財産管理、相続でお悩みの方に注目の家族信託導入例1

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、家族信託の導入例を参考に、家族信託の特徴を考えましょう。

【事例1】高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続税対策をしたいケース

 

地主家系のX(85)は、多くの不動産を所有している。これまで特に相続税対策をしてこなかったので、このままXが死亡すると、数億円単位の相続税の納税額が発生する。Xの推定相続人は、長男A、長女B、次女Cの3人で、円満な家族兄弟姉妹関係である。長女と次女は嫁いでいるので、多くの不動産については。不動産賃貸業を継ぐ長男家族が最終的に相続することに家族・親族の全員が納得している。

今はとても元気なXだが、年齢を考えると早急に相続税対策を考え、将来の納税資金を用意すべき。急遽、生前贈与や不動産の買換え、マンション建設等の資産の有効活用・相続税評価減の方策を検討するも、長期計画の途上でXの判断能力が低下し計画が頓挫してしまうリスクを回避したい。

 

【解決策】Xは長男Aと、X所有のほとんどの不動産を信託財産とする信託契約を締結する。その内容は、受託者を長男A、受益者をX自身とし、さらに長男Aが暴走して財産を散逸させないように専門家を信託監督人として予め契約の中で設定。Xが死亡した時点で信託を終了させ、信託の残余財産の帰属先を長男A(又は長男Aの子)に指定。信託財産以外の資産(金融資産等)については、長女Bと次女Cに相続させる旨の遺言を別途作成しておくことで、万が一の遺留分対策も万全。

また長男Aに対しては信託財産から毎月一定額の「信託報酬」を、専門家に対しては「信託監督人報酬」を信託財産の中から支出するように、信託契約の中で取り決めをしておく。

 

【ポイント解説】信託契約により、不動産は受託者である長男A名義に変わるが、「委託者=受益者」なので、贈与税・不動産取得税の課税は発生しない。

信託契約の発動により、もしXが認知症になったり意識不明の重体や植物状態等になっても、信託目的に従って長男Aが信託財産を引き続き管理・運用できる。つまり長男Aは、Xの承諾や意思確認を要せずに、自己の責任と判断において、Xが亡くなるギリギリまで相続税対策が可能になる。また、月額の信託報酬を設定することで、合法的にXの資産を長男Aに移すことが可能。

Xの死亡により信託が終了し、残余財産の帰属先が長男A(又は長男Aの子)になるので、実質的にその旨の遺言を作ったのと同じ効果が生じる。そして、効果的な相続税対策を実行した上で、先祖代々の資産を長男家系に引き継ぐことが可能となる。

 

今回は高齢資産家の認知症リスクを踏まえた相続税対策を行いたいケースを例にしました。それぞれのご家庭の事情に合わせて、家族信託は導入することが出来る制度です。ご検討の際は60分無料相談をご活用いただいて、皆様のご家庭の事情、かなえたい資産の管理・運用を整理することから始められては如何でしょうか。

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