悪質商法の手口について(ケース13)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【デート商法】

勧誘時に言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、恋愛感情に付け込んでアクセサリーの購入やセミナーの受講などを勧める手口です。

SNSや婚活サイトで知り合った相手から、将来のための財産形成や資産運用を口実に、投資用マンション等を購入させられる事例もあります。

【就活中の学生の不安に付け込む商法】

学生の将来への不安に付け込んで、就活向けセミナーなどの受講を強引に迫る手口です。

就職説明会の会場の外で、アンケート等を口実に声をかけて事務所に誘い、「今のままでは一生成功しない」「すぐ決断するのが大事」などと強い口調で迫り契約させるケースがみられます。

【当選商法】

「あなただけが選ばれた」「当選した」などと、特別・有利であることを強調して、商品やサービスを契約させる手口です。

海外からのダイレクトメールや店頭で引いたくじをきっかけとするもののほか、「数億円が当選した」というメールを送り、お金を受け取るための手数料等の名目で費用を請求する手口もあります。

【タレント・モデル契約の勧誘】

タレントやモデルに憧れる気持ちを利用し、オーディションなどをきっかけに、高額なレッスンを受講させる手口です。

「インターネットで見つけたオーディションに合格し芸能事務所と契約したところ、芸能スクールに通うための入学金や月謝代として約85万円を支払うよう要求された」などの事例があります。アダルトDVDへの出演を要求されるケースもみられます。

これらの手口に思い当る方は、消費生活センター「188」へ相談することが必要です。一人で悩まず、先ずは相談することが被害の拡大防止と回復に必要なことです。

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