【世田谷区の終活相談】親の介護・認知症・相続・お墓の悩みを家族みんなで考える

寄り添い型家族会議支援サービス完全ガイド

「その時」になってからでは遅いかもしれません

「親が高齢になってきたので将来が心配」

「認知症になったらどうしよう」

「介護は誰がするのだろう」

「相続で揉めたくない」

「お墓を継ぐ人がいない」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

しかし現実には、こうした話題はなかなか家族で話し合われません。

縁起でもない。

まだ元気だから。

その時になったら考えよう。

そうしているうちに、

・突然の入院

・認知症の発症

・介護開始

・相続発生

という事態が訪れます。

私は世田谷区砧で活動する寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士として、多くの高齢者やご家族の相談を受けてきました。

その中で強く感じるのは、

「制度の問題よりも、家族の話し合い不足の方が深刻である」

ということです。

そこで私が提供しているのが、

寄り添い型家族会議支援サービス

です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


家族会議チェックリスト

次の項目のうち、いくつ話し合っていますか。

□ 介護を受けるなら在宅か施設か

□ 認知症になった場合の希望

□ 任意後見制度の利用

□ 家族信託の必要性

□ 財産管理を誰が行うか

□ 遺言書の作成

□ 相続人の確認

□ 不動産の取り扱い

□ 生前贈与の方針

□ 生命保険の活用

□ 葬儀形式

□ お墓の管理

□ 墓じまいの可能性

□ 延命治療の希望

□ 緊急連絡先

□ 介護費用の負担

□ 相続税対策

□ ペットの将来

□ 遺品整理

□ 死後事務の希望

5個以下の場合は、家族会議を行う価値が非常に高いと考えられます。


任意後見と家族信託の比較

項目任意後見家族信託
契約時期判断能力がある時判断能力がある時
財産管理可能可能
身上監護可能不可
施設契約支援可能不可
財産承継指定不可可能
裁判所関与後見監督人選任後ありなし
柔軟性中程度高い
向いている方生活支援重視資産承継重視

家族会議では、

「どちらが優れているか」

ではなく、

「どちらがご家族に合っているか」

を検討します。


遺言の種類比較表

自筆証書遺言

メリット

・費用が安い

・すぐ作成できる

デメリット

・無効リスク

・紛失リスク

・検認が必要


法務局保管制度利用遺言

メリット

・紛失防止

・検認不要

・比較的低コスト

デメリット

・内容チェックは限定的


公正証書遺言

メリット

・安全性が高い

・執行しやすい

・無効リスクが低い

デメリット

・公証人費用が必要

・作成に時間がかかる

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷区の相談事例①

「長男だけが介護を背負っていたケース」

80代母親

長男同居

長女神奈川県在住

次男埼玉県在住

長男は疲弊していました。

一方で兄弟は、

「長男が全部やっていると思っていた」

という認識でした。

家族会議で状況を共有した結果、

介護サービス利用

費用分担

定期的な見守り分担

が決まりました。


世田谷区の相談事例②

「認知症が心配な一人暮らしの母」

75歳女性

子ども2人

財産は自宅と預金

家族会議で、

任意後見

見守り契約

公正証書遺言

を検討。

元気なうちに準備が整いました。


世田谷区の相談事例③

「実家を誰が相続するか」

子ども3人

実家が主な財産

話し合いがないままでは揉める可能性がありました。

家族会議により、

親の希望

各相続人の意向

を共有。

公正証書遺言作成へ進みました。


世田谷区の相談事例④

「墓じまいを検討したケース」

子ども全員が地方在住。

管理者不在となる可能性がありました。

親御様と家族で話し合い、

永代供養墓への改葬を選択しました。


世田谷区の相談事例⑤

「家族信託が本当に必要か悩んでいたケース」

不動産所有。

賃貸管理あり。

当初は家族信託を検討。

家族会議で整理した結果、

任意後見+遺言で十分と判明。

不要な費用負担を回避できました。


お客様の声(イメージ)

70代女性

「子どもたちに迷惑をかけたくないと思っていましたが、私の希望を聞いてもらえて安心しました。」


50代長男

「家族だけでは感情的になっていました。第三者が入ることで冷静に話し合えました。」


40代長女

「遠方に住んでいるので状況が分かりませんでした。家族会議で情報共有できて安心しました。」


80代夫婦

「相続の話は縁起が悪いと思っていましたが、今話しておいて良かったです。」


60代女性

「介護だけでなくお墓のことまで整理できました。」


よくある質問20選

Q1 家族全員参加しないとだめですか?

A 必須ではありません。可能な範囲で参加いただきます。

Q2 オンライン参加は可能ですか?

A 可能です。

Q3 親が乗り気ではありません。

A まずは子世代だけの相談も可能です。

Q4 家族信託契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q5 任意後見契約も依頼できますか?

A 対応可能です。

Q6 遺言作成も依頼できますか?

A 可能です。

Q7 相続手続きも依頼できますか?

A 可能です。

Q8 施設探しも相談できますか?

A 情報提供可能です。

Q9 土日対応可能ですか?

A 事前予約で対応可能です。

Q10 夜間対応可能ですか?

A ご相談ください。

Q11 延長料金は?

A 1時間あたり5,500円です。

Q12 何人まで参加できますか?

A 制限はありません。

Q13 兄弟仲が悪いですが大丈夫ですか?

A そのようなケースこそ第三者の介入が有効です。

Q14 相続税の相談は?

A 税理士と連携します。

Q15 不動産の相談は?

A 必要に応じて専門家と連携します。

Q16 相談内容は秘密ですか?

A 行政書士法による守秘義務があり、秘密は厳守します。

Q17 出張可能ですか?

A 対応可能です。

Q18 世田谷区以外も可能ですか?

A ご相談ください。

Q19 初回相談はありますか?

A 家族会議を開催するか迷っておられる方に、60分無料相談を用意しています。

Q20 家族会議だけでも依頼できますか?

A もちろん可能です。

お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


料金

寄り添い型家族会議支援サービス

基本料金

2時間 22,000円(税込)

内容

・事前ヒアリング

・家族会議進行

・課題整理

・制度説明

・今後の方向性提案

延長対応可

追加開催可

オンライン併用可


最後に

介護。

認知症。

任意後見。

成年後見。

家族信託。

財産管理。

相続。

遺言。

葬儀。

埋葬。

お墓。

これらは本来別々に考える問題ではありません。

一つの家族の未来として考える問題です。

私は行政書士として書類を作るだけではなく、

寄り添い型シニアライフカウンセラーとして、

家族一人ひとりの思いを整理し、

対話を促し、

納得と安心を生み出すお手伝いをしたいと考えています。

「まだ元気だから大丈夫」

ではなく、

「元気な今だからこそ話し合う」。

その一歩が、ご家族の未来を大きく変えるかもしれません。

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司が、ご家族の大切な対話の場を誠実にサポートいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
電話:090-2793-1947
FAX:03-3416-7250
お問合せ・悩みを整理する:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【墓地・葬儀のトラブルQ&A】Q89 自宅の庭での墓地の建造

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q89 自宅の庭での墓地の建造についての記事です。

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【Q89】先日、最愛の父が亡くなりました。父は生前、亡くなった際には、骨を自宅の庭に埋めてくれと常々言ってました。そこで、父の生前の意思を尊重してお墓を自宅の庭に作って父の遺骨を納めたいと思うのですが、法的に問題はないでしょうか。

【POINT】
① 墓地埋葬法10条の趣旨
② 墓地経営の開設主体

1⃣ 墓地開設には行政の許可が必要
① 墓地埋葬法4条1項では、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。ご質問者は、お父様の遺骨を自宅の庭に作ったお墓に納めたいとのことですので、これは、「焼骨の埋蔵」にあたります。
② 「焼骨の埋蔵」は「墓地」以外の区域に行ってはならないとのことですがでは、「墓地」とはどのようなものでしょうか。同法2条5項は、「墓地」について、「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事……の許可を受けた区域」と定義しています。
③ そして、同法10条は、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。
④ 以上のように、墓地開設には、行政の許可が必要となります。これは、公衆衛生の確保と国民の宗教的感情の尊重を図るためです。行政の許可を得ずに墓地を開設した場合、6カ月以下の懲役または1万円以上2万円以下の罰金に処せられることになります。
⑤ ご質問者の場合は、墓地開設の許可を行政から得ていないと思われますので、自宅の庭に作ったお墓にお父様の遺骨を納めることはできないでしょう。
⑥ なお、自宅の庭に自家用の墓地を設けるご質問のような場合には、墓地の「経営」は行っておらず、行政の許可は不要ではないかと考えられますが、行政解釈では、個人墓地を新設する場合であっても、墓地埋葬法10条の許可を受けなければならないとしています(昭和27年10月25日付衛発第1025号)。

2⃣ 現状では困難な個人墓地に対する開設許可
① 墓地の経営について、永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨から、墓地の経営主体は、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情があったとしても宗教法人、公益法人等に限るものとされています(昭和43年4月5日付環衛第8058号)。
② このように、個人墓地の開設は、現在のところ、原則として認められていません。ただ、通達では、山間へき地等人里離れた場所で周りに墓地が全くないなど、墓地を新設しなければならないような特段の事情がある場合は、個人墓地の開設を認めてもよいとしています(昭和21年9月3日発警台85号)が、交通機関が発達し、開発が進んだ現代において、そのような事情がある場合は極めて稀でしょう。
③ したがって、ご質問者が個人墓地について行政に開設許可を求めたとしても、許可が下りる可能性はほとんどないでしょう。

3⃣ 結論
① 以上のように、現状では、墓地開設許可が地方公共団体若しくは宗教法人等にしか認められていませんので、ご質問者が庭にお墓を作って、お父様の遺骨を納めることはできません。
② もっとも「墳墓」とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」ですから、慰霊碑をつくり、その中にお父様の遺髪や爪、写真やゆかりの品など死体や焼骨とは関係のない物を納めるのは自由です。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q88 土葬を受け入れる墓地がない理由

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q88 土葬を受け入れる墓地がない理由についての記事です。

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【Q88】私の祖母は「火葬されるのは熱いからいやだ」と言って亡くなりました。祖母の想いをくんで土葬したいと思います。ところが、土葬を認めてもらえる墓地が見つかりません。どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 墓地埋葬法の趣旨
② 土葬が事実上禁止されている趣旨

1⃣ 葬送の方法ー墓地埋葬法の趣旨
① 我が国の法律に置いて認められている葬送の方法は、以下の三つです。
⑴ 埋葬(土葬)
・墓地埋葬法は「この法律で「埋葬」とは、死体を土中に葬ることをいう」「埋葬は……を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長……の許可を受けなければならない」と定め、いわゆる土葬を認めています。
⑵ 火葬および埋蔵
・墓地埋葬法は「この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう」、「……焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」、「……火葬……を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長……の許可を受けなければならない」と定め、火葬および火葬による焼骨の埋蔵を認めています。
⑶ 水葬
・船員法は、日本船籍の船で、船舶の航行中に船内の人間が死亡した時に、船長の権限で水葬を行えると定めていますが、詳細な条件を満たす必要があります。

2⃣ 土葬(埋葬)が可能な地域
⑴ 条例の制定状況
・都道府県における墓地(の経営許可)に関する条例・規則において、原則として土葬が禁止されているのはごく一部です。半数近くが、土葬時の埋葬のための穴の深さの指定や土葬禁止地域の指定を行っています。
⑵ 事実上の禁止
・上記のように条例や規則の中では明記されていませんが、埋葬を行うために行政から許可を受けようとする場合、その審査や手続きの中で「行政指導」を受け、土葬が禁止されてしまうことが多いようです。
・すなわち、墓地の許可基準において、土葬を認めないという運用がなされており、土葬することが事実上禁止されているのが現状です。
・墓地埋葬法1条の規定に基づき、行政側は、①現在は火葬がほぼ100%になっていること、②市街化が進んでいること、③「生の遺体」を埋葬することへの抵抗感などを「国民の宗教的感情」に照らして総合考慮した結果、土葬を行うことには支障があると判断して事実上禁止しているのだと考えられます。
⑶ 運営の実態
① 物理的な問題
・現在の墳墓は、その下にカロート(焼骨をおさめるスペース)を設けることが通常です。そうすると、土葬をすることは、墳墓の構造から生ずる物理的な問題もあると言わざるを得ません。
② 報告義務からの解放
・また、墓地埋葬法17条で、土葬「埋葬」を行う場合には、焼骨を埋蔵する場合とは異なって、毎月その状況を報告する必要があります。
・半面、土葬「埋葬」を行わず、焼骨を「埋蔵」することに限定すれば、図らずも、上記のような報告や、それを受けた後の適正な処理、管理に努める手間から解放されることにつながります。
・このような運営上の観点から、土葬を行わないことによるメリットが大きく、そのことも相まって土葬が可能な墓地は少なくなっているのです。

3⃣ 結論
① 以上のように、現在の日本においては、墓地埋葬法の趣旨から考えてみても、土葬が認められている場所は限りなく少ないと言わざるを得ません。
② 祖母の想いには応えられないかもしれませんが、時代も変わり、国民の意識も変化してきていることを受け入れなければならないでしょう。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q87 樹木葬と墓地

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q87 樹木葬と墓地についての記事です。

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【Q87】樹木葬が行えるという霊園(墓地)で、指定された樹木の根元の周囲に、あらかじめ細かく砕いておいた焼骨を撒き、その上からその木のもの思われる落ち葉で覆い隠しました。他日になり、この樹木葬を行った場所は、「墓地ではない」ということを聞かされました。何か、法律に触れるのではないでしょうか。

【POINT】
① 散骨と樹木葬の違い
② 樹木葬の契約(規則)

1⃣ お答えするにあたっての問題点の整理
① ご質問では、「樹木葬を行った場所は、墓地ではないということを聞かされました」とありますが、それは誰が、どういった主旨で述べたのかがわからないと的確な回答ができません。
② 当該墓地の管理職員が「あの(樹木葬)区域は、墓石を建立する区域とは異なります」という意味で、単にその特殊性を強調する意味で「墓地ではありません」と答えたのか、あるいは、ご質問者が思われているとおり、「墓地の許可は得ておりません」という意味で「墓地ではありません」と答えたのか、それによって結論が異なります。
③ ただ、常識的に考えると、「許可を得ていない」という、不安感を煽るような説明を、あえて積極的に行うとは考えられませんから、ここでの「墓地ではありません」という説明の主旨は「あの(樹木葬)区域は、他の墓石を建立する区域とは異なります」と、単にその特殊性を強調しただけにすぎないと考えるのが妥当であろう、とここでは考えることとします。

2⃣ 樹木葬の定義とその種類
① 樹木葬について厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号)において、明確に樹木葬が行われる区域は「墓地」の許可が必要であると述べています。
② すなわち、私たちが向き合あう対象が石(墓石)であるか、生きている樹木であるか、どれにせよ「焼骨をおさめるための施設」である「墳墓」であり、これを設ける区域は「墓地」であるということになります。
③ インターネットで「樹木葬」というキーワードを検索すると、多数のサイトがヒットします。しかし、実際樹木葬墓地はどれだけあり、どう運用されているのか、さらには永続的な運営・管理の見通しは担保されているのか、などといった具体的なことはあまり伝わってこないのが現状です。したがって、以下は概略です。
④ 樹木葬は大きく3種類に分けて考えることができます。
⑴ 墓石等は一切使用せず、地面にそのまま穴を掘り、樹木の根元に遺骨を埋葬するもの。
⑵ 墓石の代わりに、あまり大きくならない低木を植えるもの。
⑶ 霊園内に樹木葬スペースを設けて、大きな樹の下に、整然と複数の遺骨を埋葬するもの
⑤ お墓、墓標がないことから、一般の受け取り方としては、散骨と混同されているケースがまま見受けられます。そうしたことなどを踏まえ、上記厚生労働省通知が出されています。
⑥ 同通知では、「樹木の苗木を植える方法」「土や落ち葉をかける方法」のいずれについても、墓地埋葬法4条で禁止されている墓地以外への「焼骨の埋蔵」に該当するという見解が示されています。先の散骨の例でも、陸地、山間部などで実施している場合には、撒いた焼骨の上に土や砂、落ち葉をかぶせている事例が多々報告されています。このことは、事実上、散骨ができなくなったことを意味すると考えます。
⑦ こうしたことを考えると、あるいは、冒頭の「この場所(樹木葬区域)は墓地ではない」と述べた者は、散骨(自然葬)と混同していた可能性も考えられます。
⑧ ちなみに、樹木葬墓地の数は、樹木葬ができる区域を設けている墓地も含めて、正確な数の把握は困難であり、各々の使用者数については公表されてはいません。しかし、日本初の樹木葬墓地である祥雲寺(現・知勝院)の使用者数が、千数百であるとされることから、後続した他の樹木葬墓地の使用者が相当数になると考えるのが妥当ではないでしょうか。
⑨ 樹木葬の価格(費用)はそれぞれの樹木葬墓地によって異なります。しかもその設定の基準もさまざま(曖昧)で、おおよそ30万円~50万円からが基本となっているようです。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q86 散骨と法律 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q86 散骨と法律についての記事です。

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東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q86】夫が亡くなり、間もなく四十九日になります。夫は自然が好きでしたので、遺骨は狭い墓石の下に納めたくありません。夫が好きだった海に散骨しようと思いますが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【POINT】
① 散骨とは
② 散骨の法律上の問題点
③ 散骨の仕方

1⃣ 散骨とは
① 散骨とは、遺骨を粉にして山野や海に撒く葬法です。散骨は、自然葬と呼ばれることがありますが、自然葬は散骨より広い概念で、風葬なども含みます。
② 散骨は我が国でも古くから行われていました(万葉集にも散骨の風習が見られます)が、近年注目を集めている散骨は、古代からの伝統を引き継ぐものではなく、墓地用地の乱開発による地球環境の破壊を防止するとともに、自己の死後に関する自己決定権を実現するものとして主張されています。
③ 散骨には、「山野での散骨」、船で散骨地点まで移動して行う「海での散骨」、セスナやヘリコプターで海上を飛び、空から遺灰を撒く「空での散骨」等があります。
④ 散骨は業者や市民団体が行っている場合もありますが、個人的に実施しているケースも多いようです。

2⃣ 墓地埋葬法上の問題点
① 散骨という葬法は、⑴遺体の火葬、⑵遺骨の粉砕、⑶山や海などに遺骨(骨灰)を撒く、という手順で行われます。⑴の遺体の火葬は墓地埋葬法による規制の対象となり、市町村長の許可を受けなければなりませんし、また、火葬場以外で火葬することはできません。
② ⑵の遺骨の粉砕は、次に述べる刑法上の問題が生じますが、墓地埋葬法上は何ら問題はありません。⑶の遺骨を撒く行為は、墓地埋葬法で禁止されている墓地以外の区域での焼骨の埋蔵に該当せず、墓地埋葬法に抵触しません。ただ、近年、陸地での散骨の場合、撒いた焼骨の上に土や落ち葉などをかけているケースがみられるようですが、これは、焼骨の埋蔵に該当する可能性があります。
③ また、すでに墓に納められている遺骨を取り出して散骨する場合は、他の墳墓又は納骨堂に移すわけではないため、改葬には該当しません。したがってこの場合は、市町村長の許可を得る必要がないということになります。しかいs、この点は立法論としては議論の余地があります。

3⃣ 刑法上の問題点
① 次に、散骨は、刑法190条の遺骨損壊罪に該当するのではないかが問題となります。比較的早い時期に散骨を実施した市民団体も、この点を懸念して法務省刑事局に問い合わせています。
② かつて散骨は遺骨遺棄罪に当たるとの見解もありましたが、今日では、散骨が節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にあたらないと一般に解されています。
③ 刑法190条の遺棄とは、習俗上の埋葬等とは認められない方法で放棄することであると一般に解されているのですから、葬送のため祭祀として節度をもって遺骨を撒く行為は遺棄にあたらず、遺骨遺棄罪は成立しないと解されます。
④ ただ、刑法190条(死体損壊等の罪)は、死者に対する社会的風俗としての宗教感情を保護しようとするー個人的法益ではなく、社会的法益に対する罪の範疇に属するーものですので、遺骨を灰にして投棄する場合はともかく遺骨をそのまま海中等に投棄する行為は、たとえそれが死者の意思に沿ったものであったとしても遺骨遺棄罪になると一般に解されています。
⑤ したがって、散骨推進の市民団体が東京都の水源地(都有林)で行ったような、部位が推定できる程の大きさの人骨を撒く行為は、遺骨遺棄罪(刑法190条)になる可能性があります。

4⃣ 民法上の問題点
① さらに、散骨がなされた当該土地所有者・近隣住民などの権利・利益侵害の問題があります。散骨が増加するにつれて、散骨を実施した者と人骨を撒かれた側との間でトラブルが起きるようになってきました。
② 散骨によって自己の所有権等を侵害された場合、地表の土を入れ替えるなどして妨害物の除去が可能であれば、所有権等に基づく妨害排除請求をすることができます。
③ また、不法行為による損害賠償を請求することもできます。ただ、物権的請求権では侵害者の故意または過失を要しませんが、不法行為を理由とする請求では相手方に故意または過失が必要です。
④ 現在、散骨業者は全国で70~80社に上り、中には自治体が知らないうちに散骨を行い、観光地のイメージをそこなったり、その土地にない植物を植えて生態系を傷つけたりする例も出ていると言われております。そのため、散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありません。

5⃣ 散骨の仕方
① 散骨そのものは、法律で禁止されているものではありませんが、散骨を法に触れないように実施するためには、次の点に注意する必要があります。
⑴散骨防止条例:散骨を規制する条例を制定している自治体も少なくありませんので、散骨する際は、散骨予定地での散骨が可能であるか否か事前に確認する必要があります。埼玉県秩父市、北海道岩見沢市、北海道長沼町、長野県諏訪市、静岡県御殿場市などの自治体で散骨を規制する条例を制定しています。
⑵方法:方法については、・遺骨を人骨だとわからないくらいにまで細かく砕くこと、・個人を追悼するにふさわしい方法で遺骨を撒くこと、・焼骨の埋蔵に該当するような散骨の仕方は避けること、・自然環境を害するような方法はとらないことなどの点に留意する必要があります。
⑶場所:場所については、他人の権利を侵害するような場所(例:承諾を得ていない他人の土地、漁場、養殖場、生活用水として利用している川など)は避け、近隣住民の住環境、自然環境に十分配慮することが必要です。

6⃣ 残された問題
① 以上みてきた問題のほかに、散骨にはまだ詰めなければならない問題が残されています。第1に個人の生前の意思確認の問題です。
② 現代の散骨は、自己の死後を自らの意思によって決定するという自己決定権を実現するものとして主張されていますが、本人(故人)の生前の意思を誰がどのように確認するのか、また、これまで確認してきたのか。また、本人の意思表示はエンディングノート等の書面によることを要するのか。さらに、本人が葬法について意思を表明しておらず、かつ、推測される本人の意思が考えられない場合に、遺族の独自の判断で散骨という特別な葬法を行うことができるのか、等。
③ 第2に、これは法律上の問題ではありませんが、散骨の場合には墓がないという問題です。墓がないため、お参りする対象がない、散骨は遺骨を捨てるようで抵抗がある、等の理由で散骨を敬遠する人も多く、散骨は知名度が高い割にはそれほど増えていないようです。新しい葬法の中でも、墓をまったくつくらない散骨よりも、たとえ樹木であっても墓標のある樹木葬を志向する動きも見られます。
 上記の問題点を考えると、ご質問の海での散骨の場合、散骨業者から散骨した場所の緯度・経度を記入した散骨証明書などを交付してもらうとよいでしょう。また、自然に還ることができ、かつ、樹木であっても墓標のある樹木葬も選択肢に加えられたらいかがでしょう。

世田谷で相続手続きにお困りの方へ|寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】で安心解決


「相続手続きが大変そうで何から始めればいいかわからない」
「仕事や介護で忙しく、相続に時間をかけられない」
「家族間でトラブルにならないか不安」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

世田谷区で相続に関するご相談が年々増加している中、実際の相続手続きは想像以上に煩雑で、専門知識と時間を要するものです。

この記事では、
・相続手続きの基本的な流れ
・各手続きの具体的な内容
・専門家に依頼するべき理由
・世田谷区砧の行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】のメリット

について、わかりやすく解説します。


世田谷で増えている相続の悩みとは?

世田谷区は高齢化が進み、おひとり様世帯や高齢夫婦のみの世帯が増えています。その結果、相続に関する悩みも多様化しています。

よくあるご相談としては、

・手続きが多すぎて何から始めればいいかわからない
・銀行や役所の手続きが平日にしかできない
・戸籍の収集が大変
・相続人同士の連絡が取りにくい
・遺産分割で揉めたくない

といったものがあります。

これらはすべて、適切な知識と段取りがあればスムーズに進めることが可能ですが、一般の方がすべてを自力で行うのは大きな負担になります。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


相続手続きの基本的な流れ(全体像)

相続手続きは大きく以下の流れで進みます。

①死亡届の提出と葬儀

まずは死亡届を提出し、葬儀を行います。この段階ではまだ相続手続きは始まったばかりです。


②相続人の調査(戸籍収集)

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。

これが非常に重要であり、かつ手間のかかる作業です。

・本籍地が転々としている
・古い戸籍(手書き)を読み解く必要がある
・遠方の役所に請求が必要

といったケースでは、数週間〜1ヶ月以上かかることもあります。


③相続財産の調査

次に、財産の全体像を把握します。

対象となる財産は、

・預貯金
・不動産
・株式
・保険
・借金(負債)

などです。

この段階で漏れがあると、後のトラブルの原因になります。


④遺言書の有無の確認

遺言書があるかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。

・公正証書遺言 → すぐに手続き可能
・自筆証書遺言 → 家庭裁判所の検認が必要

遺言書の確認は慎重に行う必要があります。


⑤遺産分割協議

相続人全員で財産の分け方を決めます。

このときに作成するのが「遺産分割協議書」です。

ポイントは、

・相続人全員の合意が必要
・内容に不備があると手続きが進まない
・後からやり直しが難しい

という点です。


⑥各種名義変更・解約手続き

協議が終わったら、以下の手続きを行います。

・銀行口座の解約・名義変更
・不動産の名義変更
・証券口座の移管
・保険金の請求

これらはそれぞれ提出書類やルールが異なり、非常に煩雑です。


⑦相続税の申告(必要な場合)

相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です(期限は10ヶ月以内)。


相続手続きが大変な理由

相続手続きが「大変」と言われる理由は主に3つあります。

1. 手続きの数が多すぎる

一つひとつの手続きは難しくなくても、数が多く、全体を管理するのが大変です。


2. 平日にしかできない手続きが多い

銀行や役所は平日昼間のみの対応が多く、仕事をしている方にとっては大きな負担です。


3. 専門知識が必要

戸籍の読み方、遺産分割協議書の作成、不備のない書類作成など、専門的な知識が求められます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


世田谷で相続をスムーズに進める方法

結論から言うと、「専門家に任せる」ことが最も効率的です。

特に行政書士は、

・戸籍収集
・財産調査
・遺産分割協議書の作成
・各種手続きのサポート

を一括で対応できるため、相続手続きの負担を大きく軽減できます。


長谷川憲司の【相続安心プラン】とは?

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司が提供する【相続安心プラン】は、

「相続に関する手続きを丸ごと任せられる」サービスです。


【相続安心プラン】を利用するメリット

①面倒な手続きを丸ごと任せられる

戸籍収集から遺産分割協議書作成まで、一括対応。

ご依頼者様は最小限の対応だけで済みます。


②時間と労力を大幅に削減

平日に役所や銀行へ行く必要がほとんどなくなります。

忙しい方でも安心です。


③不備のない確実な書類作成

専門家が作成することで、

・銀行で差し戻される
・手続きが止まる

といったリスクを防ぎます。


④相続人間のトラブル防止

第三者である行政書士が関与することで、冷静な話し合いが可能になります。


⑤寄り添い型の丁寧なサポート

長谷川憲司は「寄り添い型シニアライフカウンセラー」として、

・不安に寄り添う
・専門用語を使わずわかりやすく説明
・ご家族の状況に応じた柔軟な対応

を大切にしています。


⑥世田谷地域密着の安心感

世田谷区砧を中心に活動しているため、

・地域事情に精通
・迅速な対応
・対面での安心感

が強みです。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


実際によくあるご依頼ケース

・仕事が忙しく手続きの時間が取れない方
・相続人が遠方に住んでいてやり取りが困難に感じる方
・相続人が複数いて調整が煩わしいケース
・おひとり様の相続

このようなケースでは、【相続安心プラン】の利用価値が非常に高くなります。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


相続は「早めの対応」が重要

相続手続きは期限があるものも多く、

・相続放棄(3ヶ月以内)
・相続税申告(10ヶ月以内)

など、遅れると不利益が生じる可能性があります。

また、時間が経つほど

・相続人の関係が悪化
・財産の把握が困難

になることもあります。


世田谷で相続にお困りならご相談ください

相続は人生で何度も経験するものではないからこそ、不安や疑問が多いものです。

しかし、正しい知識と専門家のサポートがあれば、スムーズに進めることができます。

世田谷区砧の寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士 長谷川憲司の【相続安心プラン】を利用することで、

・時間の節約
・精神的な負担の軽減
・トラブルの予防

といった大きなメリットを得ることができます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


まとめ|世田谷の相続はプロに任せて安心を

相続手続きは、

「複雑」「時間がかかる」「精神的にも負担が大きい」

という特徴があります。

だからこそ、

世田谷で相続に強い専門家に任せることが、最も確実で安心な方法です。

長谷川憲司の【相続安心プラン】は、

単なる手続き代行ではなく、
「不安を安心に変えるサポート」です。


世田谷で相続にお悩みの方へ

まずはお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適な相続手続きを、丁寧にサポートいたします。

行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q85 無許可の墓地経営と使用権

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q85 無許可の墓地経営と使用権についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の家族法務(事実婚・婚前契約・パートナーシップ契約・親なき後)は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q85】ある墓地(納骨堂)の墓所(納骨壇)を求めたところ、他日になって、その区域(施設)が墓地(納骨堂)としての許可を得ていなかったことが判明しました。すでに、墓所には墳墓を建立(納骨壇にネームプレートを刻字)してしまい、納骨も済ませています。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 無許可墓地と使用契約関係
➁ 墓地経営者への行政の対応

1⃣ 「善意の第三者」である場合
① 基本的には、使用者であるあなたは、いわゆる「善意の第三者」です。ですから、「墓地(納骨堂)が無許可である」というような、提供側の瑕疵、もしくは故意に起因し、あなたの墓所(納骨壇)を移転するなどを強いられた場合、その補償を求めることができます(求める相手は原則、経営主体になります)。
➁ しかし、その場合、誰から、どの段階(たとえば、墓地であれば、区画を求めた際、あるいは墳墓の建立の際、もしくは後、あるいは納骨する際…等)で、当該区域(施設)が無許可である旨の事実をあなたが知り得たかで、補償の行方も異なります。
③ もし、仮に墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、その時点で、直ちに相手側(墓地や納骨堂の経営者、提供者等)の履行不能を理由とした契約の解除を行うべきですし、その場合にはすでにやり取りされた金員に加え、新たな墓地(納骨堂)を探しなおさねばならない、といった実害も被ることになるのですから、相応の「損害賠償」を請求するということも可能でしょう。

2⃣ 「無許可」を知っていた場合
① しかし、無許可であることを知りつつもなお、墳墓の建立や納骨壇への刻字などに踏み切ったのだとしたら、他日になって無許可であることが明らかとなり、行政の命令により、現状復旧、施設の取り壊し、つまりは、墳墓や納骨壇の取り壊しが行われざるを得なかったとしても、あなたは、もはや「善意の第三者」であるとは言い難いでしょう。
② そうしたケースにおいては、すでにやり取りされた金員の返還請求は難しいと考えるべきでしょうし、場合によっては、現状復旧に要した費用、わけても使用者自身の墳墓、納骨壇の撤去に要した費用が新たに求められることも考えられます。

3⃣ 現実的な「無許可」に対する行政の対応
① 無許可墳墓、あるいは納骨堂の存在が明らかになっても、相当程度の事由が認められない限り、特に、既に使用者が存在する場合、墓地や納骨堂の経営者、提供者等に対して、一定のペナルティを課すか、整備・改善を指示するにとどまることが多いようです。
② 無論、これはあくまで「考え得る状況」です。何より行政が公営墓地区域内に納骨堂を設ける場合であっても、行政自身、合葬墓、合祀墓などがあらわれてきたことから、墳墓と納骨堂の区別について定義があいまいになっていることが少なくありません。
③ そうしたことを考えると墓地経営者と対立するのではなく、既存の施設の活用に行政側と歩調を合わせるという考え方もあるのではないでしょうか。
④ しかし、前述のように現状復旧が求められる場合が皆無ではありません。墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、あなた自身のコンプライアンス(遵法主義)のレベル、見識が問われることとなります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q84 霊園の破産と管理料の値上げ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q84 霊園の破産と管理料の値上げについての記事です。

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【Q84】霊園が破産してしまいました。墓地を続けるなら管理料の値上げをしてくれと請求されています。応じなければなりませんか。

【POINT】
① 霊園の破産と墓地の使用関係
② 値上げの相当額

1⃣ 霊園の破産と墓地使用契約
① 霊園の経営主体が破産した場合m、霊園の経営管理を継続できなくなり、その財産は、破産法の手続きに従って管理・処分され、債権者は破産法の手続きによってのみ債権の回収が許されることとなります。
② この点、破産法は、双方未履行の双務契約、すなわち、破産者およびその相手方が破産手続開始の時においてともにその履行を完了していない契約について、破産管財人が当該契約を解除することができると定めています。
③ どのような場合に破産管財人が契約解除できるのかについては議論が分かれていますが、例えば、賃貸借契約における賃貸人の破産した場合、破産管財人による契約解除を認めると、賃借人は、賃貸人の破産という自己に関係のない事由によって賃借権を失うことになるので、公平の観点から、賃借人が第三者対抗要件を備えている場合には、破産管財人の解除権が否定されています。この趣旨は、賃借人がすでに財産権として確定的に保持している利益を解除によって失わせることは公平に反する、という点にあります。
④ 墓地使用者は、墓地を使用するため、霊園との間で墓地使用契約を締結するのが通常です。使用権の内容は、墓地使用契約によって定まりますが、一般的には、墓地使用契約は、賃貸借契約類似の契約であると思われます。
⑤ また、墓地が祖先崇拝の対象であり、永久性・固定性という性質を有していることからすれば、墓地使用権は、賃貸借契約よりも強固な継続性が求められていると言えます。
⑥ したがって、墓地の永久性・固定性および公平の観点から、墓地使用契約についても破産法53条1項の適用を否定し、霊園の破産管財人による契約解除を否定すべきと考えます。
⑦ 墓地使用契約の解除が否定された場合、同契約は、霊園の経営主体が破産した後も孫座櫛、霊園が換価された場合、墓地使用権の負担付で換価されることとなります。
⑧ そして、墓地使用権は、墓地使用権が墓地の永久性・固定性という社会通念に裏付けられた物権に準ずる性質を有すると考えられることから、墳墓が存在する以上対抗要件を備えているとして墓地使用権を買受人に対抗できると解されています。加えて、墳墓は、刑法上も保護されており、これを侵害することは、犯罪として処罰の対象となります。このように、墓地の使用者の権利は、十分に保護されており、霊園の経営主体の破産によっても、特段の事情がない限り排斥することはできません。

2⃣ 管理料の値上げ
① ご質問は、誰かあら管理料の値上げを請求されているのか判然としませんが、以下、適法に霊園の経営を行い得る者からの値上げ請求であることを前提に検討します。なお、霊園の買受人が墓地の経営をするためには、自ら墓地経営の許可を取得する必要があります。
② 霊園の経営が第三者に承継された場合、墓地使用契約等の墓地使用に関する契約も当該承継者に引き継がれます。そして、墓地使用契約等に「社会情勢の変動等により管理料が不均衡となったとき、管理者は管理料を改定できる」旨の条項がある場合、霊園の承継者は、当該条項に基づき管理料の値上げをすることができます。
③ また、このような条項がない場合であっても、管理料が墓地内の共用部分や共益施設の維持管理、環境整備、墓地全体の運営、事務等に要する費用を補填する料金で、共用的費用の分担と解され、定期的に支払われるべきものであることからすれば、借地契約における地代と同様、公平の原則により、経済情勢の変動に応じ相当額に変更できると解されています。
④ したがって、墓地使用者は、相当額の値上げ請求である場合、これに応じなければなりません。なお、管理料の値上げをしない旨の特約等がある場合は値上げできません。墓地使用者が値上げ額に納得できない場合など、管理料の値上げに関し紛争が生じた場合、まずは、当事者間で協議をすることが望ましいでしょう。
⑤ 借地借家法11条2項は、地代の増額について当事者間での協議を前提としていますが、管理料の場合も、同条の規定に準じて協議することが望ましいと言えます。
⑥ 協議が調わない場合は、地代に関する借地借家法11条2項に準じて、民事調停や裁判によって相当額の確定を求めることができます。協議や民事調停、裁判によって相当額が確定した場合、これらに従って、霊園に相当額を支払う必要があります。

3⃣ 霊園の破産と管理料の不当値上げ
① 霊園の経営主体が破産した場合、霊園の経営に乗り出してきた債権者等によって、管理料が不当に値上げされてしまうといった事態が考えられます。ご質問の場合も、不当に管理料の請求・値上げがなされる可能性もありますので、霊園の承継関係等について破産管財人に確認するのがよいでしょう。

もう、ひとりで抱えなくていい。【見守り・委任財産管理・任意後見・死後事務・遺言】

人生後半戦をやさしく支える「伴走型設計」という選択。

シニアライフ安心設計

行政書士長谷川憲司事務所

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

代表 長谷川憲司


はじめに ― 不安を、安心に変えるために

年齢を重ねることは、本来とても尊いことです。
けれど現実には、こんな声を多く耳にします。

  • 「将来、認知症になったらどうしよう」
  • 「子どもに迷惑をかけたくない」
  • 「ひとりで最期を迎えるのが不安」
  • 「相続でもめさせたくない」
  • 「信頼できる専門家がいない」

元気な今だからこそ、心の奥にある不安が見えてきます。

私は、法律家である前に、
あなたの想いに耳を傾ける“カウンセラー”でありたいと考えています。

制度を説明するだけではありません。
まず、あなたの人生を丁寧に聴くことから始めます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


シニアライフを支える安心設計

― 5つの契約をやさしく、確実に整える ―

本パッケージは、次の5つを一体で設計します。

  1. 見守り契約
  2. 委任財産管理契約
  3. 任意後見契約
  4. 死後事務委任契約
  5. 公正証書遺言作成支援

単なる「書類のセット」ではありません。
あなたの想いを軸に、人生の流れに沿って整えます。


まずは、人生の棚卸しから

いきなり契約書を作ることはありません。

  • これまでの人生
  • 大切にしてきた価値観
  • 家族との関係
  • 心残り
  • 望む最期のかたち

これらを丁寧に整理します。

制度や法律は後からついてきます。
あなたの人生、あなたが主役です。


各契約の役割

① 見守り契約

定期面談を通じて、
生活や心身の状況を確認します。

孤立を防ぎ、
「いざ」という時にすぐ動ける関係性を築きます。

毎月の面会時に、
行政手続きや銀行や生命保険などの手続きの
不安やお困りごとに親身に寄り添い対応します。

いきなり後見に移行するのではなく、
段階的に支える仕組みです。


② 委任財産管理契約

判断能力はあるが、
身体が弱ってきた場合などに有効です。

  • 銀行手続き
  • 行政手続き
  • 支払い管理
  • 施設入所手続き

無理をしなくていい環境を整えます。


③ 任意後見契約(公正証書)

将来、判断能力が不十分になった場合に備えます。

自分で信頼できる人を選び、
どこまで任せるかを自分で決められます。

あなたの尊厳を守る制度です。


④ 死後事務委任契約

亡くなった後の手続きを、事前に託します。

  • 葬儀
  • 行政手続き
  • 各種解約
  • 関係者への連絡
  • デジタル遺品対応

「迷惑をかけたくない」という想いを、形にします。


⑤ 公正証書遺言作成支援

あなたの意思を、法的に確実な形で残します。

  • 財産分配
  • 遺贈
  • 付言事項
  • 想いのメッセージ

争いを防ぎ、
あなたの気持ちを未来へ届けます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


料金について

■ シニアライフ安心設計プラン

契約時一括報酬:330,000円(税込)

含まれる内容:

  • 人生棚卸し面談
  • リスク診断
  • 4契約の設計と遺言原案作成
  • 契約書原案作成
  • 公証役場調整
  • 継続見守り体制構築

※戸籍謄本等の証明書、公証人手数料等の実費は別途。


■ 死後事務執行報酬

440,000円(税込)

実際に死後事務を行う際の報酬です。
行政手続き・各種精算・関係者対応等を含みます。


■ 遺言執行報酬

最低執行額330,000円(税込)

遺産額の1%で計算(最低執行額330,000円)
遺言執行者としての業務一式を含みます。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


なぜ一体設計なのか

制度をバラバラに整えると、
矛盾や空白が生まれます。

私は、企業の危機対応を数多く経験してきました。
そこで学んだのは、
「全体を見て設計しなければ、守れない」という原則です。

今はその視点を、
人生設計に活かしています。


現場経験に基づく支援

私は、
成年後見支援センターヒルフェ
で相談員・報告書点検係として活動してきました。

また、公認世田谷版認知症サポーターボランティア団体オレンジハートの副代表として、
世田谷区の認知症講座運営の支援、認知症カフェの運営や立上げ支援をしてきました。

認知症の現場、
おひとり様の現実、
生活保護申請から死後事務まで。

机上の理論ではなく、
実際の現場で向き合ってきました。

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


このような方へ

  • おひとり様の方
  • 子どもに負担をかけたくない方
  • 事実婚・再婚家庭の方
  • 相続トラブルを避けたい方
  • 将来が漠然と不安な方

法律の話をする前に、
まず気持ちをお聞きします。


サービスの流れ

① 初回面談(90分)
② 人生棚卸し
③ リスク分析
④ 設計提案
⑤ 公証役場調整
⑥ 契約締結
⑦ 継続見守り開始

お問合せ先:【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo


最後に

私は「力強い専門家」よりも、
そばに寄り添う専門家でありたい。

法律は、安心のためにあります。
制度は、あなたの人生を守るためにあります。

そして私は、
あなたの不安を一緒に整理する伴走者でありたい。
あなた自身が自分の人生を決めるサポートをしたい。


行政書士長谷川憲司事務所

寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士

長谷川憲司

人生後半戦、シニアライフを
安心して歩むために。

まずは、あなたのお話を聞かせてください。

行政書士長谷川憲司事務所
寄り添い型シニアライフカウンセラー 行政書士
長谷川憲司
〒157-0073
東京都世田谷区砧3-13-12
【090-2793-1947】info@khasegyousei.tokyo

世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士が提供する中小企業向け「福利厚生としての家族法務・個人相談顧問サービス」

経営者・人事労務ご担当者の皆さまへ

「従業員の人生の不安」に、会社として向き合えていますか?

中小企業の経営者・人事労務担当者の皆さまは、日々、事業運営・人材確保・労務管理・コンプライアンス対応など、多くの課題に直面されていることと思います。

その一方で、近年、従業員個人が抱える“家族・相続・将来不安”が、職場に影響を及ぼすケースが急増しています。

  • 親の介護や相続をきっかけに突然の休職・退職
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行政書士長谷川憲司とは

「法律」ではなく「人生」に向き合う特定行政書士

行政書士長谷川憲司は、
相続・遺言・成年後見・家族信託といった家族に関わる法務分野を中心に、数多くの相談・支援を行ってきました。

特に大切にしているのは、

  • 法律論だけで終わらせない
  • 「その人の人生」「家族関係」「感情」を丁寧に聴くこと
  • 押しつけではなく、納得できる選択肢を提示すること

相談・コンサルティング・カウンセリングの融合
それが、長谷川憲司事務所の最大の特徴です。

お問合せ先:info@khasegyousei.tokyo


なぜ今、企業に「家族法務の福利厚生」が必要なのか

1.従業員の悩みは、企業のリスクになる

相続争い、親の認知症、後見問題、財産管理の混乱は、
従業員本人だけでなく、企業の生産性・安定性に直結します。

2.離職防止・定着率向上

「会社が人生の相談先を用意してくれている」
この安心感は、中小企業にとって大きな差別化要因となります。

3.人事労務担当者の負担軽減

プライベートな悩みを抱えた従業員対応は、
人事労務担当者にとっても大きなストレスです。
専門家への橋渡し役がいることで、負担が大きく軽減されます。

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提供する主なサービス内容

【1】相続に関する相談・コンサルティング

  • 相続の基本的な流れの説明
  • 相続トラブルの予防相談
  • 相続人間の関係整理
  • 遺産分割協議書作成サポート

【2】遺言に関する相談・支援

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言の違い
  • 遺言作成の必要性判断
  • 想いを伝える遺言書の作成支援

【3】成年後見・任意後見

  • 親の認知症が心配
  • 後見制度のメリット・デメリット
  • 任意後見契約の検討支援

【4】家族信託

  • 財産管理・承継の新しい選択肢
  • 相続対策としての家族信託
  • 後見制度との比較検討

【5】家族法務・人生設計相談

  • 家族関係の整理
  • 将来不安の言語化
  • 法律×感情の整理を行うカウンセリング型相談

※相談・コンサルティング・カウンセリングの結果、具体的な法務サービス(書類の作成、手続き代行等)をご提供する場合には、改めて相談者個人様と弊所との行政書士業務委任契約を締結し、報酬は別途お見積りの上、ご請求させていただくことになります。

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本サービスの特徴

特徴1:特定行政書士による専門対応

行政不服申立て等にも対応可能な特定行政書士が、直接相談を担当します。

特徴2:相談しやすさを最優先

  • 難しい法律用語は使いません
  • 「何から話していいかわからない」状態でOK
  • カウンセリング的アプローチ

特徴3:企業と従業員、双方を守る設計

  • 従業員のプライバシーを厳守
  • 企業側への過度な情報共有は行いません
  • 安心して導入できる福利厚生制度

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こんな企業様におすすめです

  • 世田谷区および近隣地域の中小企業
  • 従業員数10名~100名程度
  • 従業員の定着・満足度を高めたい
  • 福利厚生で他社と差別化したい
  • 人事労務担当者の負担を軽減したい

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導入までの流れ

1.【お問い合わせ】
2.【法人様向け無料ヒアリング】
3.【顧問契約内容のご提案】
4.【契約締結】
5.【サービス開始】

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代表メッセージ

「企業の成長は、従業員の人生の安心から」

相続や家族の問題は、誰にでも起こり得ます。
しかし、多くの方が「相談できずに抱え込んでいる」のが現実です。

私は行政書士として、
法律の専門家である前に、“話を聴く存在”でありたいと考えています。

企業が従業員の人生に寄り添う時代。
その一助として、ぜひ本サービスをご活用ください。

世田谷区砧
行政書士長谷川憲司事務所
特定行政書士 長谷川 憲司


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オンライン相談も対応
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