おひとり様・おふたり様・障害のある子を持つ親・高齢者のための安心終活ガイド

~見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言公正証書の活用と行政書士の役割~

はじめに

現代の日本社会では、少子高齢化や単身世帯の増加により、「おひとり様」や「おふたり様」として老後を迎える方が増えています。また、障害のあるお子様を持つご家族や、老老介護を行っている高齢者夫婦にとっても、将来に備える「終活」の重要性が高まっています。

終活とは、人生の終焉を見据え、自分の意思を整理し、必要な準備を進め、今をよりよく生きていくこと。医療・介護・財産管理・死後の手続きなど、さまざまな面において「もしも」に備え、安心感を得る必要があります。

この記事では、以下のような法的制度について詳しく解説しながら、どのような方に必要なのか、どのように準備すればよいのかをわかりやすくご説明します。

  • 見守り契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言公正証書

また、世田谷区砧で豊富な実績を誇る行政書士長谷川憲司事務所のサポート体制についてもご紹介し、「安心して老後を迎える」ための具体的な方法をご提案いたします。

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1. おひとり様・おふたり様・障害児を抱える親の終活に必要な視点

■ おひとり様・おふたり様の不安

  • 誰に財産管理や医療判断を任せるのか
  • 認知症や体調悪化の際のサポート体制
  • 死後の葬儀や遺品整理、役所の届出などは誰がやるのか
  • 望む形で看取られたい、最期を迎えたいという希望

■ 障害のある子を持つ親の課題

  • 自分亡き後、子どもが安心して生活できる体制はどう構築するのか
  • 兄弟姉妹がいない・協力が得られない場合の後見や財産管理はどうするか
  • 将来の生活費・施設入所の費用確保、後見人の指定方法

これらの問題に対応するには、ただ「遺言を書く」だけでは不十分です。生前から法的に整った契約や仕組みを構築しておくことが、残された人・自分自身のためにも不可欠です。


2. 法的終活ツール①:見守り契約とは?

● 見守り契約の概要

見守り契約とは、高齢者や障害者などが、信頼できる人や専門家と契約を結び、定期的な連絡や訪問を通じて、生活や健康状態や判断能力を確認してもらう仕組みです。

● 見守り契約の目的

  • 一人暮らしの高齢者が孤立しないよう相談にのり、役所の書類等を一緒に確認
  • 異変があれば早期発見・医療機関への連絡
  • 認知症などによる判断能力低下の兆候を早期に把握
  • 任意後見契約発動のタイミングを見極める役割

● 見守り契約が必要な人

  • 近隣に家族・親族がいない方、家族と疎遠な方
  • 将来の体調不安がある方
  • 精神的な安心を得たい方
  • 高齢で生活の孤独を感じる方

この契約は任意後見契約・委任契約と組み合わせることで効果を発揮します。


3. 法的終活ツール②:財産管理等委任契約

● 財産管理委任契約とは?

判断能力があるうちに、信頼できる相手に日常的な財産管理(銀行の出納・公共料金の支払い・医療費の精算など)を委任する契約です。

● 主な委任内容

  • 通帳・口座の管理
  • 介護施設への支払い
  • 各種行政手続きの代行
  • 不動産の賃貸契約の更新など

この契約は、元気なうちはご本人が管理し、必要に応じて柔軟に代理を頼めるという点で、実生活に即した制度です。


4. 法的終活ツール③:任意後見契約とは?

● 任意後見制度の基本

任意後見契約は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を指定し、公正証書で契約しておく制度です。

● 任意後見のポイント

  • 契約は「元気なうち」に結ぶことが前提
  • 契約後は「見守り契約」により健康状態をチェック
  • 判断能力が低下した時点で家庭裁判所へ申し立て
  • 後見監督人が選任され、正式に後見が開始

● 任意後見が向いている人

  • 判断能力が低下したときのサポートを信頼できる人に頼みたい
  • 成年後見制度のような「家庭裁判所による選任」では誰が担当になるか分からず不安
  • 将来的に障害のある子の後見を引き継ぎたい親

任意後見は「自分で後見人を選ぶ」制度であるため、意思決定の自由度が高く、終活において非常に有効です。


5. 法的終活ツール④:死後事務委任契約とは?

● 死後の「事務」を誰に任せるか?

  • 火葬・納骨・永代供養
  • 死亡届や健康保険証の返却
  • 電気・ガス・水道の解約手続き
  • 家賃・施設の清算、遺品整理
  • SNSアカウントの削除など

● 死後事務委任契約の特徴

  • 死後に発生する様々な手続きを、信頼できる個人や専門家に委任
  • 公正証書で明確な内容を残すことが重要
  • 親族がいない、または親族に迷惑をかけたくない人に有効

死後事務は意外と煩雑で、放置するとトラブルになる可能性もあります。生前から明確に委任先と内容を取り決めておくことで、安心して最期を迎えられます。


6. 法的終活ツール⑤:遺言公正証書の活用

● 遺言公正証書とは?

遺言者が公証人と証人立会いのもと、遺言の内容を明確にして残す方式。家庭裁判所の検認も不要で、内容の信頼性と執行力が高いのが特長です。

● 公正証書遺言のメリット

  • 相続人間のトラブル防止
  • 財産の分け方を明示できる
  • 障害のある子の生活支援方針を明文化
  • 遺言執行者の指定も可能

「誰に、どのように、何を託すか」を明確にできる遺言公正証書は、終活の最終段階で欠かせない手段です。

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7. 行政書士長谷川憲司事務所が提供する安心の終活支援

● 事務所の特長

  • 世田谷区砧にて開業。相続・遺言。・成年後見などの法的終活支援の専門家
  • 終活・任意後見・死後事務の相談多数
  • 見守り契約~死後手続きまで一貫サポート
  • 公証人・司法書士・弁護士等との連携も万全

● 対応可能な支援内容

サポート項目内容
見守り契約定期訪問・安否確認・記録管理
委任契約財産管理・行政手続き代行
任意後見契約契約書作成、公正証書の手配、発動後の後見人対応
死後事務委任火葬・納骨・解約等、包括対応
遺言作成原案作成・公証人との調整・執行者対応

● 安心のヒアリング体制

  • ご自宅・施設への出張対応
  • 初回相談無料(60分まで)
  • 相続や遺言とのセットプランあり
  • 成年後見制度の利用支援実績も豊富

8. まとめ:法的終活で「自分の人生」を守るために

おひとり様・おふたり様・障害児の保護者・高齢者…。それぞれの人生と背景に応じて、必要な終活の内容も異なります。

生前の見守りから死後の手続きに至るまで、トータルで備えることは決して他人ごとではなく、誰にとっても「今すぐ始めるべき」重要な行動です。

法的制度は、正しく設計・活用すれば大きな安心と力をもたらしてくれます。そしてその設計図を描くお手伝いをするのが、行政書士という専門家です。

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世田谷区砧で終活なら

行政書士 長谷川憲司事務所へご相談ください

📍 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 090-2793-1947 03-3416-7250
📩 メール相談・出張対応可

ご本人の希望に寄り添い、安心できる終活をお手伝いします。
人生の仕上げに、法的な安心を。

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相続手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性と作成方法

― 相続人同士が不仲な場合でも法的トラブルを避ける賢い手段とは ―

人生には「相続」という避けては通れない局面があります。相続とは、単に財産を引き継ぐことにとどまらず、家族や親族との関係を改めて見つめ直す機会でもあります。中でも「遺産分割協議書」は相続手続きの中核をなすものであり、これをいかに正確かつ円満に作成するかが、その後の生活を大きく左右します。

本記事では、相続手続きにおける「遺産分割協議書」の作成方法とその重要性、さらに相続人間の関係が良好でない場合でも円滑に手続きを進めるための実践的な対処法について詳しく解説します。また、専門家として豊富な実績を持つ【世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所】に依頼することで、どのようなメリットが得られるのかも併せてご紹介します。


第1章:なぜ「遺産分割協議書」が重要なのか?

● 法的根拠とその効力

相続が発生すると、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議で合意に達した内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。

この書面は、単なるメモ書きではなく、正式な法的効力を有する重要文書です。協議書が正しく作成・署名されていれば、その内容は裁判所においても証拠力を持ち、後々のトラブルの防止につながります。

● 不動産や預貯金の名義変更に必須

たとえば被相続人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更するには、遺産分割協議書の提出が必要です。金融機関での預金解約・払い戻しにも同様です。

● 相続税申告との関係

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内」です。この間に協議を終え、協議書を作成しておく必要があります。期限内に協議がまとまらないと、法定相続分での申告をせざるを得ず、特例や控除の適用が難しくなる場合があります。

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第2章:遺産分割協議書の基本的な作成方法

● 必要な構成要素

遺産分割協議書には、以下の要素を正確に記載する必要があります。

  1. 被相続人の情報(氏名、死亡日、本籍など)
  2. 相続人全員の情報(氏名、住所、生年月日)
  3. 相続財産の一覧と内容(不動産、預貯金、有価証券、動産など)
  4. 分割内容の詳細(誰が何を相続するのか)
  5. 協議内容に同意した旨の文言
  6. 相続人全員の署名・押印(実印)
  7. 印鑑登録証明書の添付

● 書式や形式に法的な決まりはないが…

遺産分割協議書の書式は法律で定められてはいませんが、不動産登記申請や金融機関手続きに対応できる形式に整える必要があります。形式を誤ると再提出を求められることも多く、結果として時間と労力が無駄になり、相続人間が疑心暗鬼の状態に陥ることになってしまいます。

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第3章:相続人間の関係が良好でない場合の注意点

相続手続きで最も多く発生するトラブルのひとつが「感情的対立」です。兄弟姉妹間での確執、親族との疎遠、過去の怨讐…。こうした感情が遺産分割協議に大きく影響します。

● よくあるトラブル事例

  • 一部の相続人が連絡を取らず、協議に非協力的
  • 特定の財産を巡って取り合いが起きる
  • 生前贈与の有無に関して意見が分かれる
  • 被相続人と同居していた相続人が多くを要求する

● 紛争防止のための実務的な工夫

  1. 中立的な第三者の介入
    感情のもつれを整理し、冷静な話し合いを促すには、法律知識と実務経験を持った専門家の立会いが有効です。行政書士が公正中立の立場で説明などの関与をすることで、協議が前に進みやすくなります。
  2. 書面でのやり取りに切り替える
    口頭でのやりとりが難しい場合は、内容証明や協議案の書面提示により、感情的対立を抑制します。
  3. 協議を段階的に分ける
    一度で全てを決めるのではなく、「現金分割」「不動産の処分」「動産の分配」など、段階的な協議と合意を重ねる方法も有効です。
  4. 調停や遺言の存在も視野に
    協議がどうしても進まない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することも視野に入れましょう。また、被相続人の遺言がある場合は、そちらが優先されます。

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第4章:行政書士が作成支援を行う意義とメリット

遺産分割協議書の作成は、相続人が自力で行うことも可能ですが、専門知識が要求されるだけでなく、相続人全員の合意形成や法的リスクの調整も必要です。そこで、相続手続きに精通した行政書士の活用が有効です。

● 法的要件を満たした書類作成

行政書士は書類作成のプロフェッショナルです。相続財産の記載方法、不動産の表示方法、金融機関への提出用書式など、実務に即した形式で正確に作成できます。

● 相続人間の「潤滑油」としての機能

第三者である行政書士が中立的な立場で関与することで、対立しがちな相続人間の協議が円滑になります。ときには「伝書鳩」として調整役を果たし、協議の推進力となります。

● 相続人全員の署名・押印手続きもサポート

協議書の作成後、相続人全員からの署名・実印押印および印鑑証明書の回収が必要になります。これも行政書士が段取りを組み、進行管理することで、スムーズに処理が進みます。

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第5章:相続手続きの専門家として「行政書士長谷川憲司事務所」に依頼する価値

世田谷区砧を拠点とする【行政書士長谷川憲司事務所】は、相続手続き全般にわたる実績を持ち、多くの依頼者から厚い信頼を得てきました。特に、複雑な相続案件や相続人同士の関係がぎくしゃくしている場合でも、粘り強く冷静に対応し、トラブルを未然に防ぐ手腕に定評があります。

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● 当事務所の強み

  • 豊富な実績と地域密着型の対応
    世田谷区を中心に、新宿・目黒・渋谷など東京23区の相続案件に数多く対応。地域の不動産や金融機関事情にも精通しています。
  • 初回相談無料・迅速対応
    お急ぎの相続にも柔軟に対応。初回相談は無料で、現状を整理したうえで適切なご提案をいたします。
  • 相続手続きトータルサポート
    協議書作成だけでなく、戸籍収集、相続関係説明図の作成、不動産登記申請の専門家紹介、預貯金の名義変更手続きなど、相続に必要な事務をまるごとお任せいただけます。
  • 土日祝も対応可(要予約)
    平日お忙しいご家庭にも対応可能です。ご希望に応じて出張相談も実施しています。

第6章:まとめと次のアクション

相続における「遺産分割協議書」は、単なる書面ではありません。それは相続人間の合意を記録する法的文書であり、後の手続きの円滑化とトラブル防止の要です。

もし、相続人間の関係が複雑であったり、書類作成に不安を感じるのであれば、無理をせず専門家にご相談ください。時間のロスや感情的対立を避けるためにも、行政書士の関与は非常に有効です。

【行政書士長谷川憲司事務所】では、誠実かつ丁寧な対応をお約束し、相続手続きの円満な完了まで、責任を持ってサポートいたします。


▶ 今すぐ無料相談をご希望の方は

行政書士 長谷川憲司事務所
〒157-0073 東京都世田谷区砧3丁目13番12号
📞 電話:090-2793-1947 03-3416-7250
📧 メール:info@khasegyousei.tokyo
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【保存版】世田谷区・目黒区・港区で車庫証明申請をするには?書類の詳細と行政書士に依頼するメリットを解説!

東京都内で自動車を購入した際などに必要となる手続きのひとつが「車庫証明(自動車保管場所証明申請)」です。とくに世田谷区・目黒区・港区といった都心部では、駐車場事情が複雑で、手続きをスムーズに進めるための知識と経験が求められます

本記事では、これらの地域で車庫証明を申請する際に必要となる提出書類の詳細を丁寧に解説し、さらに「世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所」に依頼することで得られる多くのメリットをご紹介いたします。
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◆ 車庫証明とは何か?

まず基本的なところから確認しましょう。

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車を保有する際にその自動車を保管する場所(駐車場)を確保していることを証明する書類です。車両の新規登録・変更登録・住所変更などの際に必要となります。

東京都では、軽自動車を含めて原則として全車両に車庫証明が必要です。世田谷区・目黒区・港区はいずれも例外ではなく、書類に不備があると交付が遅れ、納車や名義変更にも影響が及びます。


◆ 車庫証明の申請先と所轄警察署

東京都内で車庫証明を申請する場合、申請書は車庫の所在地を管轄する警察署の交通課(窓口:車庫証明係)に提出します。たとえば:

  • 世田谷区 → 成城警察署、世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署など
  • 目黒区 → 目黒警察署、碑文谷警察署、田園調布警察署
  • 港区 → 高輪警察署、愛宕警察署、三田警察署、麻布警察署、赤坂警察署、東京湾岸警察署など

自宅と駐車場の場所が異なる場合や、マンションに複数の契約駐車場がある場合は、正確な管轄確認が不可欠です。
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◆ 申請に必要な書類(共通事項)

以下は、普通自動車の車庫証明を申請する際に、共通して必要となる基本書類です:

  1. 自動車保管場所証明申請書
     →警視庁指定の様式で、車両の情報、申請者の情報、使用の本拠・保管場所の所在地などを記載。
  2. 保管場所の所在図・配置図
     → 住宅地図を基に作成。使用の本拠と保管場所がどこにあるか・その距離を明示する地図と、駐車場内での配置図が必要。
  3. 保管場所使用権限疎明書面(いずれか1つ)
     - 自己所有地の場合 → 保管場所使用権限疎明書(自己所有地用)
     - 他人の土地・駐車場を借りている場合 → 保管場所使用承諾証明書(貸主署名押印あり)
     - 月極駐車場の場合 → 賃貸借契約書のコピーでも可(ただし要件に注意)
  4. 使用の本拠の位置が確認できる書類
     → 住民票のコピー、印鑑証明書のコピー。法人の場合は登記簿謄本のコピーも可。申請者住所・本店所在地と使用の本拠が異なる場合、申請者住所等の公的証明書と使用の本拠に関する消印付郵便物や公共料金の領収証が必要。
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◆ 地域別の注意点と難しさ

● 世田谷区での申請のポイント

  • 駐車場スペースが住宅密集地にあり、配置図の正確性が重視されます。
  • 成城や砧などの一戸建て住宅が多い地域では「自己所有地」の申告が多い反面、図面がいい加減だと再提出になるケースも。

● 目黒区での申請のポイント

  • 目黒区はマンションや集合住宅の比率が高いため、月極駐車場の承諾書の取得が肝になります。
  • 駐車場の管理会社とのやりとりに時間がかかることも多いので、行政書士に同時に依頼することが効率的。

● 港区での申請のポイント

  • 港区は法人名義の申請が多く、会社登記や営業所住所との整合性が重要です。
  • 高輪・麻布・六本木エリアでは高層ビルの立体駐車場が多く、配置図の作成に専門的知識が必要

◆ 申請から交付までの流れ

手続き内容期間の目安
書類準備上記の申請書・図面などを揃える1〜3日
警察署へ申請窓口で書類を提出(平日)即日受付
審査期間警察署が現地確認・書類審査約3〜5日
証明書交付受け取り(または代理受領)申請日から約1週間以内

◆ 書類不備によるトラブル事例

  • 使用承諾書に記名がない・使用者や契約者欄の記載に誤記がある → 再提出
  • 配置図が手書きで不明瞭 → 補正指示
  • 車両情報の記載ミス → 申請受理不可
  • 管轄警察署を間違えて提出 → 正しい管轄警察署で申請し直し

こうしたミスは、申請経験がなければ誰でも起こしてしまう可能性があります。納車スケジュールに大きな影響を与える可能性もあるため、専門家の関与が極めて有効です。
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◆ なぜ行政書士に依頼すべきか?

車庫証明申請は、いわば「たかが書類、されど書類」。

  • 平日に警察署に出向く時間がない
  • 申請者住所と使用の本拠が別で警察官にうまく説明する自信がない
  • 管理会社とのやりとりが煩雑
  • 図面の作成に自信がない
  • 確実にスムーズに進めたい

このような悩みを持つ方にこそ、行政書士への依頼が合理的で効率的です。


◆ 行政書士長谷川憲司事務所が選ばれる理由

✅ 地元密着:世田谷区砧を拠点とし、都内の申請に精通

✅ 実績豊富:毎月多数の車庫証明代行実績あり

✅ スピーディ対応:最短即日で書類作成・申請も可能

✅ 柔軟な対応力:法人案件・複雑な駐車場構成にも対応

✅ 一貫サポート:書類作成から受領まで完全代行


◆ 依頼の流れと費用目安

  1. 【電話またはメール】でご相談・ヒアリング
  2. 必要書類をご案内・取得代行も対応可能
  3. 書類作成・配置図作成・警察署への申請代行
  4. 証明書交付後、お客様にご送付または手渡し

費用:8,800円(税込)〜(地域・状況により変動)
※別途、警察署への手数料(2,400円)がかかります。


◆ おわりに:確実・迅速な申請をお求めなら、ぜひ行政書士長谷川事務所へ

車庫証明の申請は、単純そうに見えて意外に落とし穴が多く、書類不備や手続きミスが納車に直結する重要な手続きです。

世田谷・目黒・港区での車庫証明申請において、地元に精通した行政書士の存在は心強い味方となります。

「仕事が忙しくて警察署に行けない」
「警察に対して使用の本拠の説明・証明に自身がない」
「図面や書類に自信がない」
「確実に申請を通したい」

そうお感じの方は、ぜひ一度、世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所までご相談ください。誠実かつ確実な対応で、皆様の大切な愛車の登録をしっかりとサポートいたします。
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📞【お問い合わせ】

行政書士長谷川憲司事務所(東京都世田谷区砧3-13-12)
電話:090-2793-1947又は03-3416-7250
メール:info@khasegyousei.tokyo
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※当ブログ内容は2025年6月現在の情報に基づいています。最新の制度や地域対応については直接ご確認ください。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q74 改葬と離壇料

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q74 改葬と離壇料についての記事です。

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【Q74】郷里にある墓が遠く、墓参りや日頃の管理が難しいため、現在の自宅近くの霊園に移そうと思い、手続きを進めていたところ、お寺から高額の離壇料を請求されました。離壇料は支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 離壇料をめぐるトラブル
② 改葬する際の留意点

1⃣ 離壇料とは
① 遺骨を別の場所に移動することを「改葬」といい、元のお墓を更地にして返還することを「墓じまい」といいます。「改葬」は法律用語で、「墓じまい」は造語ですが、「墓じまい」と表現する方が一般に伝わりやすいこともあり、お墓を閉じて遺骨を取出し、別の場所に移動する一連の作業を総称して「墓じまい」と表記されることもあります。
② 「改葬」「墓じまい」で起こるトラブルとして、よく取り上げられるのが寺院とのトラブルです。墓じまいをするということは、多くの場合「檀家をやめる」ことに相当します。
③ これを「離壇」というようになり、中には「離壇するなら○○万円を用意するように」と離壇料と称されるお布施を提示されたり、「離壇料を出せないなら改葬に必要となる埋葬証明はできない」と圧力をかける寺院も一部にはあります。
④ しかし、あくまでこれは一部であって、離壇を阻止しようとするどころか、離壇料のような費用を請求するようなケースはほとんどありません。
⑤ そうはいっても、ごく一部、離壇料をめぐるトラブルがあるのも事実です。例えば、「改葬するなら一柱(一人分)につき10万円必要。今回は6柱なので60万円」と離壇料を要求してきた寺院もありましたが、話合いにより全部で10万円で解決したという例がありました。
⑥ 離壇料について、檀信徒契約等で明確に定められていない限り、強制力を伴う性格のものではありません。離壇料という言葉も、近年使用されるようになった造語にすぎず、寺院に喜捨するお布施として位置づけられています。
⑦ 労働やサービスの対価ではないので、明朗会計とはいきませんが、一回の法要で用意するお布施の2~3倍程度が妥当なのではないかと言われています。

2⃣ 改葬する権利と留意点
① 法的には遺骨の所有権は祭祀承継者に帰属するため、寺院の意向より祭祀承継者の意思が尊重されることになります。信教の自由もあり、寺院が改葬を阻止することはできません。
② そうはいっても、相談もなく強引に「改葬」「墓じまい」をしてしまうのはトラブルの元です。まずは先に「墓を整理したい」「今のお墓を維持していくことが困難で墓じまいを視野に入れている」等、事前に相談または意思を伝えておいた方がよいでしょう。
③ 「寺院が改葬を阻止する」というと寺院があたかも悪者のように聞こえてしまいますが、改葬トラブルが悪化した人の話を聞くと、改葬に必要な一連の事務的な手続きの話を、何の前触れもなく切り出したために不義理な印象を与え、話がこじれてしまうケースが多いような気がします。
④ 寺院はマンションの管理とは異なり、日々の勤行などを通じてお墓を守っている意識があります。住居の引越しなどの感覚で、前触れもなく突然改葬の話をされたら、快く思わないのも当然です。
⑤ そもそも寺院と檀家の関係とは、寺院は仏の教えを説き、信者は檀家となって布施など経済的な支援で寺院を支え、葬式や法事を行ってもらう関係にあります。
⑥ 話がどうしてもまとまらない場合は、当人同士の話し合いはあきらめ、法律実務家に間に入ってもらい、話し合いを進める方法もあります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q73 改葬の手続きの流れ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q73 改葬の手続きの流れについての記事です。

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【Q73】郷里にあるお墓を現在の自宅近くの霊園に移そうと思います。どのような手続きが必要ですか。

【POINT】
① 改葬とその手続き
② 無許可の改葬に対する罰則等

1⃣ 改葬手続き
① 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、または、埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すことをいいます。
② 墓地埋葬法は、改葬手続きについて規定しており、改葬を行うには、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長の許可を得なければなりません。
③ この場合の市町村長は、死体または焼骨の現に存在する地の市町村長になります。そして、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵や収蔵をさせてはならないとなっています。

2⃣ 改葬許可申請と必要書類
① 改葬の許可を得るためには、次の事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
⑴死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は父母の本籍、住所、氏名)
⑵死亡年月日(死産の場合は分娩年月日)
⑶埋葬又は火葬の場所
⑷埋葬又は火葬の年月日
⑸改葬の理由
⑹改葬の場所
⑺申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
② そして、上記申請書には、次に掲げる書類を添付する必要があります。
⑴墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
⑵墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
⑶その他市町村長が特に必要と認める書類

3⃣ 違反の場合の罰則等
① ご質問のように、一度郷里の墓地に埋葬した遺骨を他の墓地に移すことは、改葬に該当します。
② したがって、上記に述べた墓地埋葬法および同法施行規則所定の改葬手続きを履行する必要があります。
③ 具体的には、先ず郷里の市町村長に対して改葬の許可申請を行い、改葬許可証を取得して、これを改葬先の墓地に提出する必要があります。
④ 上記の手続きを経ずに改葬した場合には、罰金、拘留もしくは科料の罰則が規定されており、場合によっては刑法の墳墓発掘罪や墳墓発掘死体損壊等罪に触れる場合もあるため注意が必要です。

4⃣ 改葬先の霊園との関係
① なお、上記に述べた手続きのほかにも、郷里の墳墓については返還する必要があり(いわゆる墓じまい)、改葬先の霊園との関係では、永代使用権の設定契約を新たに締結する必要があります。
② ですので、郷里の墓地との関係では、管理規則等に定められた手続きに従って墓地を返還しなければならず、改葬先の霊園には、同様に管理規則等に従い所定の永代使用料や墓地管理料を納付することになります。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可についての記事です。

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【Q72】父の遺骨を分けてもらい、婚家のお墓に納骨しようと思い、兄の菩提寺に行ったら、兄の承諾を得て欲しいと住職にいわれました。兄に頼むことは事情があって不可能です。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 分骨手続き
② 遺骨の所有権の帰属

1⃣ 分骨
① 遺骨を分けて、2か所以上の墳墓や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵することを分骨と言います。したがって、ご質問のように、すでに埋蔵された遺骨の一部を他の墓地に移す場合には、分骨に関する手続きを履行する必要があります。

2⃣ 墓地管理者による証明書の発行
① すでに墓地等に埋蔵もしくは収蔵された遺骨を分骨する場合の手続きは、墓地埋葬法施行規則に規定されています。
② すなわち、同施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」と定めています。
③ 同条2項は、「焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない」と定めています。
④ したがって、ご質問の場合、ご質問者は、墓地の管理者に対して、遺骨が埋蔵されていることを証する書類の交付を求め、その交付を受けて婚家の墓地の管理者に提出する必要があります。

3⃣ 遺骨の所有権の帰属
① では、ご質問のように、分骨に際してお寺からお兄さんの承諾を要求された場合にはどうすればよいでしょうか。この点、墓地埋葬法施行規則5条1項の証明書を請求するに際しては、墓地の使用権者等の承諾は要件とはされていません。
② しかし、遺骨についても所有権が成立することから、所有権者の意思に反して遺骨を分けることはできません。よって、分骨を行う際には、遺骨の所有権者の承諾が必要となります。
③ では、遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか。遺骨の所有権の帰属については、⑴遺骨は相続財産を構成し、相続により相続人に帰属するという説。
④ ⑵慣習法上定まった喪主に帰属するという説、⑶祭具に準じて祭祀主宰者が承継するという説があります。

4⃣ 分骨と遺骨の所有者の承諾
① ご質問では、ご質問者の兄が墓地の使用権者となっているため、兄が祭祀主宰者であると考えられます。とすれば、上記に述べた説を鑑みた場合、亡くなったお父さまの遺骨の所有権は、兄に帰属していると考えるべきでしょう。
② したがって、ご質問者は兄の承諾を得なければ、そもそも分骨を行うことは出来ないと考えざるを得ません。

【東京都内での車庫証明の申請方法】警察署での手続き完全ガイド|世田谷区の行政書士にお任せ!

東京都で自動車を購入・登録する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得は欠かせません。駐車場の確保が法的にも義務付けられており、車庫証明なしに登録することは原則できません。

この記事では、東京都内での車庫証明の取得方法を警察署での申請から書類の書き方まで丁寧に解説するとともに、世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」によるサポートをご紹介します。専門家に依頼することで、面倒な手続きがグッとスムーズになりますよ。

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そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、その車を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。これは自動車の登録(新車・中古車の購入)、名義変更、住所変更などの際に必要となります。

普通車の登録にはこの証明が必須。軽自動車の場合は届け出義務のみで済む場合がありますが、それでも保管場所の確保は当然求められます。


東京都内(世田谷区など)での車庫証明申請の流れ

東京都では、申請先は保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署です。世田谷区砧エリアであれば、「成城警察署」が該当します。

【申請に必要な書類一覧】

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所使用承諾証明書または保管場所使用権原疎明書面
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 使用の本拠の位置を確認できる書類(申請者の運転免許証のコピーや印鑑証明書のコピーなど)

これらの書類を揃え、申請時に手数料「現金2,400円」を支払います。

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書類の書き方のポイント

1. 自動車保管場所証明申請書

  • 車の「車名・型式・車台番号・自動車の大きさ」など、車検証と一致する情報を正確に記入します。
  • 申請者の住所欄は個人の場合、住民票の記載通りに記入します。法人の場合、会社の登記上の本拠地を記載します。
  • 使用の本拠欄は、車庫証明により証明しようとする自動車を管理する場所を記載します。保管場所(駐車場)はこの使用の本拠から地図上の直線距離で2km以内でなければなりません。

2. 保管場所使用承諾証明書

  • 月極駐車場など、土地所有者が別の場合は貸主からの署名・押印が必要
  • 不動産管理会社が発行するケースも多く、事前にお願いしておきましょう。
  • 保管場所が自分の所有地の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意します。

3. 所在図・配置図

  • 所在図:地図に使用の本拠と保管場所(駐車場)の位置を明記(Googleマップ等を元に作成可)。
  • 配置図:駐車場内の区画や周囲の建物の配置を簡潔に記した図。駐車スペースと自動車が公道に出る箇所の寸法が分かるように描きます。

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手続きの期間と費用

所要時間

  • 警察署に申請してから約3〜5営業日で交付されます。
  • 繁忙期(3月、9月など)にはさらに日数がかかる場合も。

手数料

  • 東京都の警察署では、証明手数料2,400円(2025年現在)です。

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忙しい方には行政書士への依頼がおすすめ!

車庫証明の手続きは、書類作成から図面作成、警察署への提出・受け取りと、時間も労力もかかる作業です。お仕事や家事で忙しい方にとっては、平日に警察署へ足を運ぶのも一苦労。

そんなときこそ、行政書士への依頼が非常に有効です。


世田谷区砧の車庫証明手続きは「行政書士長谷川憲司事務所」へ!

東京都世田谷区砧にある【行政書士長谷川憲司事務所】では、車庫証明の申請代行を専門的にサポートしております。

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◆ 行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリット

  • 地元密着の強み:成城・世田谷・北沢・玉川警察署への提出実績多数。地域事情に精通。
  • スピーディな対応:申請から受け取りまで迅速に対応。最短で即日申請も可能。
  • 安心の料金設定:わかりやすい料金体系。
  • 書類作成代行OK:オプションで所在図・配置図もプロが代行作成します。

◆ 料金の目安

  • 車庫証明申請代行:8,800円(税込)〜
  • 申請書・所在図・配置図の作成代行、承諾書取り付けもオプションで対応可

依頼方法・対応エリア

電話・メールにてお問い合わせいただければ、即日対応も可能。書類のお預かりや返却は郵送対応。

【対応エリア】

  • 世田谷区全域(砧・成城・用賀・桜新町・三軒茶屋など)
  • 狛江市・調布市・目黒区・杉並区・渋谷区・新宿区・港区・大田区ほか都内全域

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最後に:車庫証明は「正確・迅速」が命です!

車庫証明の手続きに不備があると、登録が遅れたり、納車が延期になるなど、思わぬトラブルに発展することも。特に東京都内では使用の本拠の定義や書類の形式に厳格なルールがあるため、プロの手を借りることで安心感が格段にアップします。

ぜひこの機会に、世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所へお気軽にご相談ください。あなたの愛車がスムーズに登録されるよう、丁寧かつ確実にサポートいたします。


▶ お問い合わせはこちら


必要な時に、必要な手続きを。車庫証明は、信頼できる地元の行政書士にお任せください!

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終活に悩む世田谷区の皆様へ

― 公正証書遺言で「安心」と「確実」を手に入れませんか? ―

近年、「終活」という言葉が一般にも浸透し、ご自身の人生の終わりを見据えて準備を始める方が増えてきました。とりわけ世田谷区のように、地価が高く不動産を所有している方が多い地域では、相続に関する問題も複雑化しやすくなっています。

「自分が亡くなった後、家族が争わないようにしたい」
「遺産を特定の人にきちんと残したい」
「認知症になる前に、きちんと意思を形にしておきたい」

そんな思いをお持ちの方にこそ、「公正証書遺言」の活用を強くおすすめします。そして、その作成をサポートする専門家として、世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」が、多くの方にご満足いただいております。

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公正証書遺言とは? なぜ選ばれているのか

遺言にはいくつか種類がありますが、中でも「公正証書遺言」は最も信頼性が高く、トラブル回避に効果的な遺言方法です。

公正証書遺言の特徴は以下の通りです:

  • 公証役場の公証人が作成に関与するため、形式不備が起こらない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない
  • 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに効力を発揮できる

つまり、確実に、そして安全に自分の想いを遺せる遺言なのです。


公正証書遺言の作成手順をわかりやすく解説

「難しそう」「手間がかかりそう」と思われがちな公正証書遺言ですが、行政書士に依頼すればスムーズに作成が可能です。

ステップ①:事前相談・ヒアリング

まずはご自身のご希望や状況を整理することから始まります。
財産の種類や分け方、想いを誰に伝えたいのかなどをじっくりお話しいただきます。

ステップ②:遺言内容の原案作成

行政書士が法的に有効な遺言の文案を作成します。形式の整合性はもちろん、将来的なトラブル回避を見据えた内容をご提案します。

ステップ③:証人の手配と公証役場との調整

遺言作成には証人が2名必要です。信頼できる第三者を手配し、公証役場との日程調整も行政書士が代行します。

ステップ④:公証役場での遺言作成・署名

ご本人が公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認し、署名・捺印します。これで正式な「公正証書遺言」が完成します。

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どんな人に必要なのか?

公正証書遺言は、以下のような方に特におすすめです:

  • 不動産など高額で分けにくい資産を持っている方
  • 子どもが複数人おり、相続争いを防ぎたい方
  • 内縁の配偶者や特定の人に財産を残したい方
  • 相続人がいない、または疎遠になっている方
  • 認知症や病気の進行を懸念されている方

このような方は、「元気なうちに」準備をしておくことが何よりも大切です。公正証書遺言は遺言能力と言われる判断能力が失われた後では作成することができないからです。


世田谷区砧「行政書士長谷川憲司事務所」がお手伝いします

公正証書遺言を作成するには、法的な知識と経験が求められます。世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」は、地域密着型の丁寧な対応と豊富な実績で、数多くの終活サポートを行ってきました。

長谷川事務所の特長

地元世田谷区に精通しているから、地域特有の事情にも柔軟に対応
初回相談は60分無料で安心して話せる環境
完全予約制・出張相談にも対応しており、高齢の方にも配慮
✅ 相続、遺言、成年後見など終活全般をワンストップでサポート

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実際に依頼された方の声

「専門的なことがわからなくても、わかりやすく説明してくれて安心でした。亡くなった後、子どもたちに迷惑をかけない準備ができてホッとしています」(世田谷区桜丘・80代女性)

「思っていたよりもスムーズに手続きが進み、しかも内容に納得がいく形でまとめていただけました。お願いして本当に良かったです」(世田谷区祖師谷・80代男性)


まとめ:公正証書遺言で、家族に「安心」を残すという選択

終活は、自分自身のためであると同時に、残されるご家族への優しさでもあります。
誰しもが必ず迎える「もしものとき」に備えて、しっかりと準備をしておくことで、トラブルを防ぎ、想いを確実に伝えることができます。

その第一歩として、「公正証書遺言」の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
そして、専門家の力を借りることで、そのプロセスは格段に安心でスムーズなものになります。


ご相談・お問い合わせ

行政書士長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
無料相談予約制・土日祝も相談可
Webサイト:https://www.khasegyousei.tokyo
メール:info@khasegyousei.tokyo

今こそ、人生のクライマックスを自分らしく、満たされた気持ちで、安心して迎える準備を始めてみませんか?
あなたの終活に、誠実に寄り添います。

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続き

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q71】父が亡くなりました。後妻の子である弟が家を継いでいますが、先妻の子である私も、別の墓地に父のお墓を建てたいと思っています。火葬許可証は1枚しかないと思いますので、どのようなことに注意しておけば、父の遺骨の一部を分骨して別の墓地に埋蔵(納骨)することができるでしょうか。

【POINT】
① 分骨の形態とその埋蔵(納骨)、収蔵の方法
② 焼骨の所有者または墓地、納骨堂の使用者の承諾の必要性

1⃣ 分骨の形態とその埋蔵、収蔵の手続き
① 墓地埋葬法は、人の死体を葬る方法として、埋葬(土中に葬ること)、火葬(死体を葬るために焼くこと)、改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと)を規定し、市町村長の許可を必要としていますが、分骨については、改葬には該当しませんので、墓地埋葬法では規定せず、同法施行規則で規定しています。
② したがって、分骨には市町村長の許可はいりません。分骨には以下の二つの形態があります。
⑴ すでに埋蔵または収蔵してある焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す場合
⑵ 火葬場において、もしくはその焼骨を埋蔵または収蔵する前に、焼骨の一部を分割し墳墓または納骨堂に埋蔵ないし収蔵する場合
③ ⑴の分骨形態の場合は、墓地または納骨堂の管理者に対し、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて当該書類を分骨を納める側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分骨を埋蔵または収蔵することができます。
④ ⑵の火葬場で、あるいは焼骨を埋収蔵する前の段階で分骨する場合は、火葬場の管理者に対し火葬の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて、それを分割した焼骨を埋蔵または収蔵する側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分割焼骨の埋収蔵をすることができます。

2⃣ 墓地(納骨堂)使用者または焼骨の所有者の承諾は必要か
① 墓地埋葬法施行規則では、墓地使用者等以外の者が改葬許可を得るためには、「墓地使用者等の改装についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要がありますが、「分骨」の場合は墓地使用者等の承諾書等の提出は要求されていません。
② このことから、墓地使用者等(既埋収蔵の場合)または焼骨の所有者(火葬場または未埋収蔵の場合)等の承諾なくして分骨ができると解釈されがちですが、民法の原則に戻れば、焼骨の所有権を侵害することはできませんので、墓地使用者等に断りなく焼骨を分骨することはできないものというべきです。
③ ご質問に「後妻の子である弟が後を継いでいます」とあることから、焼骨の所有権は弟さんに存するものと思われますので、分骨をするには弟さんの承諾、同意が必要です。
④ したがって、墓地使用者等に無断で墳墓等から焼骨を持ち出すことは、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)や死体損壊等罪(同190条)を構成する事にもなりますのでご注意ください。

終活を始めるなら、「公正証書遺言」の作成を。安心・確実な遺言作成は、世田谷区の行政書士 長谷川憲司事務所へ

「もしもの時」に備えて、今できること

人生の終盤に差し掛かると、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを避けたい」と考える方が多くなります。その思いをかたちにする方法が 遺言書の作成です。

特に近年、終活(しゅうかつ)の一環として 「公正証書遺言」を作成する方が増えています。
これは、ご自身の意思を法律的に強い効力で残せる、最も安全で確実な遺言の方法です。

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公正証書遺言とは?なぜ「終活」に効果的なのか

公正証書遺言とは、公証人(法律の専門家)が関与して作成する遺言書のこと。以下のような大きなメリットがあります。

✅ 法的に有効で無効になるリスクが低い

自筆証書遺言とは異なり、形式不備による無効リスクがほとんどありません。法律に精通した公証人が作成を手助けするため、確実に法的効力を持ちます。

✅ 紛失・改ざんの心配がない

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。火事や盗難で紛失したり、誰かに改ざんされたりする心配がありません。

✅ 遺言執行時のトラブルを回避

明確で客観的な内容のため、相続人同士のトラブルや争いを防ぐのに有効です。特定の相続人に対しての配慮や、家族への思いやりを法的に表現できます。


公正証書遺言はこんな方におすすめです

  • 自宅や土地などの不動産をお持ちの方
  • 子どもがいない、または再婚などで相続関係が複雑な方
  • 介護してくれた子どもに多めに遺産を渡したい方
  • 相続人以外(内縁の配偶者・事実婚パートナー・友人など)に財産を渡したい方
  • ペットの世話を依頼したい方
  • 家族に感謝の気持ちやメッセージを残したい方

これらの希望は、口約束だけでは実現できません。法的に有効な形で意思を残すためには、公正証書遺言が最適なのです。

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公正証書遺言の作成は、専門家に任せるのが安心です

遺言内容の文案作成や財産・相続関係の整理には、法律と相続に関する専門的な知識が必要です。
また、想いを伝えながらもトラブルの火種にならないよう、言葉選びにも細やかな配慮が求められます。

行政書士は、遺言原案の作成とサポートのプロフェッショナル。
特に公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせや証人手配も必要になりますが、行政書士がすべてお手伝いできます。


世田谷区で公正証書遺言を作るなら

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当事務所では、終活の一環としての遺言書作成を全面的にサポートしています。


🎯【当事務所の特徴】🎯

✅ 相談実績多数の相続専門行政書士

相続・遺言に特化した豊富な実績とノウハウで、安心してお任せいただけます。

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「何から始めればいいかわからない」という方も大丈夫。丁寧なヒアリングでお話を伺い、あなたに最適な遺言内容を一緒に考えます。

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公証人との打ち合わせ、日程調整、証人の手配など、すべてお任せください。ご自宅・施設での出張作成にも対応します。

✅ 地元・世田谷エリア密着

世田谷区を中心に、多くのご高齢者・ご家族のご相談をお受けしています。地域に根ざした、安心と信頼のサービスを提供しています。

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ご相談の流れ

  1. お問い合わせ・無料相談(お電話またはメール)
    まずはお気軽にご連絡ください。遺言書についての基本から丁寧にご説明いたします。
  2. 面談・内容ヒアリング
    ご自宅、施設、オンライン等ご希望に合わせて対応可能です。財産状況やご家族構成、ご意向をじっくり伺います。
  3. 原案作成・公証人との調整
    遺言文案を当事務所で作成し、ご確認いただいた後、公証役場と連携してスムーズに作成日程を調整します。
  4. 公正証書遺言の作成・署名
    当日は公証役場または出張対応先で、正式に遺言書を作成・署名していただきます。

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もしもの時に備えることは、ご自身とご家族への「思いやり」の証です。
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📍【事務所情報】
行政書士 長谷川憲司事務所
所在地:東京都世田谷区砧3丁目13番12号
電話:090-2793-1947 03-3416-7250
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