大切な情報です。

しかし、相続手続きでは「思っていること」ではなく、「法律上確認された事実」に基づいて進めなければなりません。

そのため、最初に行うのが「相続人調査」と「相続財産調査」です。

この二つが正確にできていなければ、その後に作成する遺産分割協議書や金融機関での手続きにも影響が及ぶ可能性があります。

私は相続安心プランの中で、この調査を丁寧に行い、ご家族が安心して次の手続きへ進めるようお手伝いしています。

戸籍を収集して法律上の相続人を確認します

相続人調査では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。

「家族構成は分かっているから必要ないのでは」と思われる方もいらっしゃいますが、金融機関や法務局などでは、戸籍による確認が求められます。

戸籍をたどることで、

  • 相続人は誰なのか
  • 婚姻や離婚の履歴
  • 養子縁組の有無
  • 認知されたお子様の有無
  • 代襲相続が生じているか

など、相続手続きに必要な法的事実を確認します。

本籍地の変更や戸籍の改製などにより、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があるケースも少なくありません。

ご家族だけで手続きを進めようとすると、「どの戸籍を請求すればよいのか分からない」「何度も役所へ請求することになった」というご相談を受けることもあります。

そのような負担を軽減するため、私は必要な戸籍を漏れなく収集し、相続関係を整理したうえで、次の手続きへ進められるようサポートしています。

戸籍の調査で初めて分かることもあります

これまでのご相談では、戸籍を調査したことで新たな事実が判明したケースもありました。

例えば、

  • ご本人も知らなかった転籍があった。
  • 古い戸籍を確認したことで、必要な戸籍が複数あることが分かった。
  • 相続関係を証明するために、想定以上の戸籍が必要になった。

このような場合でも、最初にしっかりと調査を行うことで、その後の手続きを安心して進めることができます。

「分からないから不安」だったことが、「法律上きちんと確認できた」という安心に変わることが、この調査の大きな意義です。

相続財産調査は「遺産を数える」だけではありません

次に行うのが相続財産調査です。

財産調査というと、「預貯金の残高を調べること」と思われる方も多いのですが、実際にはもっと幅広い確認が必要です。

例えば、

  • 預貯金
  • 証券会社の口座
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険金(相続財産に含まれない場合もありますが、手続き上の確認は重要です。)
  • 貸付金や未収金
  • 借入金やローン
  • 固定資産税の納税通知書
  • 配当金や未受領の年金など

相続では「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」も確認する必要があります。

正確な財産の全体像を把握することが、ご家族全員にとって納得のいく話し合いにつながります。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

「実家をどうするか」は多くのご家族が悩まれる問題です

世田谷区でも、相続後に空き家となるご実家についてご相談をいただくことがあります。

「誰かが住み続けるのか。」

「売却するのか。」

「しばらく保有するのか。」

この判断は、ご家族の生活や将来設計にも大きく影響します。

私はご家族のお考えを丁寧に伺いながら、必要に応じて司法書士や信頼できる不動産会社と連携し、不動産の名義変更や売却まで一貫してサポートできる体制を整えています。

行政書士だけで完結できない業務についても、それぞれの専門家と協力しながら、ご家族にとって最適な方法をご提案することを大切にしています。

調査は「次の一歩」のためにあります

相続人調査と相続財産調査は、単なる事務作業ではありません。

この二つの調査によって、誰が相続人なのか、どのような財産があり、どのような手続きが必要なのかが明確になります。

その結果、ご家族は「思い込み」ではなく「事実」に基づいて話し合うことができるようになります。

だからこそ、調査が終わって初めて、具体的な遺産の分け方について落ち着いて話し合い、全員の合意形成を目指すことができるのです。

私は、調査結果を専門用語だけで説明するのではなく、ご家族の皆様にも分かりやすい言葉で丁寧にお伝えします。

「今、何が分かっていて、次に何をすればよいのか。」

その道筋が見えることは、ご遺族にとって大きな安心につながります。

相続安心プランでは、この安心を大切にしながら、一歩ずつ着実に手続きを進めてまいります。

次章では、調査結果をもとに、ご家族全員の思いを形にする「遺産分割協議」と「遺産分割協議書の作成」について、円満な相続を実現するための進め方を詳しくご紹介します。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第4章 ご家族の想いを「法的な安心」へ――遺産分割協議書の作成と各種相続手続き

調査が終わると、いよいよ遺産分割協議へ進みます

戸籍による相続人調査と相続財産調査が終わると、法律上の相続人と相続財産の全体像が明らかになります。

ここで初めて、ご家族は「誰が、何を、どのように引き継ぐのか」という具体的な話し合いを進めることができます。

私は、この段階でも「急いで結論を出しましょう」とは考えていません。

なぜなら、相続は一度決まると簡単にやり直すことができないからです。

特に、配偶者の今後の生活、お子様それぞれの事情、実家への思いなどを十分に話し合い、ご家族全員が納得したうえで決めることが、将来にわたる安心につながります。

遺産分割協議は「全員が納得すること」が何より大切です

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要になります。

法律上の相続分は一つの基準ですが、ご家族によって事情はさまざまです。

例えば、

  • 長年ご両親の介護を担ってきた方
  • 実家に住み続ける予定の方
  • 遠方に住み、現金で相続したい方
  • 空き家となる実家の管理を引き受ける方

それぞれに異なる立場があります。

だからこそ、私は法律論だけで話を進めるのではなく、ご家族一人ひとりのお気持ちを丁寧に伺いながら、皆様が納得できる形を目指します。

「全員が同じ考えになる」ことは難しくても、「十分に話し合い、自分の思いを伝えられた」という実感は、その後の家族関係に大きな違いをもたらします。

合意内容を「遺産分割協議書」として形にします

ご家族で合意した内容は、遺産分割協議書として文書にまとめます。

この書類は、

  • 金融機関での相続手続き
  • 証券会社での名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更

など、多くの場面で必要となる重要な書類です。

内容に不備があると、手続きが進まなかったり、後日ご家族の間で誤解が生じたりする可能性があります。

そのため、私はご家族の合意内容を正確に確認しながら、分かりやすく、かつ実務で利用できる遺産分割協議書を作成します。

「法律のための書類」ではなく、「ご家族が納得した約束を形にした書類」であることを大切にしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

金融機関や証券会社での相続手続きもサポートします

遺産分割協議書が完成した後は、預貯金や有価証券の相続手続きへ進みます。

金融機関や証券会社では、それぞれ提出書類や手続き方法が異なります。

必要書類の準備や確認に時間がかかることも少なくありません。

ご遺族からは、

「平日に何度も銀行へ行けない。」

「どの書類を提出すればよいのか分からない。」

「証券会社の手続きが複雑で困っている。」

というご相談をいただくことがあります。

相続安心プランでは、必要な書類をご案内し、手続きが円滑に進むようサポートいたします。

ご家族の負担をできるだけ軽くし、「何をすればよいのか分からない」という不安を安心へ変えていくことも、私の役割だと考えています。

不動産の相続登記は司法書士と連携して対応します

ご自宅や土地を相続する場合には、不動産の相続登記が必要になります。

相続登記は司法書士の専門業務ですが、私は信頼できる司法書士と連携し、ご家族が複数の専門家へ何度も同じ説明をしなくて済むよう、窓口となって調整を行います。

「誰に何を相談すればよいのか分からない。」

そんな不安を感じる必要はありません。

私は行政書士として、ご家族全体の相続手続きを見渡しながら、必要に応じて司法書士、税理士、不動産会社などの専門家と連携し、一つのチームとしてサポートいたします。

空き家となる実家の活用や売却もご相談ください

相続でよくご相談いただくのが、ご実家の今後についてです。

「誰も住む予定がない。」

「管理が難しい。」

「売却した方がよいのか迷っている。」

このようなご相談も少なくありません。

私は、ご家族のお気持ちを丁寧に伺いながら、不動産会社と連携し、

  • 売却する場合
  • 賃貸として活用する場合
  • しばらく保有する場合

それぞれの選択肢をご説明します。

相続は、不動産を名義変更して終わりではありません。

その不動産を今後どのように活用し、ご家族の生活に生かしていくかまで考えることが大切です。

自動車の相続手続きや売却もお手伝いします

見落とされがちなのが、自動車の相続です。

故人名義の自動車は、そのままでは売却や廃車、名義変更ができません。

相続安心プランでは、自動車の相続手続きについてもご相談いただけます。

「思い出の車を家族が引き継ぐ。」

「もう使わないので売却する。」

どちらの場合も、ご家族のご意向に沿って必要な手続きをご案内いたします。

ご家族には、故人を偲ぶ時間を大切にしていただきたい

相続手続きは、想像以上に時間と労力がかかります。

役所への請求、金融機関とのやり取り、必要書類の準備、不動産や自動車の手続きなど、慣れないことの連続です。

そのため、ご家族は気づかないうちに心身ともに疲れてしまうことがあります。

私は、こうした実務をできる限りお手伝いすることで、ご家族には故人との思い出を振り返り、それぞれの生活を整える時間を持っていただきたいと考えています。

相続は、故人が残してくださった財産を受け継ぐ手続きであると同時に、ご家族が新たな一歩を踏み出すための時間でもあります。

その大切な時間を支えることこそ、私が目指す「寄り添い型相続支援」です。

次章では、相続が終わった後に残された配偶者やご家族が安心して暮らしていくために、見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書などを組み合わせた「シニアライフ安心設計プラン」についてご紹介します。

相続の支援を「手続きの完了」で終わらせず、その後の人生まで見据えて伴走することが、私の大切にしている支援の形です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第5章 相続は終わりではなく、新しい人生の始まり――残されたご家族の安心を支える「シニアライフ安心設計プラン」

相続手続きが終わったあとに始まる、新たな不安

相続手続きが無事に終わると、多くのご家族はほっとされます。

「これで一段落しました。」

そのようなお言葉をいただくことも少なくありません。

しかし、私はそのときに必ず、残された配偶者やご家族のこれからの生活についてもお話を伺うようにしています。

例えば、

「一人暮らしになってしまった。」

「子どもは遠方に住んでいて、すぐには来られない。」

「体はまだ元気だけれど、この先が少し心配。」

「もし認知症になったら、誰が手続きをしてくれるのだろう。」

こうした不安は、多くの方が抱えていらっしゃいます。

相続は、故人を送り出したご家族にとって一つの区切りですが、残された方にとっては、新しい生活の始まりでもあります。

だからこそ私は、「相続手続きが終わったから、これでお付き合いも終わりです」とは考えていません。

むしろ、ここからが本当のお付き合いの始まりだと考えています。

一人で抱え込まないための「見守り契約」

高齢になると、誰しも体力や判断力に不安を感じる時期があります。

「まだ元気だから大丈夫。」

そう思っていても、病気や入院は突然訪れることがあります。

私がご提案している見守り契約では、定期的にお会いしたり、お話を伺ったりしながら、生活のご様子やお困りごとを確認します。

法律相談だけではありません。

「最近こんなことが心配になってきた。」

「病院の先生からこんな話を聞いた。」

「近所付き合いが減ってしまった。」

そんな日常のお話も伺いながら、必要に応じて適切な支援につなげていきます。

私は行政書士である前に、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、ご本人が安心して暮らせる環境づくりを大切にしています。

身体が不自由になったときに備える「委任財産管理契約」と判断能力が低下したときに備える「任意後見契約」

人生には、判断能力が十分あるうちだからこそ準備できることがあります。

例えば、

  • 銀行での手続き
  • 施設への入所手続き
  • 各種契約
  • 財産管理
  • 医療・介護に関する手続き

これらは、判断能力が低下してからでは、ご本人だけで進めることが難しくなる場合があります。

委任財産管理契約は、元気なうちから信頼できる人に財産管理や各種手続きを依頼できる仕組みです。

さらに、将来認知症などで判断能力が十分でなくなった場合に備えるのが任意後見契約です。

私は、お一人おひとりの生活状況やご家族との関係を丁寧に伺いながら、「どのような備えが、その方にとって安心につながるのか」を一緒に考えます。

ご家族に負担を残さないための「死後事務委任契約」

「子どもに迷惑をかけたくない。」

「身寄りが少ないので、自分が亡くなった後のことが心配。」

こうしたご相談も近年増えています。

亡くなった後には、

  • 葬儀や火葬に関する手続き
  • 行政機関への届出
  • 公共料金などの解約
  • 入院・入所施設の精算
  • 遺品整理に向けた準備

など、多くの事務手続きがあります。

死後事務委任契約は、こうした事務をあらかじめ委任しておくことで、ご家族や周囲の方の負担を軽減し、ご本人の意思を尊重した対応につなげる制度です。

相続手続きでご家族のご苦労を目の当たりにされた方ほど、「自分のときは準備しておこう」と考えられることが少なくありません。

ご自身の想いを未来へ伝える「遺言公正証書」

相続の現場では、「故人の気持ちが分からない」ということが、ご家族の悩みにつながることがあります。

遺言公正証書は、財産の分け方を決めるためだけのものではありません。

「配偶者が安心して暮らせるようにしてほしい。」

「子どもたちが仲良く暮らしてほしい。」

「お世話になった方へ感謝を伝えたい。」

そうしたお気持ちを、ご自身の言葉で未来へ届けることができます。

私は、法律的に有効な遺言書を作成するだけではなく、その背景にあるお気持ちも丁寧にお伺いし、ご本人らしい遺言書づくりをお手伝いしています。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

「相続安心プラン」から「シニアライフ安心設計プラン」へ

相続安心プランは、相続手続きを円滑に進めるためのサポートです。

一方、シニアライフ安心設計プランは、その後の人生を安心して暮らしていただくためのサポートです。

私は、この二つを切り離して考えていません。

相続のご相談を通じてご家族と信頼関係を築き、その後も見守りや終活支援を通じて長くお付き合いを続けることが、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」としての私の役割だと考えています。

相続という出来事は、ご家族にとって悲しい出来事であると同時に、「これからの人生をどう生きるか」を考える大切な機会でもあります。

だからこそ私は、手続きだけで終わらせるのではなく、その後の人生まで見据えたご提案をしています。

世田谷区砧で、地域に根ざした支援を続けています

私は世田谷区砧で行政書士事務所を開設し、地域の皆様の相続・終活・成年後見・見守りに関するご相談をお受けしています。

また、認知症カフェの運営や地域でのボランティア活動、成年後見に関する支援などを通じて、高齢者やご家族と継続的に関わってきました。

その経験から強く感じるのは、「法律だけでは解決できない悩みがある」ということです。

だからこそ私は、法律の専門家であると同時に、「相談しやすい身近な存在」でありたいと考えています。

相続でお困りのときも、終活について考え始めたときも、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

ご家族のお気持ちに寄り添いながら、一緒に最適な道を考え、安心して未来へ進めるようお手伝いいたします。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第6章 相続を「安心」に変える伴走型サポート――長谷川憲司の「相続安心プラン」

相続は、一人で抱え込むにはあまりにも多くの手続きがあります

相続を経験された方からは、

「こんなにやることが多いとは思いませんでした。」

というお声をよく伺います。

戸籍の収集から始まり、相続人の確認、財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、銀行や証券会社での手続き、不動産の相続登記、空き家の管理や売却、自動車の名義変更……。

一つひとつは決して難しい手続きではないかもしれません。

しかし、それぞれに必要書類や手続きの方法が異なり、ご家族だけで進めようとすると、多くの時間と労力が必要になります。

さらに、ご家族それぞれがお仕事や介護、子育てなどを抱えていることも少なくありません。

悲しみの中で慣れない手続きを進めることは、精神的にも大きな負担となります。

私は、その負担を少しでも軽くし、ご家族が安心して故人を偲び、新しい生活へ踏み出せるようお手伝いしたいという思いから、「相続安心プラン」をご提供しています。

「相続安心プラン」は、相続全体を見渡す伴走型サービスです

私は、このプランを「書類作成サービス」とは考えていません。

ご相談をいただいた時点から、相続手続きが終わるまで、ご家族の状況やお気持ちに寄り添いながら、一緒に歩む伴走型のサポートです。

相続の途中では、

「この手続きは今必要ですか。」

「兄弟にどう話したらよいでしょう。」

「実家を売却するべきでしょうか。」

「母が一人暮らしになりますが心配です。」

このような疑問や不安が次々と出てきます。

私は、その一つひとつに丁寧にお応えしながら、ご家族にとって最適な方法を一緒に考えていきます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

相続安心プランでサポートする内容

相続安心プランでは、主に次のような内容をサポートしています。

  • 初回相談と相続全体のスケジュール設計
  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続関係の整理
  • 相続財産調査
  • 家族会議のサポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関での相続手続き支援
  • 証券会社での相続手続き支援
  • 司法書士と連携した不動産の相続登記
  • 不動産会社と連携した空き家の売却・活用支援
  • 自動車の相続手続きや売却支援
  • 必要に応じた税理士など他士業との連携
  • 相続完了後の終活・老後準備に関するご相談

相続には、行政書士だけでは対応できない分野もあります。

そのような場合には、信頼できる司法書士や税理士、不動産会社などと連携し、ご家族が複数の窓口を探し回ることなく、安心して手続きを進められるよう調整いたします。

「相談しやすい行政書士」でありたい

私は、手続きを進めるだけではなく、「何でも相談できる存在」でありたいと考えています。

「こんなことを聞いてもよいのだろうか。」

「まだ依頼するか決めていない。」

「家族の意見がまとまっていない。」

そのような段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

ご相談いただくことで、今やるべきことが整理され、不安が安心へと変わることも少なくありません。

私は、ご家族のお話を丁寧に伺い、法律だけでなく、それぞれの生活やお気持ちにも目を向けながらサポートいたします。

相続安心プランの料金について

相続安心プランの基本料金は 330,000円(税込) です。

※相続の内容や財産の状況、必要となる手続きの範囲によっては、別途費用が必要となる場合があります。ご依頼前に業務内容とお見積りを丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。

「決して安い金額ではない」と感じられる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、このプランには、戸籍収集、相続人調査、相続財産調査、家族会議のサポート、遺産分割協議書の作成、金融機関・証券会社での手続き支援、専門家との連携調整など、相続全体を見据えた支援が含まれています。

単に一つの書類を作成する費用ではなく、「ご家族が安心して相続を終え、その後の生活へ前向きに進むためのサポート」としてお考えいただければ幸いです。

相続後も、末永くお付き合いできる存在を目指して

相続手続きが終わると、残された配偶者やご家族は新しい生活を歩み始めます。

その中で、

「これからの終活を考えたい。」

「将来の認知症に備えたい。」

「見守りをお願いしたい。」

そのようなご相談をいただくことも少なくありません。

私は、相続安心プランを「一度きりのお付き合い」で終わらせたくありません。

相続後も、見守り契約や委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書の作成などを通じて、ご本人やご家族の人生に長く寄り添える存在でありたいと考えています。

相続は人生の節目ですが、それは同時に新しい人生のスタートでもあります。

そのスタートを安心して迎えていただけるよう、私はこれからも世田谷区砧で地域に根ざした支援を続けてまいります。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第7章 よくあるご質問(FAQ)と無料相談のご案内

よくあるご質問

Q1 相続が発生したら、最初に何をすればよいですか。

まずは慌てず、ご家族で故人を見送り、気持ちを落ち着かせることが大切です。そのうえで、死亡届などの必要な手続きを済ませ、相続全体の流れを整理するために専門家へ相談されることをおすすめします。早い段階で全体像を把握しておくと、その後の手続きを落ち着いて進めることができます。

Q2 行政書士にはどこまで依頼できますか。

戸籍収集による相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関や証券会社での相続手続き支援などを承っています。また、司法書士や税理士、不動産会社など、必要に応じて信頼できる専門家と連携し、相続全体を見渡したサポートを行います。

Q3 相続人同士の意見がまとまっていません。相談できますか。

はい、ご相談いただけます。

私は「誰かの味方になる」のではなく、中立的な立場で皆様のお話を伺い、話し合いが円滑に進むようお手伝いします。

なお、相続人同士の対立が深刻で法的な代理や交渉が必要な場合には、弁護士の業務となります。その際は、必要に応じて弁護士へのご相談をご案内します。

Q4 相続税がかかる場合も相談できますか。

相続税の申告が必要な場合は、提携する税理士をご紹介し、行政書士・税理士が連携して手続きを進めます。

Q5 実家を売却するか迷っています。

ご家族のお考えを伺いながら、売却・活用・保有など、それぞれの選択肢をご説明します。売却をご希望の場合には、信頼できる不動産会社と連携し、円滑な手続きをサポートします。

Q6 不動産の名義変更もお願いできますか。

相続登記は司法書士の専門業務です。私は提携する司法書士と連携し、窓口として全体の進行を調整しますので、ご家族が複数の専門家へ何度も説明する負担を軽減できます。

Q7 自動車の相続も対応していますか。

はい。名義変更や売却に必要な手続きについてご案内し、ご家族のご希望に沿ってサポートいたします。

Q8 相続が終わった後の終活についても相談できますか。

もちろんです。

見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書など、お一人おひとりの状況に合わせた終活のご提案を行っています。

Q9 相談はいつするのがよいですか。

「まだ何も始めていない」という段階こそ、ご相談いただくのに適した時期です。

早めに全体像を把握しておくことで、ご家族の負担を減らし、落ち着いて相続を進めることができます。

Q10 世田谷区以外でも相談できますか。

はい。ご相談内容によっては都内及び近隣県の方にも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。


最後に――一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、相続手続きを進めることは、想像以上に心身の負担が大きいものです。

「何から始めればよいのか分からない。」

「家族で話し合いたいけれど、どう進めればよいか迷っている。」

「手続きを間違えないか不安。」

そのようなお気持ちを抱えている方は少なくありません。

私は、行政書士として書類を作成するだけではなく、「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、ご家族のお気持ちに耳を傾けながら、一緒に最適な道を考えていきます。

相続は、故人から受け継いだ財産を分けるためだけの手続きではありません。

ご家族がこれからも支え合い、安心して歩んでいくための大切な節目です。

だからこそ、私は最初のご相談から相続手続きの完了、そしてその後の終活まで、一人ひとりの人生に寄り添う支援を大切にしています。

もし今、少しでも不安や疑問を感じていらっしゃるようでしたら、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

ご家族のお話を丁寧に伺い、今の状況に合わせた最適な進め方を一緒に考えさせていただきます。


世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川憲司行政書士事務所

相続安心プラン

相続人調査から相続財産調査、家族会議のサポート、遺産分割協議書の作成、金融機関・証券会社の相続手続き、不動産・空き家・自動車の相続、さらに相続後の終活支援まで、ワンストップでサポートいたします。

「相続を、家族の絆を深める機会に。」

その想いを大切に、ご家族に寄り添いながらお手伝いさせていただきます。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

第8章 実際によくあるご相談から考える「寄り添い型相続支援」の大切さ

相談事例1 「父が亡くなったあと、兄弟で何を話せばよいか分かりません」

世田谷区にお住まいのAさん(60代)は、お父様を亡くされた後、最初のご相談でこうおっしゃいました。

「兄とは仲が悪いわけではありません。でも、相続の話になると、お互いに遠慮してしまって話が進みません。」

このようなケースは決して珍しくありません。

ご兄弟の関係が良好であっても、お金や不動産の話になると、「自分から言い出しにくい」「相手を傷つけたくない」というお気持ちが働くものです。

そこで私は、まず「誰が何を受け取るか」という話ではなく、お父様への思い出や、ご家族それぞれの生活状況を共有する家族会議をご提案しました。

その結果、ご兄弟は「母が安心して暮らせることを最優先にしよう」という共通の考えを確認できました。

その後の相続人調査や財産調査、遺産分割協議も円滑に進み、ご家族全員が納得できる形で相続手続きを終えることができました。

私は、このように「家族の思いを整理する時間」を持つことが、円満な相続への第一歩だと考えています。


相談事例2 「実家を残すか売却するかで迷っています」

Bさんご一家は、お母様を亡くされた後、ご実家をどうするかで悩まれていました。

長年住み慣れた家には、多くの思い出があります。

一方で、誰も住む予定がなく、このまま空き家として管理することにも不安がありました。

私は、すぐに「売却しましょう」とは申し上げません。

まず、ご家族全員のお気持ちを伺いました。

「誰かが住み続けたいのか。」

「将来、お孫さんが住む可能性はあるのか。」

「維持管理にかかる費用はどのくらいか。」

こうした点を一つずつ整理したうえで、提携する不動産会社とも連携し、それぞれの選択肢をご説明しました。

最終的にご家族は納得して売却を決断され、その代金を円満に分配することができました。

相続では、「早く結論を出すこと」よりも、「納得して結論を出すこと」の方が大切だと私は考えています。


相談事例3 「相続が終わっても、母の今後が心配です」

相続が終わった後、こんなご相談をいただくことがあります。

「母は一人暮らしになります。」

「まだ元気ですが、認知症になったらどうしよう。」

「子どもは遠方なので、すぐには駆け付けられません。」

私は、このようなご相談を受けるたびに、「相続はゴールではない」と実感します。

相続手続きが終わっても、ご家族の生活は続いていきます。

だからこそ、見守り契約、委任財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言公正証書などを組み合わせた「シニアライフ安心設計プラン」をご提案しています。

「何かあったら相談できる人がいる。」

そう思っていただけることが、ご本人にもご家族にも大きな安心につながります。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


私が「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」を名乗る理由

私は、行政書士として多くの相続や終活のご相談をお受けする中で、一つのことを強く感じるようになりました。

それは、多くの方が本当に求めているのは、「法律の説明」だけではないということです。

「話を聞いてほしい。」

「家族のことを一緒に考えてほしい。」

「何から始めればよいのか整理してほしい。」

そのようなお気持ちを抱えてご相談に来られる方が、とても多いのです。

私は行政書士になる前、警備業界で長年勤務し、多くの人と接してきました。

また、地域では認知症カフェの運営や認知症サポーターとしての活動、成年後見制度に関する支援など、高齢者やそのご家族と継続的に関わってきました。

そうした経験から、「法律だけでは解決できない悩み」が数多くあることを実感しています。

だからこそ私は、「手続きをする行政書士」ではなく、「人生に寄り添う行政書士」でありたいと考えています。

相続の手続きを終えることだけが目的ではありません。

ご家族が安心して新しい生活を迎えられること。

残された配偶者がこれからも安心して暮らせること。

そして、ご本人が「相談してよかった」と笑顔になってくださること。

それが、私にとって何よりの喜びです。


相続は、ご家族の未来をつくる大切な時間です

相続は、故人が遺された財産を引き継ぐ手続きであると同時に、ご家族がこれからの人生を考える大切な節目です。

だからこそ私は、一つひとつのご相談に丁寧に耳を傾け、ご家族それぞれのお気持ちを大切にしながら、最適な解決方法を一緒に考えてまいります。

世田谷区で相続や終活についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

「寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士」として、ご家族の安心と笑顔のために、心を込めてお手伝いさせていただきます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【世田谷区の終活相談】親の介護・認知症・相続・お墓の悩みを家族みんなで考える

寄り添い型家族会議支援サービス完全ガイド

「その時」になってからでは遅いかもしれません

「親が高齢になってきたので将来が心配」

「認知症になったらどうしよう」

「介護は誰がするのだろう」

「相続で揉めたくない」

「お墓を継ぐ人がいない」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

しかし現実には、こうした話題はなかなか家族で話し合われません。

縁起でもない。

まだ元気だから。

その時になったら考えよう。

そうしているうちに、

・突然の入院

・認知症の発症

・介護開始

・相続発生

という事態が訪れます。

私は世田谷区砧で活動する寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として、多くの高齢者やご家族の相談を受けてきました。

その中で強く感じるのは、

「制度の問題よりも、家族の話し合い不足の方が深刻である」

ということです。

そこで私が提供しているのが、

寄り添い型家族会議支援サービス

です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


家族会議チェックリスト

次の項目のうち、いくつ話し合っていますか。

□ 介護を受けるなら在宅か施設か

□ 認知症になった場合の希望

□ 任意後見制度の利用

□ 家族信託の必要性

□ 財産管理を誰が行うか

□ 遺言書の作成

□ 相続人の確認

□ 不動産の取り扱い

□ 生前贈与の方針

□ 生命保険の活用

□ 葬儀形式

□ お墓の管理

□ 墓じまいの可能性

□ 延命治療の希望

□ 緊急連絡先

□ 介護費用の負担

□ 相続税対策

□ ペットの将来

□ 遺品整理

□ 死後事務の希望

5個以下の場合は、家族会議を行う価値が非常に高いと考えられます。


任意後見と家族信託の比較

項目任意後見家族信託
契約時期判断能力がある時判断能力がある時
財産管理可能可能
身上監護可能不可
施設契約支援可能不可
財産承継指定不可可能
裁判所関与後見監督人選任後ありなし
柔軟性中程度高い
向いている方生活支援重視資産承継重視

家族会議では、

「どちらが優れているか」

ではなく、

「どちらがご家族に合っているか」

を検討します。


遺言の種類比較表

自筆証書遺言

メリット

・費用が安い

・すぐ作成できる

デメリット

・無効リスク

・紛失リスク

・検認が必要


法務局保管制度利用遺言

メリット

・紛失防止

・検認不要

・比較的低コスト

デメリット

・内容チェックは限定的


公正証書遺言

メリット

・安全性が高い

・執行しやすい

・無効リスクが低い

デメリット

・公証人費用が必要

・作成に時間がかかる

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷区の相談事例①

「長男だけが介護を背負っていたケース」

80代母親

長男同居

長女神奈川県在住

次男埼玉県在住

長男は疲弊していました。

一方で兄弟は、

「長男が全部やっていると思っていた」

という認識でした。

家族会議で状況を共有した結果、

介護サービス利用

費用分担

定期的な見守り分担

が決まりました。


世田谷区の相談事例②

「認知症が心配な一人暮らしの母」

75歳女性

子ども2人

財産は自宅と預金

家族会議で、

任意後見

見守り契約

公正証書遺言

を検討。

元気なうちに準備が整いました。


世田谷区の相談事例③

「実家を誰が相続するか」

子ども3人

実家が主な財産

話し合いがないままでは揉める可能性がありました。

家族会議により、

親の希望

各相続人の意向

を共有。

公正証書遺言作成へ進みました。


世田谷区の相談事例④

「墓じまいを検討したケース」

子ども全員が地方在住。

管理者不在となる可能性がありました。

親御様と家族で話し合い、

永代供養墓への改葬を選択しました。


世田谷区の相談事例⑤

「家族信託が本当に必要か悩んでいたケース」

不動産所有。

賃貸管理あり。

当初は家族信託を検討。

家族会議で整理した結果、

任意後見+遺言で十分と判明。

不要な費用負担を回避できました。


お客様の声

70代女性

「子どもたちに迷惑をかけたくないと思っていましたが、私の希望を聞いてもらえて安心しました。」


50代長男

「家族だけでは感情的になっていました。第三者が入ることで冷静に話し合えました。」


40代長女

「遠方に住んでいるので状況が分かりませんでした。家族会議で情報共有できて安心しました。」


80代夫婦

「相続の話は縁起が悪いと思っていましたが、今話しておいて良かったです。」


60代女性

「介護だけでなくお墓のことまで整理できました。」


よくある質問20選

Q1 家族全員参加しないとだめですか?

A 必須ではありません。可能な範囲で参加いただきます。

Q2 オンライン参加は可能ですか?

A 可能です。

Q3 親が乗り気ではありません。

A まずは子世代だけの相談も可能です。

Q4 家族信託契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q5 任意後見契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q6 遺言作成も依頼できますか?

A 可能です。

Q7 相続手続きも依頼できますか?

A 可能です。

Q8 施設探しも相談できますか?

A 情報提供可能です。

Q9 土日対応可能ですか?

A 事前予約で対応可能です。

Q10 夜間対応可能ですか?

A ご相談ください。

Q11 延長料金は?

A 1時間あたり5,500円です。

Q12 何人まで参加できますか?

A 制限はありません。

Q13 兄弟仲が悪いですが大丈夫ですか?

A そのようなケースこそ第三者の介入が有効です。

Q14 相続税の相談は?

A 税理士と連携します。

Q15 不動産の相談は?

A 必要に応じて専門家と連携します。

Q16 相談内容は秘密ですか?

A 行政書士法による守秘義務があり、秘密は厳守します。

Q17 出張可能ですか?

A 対応可能です。

Q18 世田谷区以外も可能ですか?

A ご相談ください。

Q19 初回相談はありますか?

A 家族会議を開催するか迷っておられる方に、60分無料相談を用意しています。

Q20 家族会議だけでも依頼できますか?

A もちろん可能です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


料金

寄り添い型家族会議支援サービス

基本料金

2時間 22,000円(税込)

内容

・事前ヒアリング

・家族会議進行

・課題整理

・制度説明

・今後の方向性提案

延長対応可

追加開催可

オンライン併用可


最後に

介護。

認知症。

任意後見。

成年後見。

家族信託。

財産管理。

相続。

遺言。

葬儀。

埋葬。

お墓。

これらは本来別々に考える問題ではありません。

一つの家族の未来として考える問題です。

私は行政書士として書類を作るだけではなく、

寄り添い型シニアライフカウンセラーとして、

家族一人ひとりの思いを整理し、

対話を促し、

納得と安心を生み出すお手伝いをしたいと考えています。

「まだ元気だから大丈夫」

ではなく、

「元気な今だからこそ話し合う」。

その一歩が、ご家族の未来を大きく変えるかもしれません。

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司が、ご家族の大切な対話の場を誠実にサポートいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947
FAX:03-3416-7250
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

もう、ひとりで抱えなくていい。【見守り・委任財産管理・任意後見・死後事務・遺言】

人生後半戦をやさしく支える「伴走型設計」という選択。

シニアライフ安心設計

行政書士長谷川憲司事務所

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

代表 長谷川憲司


はじめに ― 不安を、安心に変えるために

年齢を重ねることは、本来とても尊いことです。
けれど現実には、こんな声を多く耳にします。

  • 「将来、認知症になったらどうしよう」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」
  • 「ひとりで最期を迎えるのが不安」
  • 「相続でもめさせたくない」
  • 「信頼できる専門家がいない」

元気な今だからこそ、心の奥にある不安が見えてきます。

私は、法律家である前に、
あなたの想いに耳を傾ける“カウンセラー”でありたいと考えています。

制度を説明するだけではありません。
まず、あなたの人生を丁寧に聴くことから始めます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


シニアライフを支える安心設計

― 5つの契約をやさしく、確実に整える ―

本パッケージは、次の5つを一体で設計します。

  1. 見守り契約
  2. 委任財産管理契約
  3. 任意後見契約
  4. 死後事務委任契約
  5. 公正証書遺言作成支援

単なる「書類のセット」ではありません。
あなたの想いを軸に、人生の流れに沿って整えます。


まずは、人生の棚卸しから

いきなり契約書を作ることはありません。

  • これまでの人生
  • 大切にしてきた価値観
  • 家族との関係
  • 心残り
  • 望む最期のかたち

これらを丁寧に整理します。

制度や法律は後からついてきます。
あなたの人生、あなたが主役です。


各契約の役割

① 見守り契約

定期面談を通じて、
生活や心身の状況を確認します。

孤立を防ぎ、
「いざ」という時にすぐ動ける関係性を築きます。

毎月の面会時に、
行政手続きや銀行や生命保険などの手続きの
不安やお困りごとに親身に寄り添い対応します。

いきなり後見に移行するのではなく、
段階的に支える仕組みです。


② 委任財産管理契約

判断能力はあるが、
身体が弱ってきた場合などに有効です。

  • 銀行手続き
  • 行政手続き
  • 支払い管理
  • 施設入所手続き

無理をしなくていい環境を整えます。


③ 任意後見契約(公正証書)

将来、判断能力が不十分になった場合に備えます。

自分で信頼できる人を選び、
どこまで任せるかを自分で決められます。

あなたの尊厳を守る制度です。


④ 死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを、事前に託します。

  • 葬儀
  • 行政手続き
  • 各種解約
  • 関係者への連絡
  • デジタル遺品対応

「迷惑をかけたくない」という想いを、形にします。


⑤ 公正証書遺言作成支援

あなたの意思を、法的に確実な形で残します。

  • 財産分配
  • 遺贈
  • 付言事項
  • 想いのメッセージ

争いを防ぎ、
あなたの気持ちを未来へ届けます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


料金について

■ シニアライフ安心設計プラン

契約時一括報酬:330,000円(税込)

含まれる内容:

  • 人生棚卸し面談
  • リスク診断
  • 4契約の設計と遺言原案作成
  • 契約書原案作成
  • 公証役場調整
  • 継続見守り体制構築

※戸籍謄本等の証明書、公証人手数料等の実費は別途。


■ 死後事務執行報酬

440,000円(税込)

実際に死後事務を行う際の報酬です。
行政手続き・各種精算・関係者対応等を含みます。


■ 遺言執行報酬

最低執行額330,000円(税込)

遺産額の1%で計算(最低執行額330,000円)
遺言執行者としての業務一式を含みます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


なぜ一体設計なのか

制度をバラバラに整えると、
矛盾や空白が生まれます。

私は、企業の危機対応を数多く経験してきました。
そこで学んだのは、
「全体を見て設計しなければ、守れない」という原則です。

今はその視点を、
人生設計に活かしています。


現場経験に基づく支援

私は、
成年後見支援センターヒルフェ
で相談員・報告書点検係として活動してきました。

また、公認世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
世田谷区の認知症講座運営の支援、認知症カフェの運営や立上げ支援をしてきました。

認知症の現場、
おひとり様の現実、
生活保護申請から死後事務まで。

机上の理論ではなく、
実際の現場で向き合ってきました。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


このような方へ

  • おひとり様の方
  • 子どもに負担をかけたくない方
  • 事実婚・再婚家庭の方
  • 相続トラブルを避けたい方
  • 将来が漠然と不安な方

法律の話をする前に、
まず気持ちをお聞きします。


サービスの流れ

① 初回面談(90分)
② 人生棚卸し
③ リスク分析
④ 設計提案
⑤ 公証役場調整
⑥ 契約締結
⑦ 継続見守り開始

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


最後に

私は「力強い専門家」よりも、
そばに寄り添う専門家でありたい。

法律は、安心のためにあります。
制度は、あなたの人生を守るためにあります。

そして私は、
あなたの不安を一緒に整理する伴走者でありたい。
あなた自身が自分の人生を決めるサポートをしたい。


行政書士長谷川憲司事務所

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川憲司

人生後半戦、シニアライフを
安心して歩むために。

まずは、あなたのお話を聞かせてください。

行政書士長谷川憲司事務所
寄り添い型シニアライフカウンセラー 行政書士
長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
  • 相続トラブルによる精神的ストレス、業務パフォーマンス低下
  • 成年後見・財産管理の問題を誰にも相談できない
  • 家族信託や遺言を考えたいが、何から始めてよいかわからない
  • 法律相談は「敷居が高い」「費用が不安」

こうした**“プライベートな法務の悩み”は、表に出にくい一方で、確実に職場の安定を揺るがします。**

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


そこで私たちは考えました

「会社が、従業員の人生の法務相談窓口を持てたなら」

世田谷区砧に事務所を構える
**行政書士長谷川憲司事務所(特定行政書士)**では、

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務に特化した専門性を活かし、
中小企業法人様向けに、従業員のための福利厚生型・個人相談顧問サービスをご提供しております。


サービス概要

法人顧問契約(月額55,000円~)で実現する

「従業員が安心して相談できる専門家」

本サービスは、世田谷区を中心とした中小企業法人様を対象に、

  • 経営者様・人事労務担当者様への法務コンサルティング
  • 従業員様個人への
    相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の相談・カウンセリング

福利厚生サービスとして提供する法人顧問契約です。

顧問契約料金

  • 月額 55,000円(税込)~
  • 企業規模・従業員数・ご要望内容により柔軟に設計可能

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


お問い合わせ・ご相談

世田谷区砧を中心に対応
オンライン相談も対応
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門行政書士

行政書士長谷川憲司事務所【家族法務・相続対策・人生設計をトータルサポート】

相続、遺言、成年後見、家族信託、死後事務委任契約。
これらは決して「特別な人」だけの問題ではありません。

・親が高齢になってきた
・自分に万一のことがあったら不安
・子どもがいない
・配偶者やパートナーに確実に想いを残したい
・認知症や障害のある家族がいる

こうした悩みは、誰にでも起こり得る人生の課題です。

世田谷区砧に事務所を構える
行政書士長谷川憲司事務所は、
相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務の分野に特化した
特定行政書士事務所です。

単なる書類作成ではなく、
「家族の状況」「人生の背景」「感情の動き」まで考慮した
実務 × コンサルティング × カウンセリングを提供しています。


行政書士長谷川憲司とは|世田谷区砧の特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・死後事務委任契約・家族信託・家族法務
を専門とする特定行政書士です。

特定行政書士とは、
高度な法律知識と実務能力を有し、
通常の行政書士よりも幅広い法的対応が可能な資格者。

世田谷区砧を拠点に、
地域密着でありながら専門性の高いサポートを行っています。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


取扱業務一覧|相続・遺言・成年後見・家族信託に特化

相続・相続手続きサポート(世田谷区対応)

相続は「手続きが大変」「何から始めればいいかわからない」
と感じる方が非常に多い分野です。

行政書士長谷川憲司事務所では、以下の相続手続きを一括対応します。

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図の申請
  • 金融機関での相続手続き代行
  • 相続コンサルティング
  • 相続カウンセリング

相続トラブルの予防
ご家族の精神的負担の軽減を重視した対応が特徴です。


相続の生前対策|家族信託の専門行政書士

近年、世田谷区でも相談が急増しているのが
家族信託による相続の生前対策です。

家族信託は、
・認知症対策
・資産凍結の防止
・柔軟な財産管理
・二次相続・三次相続対策

などに非常に有効な制度です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 家族信託のコンサルティング
  • 信託スキーム設計
  • 家族信託契約書の作成
  • 家族への丁寧な説明

をワンストップで対応。

「うちの場合は家族信託が必要?」
という段階から、安心して相談できます。

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


遺言書作成サポート|公正証書遺言・自筆証書遺言

遺言は、
相続トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 公正証書遺言の原案作成
  • 自筆証書遺言の原案作成

に対応。

単に形式を整えるだけでなく、
「誰に、何を、なぜ残すのか」
という想いの整理を重視します。

附言事項の提案・作成

附言事項は、
相続人の感情を和らげ、争いを防ぐ重要な要素です。

丁寧なヒアリングを通じて、
依頼者の言葉にならない想いを文章化します。

遺言執行者への就任

行政書士長谷川憲司は、
遺言執行者としての就任にも対応。

遺言内容を公平・確実に実行します。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


成年後見・任意後見|制度ではなく「人生」を支える支援

成年後見制度は、
一度利用すると簡単にはやめられません。

だからこそ、
導入前の検討と設計が非常に重要です。

対応業務

  • 任意後見契約書の作成・契約執行
  • 死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約
  • 見守り契約
  • 法定後見人としての受任・就任

成年後見コンサルティング・カウンセリング

  • 成年後見を検討中の方への相談
  • 現在、後見人・保佐人・補助人をしている方への相談

制度説明だけでなく、
精神的な負担や迷いにも寄り添います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


家族法務・家族問題に強い行政書士

行政書士長谷川憲司事務所が特に力を入れているのが
家族法務の分野です。

対応する家族問題

  • お一人様・お二人様
  • 子のいない夫婦・パートナー
  • 認知症
  • 精神障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 資産家の資産承継
  • 事実婚・パートナーシップ

法律だけでは解決できない
家族関係・感情・将来不安に向き合います。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

法律婚を選ばないカップルが増える中、
事実婚やパートナーシップを
法的に守る仕組みが必要です。

行政書士長谷川憲司事務所では、

  • 事実婚契約書の作成
  • パートナーシップ契約書の作成
  • 将来を見据えた家族法務コンサルティング

を提供。

「今の関係をどう守るか」
「万一のときに困らないか」
を一緒に考えます。

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

1.相続・家族法務に特化した専門性

2.世田谷区砧の地域密着型事務所

3.コンサルティング・カウンセリング対応

4.形式だけで終わらない実務

5.人の話を丁寧に聴く姿勢

お客様の希望する「人生」を伺い、寄り添う、ともに歩む
長期的な信頼関係から生み出される力があなたの「人生」を守り支えます

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


相続・遺言・成年後見の相談は「早め」が正解です

相続や成年後見は、
問題が起きてからでは選択肢が限られます。

「まだ大丈夫」
と思っている今こそ、
一番自由に準備ができるタイミングです。

世田谷区砧の
行政書士長谷川憲司事務所は、

あなたとあなたの家族の未来を
法律と対話で支えます。

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

相続・遺言・成年後見で「誰に相談していいかわからない」方へ

世田谷区砧|行政書士長谷川憲司が行う相談・コンサルティング・カウンセリングとは

「相続のことを考えなければいけないのは分かっているけれど、何から手をつけていいのか分からない」
「親が高齢になり、認知症や将来のことが不安。でも家族で話し合うと感情的になってしまう」
「成年後見制度があるのは知っているが、本当に使うべきか判断できない」

このような悩みを抱えながら、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる方は少なくありません。

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、
単なる「書類作成」や「手続き代行」だけではなく、
相談・コンサルティング・カウンセリングを重視したサポートを行っています。

この記事では、

  • なぜ「相談」が必要なのか
  • どのような方が相談に来られているのか
  • 行政書士長谷川憲司の相談・コンサルティングの特徴

について、詳しくお伝えします。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「問題が起きてから」では遅い家族の法務

相続・遺言・成年後見・家族信託・事実婚やパートナーシップ契約。
これらに共通しているのは、**「問題が起きてからでは選択肢が一気に減る」**という点です。

例えば相続。
相続が発生してから初めて専門家に相談するケースも多いですが、
その時点ではすでに

  • 家族関係がこじれている
  • 遺言がなく話し合いが難航する
  • 判断能力が低下しており生前対策ができない

といった状況になっていることも珍しくありません。

だからこそ重要なのが、
「まだ大丈夫」と思っている段階での相談です。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「今すぐ手続きをする必要はないが、不安がある」
「将来に備えて話を聞いてみたい」
という段階からの相談を歓迎しています。


こんなお悩みはありませんか?

お一人様・お二人様世帯の不安

  • 自分に何かあったら誰が手続きをしてくれるのか
  • 入院や施設入所時の身元保証が心配
  • 死後の事務を誰に任せればいいのか分からない

親なき後問題

  • 障害のある子どもの将来が不安
  • 自分が亡くなった後、財産や生活はどうなるのか
  • 兄弟姉妹に負担をかけたくない

認知症・精神障害・知的障害・高次脳機能障害

  • いつ判断能力が低下するか分からない
  • 成年後見制度を使うべきか迷っている
  • 家族が後見人になるべきか、専門職に任せるべきか

相続・資産承継への不安

  • 相続で家族が揉めないか心配
  • 財産の内容をどう整理すればいいか分からない
  • 不動産や金融資産をどう引き継ぐべきか悩んでいる

事実婚・パートナーシップ

  • 法律婚でないため、将来が不安
  • 相続や医療同意、財産管理はどうなるのか
  • 家族としてどう備えればいいか相談したい

これらはすべて、「法的な問題」と「感情の問題」が絡み合った家族問題です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


行政書士長谷川憲司の相談が「話しやすい」と言われる理由

① まずは「結論」ではなく「想い」を聴く

多くの方が、専門家に相談すると
「こうしなければダメです」
「それはできません」
とすぐ結論を出されるのではないかと不安を感じています。

行政書士長谷川憲司の相談では、
いきなり制度や手続きの話をすることはありません。

まずは、

  • 何に不安を感じているのか
  • どんな将来を望んでいるのか
  • 家族との関係性はどうか

を丁寧にお聴きします。


② 「制度ありき」ではなく「その人に合う選択肢」を提示

成年後見制度、家族信託、遺言、各種契約。
どれも万能ではありません。

行政書士長谷川憲司事務所では、
「成年後見を使うべき」「家族信託が最適」
と一方的に決めつけることはせず、
複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明します。

その上で、
「今は何もしない」という選択をされる方もいらっしゃいます。
それも立派な判断です。


③ カウンセリング視点を取り入れた相談

家族の問題は、法律だけでは解決しません。

相続や後見の相談には、

  • 罪悪感
  • 不安
  • 怒り
  • 迷い

といった感情が必ず伴います。

行政書士長谷川憲司は、
カウンセリングの視点を大切にした相談対応を行い、
「気持ちを整理できた」「話して安心した」と言われることが多いのが特徴です。

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


提供している主な相談・コンサルティング内容

相続コンサルティング・相続カウンセリング

  • 相続の全体像の整理
  • 家族関係を踏まえた対策の検討
  • 生前対策(家族信託・遺言)の相談
  • 相続発生後の手続き全般

遺言に関する相談

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の原案作成
  • 附言事項の書き方相談
  • 想いをどう文章にするかのサポート
  • 遺言執行者への就任

成年後見・任意後見の相談

  • 成年後見制度を使うべきかの判断相談
  • 任意後見契約・死後事務委任契約
  • 委任財産管理契約・見守り契約
  • 法定後見(後見人・保佐人・補助人)就任後の継続支援

現在後見人等をされている方の相談

  • 後見業務の負担や不安
  • 家庭裁判所に聞きにくい悩み事
  • 将来の引き継ぎ相談

事実婚・パートナーシップ契約

  • 契約書の作成・相談
  • 法律婚でないカップルの将来設計
  • 家族の在り方に関するコンサルティング・カウンセリング

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


「こんなこと相談していいのかな?」と思ったら

相談に来られる方の多くが、最初にこうおっしゃいます。
「まだ何も決まっていないのですが…」
「漠然と不安なだけで…」

それで大丈夫です。

むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、
選択肢がたくさんあります。

行政書士長谷川憲司事務所は、
「答えを押し付ける場所」ではなく、
一緒に考える場所です。


世田谷区砧で家族の将来を考える相談先として

相続・遺言・成年後見・家族信託・家族法務は、
人生の終盤や家族の未来に深く関わる分野です。

だからこそ、
「この人なら安心して話せる」
そう思える専門家に相談することが大切です。

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、
あなたとご家族の状況に寄り添い、
法務と心の両面からサポートします。


まずは一度、話してみませんか?

  • 相談だけでもOK
  • 無理に契約を勧めることはありません
  • 不安を言葉にするだけでも構いません

家族の問題を、一人で抱え込まないでください。
あなたの「これから」を一緒に考えるお手伝いをいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

世田谷区のおひとり様・お二人様の終活不安を解消

世田谷区砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家

行政書士長谷川憲司事務所に依頼するという安心な選択

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのか」という不安

少子高齢化が進む現代において、「おひとり様」や「お二人様(子どものいないご夫婦)」の終活は、もはや特別なものではありません。
世田谷区にお住まいの方の中にも、次のような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

  • 判断能力が低下したとき、財産や生活を誰が管理してくれるのか
  • 入院や施設入所の際、身元保証人がいない
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・役所手続き・賃貸住宅の解約を誰がしてくれるのか
  • 親族が遠方、または関係が希薄で頼れない
  • 民間の身元保証会社は本当に信頼できるのか不安

こうした不安を法的に、確実に、そして長期的に解消する方法が、「行政書士による終活法務」です。

その中でも、**世田谷区砧を拠点に、相続・遺言・成年後見・死後事務を専門的に扱う「行政書士長谷川憲司事務所」**は、おひとり様・お二人様の終活支援において、非常に心強い存在です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


なぜ今「終活法務」が重要なのか

終活というと、「エンディングノートを書く」「葬儀の希望をまとめる」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
しかし、本当に重要なのは“法的な裏付け”があるかどうかです。

口約束やメモだけでは、

  • 財産管理ができない
  • 医療・介護の契約ができない
  • 死後の事務を第三者が行えない

といった現実的な問題に直面します。

だからこそ必要なのが、

  • 委任財産管理契約
  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

という、終活における「三本柱」です。

行政書士長谷川憲司事務所では、これらの契約を公正証書を中心に、依頼者の状況に合わせて設計・サポートしています。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


委任財産管理契約とは何か

判断能力がある“今”からの安心

● 委任財産管理契約の概要

委任財産管理契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる専門家へ財産管理や生活支援を委任する契約です。

具体的には、次のような内容を契約で定めます。

  • 預貯金の管理・支払い代行
  • 家賃・施設費・医療費の支払い
  • 年金や各種給付金の管理
  • 生活に必要な契約手続きの補助

● おひとり様・お二人様にとってのメリット

おひとり様やお二人様の場合、

  • 将来、頼れる親族がいない
  • 子どもに負担をかけたくない
  • 他人に財産を任せるのが不安

といった事情があります。

行政書士長谷川憲司事務所では、行政書士法に基づく守秘義務と職業倫理のもとで、財産管理を受任します。
これは、単なる個人や民間会社とは決定的に異なる点です。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


任意後見契約とは

判断能力が低下した「その後」も守る仕組み

● 任意後見契約の基本

任意後見契約とは、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、後見人をあらかじめ決めておく契約です。

家庭裁判所の監督のもとで発効し、

  • 財産管理
  • 契約行為
  • 生活全般の法的支援

を後見人が行います。

● 法定後見との違い

法定後見では、本人の意思に関係なく、裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見は、

  • 自分で後見人を選べる
  • 内容を細かく決められる
  • 信頼関係を前提にできる

という大きなメリットがあります。

● 行政書士が後見人になる安心感

行政書士長谷川憲司事務所が後見人となる場合、

  • 法律専門職としての責任
  • 行政書士法による業務規制
  • 公益社団法人成年後見支援センターヒルフェによる指導監督
  • 不正行為に対する厳しい処分

といった制度的な安全網が存在します。

これは、身元保証会社や無資格の個人にはない決定的な違いです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


死後事務委任契約とは

「亡くなった後」の不安をゼロにする契約

● 死後事務委任契約でできること

人は亡くなった瞬間から、多くの事務が発生します。

  • 死亡届の提出
  • 火葬・葬儀・納骨の手配
  • 病院・施設の精算
  • 賃貸住宅の解約
  • 公共料金・携帯電話・サブスクの解約
  • 役所・年金・保険の手続き

これらを法的に第三者へ任せるための契約が、死後事務委任契約です。

● 親族がいない・頼れない方に必須

おひとり様の場合、死後事務を行う人がいなければ、

  • 手続きが滞る
  • 大家や管理会社に迷惑がかかる
  • 最悪の場合、自治体対応になる

という事態にもなりかねません。

行政書士長谷川憲司事務所では、事前に詳細な希望をヒアリングし、確実に実行できる死後事務体制を構築します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


身元保証会社との決定的な違い

なぜ行政書士に依頼すべきなのか

近年、「身元保証会社」を名乗る民間事業者が増えています。
しかし、以下の点には注意が必要です。

● 法律資格がなく、業務規制がない

多くの身元保証会社は、

  • 法律資格が不要
  • 行政による監督が弱い(主たる監督官庁がない)
  • 業務内容が不透明になりやすい

という特徴があります。

● 破綻・廃業リスク

長期契約にもかかわらず、高額の預託金を支払うケースがほとんどですが、

  • 会社が倒産したらどうなるのか
  • 契約は引き継がれるのか

といった不安が残ります。

● 行政書士法による「保証された業務執行」

行政書士は、

  • 国家資格
  • 行政書士法による厳格な規制
  • 懲戒制度
  • 守秘義務

のもとで業務を行います。

**行政書士長谷川憲司事務所に依頼する最大のメリットは、この「制度的な信頼性」**にあります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


世田谷区砧で地域密着の終活サポート

行政書士長谷川憲司事務所は、世田谷区砧を中心に地域密着で活動しています。

  • 地元の事情に精通
  • 迅速な訪問対応
  • 長期的な関係構築

終活は「一度きり」ではなく、「人生の後半を支える継続的なサポート」です。
顔の見える専門家に任せることは、何よりの安心につながります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


相続・遺言・成年後見・死後事務をトータルで任せられる強み

終活では、制度がバラバラに存在しています。

  • 遺言
  • 任意後見
  • 財産管理
  • 死後事務

行政書士長谷川憲司事務所では、これらを一体として設計します。

部分的な対応ではなく、
「今」から「亡くなった後」まで切れ目のない法務サポートが受けられる点が大きな強みです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ:不安を抱えたままにしないために

  • おひとり様
  • お二人様
  • 子どもに頼れない方

にとって、終活は「まだ先」の話ではありません。

法的に確実な備えを、信頼できる専門家とともに行うことが、これからの時代のスタンダードです。

世田谷区で終活に不安を感じているなら、
砧の相続・遺言・成年後見・死後事務の専門家
行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。

不安は、正しい準備で「安心」に変えることができます。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

親なき後問題とその解決方法 – 世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所によるサポート

親なき後問題とは、障害を持つ子どもが将来を安心して生きていくために、親がどのように準備をすればよいかという深刻な問題です。特に、親自身の健康や命に不安を抱える中で、障害を持つ子どもの生活を守るためにどうすればよいかは、決して軽視できない課題です。世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所では、これらの問題に対して専門的なサポートを提供しています。今回は、親なき後問題における具体的な解決策について、契約や法制度を詳しく解説し、長谷川憲司事務所を利用するメリットを紹介します。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


親なき後問題とは?

「親なき後問題」とは、障害を持つ子どもが親の認知症や死亡後に、生活に困らないようにサポートを受けられるように準備をしておく問題です。親が健康なうちは支え合いながら生活することができますが、親が高齢になり、認知症や死亡のリスクが高まると、障害を持つ子どもの将来を守るための対応が必要になります。

この問題に直面した際、親としては次のような悩みが生じます。

  • 親の認知症や死亡による生活支援が不安
  • 子どもが一人で残された時の生活支援や法律的なサポートが必要
  • 子どもの障害に特化した支援方法が分からない
  • 法的な手続きや後見制度をどう活用すべきかが不明

こうした問題に対して、親が事前にどのように準備をしておけば、子どもは安心して生活できるのでしょうか?


親なき後問題の解決策

親なき後問題を解決するためには、さまざまな契約や法制度が必要です。以下で、それぞれの方法について解説します。

1. 親の認知症対策:任意後見制度

親が認知症を患ってしまうと、自分の意思を表現することが困難になり、生活全般に支障をきたす可能性があります。そのため、任意後見制度は、親が元気なうちに自分で選んだ後見人に、将来の財産管理や生活支援の権限を与えるための制度です。

任意後見制度を利用することで、親が認知症になっても、事前に選んだ信頼できる後見人が代理でさまざまな手続きを行い、生活の質を維持できます。これにより、障害を持つ子どもの将来も守られます。

任意後見契約の具体的な内容:

  • 財産管理(預金の引き出しや不動産の管理など)
  • 医療の同意や介護サービスの手配
  • 生活全般のサポート

行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約の作成や後見人の選任に関するアドバイスを行い、親の認知症対策をしっかりとサポートします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


2. 親の死亡に備える:死後事務委任契約

親が亡くなった後、障害を持つ子どもの生活がどうなるかを考えると、事前に死後事務委任契約を結ぶことが非常に重要です。この契約は、親が亡くなった際に、後見人や信頼できる人物に対して葬儀や遺品整理、相続手続きを依頼するための契約です。

障害を持つ子どもにとって、親の死後の手続きを誰が行うかは非常に重要です。死後の手続きがスムーズに行われることで、子どもは生活の不安を軽減し、余計な心配をせずに生活できるようになります。

死後事務委任契約の具体的な内容:

  • 葬儀の手配や埋葬
  • 遺品整理
  • 医療費や施設費の支払
  • 行政手続き

行政書士長谷川憲司事務所では、死後事務委任契約の詳細な内容と手続きをサポートし、親亡き後の子どもの生活を守ります。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


3. 未成年の子どもの法的サポート:任意後見契約

未成年の障害を持つ子どもが親に依存して生活している場合、親が死亡した後、法的サポートが必須です。未成年の子どもに対しては、任意後見契約後見人制度を活用することで、生活支援や財産管理がスムーズに行われます。

任意後見契約により、親が自分で選んだ後見人に対して、未成年の子どもの生活を支援する権限を与えることができます。これにより、親の死後も安心して子どもを支えることができます。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


4. 成人の子どもの法的サポート:法定後見制度

成人になった障害を持つ子どもには、法定後見制度を利用することができます。法定後見制度は、成人後も障害のために自立した生活が難しい場合に、裁判所が後見人を選任して、生活全般をサポートする制度です。

この制度を利用することで、子どもは親が亡くなった後も、生活に必要な支援を受けることができます。また、法定後見制度では、財産管理や生活支援が確実に行われ、子どもの権利が守られます。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


行政書士長谷川憲司事務所のメリット

世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、親なき後問題を解決するために、上記のような法的サポートを提供しています。この事務所に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  1. 専門的な知識と経験
    行政書士長谷川憲司事務所は、相続、遺言、成年後見、死後事務委任などの専門知識を有しており、複雑な法的手続きをサポートします。
  2. 親なき後の不安解消
    親なき後問題は、精神的にも負担が大きいものです。行政書士長谷川事務所のサポートを受けることで、将来に対する不安を軽減し、安心して生活することができます。
  3. 手続きの代行
    事務所は、任意後見契約や死後事務委任契約など、必要な法的手続きを代行します。これにより、親が認知症や死亡の際に必要な手続きが滞りなく行われ、子どもの生活に影響を与えることがありません。
  4. 信頼できる後見人の選任
    任意後見契約において、信頼できる後見人を選任するサポートを行い、親が認知症や死亡した後も、子どもが安心して生活できるようにします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ

親なき後問題は、障害を持つ子どもにとって非常に重要な問題です。親の認知症や死亡に備えるためには、適切な法的サポートを受けることが不可欠です。世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所では、任意後見契約、死後事務委任契約、法定後見制度など、あらゆる法的サポートを提供し、親なき後問題を解決します。これにより、将来の不安を解消し、孤独に悩むことから解放されることができます。

もし、親なき後問題で悩んでいる方がいれば、ぜひ世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご連絡ください。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
090-2793-1947/03-3416-7250
info@khasegyousei.tokyo