【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q73 改葬の手続きの流れ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q73 改葬の手続きの流れについての記事です。

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東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

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【Q73】郷里にあるお墓を現在の自宅近くの霊園に移そうと思います。どのような手続きが必要ですか。

【POINT】
① 改葬とその手続き
② 無許可の改葬に対する罰則等

1⃣ 改葬手続き
① 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、または、埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すことをいいます。
② 墓地埋葬法は、改葬手続きについて規定しており、改葬を行うには、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の許可を得なければなりません。
③ この場合の市町村長は、死体または焼骨の現に存在する地の市町村長になります。そして、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵や収蔵をさせてはならないとなっています。

2⃣ 改葬許可申請と必要書類
① 改葬の許可を得るためには、次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
⑴死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は父母の本籍、住所、氏名)
⑵死亡年月日(死産の場合は分娩年月日)
⑶埋葬又は火葬の場所
⑷埋葬又は火葬の年月日
⑸改葬の理由
⑹改葬の場所
⑺申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
② そして、上記申請書には、次に掲げる書類を添付する必要があります。
⑴墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
⑵墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
⑶その他市町村長が特に必要と認める書類

3⃣ 違反の場合の罰則等
① ご質問のように、一度郷里の墓地に埋葬した遺骨を他の墓地に移すことは、改葬に該当します。
② したがって、上記に述べた墓地埋葬法および同法施行規則所定の改葬手続きを履行する必要があります。
③ 具体的には、先ず郷里の市町村長に対して改葬の許可申請を行い、改葬許可証を取得して、これを改葬先の墓地に提出する必要があります。
④ 上記の手続きを経ずに改葬した場合には、罰金、拘留もしくは科料の罰則が規定されており、場合によっては刑法の墳墓発掘罪や墳墓発掘死体損壊等罪に触れる場合もあるため注意が必要です。

4⃣ 改葬先の霊園との関係
① なお、上記に述べた手続きのほかにも、郷里の墳墓については返還する必要があり(いわゆる墓じまい)、改葬先の霊園との関係では、永代使用権の設定契約を新たに締結する必要があります。
② ですので、郷里の墓地との関係では、管理規則等に定められた手続きに従って墓地を返還しなければならず、改葬先の霊園には、同様に管理規則等に従い所定の永代使用料や墓地管理料を納付することになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可についての記事です。

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【Q72】父の遺骨を分けてもらい、婚家のお墓に納骨しようと思い、兄の菩提寺に行ったら、兄の承諾を得て欲しいと住職にいわれました。兄に頼むことは事情があって不可能です。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 分骨手続き
② 遺骨の所有権の帰属

1⃣ 分骨
① 遺骨を分けて、2か所以上の墳墓や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵することを分骨と言います。したがって、ご質問のように、すでに埋蔵された遺骨の一部を他の墓地に移す場合には、分骨に関する手続きを履行する必要があります。

2⃣ 墓地管理者による証明書の発行
① すでに墓地等に埋蔵もしくは収蔵された遺骨を分骨する場合の手続きは、墓地埋葬法施行規則に規定されています。
② すなわち、同施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」と定めています。
③ 同条2項は、「焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない」と定めています。
④ したがって、ご質問の場合、ご質問者は、墓地の管理者に対して、遺骨が埋蔵されていることを証する書類の交付を求め、その交付を受けて婚家の墓地の管理者に提出する必要があります。

3⃣ 遺骨の所有権の帰属
① では、ご質問のように、分骨に際してお寺からお兄さんの承諾を要求された場合にはどうすればよいでしょうか。この点、墓地埋葬法施行規則5条1項の証明書を請求するに際しては、墓地の使用権者等の承諾は要件とはされていません。
② しかし、遺骨についても所有権が成立することから、所有権者の意思に反して遺骨を分けることはできません。よって、分骨を行う際には、遺骨の所有権者の承諾が必要となります。
③ では、遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか。遺骨の所有権の帰属については、⑴遺骨は相続財産を構成し、相続により相続人に帰属するという説。
④ ⑵慣習法上定まった喪主に帰属するという説、⑶祭具に準じて祭祀主宰者が承継するという説があります。

4⃣ 分骨と遺骨の所有者の承諾
① ご質問では、ご質問者の兄が墓地の使用権者となっているため、兄が祭祀主宰者であると考えられます。とすれば、上記に述べた説を鑑みた場合、亡くなったお父さまの遺骨の所有権は、兄に帰属していると考えるべきでしょう。
② したがって、ご質問者は兄の承諾を得なければ、そもそも分骨を行うことは出来ないと考えざるを得ません。

【東京都内での車庫証明の申請方法】警察署での手続き完全ガイド|世田谷区の行政書士にお任せ!

東京都で自動車を購入・登録する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得は欠かせません。駐車場の確保が法的にも義務付けられており、車庫証明なしに登録することは原則できません。

この記事では、東京都内での車庫証明の取得方法を警察署での申請から書類の書き方まで丁寧に解説するとともに、世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」によるサポートをご紹介します。専門家に依頼することで、面倒な手続きがグッとスムーズになりますよ。

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そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、その車を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。これは自動車の登録(新車・中古車の購入)、名義変更、住所変更などの際に必要となります。

普通車の登録にはこの証明が必須。軽自動車の場合は届け出義務のみで済む場合がありますが、それでも保管場所の確保は当然求められます。


東京都内(世田谷区など)での車庫証明申請の流れ

東京都では、申請先は保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署です。世田谷区砧エリアであれば、「成城警察署」が該当します。

【申請に必要な書類一覧】

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所使用承諾証明書または保管場所使用権原疎明書面
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 使用の本拠の位置を確認できる書類(申請者の運転免許証のコピーや印鑑証明書のコピーなど)

これらの書類を揃え、申請時に手数料「現金2,400円」を支払います。

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書類の書き方のポイント

1. 自動車保管場所証明申請書

  • 車の「車名・型式・車台番号・自動車の大きさ」など、車検証と一致する情報を正確に記入します。
  • 申請者の住所欄は個人の場合、住民票の記載通りに記入します。法人の場合、会社の登記上の本拠地を記載します。
  • 使用の本拠欄は、車庫証明により証明しようとする自動車を管理する場所を記載します。保管場所(駐車場)はこの使用の本拠から地図上の直線距離で2km以内でなければなりません。

2. 保管場所使用承諾証明書

  • 月極駐車場など、土地所有者が別の場合は貸主からの署名・押印が必要
  • 不動産管理会社が発行するケースも多く、事前にお願いしておきましょう。
  • 保管場所が自分の所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意します。

3. 所在図・配置図

  • 所在図:地図に使用の本拠と保管場所(駐車場)の位置を明記(Googleマップ等を元に作成可)。
  • 配置図:駐車場内の区画や周囲の建物の配置を簡潔に記した図。駐車スペースと自動車が公道に出る箇所の寸法が分かるように描きます。

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手続きの期間と費用

所要時間

  • 警察署に申請してから約3〜5営業日で交付されます。
  • 繁忙期(3月、9月など)にはさらに日数がかかる場合も。

手数料

  • 東京都の警察署では、証明手数料2,400円(2025年現在)です。

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忙しい方には行政書士への依頼がおすすめ!

車庫証明の手続きは、書類作成から図面作成、警察署への提出・受け取りと、時間も労力もかかる作業です。お仕事や家事で忙しい方にとっては、平日に警察署へ足を運ぶのも一苦労。

そんなときこそ、行政書士への依頼が非常に有効です。


世田谷区砧の車庫証明手続きは「行政書士長谷川憲司事務所」へ!

東京都世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】では、車庫証明の申請代行を専門的にサポートしております。

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◆ 行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

  • 地元密着の強み:成城・世田谷・北沢・玉川警察署への提出実績多数。地域事情に精通。
  • スピーディな対応:申請から受け取りまで迅速に対応。最短で即日申請も可能。
  • 安心の料金設定:わかりやすい料金体系。
  • 書類作成代行OK:オプションで所在図・配置図もプロが代行作成します。

◆ 料金の目安

  • 車庫証明申請代行:8,800円(税込)〜
  • 申請書・所在図・配置図の作成代行、承諾書取り付けもオプションで対応可

依頼方法・対応エリア

電話・メールにてお問い合わせいただければ、即日対応も可能。書類のお預かりや返却は郵送対応。

【対応エリア】

  • 世田谷区全域(砧・成城・用賀・桜新町・三軒茶屋など)
  • 狛江市・調布市・目黒区・杉並区・渋谷区・新宿区・港区・大田区ほか都内全域

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最後に:車庫証明は「正確・迅速」が命です!

車庫証明の手続きに不備があると、登録が遅れたり、納車が延期になるなど、思わぬトラブルに発展することも。特に東京都内では使用の本拠の定義や書類の形式に厳格なルールがあるため、プロの手を借りることで安心感が格段にアップします。

ぜひこの機会に、世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所へお気軽にご相談ください。あなたの愛車がスムーズに登録されるよう、丁寧かつ確実にサポートいたします。


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必要な時に、必要な手続きを。車庫証明は、信頼できる地元の行政書士にお任せください!

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終活に悩む世田谷区の皆様へ

― 公正証書遺言で「安心」と「確実」を手に入れませんか? ―

近年、「終活」という言葉が一般にも浸透し、ご自身の人生の終わりを見据えて準備を始める方が増えてきました。とりわけ世田谷区のように、地価が高く不動産を所有している方が多い地域では、相続に関する問題も複雑化しやすくなっています。

「自分が亡くなった後、家族が争わないようにしたい」
「遺産を特定の人にきちんと残したい」
「認知症になる前に、きちんと意思を形にしておきたい」

そんな思いをお持ちの方にこそ、「公正証書遺言」の活用を強くおすすめします。そして、その作成をサポートする専門家として、世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」が、多くの方にご満足いただいております。

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公正証書遺言とは? なぜ選ばれているのか

遺言にはいくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も信頼性が高く、トラブル回避に効果的な遺言方法です。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです:

  • 公証役場の公証人が作成に関与するため、形式不備が起こらない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに効力を発揮できる

つまり、確実に、そして安全に自分の想いを遺せる遺言なのです。


公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説

「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちな公正証書遺言ですが、行政書士に依頼すればスムーズに作成が可能です。

ステップ①:事前相談・ヒアリング

まずはご自身のご希望や状況を整理することから始まります。
財産の種類や分け方、想いを誰に伝えたいのかなどをじっくりお話しいただきます。

ステップ②:遺言内容の原案作成

行政書士が法的に有効な遺言の文案を作成します。形式の整合性はもちろん、将来的なトラブル回避を見据えた内容をご提案します。

ステップ③:証人の手配と公証役場との調整

遺言作成には証人が2名必要です。信頼できる第三者を手配し、公証役場との日程調整も行政書士が代行します。

ステップ④:公証役場での遺言作成・署名

ご本人が公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・捺印します。これで正式な「公正証書遺言」が完成します。

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どんな人に必要なのか?

公正証書遺言は、以下のような方に特におすすめです:

  • 不動産など高額で分けにくい資産を持っている方
  • 子どもが複数人おり、相続争いを防ぎたい方
  • 内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい方
  • 相続人がいない、または疎遠になっている方
  • 認知症や病気の進行を懸念されている方

このような方は、「元気なうちに」準備をしておくことが何よりも大切です。公正証書遺言は遺言能力と言われる判断能力が失われた後では作成することができないからです。


世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」がお手伝いします

公正証書遺言を作成するには、法的な知識と経験が求められます。世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」は、地域密着型の丁寧な対応と豊富な実績で、数多くの終活サポートを行ってきました。

長谷川事務所の特長

地元世田谷区に精通しているから、地域特有の事情にも柔軟に対応
初回相談は60分無料で安心して話せる環境
完全予約制・出張相談にも対応しており、高齢の方にも配慮
✅ 相続、遺言、成年後見など終活全般をワンストップでサポート

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実際に依頼された方の声

「専門的なことがわからなくても、わかりやすく説明してくれて安心でした。亡くなった後、子どもたちに迷惑をかけない準備ができてホッとしています」(世田谷区桜丘・80代女性)

「思っていたよりもスムーズに手続きが進み、しかも内容に納得がいく形でまとめていただけました。お願いして本当に良かったです」(世田谷区祖師谷・80代男性)


まとめ:公正証書遺言で、家族に「安心」を残すという選択

終活は、自分自身のためであると同時に、残されるご家族への優しさでもあります。
誰しもが必ず迎える「もしものとき」に備えて、しっかりと準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、想いを確実に伝えることができます。

その第一歩として、「公正証書遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
そして、専門家の力を借りることで、そのプロセスは格段に安心でスムーズなものになります。


ご相談・お問い合わせ

行政書士長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
無料相談予約制・土日祝も相談可
Webサイト:https://www.khasegyousei.tokyo
メール:info@khasegyousei.tokyo

今こそ、人生のクライマックスを自分らしく、満たされた気持ちで、安心して迎える準備を始めてみませんか?
あなたの終活に、誠実に寄り添います。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続き

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【Q71】父が亡くなりました。後妻の子である弟が家を継いでいますが、先妻の子である私も、別の墓地に父のお墓を建てたいと思っています。火葬許可証は1枚しかないと思いますので、どのようなことに注意しておけば、父の遺骨の一部を分骨して別の墓地に埋蔵(納骨)することができるでしょうか。

【POINT】
① 分骨の形態とその埋蔵(納骨)、収蔵の方法
② 焼骨の所有者または墓地、納骨堂の使用者の承諾の必要性

1⃣ 分骨の形態とその埋蔵、収蔵の手続き
① 墓地埋葬法は、人の死体を葬る方法として、埋葬(土中に葬ること)、火葬(死体を葬るために焼くこと)、改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと)を規定し、市町村長の許可を必要としていますが、分骨については、改葬には該当しませんので、墓地埋葬法では規定せず、同法施行規則で規定しています。
② したがって、分骨には市町村長の許可はいりません。分骨には以下の二つの形態があります。
⑴ すでに埋蔵または収蔵してある焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す場合
⑵ 火葬場において、もしくはその焼骨を埋蔵または収蔵する前に、焼骨の一部を分割し墳墓または納骨堂に埋蔵ないし収蔵する場合
③ ⑴の分骨形態の場合は、墓地または納骨堂の管理者に対し、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて当該書類を分骨を納める側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分骨を埋蔵または収蔵することができます。
④ ⑵の火葬場で、あるいは焼骨を埋収蔵する前の段階で分骨する場合は、火葬場の管理者に対し火葬の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて、それを分割した焼骨を埋蔵または収蔵する側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分割焼骨の埋収蔵をすることができます。

2⃣ 墓地(納骨堂)使用者または焼骨の所有者の承諾は必要か
① 墓地埋葬法施行規則では、墓地使用者等以外の者が改葬許可を得るためには、「墓地使用者等の改装についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要がありますが、「分骨」の場合は墓地使用者等の承諾書等の提出は要求されていません。
② このことから、墓地使用者等(既埋収蔵の場合)または焼骨の所有者(火葬場または未埋収蔵の場合)等の承諾なくして分骨ができると解釈されがちですが、民法の原則に戻れば、焼骨の所有権を侵害することはできませんので、墓地使用者等に断りなく焼骨を分骨することはできないものというべきです。
③ ご質問に「後妻の子である弟が後を継いでいます」とあることから、焼骨の所有権は弟さんに存するものと思われますので、分骨をするには弟さんの承諾、同意が必要です。
④ したがって、墓地使用者等に無断で墳墓等から焼骨を持ち出すことは、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)や死体損壊等罪(同190条)を構成する事にもなりますのでご注意ください。

終活を始めるなら、「公正証書遺言」の作成を。安心・確実な遺言作成は、世田谷区の行政書士 長谷川憲司事務所へ

「もしもの時」に備えて、今できること

人生の終盤に差し掛かると、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」と考える方が多くなります。その思いをかたちにする方法が 遺言書の作成です。

特に近年、終活(しゅうかつ)の一環として 「公正証書遺言」を作成する方が増えています。
これは、ご自身の意思を法律的に強い効力で残せる、最も安全で確実な遺言の方法です。

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公正証書遺言とは?なぜ「終活」に効果的なのか

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書のこと。以下のような大きなメリットがあります。

✅ 法的に有効で無効になるリスクが低い

自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効リスクがほとんどありません。法律に精通した公証人が作成を手助けするため、確実に法的効力を持ちます。

✅ 紛失・改ざんの心配がない

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。火事や盗難で紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。

✅ 遺言執行時のトラブルを回避

明確で客観的な内容のため、相続人同士のトラブルや争いを防ぐのに有効です。特定の相続人に対しての配慮や、家族への思いやりを法的に表現できます。


公正証書遺言はこんな方におすすめです

  • 自宅や土地などの不動産をお持ちの方
  • 子どもがいない、または再婚などで相続関係が複雑な方
  • 介護してくれた子どもに多めに遺産を渡したい方
  • 相続人以外(内縁の配偶者・事実婚パートナー・友人など)に財産を渡したい方
  • ペットの世話を依頼したい方
  • 家族に感謝の気持ちやメッセージを残したい方

これらの希望は、口約束だけでは実現できません。法的に有効な形で意思を残すためには、公正証書遺言が最適なのです。

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公正証書遺言の作成は、専門家に任せるのが安心です

遺言内容の文案作成や財産・相続関係の整理には、法律と相続に関する専門的な知識が必要です。
また、想いを伝えながらもトラブルの火種にならないよう、言葉選びにも細やかな配慮が求められます。

行政書士は、遺言原案の作成とサポートのプロフェッショナル。
特に公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや証人手配も必要になりますが、行政書士がすべてお手伝いできます。


世田谷区で公正証書遺言を作るなら

地元密着・丁寧対応の「行政書士 長谷川憲司事務所」へ

当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を全面的にサポートしています。


🎯【当事務所の特徴】🎯

✅ 相談実績多数の相続専門行政書士

相続・遺言に特化した豊富な実績とノウハウで、安心してお任せいただけます。

✅ 初回相談無料・じっくりヒアリング

「何から始めればいいかわからない」という方も大丈夫。丁寧なヒアリングでお話を伺い、あなたに最適な遺言内容を一緒に考えます。

✅ 公証役場とのやり取りもすべて代行

公証人との打ち合わせ、日程調整、証人の手配など、すべてお任せください。ご自宅・施設での出張作成にも対応します。

✅ 地元・世田谷エリア密着

世田谷区を中心に、多くのご高齢者・ご家族のご相談をお受けしています。地域に根ざした、安心と信頼のサービスを提供しています。

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ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・無料相談(お電話またはメール)
    まずはお気軽にご連絡ください。遺言書についての基本から丁寧にご説明いたします。
  2. 面談・内容ヒアリング
    ご自宅、施設、オンライン等ご希望に合わせて対応可能です。財産状況やご家族構成、ご意向をじっくり伺います。
  3. 原案作成・公証人との調整
    遺言文案を当事務所で作成し、ご確認いただいた後、公証役場と連携してスムーズに作成日程を調整します。
  4. 公正証書遺言の作成・署名
    当日は公証役場または出張対応先で、正式に遺言書を作成・署名していただきます。

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もしもの時に備えることは、ご自身とご家族への「思いやり」の証です。
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📍【事務所情報】
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q70 納骨(埋蔵)に伴う宗教者へのお布施(謝礼)

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【Q70】納骨(埋蔵)の際、寺の住職にお経を読んでもらいました。その時、5万円を請求されました。お布施は任意であると聞いていたのでびっくりしました。支払わなければなりませんか。

【POINT】
① お布施の性格
② お布施の額の基準設定

1⃣ お布施の意味、性格
① 「布施」とは、大乗仏教において菩薩が修する6種の基本的な修行項目、六波羅蜜の一つで与えること、施し、喜捨、恵むことを意味します。
② 金員や財物を与えることばかりでなく、親切な行い、教えを施すことも「布施」です。「布施」には三つの種類がありますが、財物を施す財施、仏教の教えを説いて会得させる法施、人々の恐れを取り除いて安ラビを与える無畏施があります。このように、布施は法律の世界で言う契約としての贈与とも少し意味が異なります。
③ ご質問のような場合、寺の住職(僧侶)がお経を読んで聴かせるのは一種の法施でしょう。これに対し、法施を受けた人が金員を僧侶に施すのが財施です。
④ しかし、この法施と財施は、商品取引のごとき対価関係にはありません。僧侶は、信者からの財施を期待してお経をあげるのでもないし、全く自由な意思により、仏教者の責務として法施を行うのであり、信者もお経を読んでもらったり対価として財施をするのではなく、全く自由な意思に基づいて僧侶に施すのが本来の六波羅蜜の修行の一つとしての布施です。

2⃣ お布施の額の基準設定の可否
① 中には、寺独自で、または住職の単独で、葬儀や法事のお布施の金額を決めているところがあります。また、地域の仏教会で統一的にお布施の額の基準を定めているところがあります。
② 仏教教義からすると、修行の徳目の一つとしての布施は上記のような仏教上の意味からして、布施の額の基準を定めることは妥当性を欠くものという意見もあります。
③ 修行としての布施行は、自由な意思で、誠意をもって行うべきであり、ましてや僧侶側から金額を示して請求すべきものではないという考えもあります。

3⃣ 納骨(埋蔵)の際のお布施(謝礼)
① お布施の額は、人それぞれの立場において自らが決定すべきものです。お金持ちは相応に高く、お金に余裕のない方はそれ相応に低く、自らの金額を決めればよいと思います。
② しかし、経験のない人によっては、相場がどのくらいかわからず、決めようがないと思う方もいるでしょう。そうした場合には、地元の仏教会ないし宗派の宗務所等の機関等に電話で相談して、その地方のお布施の代替の相場を聞いてみてはいかがでしょう。
③ 埋蔵をする場合には、その寺の本堂なり祭場を使用して、四十九日忌、百箇日忌、一周忌などの法要を兼ねて行うのが習わしですが、法事を兼ねて埋蔵、収蔵式を行う場合には、ご質問のお布施5万円は中産階級の人にとっては決して高額ではないと思います。
④ あなたの所得から5万円のお布施は苦痛を感ずるのかもしれませんが、お布施も修行の一つだと思ってお支払いした方がご供養になると思います。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q69 寺院境内墓地における異教徒の埋蔵依頼

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q69 寺院境内墓地における異教徒の埋蔵依頼についての記事です。

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【Q69】郷里の墓地に、父の遺骨を納めに行ったところ、宗教の違う者は埋蔵させないと住職から言われました。本当でしょうか。

【POINT】
① 埋蔵拒否の正当理由
② 寺院側の自派典礼施行権

1⃣ 寺院境内墓地の性格
① 寺院境内墓地は、霊園墓地等と区別され、その寺院に所属する檀徒(家)の墳墓であって、宗教法人法上境内地として取り扱われます(宗教法人法3条1項)。
② 檀徒(家)とは、その寺院の仏教教義を信仰し、自己の主宰する葬儀、法要を長期にわたり、当該寺院に依頼し、布施等により寺院の経費を分担する者をいいます。
③ 檀徒(家)の多くはその寺院の境内墓地の使用者となり、先祖代々その墓地に埋葬、埋蔵します。

2⃣ 墓地埋葬法13条による埋蔵等拒否の行政解釈
① 墓地埋葬法13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない」と規定しています。
② この埋葬等を拒否してよい正当な理由とはどのような場合をいうのでしょうか。ご質問の「埋蔵依頼者の宗教が違う」ことが正当な理由となりうるのでしょうか。
③ これは昭和30年ごろ某新興宗教団体への加入者が激増したころに問題となったものです。従来寺院の檀徒であった者たちが、新興宗教団体に入会すると同時に離檀し、その寺院の所属する宗派とは異なる宗派の信仰をするようになりました。
④ 離檀した檀徒は、改宗したにもかかわらず、旧所属の寺院の境内墓地に埋蔵を要求し、寺院側は、埋蔵を拒否したため、この寺院と改宗離壇者の墓地使用をめぐる紛争が全国的に発生し、大きな社会問題になりました。
⑤ そこで昭和34年12月24日付で厚生省(当時)公衆衛生局長から内閣法制局第一部長宛てに、墓地埋葬法13条の「正当な理由」の解釈について照会がなされ、これに対し翌年2月15日内閣法制局は、「宗教団体がその墓地経営者である場合に、その経営する墓地に、他の宗教団体の信者が、埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは、「正当な理由」によるものとは到底認められないであろう」と述べた。
⑥ そのうえで、「ただここで注意しなければならないのは、…埋葬又は埋蔵の施行に際し行われることの多い宗教的典礼をも、ここにいう埋葬又は埋蔵の観念に含まれるものと解すべきではない。すなわち、法第13条はあくまでも、埋葬又は埋蔵行為自体について依頼者の求めを一般に拒んではならない旨を規定したにとどまり、埋蔵又は埋蔵の施行に関する典礼の方式についてまでも、依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではない」。
⑦ 「墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。そして、両者が典礼方式に関する自己の主張を譲らない場合には、結局依頼者としては、いつたん行った埋葬又は埋蔵の求めを撤回することを余儀なくされよう」と回答し、行政解釈を示しました。
⑧ この行政解釈によれば、寺院側は、埋葬等依頼者の宗教の違うことのみをもって拒否することはできないが、寺院側の宗派典礼によることを要求することができ、依頼者側はそれに従わない限り埋葬等することはできない結果となるということでした。

3⃣ 津地方裁判所の裁判例
① 前記内閣委法制局の行政解釈がなされた3年後に津地方裁判所の裁判例が出されました。
② 津地裁昭和38年6月21日判決は、その要旨「寺院墓地の管理者は、(埋葬等依頼者)が改宗離壇したことを理由としては原則埋葬を拒否できない。ただし、自派の典礼を施行する権利を有し、その権利を差し止める権限を依頼者は有しない。
③ したがって、異教の典礼の施行を条件とする依頼、無典礼で埋蔵を行うことを条件とする依頼に対しては、寺院墓地管理者は自派の典礼施行の権利が害されることを理由にこれを拒むことができる。この理由による拒絶は墓地埋葬法第13条にいう拒絶できる正当な理由にあたる」と判示しました。
④ この判例は、前記行政解釈から一歩進んで、「無典礼で埋葬等を行う依頼も拒むことができる」として、寺院側の自派典礼施行権を認めたものです。

4⃣ 東京高等裁判所のその後の裁判例
① 上記津地裁判決が出された後、某新興宗教団体はこの種の訴訟をあまり起こさなくなりましたが、この教団と伝統教団(日蓮正宗)が敵対関係となるに及んで、この伝統教団所属の寺院に対して墓地の使用に関して訴訟が提起されるようになりました。
② そのような中、東京高裁平成8年10月30日判決は、寺院の墓地であっても古くからの墓地でなく、寺院自体も新興宗教団体によって寄進され、墓地も「無量寺霊園」と称して新たに造成開発した、日蓮正宗の信徒用の墓地で、墓地使用規則に、葬儀は寺の典礼で行う旨の条件が定められていない事案について、埋蔵依頼者が信徒である限りにおいては、寺院は無典礼で行う遺骨の埋蔵を拒否することはできない旨の判決をしました。
③ この裁判例は、新興宗教団体と日蓮正宗の軋轢から発生した紛争であり、埋蔵依頼者が改宗離壇したものではないこと、墓地使用規則には「当宗信徒に限り冥加料にて貸与し、霊園として使用する場合に限り使用を許可する」となっていて、寺の典礼を受けることが条件とはなっていないことなどから前記津地裁判決とは事案を異にします。

5⃣ 宇都宮地裁平成22年2月15日判決
① その後、無典礼の方式による遺骨の埋蔵を妨害してはならない、とする判決がでました。やはり、前述の某新興宗教団体の会員が、浄土真宗本願寺派の寺を訴えた事案です。まさに改宗離壇の事例でした。
② 宇都宮地裁平成24年2月15日判決。「原告Xの先代Aと墓地管理寺院Yとの間で、大正14年ごろ締結された境内墓地内の墓地区画の墓地使用権設定契約において、Yの定める典礼の方式に従い、墓地を使用するとの黙示の合意が成立したものと認められるが、その合意が本件墓地使用権を承継した者まで及ぶと解することはできず、その者がYの宗派と異なる宗派の典礼の方式を行うことをYが拒絶できるにすぎない」。

6⃣ 結論
① 上記各判例からすると、ご質問の場合は昔からの寺院内墓地の用ですから、寺の住職の行う儀式典礼に従って納骨を行えばよいことになります。
② その場合にはそれ相応のお布施を差し上げる必要があるでしょう。寺側の施行する典礼を拒否する場合は、結局納骨してもらえないことになるでしょう。
③ 寺院経営の墓地でも、前記東京高裁判決の事案のような形態(新たに造成した信徒用の新規墓地)の墓地である場合は、当該寺院の典礼によらなくても自由に納骨することができることになるでしょう。

遺産分割協議を“生きた経験”として捉えるー世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所

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実存主義・現象学的視点で読み解く、心の軋みと法の調和

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を、相続人たちでどのように分け合うかを決める手続きです。一見すると「法律に基づいて合理的に分けるだけ」の事務手続きに見えるかもしれません。しかし、その内実は、人間同士の深い感情の交錯関係性の再構築、そしてそれぞれの“生の意味”と向き合う時間に他なりません。

本稿では、哲学的観点――特に実存主義現象学の視座から、遺産分割協議の本質を浮き彫りにしながら、どうして専門家の介在が不可欠なのか、そして世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所がなぜその最適解となるのかをご紹介します。


遺産分割協議は“事実”ではなく“経験”である

フランスの実存主義哲学者ジャン=ポール・サルトルは、私たちの生は「意味を持たない状況の中で、自己が意味を与えていく営み」であると説きました。親の死という不可避な事実の中に、残された家族はそれぞれ異なる「意味づけ」を行います。ある者にとっては「喪失」、ある者にとっては「責任」、またある者にとっては「再出発」の契機。

ここで重要なのは、遺産分割協議が単なる資産の分配ではなく、それぞれの実存において「死」をどう受け止め、どのように他者と関係を取り結ぶかという問いの場であることです。

このとき、協議の過程で生じる衝突、沈黙、妥協、怒り、涙――それらはすべて、現象学的には「現れとしての経験」として捉えることができます。つまり、単に「相続で揉めた」のではなく、「他者との関係性の中で、自分の感情と向き合った」という、生きた出来事なのです。


「法」は冷たいか? ― 感情と制度の架け橋としての行政書士

感情が複雑に絡む遺産分割の場において、「法」はしばしば冷たいものとして捉えられます。しかし、現象学者エトムント・フッサールが述べたように、私たちは世界を“意味あるもの”として知覚する存在です。法もまた、意味の中にあります。

そこで求められるのが、感情を否定せず、むしろその現れを受け止めつつ、制度との橋渡しを行う専門家の存在です。弁護士では訴訟的になりすぎる。司法書士では物理的手続きに偏りがち。では誰が、実存的に揺れる当事者に寄り添えるのか?

答えは――行政書士です。

とりわけ、世田谷区砧にある行政書士長谷川憲司事務所は、この点において他に類を見ない特徴を持っています。

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行政書士長谷川憲司事務所の特長:実存へのまなざしと制度的精緻さの両立

特定行政書士の長谷川憲司は、単なる書類作成業者ではありません。依頼者一人ひとりの声に耳を傾け、その背後にある想いや背景に敏感に反応する感性を持っています。以下は、事務所の特筆すべきポイントです。

1. 共感的ヒアリング

実存主義における“他者”とは、自分と切り離された存在ではなく、常に関係性の中で定義されます。特定行政書士の長谷川は、依頼者と“関係”を築くことから始め、単なる事務処理ではなく、感情の交通整理をも視野に入れたヒアリングを行います。

2. 透明性と中立性

分割協議書の作成には中立性が求められますが、それは単なる立場の放棄ではなく、“誰の意見も代弁しないが、誰の感情も否定しない”という態度です。これこそが、サルトルが語る「自己の責任を引き受ける自由」そのものです。

3. 丁寧な文書作成と説明

協議書は「生きた記録」であり、単なる合意の証明ではありません。特定行政書士の長谷川は、文面の一言一句に意味と配慮を込め、後々のトラブルを防ぐだけでなく、当事者が“納得”できる言葉づかいに細心の注意を払います。


協議書作成は“未来の自分たち”への贈り物

「遺産を巡って揉めたくない」――多くの方がそう願います。しかし、現象学的に言えば、「揉めるかどうか」はあらかじめ決定された事実ではなく、どう経験されるか、どんな意味づけがなされるかにかかっています。

つまり、遺産分割協議書の作成とは、未来の関係性をどう形作るかという創造的行為でもあるのです。

後に自分がその協議書を見返したとき、「あのとき、ちゃんと向き合ってよかった」と思えるような文書。それは、法的にも心理的にも“強くてしなやかな結び目”であり、行政書士というプロフェッショナルによって編まれるべきです。


最後に:遺産分割協議に「哲学」は必要か?

答えは明確です。必要です。

哲学とは「よく生きるための知恵」そのもの。人が死に、遺された者たちが“どう生きるか”を問う場において、実存主義や現象学の視点は、極めて具体的な力を持ちます。そして、そうした視点を無意識のうちに体現している専門家こそが、特定行政書士の長谷川憲司なのです。


世田谷区砧で遺産分割に悩むあなたへ

もしあなたが、相続で悩み、心がさざ波立つような日々を過ごしているのなら――一度、行政書士長谷川憲司事務所に相談してみてください。あなたの声を、制度の言葉に変えてくれる人が、ここにいます。

人生の岐路にこそ、信頼できる対話相手を。
そして、ただ“正しい”だけでなく、“納得できる”選択を。

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行政書士長谷川憲司事務所

  • 所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
  • 電話番号:090-2793-1947or03-3416-7250
  • ホームページ:https:///www.khasegyousei.tokyo
  • 初回相談60分無料・完全予約制

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q68 納骨業者の指定・費用の定めの有効性

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q68 納骨業者の制定・費用の定めの有効性についての記事です。

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【Q68】父の遺骨を霊園に納骨(埋蔵)に行ったら、霊園が呼んだ職人がいて、手際よくカロートに遺骨を納めてくれました。霊園のサービスだと思っていたので心ばかりのお金を包んで渡したところ、これでは足りないと言われ、3万円を請求されました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 霊園墓地使用規則(細則)における業者指定条項の有効性
② 同規則(細則)における費用取り決め条項の有効性

1⃣ 霊園墓地使用規則、施行細則と納骨作業
⑴ 業者指定と納骨料
① 多くの霊園においては、墓地使用規則、霊園使用規則が制定され、墓地使用者を規制していますが、これらの使用約款は、墓地経営管理者と墓地使用者との契約内容をなすものと解されます。
② そして、多くは、その墓地使用規則の施行細則として、墓地経営管理者において、埋葬、納骨の業務は経営管理者の指定する業者に依頼しなければならず、納骨料についても価格表において、一定の金額が定められているようです。

⑵ 業者の手配
① 墓地使用者は、大体において、この霊園管理者の定めに従い、納骨の際に霊園管理事務所にあらかじめ連絡をして、納骨日時の指定をし、納骨の作業を行う業者の手配をお願いしているのが通例です。

⑶ 納骨の作業
① この場合の納骨作業は、お墓の拝石または石室(カロート)の扉の目地をはずす、石室(カロート)内に骨を納め、お参りが終わったら、当該業者の職人は、再びコンクリートの目地をして、拝石または扉を閉じる作業をします。

2⃣ 業者指定条項の有効性
① それでは、このような納骨業者の指定は有効なものと言えるのでしょうか。すなわち、墓地使用者は、指定業者以外の者に納骨作業を依頼することはできないと定めた場合にその規定は法的に有効でしょうか。
② 墓地使用者としては、管理者指定の業者にしか依頼をすることができず、自ら業者を選択することができないとするのは、甚だ不合理だと思われ、このような強制的規定は経済取引の自由を侵すもので、公序良俗に反するものと考えられます。
③ 霊園管理者の行う業者指定は単なる業者の紹介に過ぎないものであり、管理者に職人の手配を依頼するかどうかは、墓地使用者の自由と解すべきでしょう。
④ 墓地使用者としては、自ら選択した職人を連れて行って納骨作業をしても、墓地使用契約に違反するとはいえないと考えます。

3⃣ 納骨料の定めは有効か
① それでは、次に納骨料を一律3万円と定めることは有効でしょうか。上記の通りに業者の指定を単なる業者の紹介にすぎないものとすれば、業者指定条項は有効と考えられます。
② 霊園管理事務所に業者職人の手配を依頼するかどうかは墓地使用者の自由ですから、墓地使用者が任意に管理事務所を通じて指定業者に依頼した場合には、霊園の定めた価格規程に従うべきでしょう。
③ 業者指定条項をこのように解する限りにおいて、価格決定も高額ですが、有効と解さざるを得ないと考えます。
④ 石工職人の手間代は高いと言われますが、それにしても、わずか1時間に満たない程度の作業で3万円の手数料は高額過ぎると思います。
⑤ ただし、霊園によっては、雨の降った日や夏の暑い盛りには、墓地の前に天幕を張ってくれる業者さんもいるようです。
⑥ 安い高いは、作業の程度と形態にもよりますが、使用者側の主観の問題のようです。

4⃣ 結論
① 墓地使用者が自ら職人を連れて行ったのでなく、あらかじめ霊園管理事務所に職人の手配を依頼した場合でしたら、霊園の定めた管理料規定に従うべきです。それが1件3万円と定められているのでしたら、その金額を支払う必要があります。