TVコマーシャルでもよく目にされると思いますが【ホームセキュリティ】と【見守りサービス】。
同じものと思われている方が多いと思いますが、警備業法という法律から見ますと別物なのです。
【ホームセキュリティ】は各御家庭に設置する警備機器が異常を感知した際に、警備会社の基地局といわれる監視センターへ情報を送信します。センターに勤務する管制員がその異常情報を待機している警備員へ伝達することで皆様のお宅へ警備員が駆け付けることになります。警備業法上必ず警備員が現場へ駆けつけなければいけないことになっています。
【見守りサービス】は警備会社以外にも様々な事業者により提供されているサービスですが、その内容も事業者ごとに様々なものがあります。ホームセキュリティと同じような機器を設置しその異常情報を受信する形態もありますが、その先が大きく異なります。現場へ事業者の係員が駆け付けることなく、異常情報をあらかじめ取り決めた緊急連絡先へ伝達するサービスとなることが多いです。
現場へ駆付けたのちにその場で盗難等異常の発生を警戒防止する業務や人の身辺で負傷等の警戒をすることになると警備業法上の警備業務となり公安委員会の認定を受けなければ行うことができません。
しかし警備会社でなければ現場へ行けないかと申しますとそうではなく、異常情報に基づく警備警戒でなければ他の事業者も行うことができます。すなわち戸別訪問を行い居住者の方と面会することで無事を確認するサービスです。
【見守りサービス】には異常情報を提供してもらうものや戸別訪問によりお住いの方の安否を確認するもの、警備業務として現場対応を行うものも含まれます。
見守りサービスは弁護士や司法書士そして行政書士もご提供しているサービスです。士業は見守りサービスのみでなく、任意後見契約サービスもご提供しています。独居高齢者のご不安に寄り添えるそして離れて暮らすご家族の方々に安心をご提供できるサービスとなっております。