【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q10 希望していない個室(病室)利用料の支払義務

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【Q10】退院時に窓口で入院費を精算しようとしたら、個室使用料が入っていました。個室は利用しましたが、他の部屋が満室だから個室に入院になりますという説明を受けただけで、自分の希望で個室にしたわけではありません。このような場合でも、個室使用料を支払わなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 個室使用料とはどういうものか
② 個室使用料は支払わなければならないのか

1⃣ 個室使用料とは
① 個室使用料とは、健康保険の適用外で患者に請求される病室の使用料のことを指しています。差額室料、差額ベッド代とも呼ばれているものです。
② 厚生労働省の通知では、このような差額室料を要する病室のことを「特別療養環境室」と呼び、その運用について注意がなされています。
③ 保険診療報酬が診療行為ごとに一律に設定されているため、一方では、より高度なサービスを求める患者のニーズに応えるために、個室使用料のような特別サービスが存在することは、不合理ではない価格設定である限り、否定する必要はないでしょう。
④ しかし、他方では、病院経営の増収手段として安易に特別サービスが過大に設定されてしまうと、特別サービスを求めていない患者が当該サービスを利用せざるを得ない状況も発生し、不合理な費用請求を受けてしまう結果になってしまいます。

2⃣ 個室使用料の注意点
① 厚生労働省は、課長通知において、特別療養環境室を設けるにあたっては、次の⑴から⑷までの要件を充足するものでなければならないとしています。
⑴ 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること
⑵ 病室の面積は一人当たり6.4㎡以上であること
⑶ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
⑷ 少なくとも下記の設備を有すること
・個人用の私物の収納設備
・個人用の照明
・小机等及び椅子
② そして、特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない。
③ 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行しなければならないものとしています。
⑴ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと
⑵ 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切丁寧に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること
⑶ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと

3⃣ 個室使用料を徴収できない場合
① 前項に掲げた厚生労働省の課長通知によれば、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられるとしています。
⑴ 同意書に同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
⑵ 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
例:
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者
⑶ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であっても、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

4⃣ 個室使用料の請求
① 前記厚生労働省課長通知が、ただちに法的拘束力を有しているわけではありませんから、たとえば、同意書による確認を行っていないという理由だけで、個室使用料を支払うことを裁判上拒絶できるわけではありません。
② もっとも、診療契約に基づく説明義務を尽くしていないことは明らかですので、説明義務違反に基づく損害賠償請求と個室使用料を相殺することは可能だろうと考えます。
③ さらに、病院側が、空き室があるにもかかわらず虚偽の説明をして個室に入院させられたようなときには、たとえ同意書を提出していても、当該同意を詐欺を理由として取り消すなどの法的手段が可能な場合もあるかもしれません。
④ もっとも、その場合であっても、患者側は不当利得として一定の金額については返還請求を受けないとも限りません。
⑤ このような特別サービスに基づく費用に関しては、事後的な解決策では双方に不満が残ることになりかねませんから、やはり事前に十分な説明・告知を行い、本人の同意をえたうえでサービスを提供するというプロセスを実践しておくことが大事だろうと思います。

【孤独死をめぐるQ&A】Q48 身元保証サービスの注意点

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【Q48】一人暮らしをしており、頼れる親族もいません。自宅で孤独死をすることを防ぐため、高齢者施設に入所をしようと申し込みをしたら、身元保証人がいないと入所できないと断られてしまいました。
身元保証サービスを利用しようと思いますが、注意点を教えてください。

【A】介護保険施設については、身元保証人がいないという理由で利用を拒むことはできないとされています。その旨を伝えて改めて交渉してみてください。
もし、身元保証サービスを利用する場合、安心できる会社を選ぶようにしてください。また高額な入会金や、途中解約時の返金をめぐるトラブルも起きていますので、内容をよく確認してから契約をするようにしてください。

【解説】

1 身元保証サービスとは
① 身元保証サービスとは、病院に入院する際や、老人ホームなどの施設に入居する際、身元保証人を要求され、それを依頼する人がいない方を対象に、身元保証(費用についての連帯保証人、身元引受人、緊急連絡先等含みます)を提供するサービスです。
② 消費者委員会が平成29年1月31日に公表した「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」において、「厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に入院・入所することができるよう、以下の取り組みを行うこと」として、「病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が、身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。」を要請しています。
③ もっとも「病院・施設等における身元保証等に関する実態調査」によりますと、契約書や利用約款等で身元保証人等を求めている病院は95.9%、施設等は91.3%に達しており、身元保証人等がない場合に入院・入所を認めないとしたものは、病院で22.6%、施設等で30.7%に上るとの結果も出ています。
④ 身元保証人、連帯保証人がいない場合、施設は、入所者が亡くなった場合に支払いをどうするか、私物の引取りをどうするかなどの問題に直面します。
⑤ 相続人がいない場合や、相続人が相続放棄をしてしまったような場合、施設側からしてみると、未払金の回収や私物の引き取りが進まず、法的手段をとるにしても費用や時間がかかってしまうことになり、過度な負担となってしまいます。
⑥ このように、施設側が身元保証人をつけてもらうには、それなりの必要性がありますので、何らかの制度的な手当てができない限り、施設が入院や入所に際して身元保証人、連帯保証人を要するという習慣はなかなか減らないと思います。
⑦ なお、医師法は、正当な事由なく診察治療の求めを拒んではならないことを定めていますし、また、各介護保険施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないことが定められています。
⑧ 入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、上記の「正当な事由・理由」に該当しないと考えられており、身元保証人がいないことを理由に断られた場合には、上記の点を指摘し、身元保証人なしで入院・入所を認めるように交渉をするとよいでしょう。

2 身元保証会社をめぐるトラブル
① 身元保証会社をめぐるトラブルについては、独立行政法人国民生活センターが「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
② 相談例としては、
・預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない
・契約内容がよく分からず、高額なので解約したい
・事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
・契約するつもりがなかったサービスも含まれていた
・約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された
などが、挙げられています。
③ 身元保証会社が預託金を流用した結果破産してしまい、身元保証サービスの提供ができないばかりか、葬儀費用等として預けていた金銭が一部しか返還されなかったという消費者被害も現に生じており、安心できる身元保証サービス提供会社を選ぶ必要があります。

3 高額な初期費用と解約時の不返還条項
① 国民生活センターが指摘しているように身元保証会社の中には初期費用として高額の預託金を要求する団体があります。
② この点について、適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークでは、身元保証サービスを提供する団体に対し、消費者との間で、身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを義務内容とする入会契約を締結する際、入会金を支払う旨を内容とする契約条項及び契約を解除された場合に既に支払った入会金の一部を返還しない旨を内容とする契約条項が消費者契約法10条により無効であるから使用をやめるよう差止めを求めた例を公表しています。
③ 同差止め請求は、訴訟を経た上で令和元年12月26日、
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援等を被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、「入会金」を支払う旨を内容とする意思表示を行わない
・身元保証支援、日常生活支援、金銭管理支援などを被告の義務内容とする入会契約を締結するに際し、入会契約の解約に当たり、消費者がすでに支払った「入会金」の一部を返還しない旨を内容とする意思表示を行わない
との内容の和解が成立したと公表しています。
④ 身元保証サービスについても、消費者契約法は適用されますので、身元保証契約締結の際には、サービスに見合わない高額な初期費用が設定されていないか、契約を解約した場合にどの程度返金がされるのか確認してから契約を締結するようにしてください。

【終活・遺言・相続相談】相談例6 一人暮らしの親について子供からの相談

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【相談内容】
相談者(女性50歳)から、「母親(82歳)が田舎で一人で暮らしているが、認知症が始まってきているように感じて、振り込め詐欺や悪質商法の被害に遭わないか不安です。同居することはできませんが、何か良い方法はありませんか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
「おひとりさま」の問題の一つとして、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭いやすいということが言えます。一度そうした被害に遭うと、その情報が流通して、何度も特殊詐欺や悪質商法のターゲットとなることがあります。
ハード面の対策として、固定電話の見直しなどが挙げられます。ソフト面でも、高齢者の寂しさを癒すために接触の機会を増やすことで、話す時間を作っていくことが大切です。

【1】特殊詐欺等への対策

① 令和元年の調査によると、振り込め詐欺の認知件数は約17,000件で、被害総額は約315億円、検挙率は約40%です。また、振り込め詐欺の進化形としてアポ電強盗やアポ電空き巣も増えています。
② 「アポ電強盗」とは警察官等を装った電話で、自宅にある金銭の額や在宅のタイミングを聞き出し、強盗に入る手口です。「アポ電空き巣」は同様に金銭の金額を聞き出し、電話で呼び出して、そのすきに空き巣に入る手口です。アポ電の認知件数は、令和元年4月から6月の3か月間で約35,000件でした。
③ これらの犯罪の9割以上は、一人暮らしの高齢者の固定電話を利用しています。
④ そこで、これらの犯罪に合わないようにするには、「固定電話を解約して、家族などとの連絡を携帯電話に代えること」が有効です。
⑤ また、「固定電話に録音予告をする機能を付けた防犯装置を設置」する。もしくは、知らない電話番号からの電話には、「出ないで留守電で対応」する、「いったん切って、かけ直す」癖をつける、「通話してもお金に関する話はしない」、「家族とは合言葉を決めておく」などの対策が有ります。

【2】悪質商法

① 一人暮らしの高齢者は、そのほかにも、マルチ商法、利殖商法、アポイントメント商法、点検商法などの悪質商法のターゲットです。これらの商法は、訪問販売や電話勧誘により、高齢者の興味を引きやすい健康や趣味に関する話題や、老後資金の不安につけ込んだ儲け話をきっかけにしたり、家屋の状態が緊急の修繕が必要などと誤解を誘い、同情をひきだし、ときには居座り恫喝するなどして、不要な高額商品を売りつける点に特徴があります。
② これらの商法に騙されないための第一は最初の勧誘を拒絶することです。電話の勧誘に関しては、特殊詐欺の対策と同じ方法が適当であります
③ 訪問による販売に関しては、知らない人が訪ねて来ても玄関を開けないといった習慣が必要です。また、契約をする前に(書類にサインをする前に)、家族に相談する癖をつけることも重要になります。

【3】高齢者の話し相手

① 高齢者が特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う背景には、高齢者が家族や社会と疎遠になっている事情があります。
② 高齢者は年を経るにつれて、体力・気力が落ち、食欲がなくなり、物忘れが増え、目や耳が不自由になり、膝の痛みで歩けなくなるなどして、次第に、それまでできていたことができなくなります。親しい友人・知人も施設に入所したり他界したりしていなくなり、話し相手を見つけることができません。若い人とは話題も合いません。それが、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭う遠因となります。
③ たとえば、相談者が実家に帰った際には、家の中に見慣れない物がないか注意を払うようにします。到底消費できない大量の商品(トイレットペーパーや布団、野菜など)がある場合は黄色信号です。
④ 「こんなに買ってどうするの」と咎めると、「ないと困るから買ったんじゃない」と言い返されますが、じつは、その商品の販売員とのわずかな時間の会話が、目的である場合が多くみられます。
⑤ こうした物品の購入は、悪質商法とまでいかなくても、よくない兆候です。
⑥ 金融機関も、こうした高齢者に、株式、投資信託、保険を売り込んでいます。散らばった書類の中に、金融商品の分厚いパンフレットや取引結果報告書がないか探します。
ただし、取引に気づいた子供が金融機関に文句をつけても、「ご本人が希望されたことです」とか、「価値ある商品をお買い求めいただいているので、そのまま資産として保有されれば如何でしょうか」と体よく追い払われます。
⑦ 要するに、高齢者自身は、社会とのかかわりを求めていて、その販売員と話ができるのがなによりも楽しみになっているのです。

【4】対策

① したがって、相談者に対して、母と頻繁に会えなくても、こまめに連絡して話し相手になるようにアドバイスします。その際の注意点として、「何か買ったんじゃないでしょうね」などと詰問調になることなく、「最近、話し相手になってくれる人はいるの」と優しく尋ねることの方が有効で、その話し相手がどのような属性かが重要です。「○○さんが、よくしてくれるの」と知らない名前が出てきたときは、要注意です。
② 相談者の母親の年齢(82歳)からすれば、田舎にはまだ多くの親戚や知人がおられるはずです。里帰りのときには、その方々を回って、何かあればすぐに連絡するようにお願いしておくことも重要です。
③ さらに介護認定を受ける状態になれば、ケアマネジャーにも相談しておきます。地区の担当する民生委員や地域包括支援センターにも相談しておくことが重要です。
④ なお、すでに大量の商品を売っている店や、株式取引で頻繁に自宅を訪問している金融機関がある場合には、弁護士などに依頼して、代理人としてその店や金融機関に対し、母に対する販売活動を中止するように申し入れることを検討する必要もあるかもしれません。
⑤ また、判断能力に問題がない場合は、任意後見契約と委任財産管理契約を、判断能力が不十分な状態であれば、成年後見制度を利用して、それらの店や金融機関に対して、取引の中止を求める方法も検討する必要があります。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

【成年後見制度について】詐欺的商法から高齢の親を守るために「高齢者を見守る方法」

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は後見制度に関して、「詐欺的商法から高齢の親を守るために・高齢者を見守る方法」を考えてみましょう。

【Q】80歳の母は、父が亡くなってからも、気楽な生活がしたいからと、地方のマンションで一人暮らしを続けています。買い物や食事など、全て一人でこなし、これまで困ったことはありませんでした。ところが孫たちが夏休みに母のところを訪ねて行って、大変な事態になっていることに気付きました。

普段、客間として使っている和室に、一度も開封していない箱が山と積まれていて、その箱の大きさや印刷された文字から推測すると、着物が入っているのではないかというのです。その話を聞いてすぐに、私たち夫婦が母のもとを訪ね、和室を確認すると、孫たちの言う通り、足の踏み場もないほど沢山の箱が積んでありました。

そこで、母に箱のことを尋ねたのですが、母は「買ったのよ。」と答えるだけで、詳しい話をしません。中身や購入先を尋ねても、なかなか答えず、しばらくしてから、重い口を開き、マンションを訪ねてくる親切な若い男女がおり、その男女の勧めで、着物や宝石を購入したとのことでした。

それを聞いた私たち夫婦は、預金のことが心配になったので、押し問答の末に母の預金通帳を見せてもらったところ、父の遺産として母が受け取った数千万円の預金の大半が、50万円・100万円という単位で引き出されていました。母は一人暮らしをしているものの、足腰が弱く。何度も銀行に出かけるのは面倒だったはずですが、その若い男女が、母を連れ出してタクシーで銀行まで出かけ、母自身に預金を引き出させていたようです。

母は、その若い男女をとても信頼している様子で、このままでは、一度も袖を通すことのない着物や身につけることのない宝石に、残りの遺産や年金までも、つぎ込む可能性があります。これでは、母が病気を患った時などに、治療費の支払いにも事欠くのではないかと案じられます。

母が、大量の高価品を購入することを止めさせるには、どうすればよいでしょうか。

【A】その男女は、訪問販売業者の従業員と思われます。まず、あなたのお母さまが受け取った書類の中から領収書等を探し、業者の名称や住所を確認してください。質問からは、その男女がどのような売り方をしたのか、明らかではありませんが、高価品を買ってすぐであれば(法定の要件をみたした売買契約書等の書面を受領した日から8日以内)クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件かつ一方的に契約を解除することができます。

クーリングオフ出来ない場合であっても、その男女が事実と異なる説明をして必要以上の着物や宝石をあなたのお母さまに売りつけていたのであれば、消費者契約法第4条に基づく契約の取消や特定商取引法第9条の2に基づく契約の解除ができますので、取消又は解除の意思表示と共に代金の返還を求める通知を、その業者に宛てて発送してください。この通知は、以降の訪問販売を中止させることも目的としていますので、後日の紛争防止のため普通郵便ではなく、内容証明郵便にした方がよいでしょう。

次に、お母様が、あなたの家族と同居することが考えられます。質問にある男女も、お母さまが一人暮らしをしていなければ、短期間に何十枚もの着物や大量の宝石を売りつけることは困難だからです。ただ、お母様の事情(転居により主治医を変えたくない。)や子ども側の事情(家がそれほど広くない。)など、同居が難しい場合があります。あなたの家族にそのような事情がある場合には、お母さまの判断能力の程度に応じて、次の制度の利用が考えられます。

①各都道府県の社会福祉協議会が行っている福祉サービス事業の一つである「定期的訪問による見守り」(見守りサービス)の利用です。このサービスを受けるためには、あなたのお母さまが、社会福祉協議会と契約を結ぶ必要があります。このサービスでは、契約の際に訪問の回数を決めることができますので、できれば1週間に1回以上の訪問を選択してください。これは前述した訪問販売における契約の解除等(いわゆるクーリングオフ)の期間が法定の要件をみたした売買契約書面等の受領日から8日と定められているからです。(特定商取引法第9条)

②あなたのお母さまが、信頼できる人との間で、委任契約及び任意後見契約を結ぶことも考えられます。そしてあなたのお母さまの判断能力に問題があって、内容を理解した上で契約を結ぶのが難しいと思われる場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を発効させます。

③任意後見人がいない場合や任意後見契約を結んでいない場合、成年後見制度を利用します。この制度では、家庭裁判所が、後見人等を選任しますが、その後見人等には、親族だけではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士や行政書士といった第三者が就任することも認められていますので、質問の場合の様に、親族が離れて暮らしている本人のために後見等を開始することも、十分可能です。

成年後見制度は、保護されるべき人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の三段階に分かれます。後見は、物事を判断する能力が欠けている場合に開始されますが、保佐は物事を判断する能力が著しく不十分な場合に、補助は、物事を判断する能力が不十分な場合に、開始されます。

質問によれば、あなたのお母さまは、支障なく日常生活を過ごしているようですので、成年後見制度のうちの保佐・補助を利用できる可能性がありそうです。あなたのお母さまが保佐相当であれば、保佐人の同意を得ないで高価品の購入やそのための預金取引という民法13条で定める重要な財産行為をしたことになります。あなたのお母さまが補助相当であれば、補助の場合は、補助人の同意が必要な行為を選択し特定する必要がありますので、「高価品の購入」や「そのための預金取引」を補助人の同意を要する行為として定めておくとよいでしょう。

保佐開始・補助開始の審判が出ますと、保佐人・補助人の同意なくして行われた行為は、保佐人・補助人が取り消すことができるようになります。つまり、あなたのお母さまが高価な着物や宝石を購入しても、保佐の場合には重要な財産行為に該当するとして、補助の場合は上記のように定めておくことにより、保佐人または補助人が、購入契約を取り消すことが可能となるのです。

また、保佐人・補助人が、あなたのお母さまが口座を持っている金融機関に、保佐・補助の届出を済ませれば、あなたのお母さまが金融機関に出向いたとしても、預金の払い出しを受けることもできません。さらに、問題の業者に対しては、保佐人・補助人から、あなたのお母さまだけでは預金の引き出しや高価品の購入ができないことや、契約を結んでも取消の可能性があることを、内容証明郵便で通知してもらうことも重要です。

見に覚えのない商品が届いたら・・・代引きによる金銭被害にご注意ください

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身に覚えのない商品が届いたら?・・・代引きによる金銭被害について、心掛けておきたいことをご案内します。

身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、全国の消費生活センターや国民生活センター 越境消費者センター(CCJ)等に寄せられています。特に最近、「代引 き(注)」サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものや、海外から送り主不明の小包が届くといったケースが目立っています。

(注)「代引き(代金引き換え配達)」とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払 い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

【1.相談事例 】

【事例1】誰かが自分の名前を使って注文したと思われる商品が代引きで届いた
インターネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約3,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのないライターだった。支払ってしまった代金を返金してほしい。
(受信年月:2019年3月 50歳代 男性)

【事例2】海外から送り主不明の小包がポストに届いていた
送り主不明の小包が自宅のポストに投函されていた。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中にはキーホルダーが入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。外国から送られてきたようだが、届いた商品をどう扱えばよいか。
(相談受付年月:2019年4月 相談者:30歳代 女性

【2.消費者へのアドバイス 】
身に覚えのない商品が届いたら、以下の点に注意しましょう。
(1)身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう
家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。

(2)仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません   受け取った後で、注文していない商品だと分かった場合(注1)、売買契約は成立していないため、 荷物の中に請求書が入っていても支払う必要はありません(注2)。

(注1)注文をしていない商品を受け取ってしまっても、商品の送付があった日から 14 日間(商品の引取りを販売業者に請求した 場合は7日間)を経過した場合は、販売業者による商品の引取りに応じる必要はない。

(注2)請求されないケースもみられるが、その場合、商品は保管しておくことが望ましい。

一方、請求書が入っていなかった場合でも、後日クレジットカードの請求がある可能性があ りますので、毎月の明細書をチェックしましょう。

(3)商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう
商品を「代引き」で支払い、受け取ってしまった後で、注文していないことが分かった場合 は、販売元・発送元にその旨を伝え、返品・返金の交渉をしましょう。

(4)「海外から届いた商品」の場合は安易に返送してはいけません
発送元が海外である商品を受け取った場合は、商品の内容によっては、関税法上の問題とな る可能性がありますので、安易に返送しないようにしましょう(注3)。

(注3)商標権等の「知的財産権」を侵害する商品(いわゆる模倣品)を海外へ返品する行為は「権利侵害品の輸出」として関税法 違反に問われるおそれがある。

(5)家族と普段から打ち合わせておきましょう
普段からの備えとして、通信販売等を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝え、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」等、家族間のルールを決めておきましょう。

(6)身に覚えのない商品が届いた場合は、すぐ最寄りの消費生活センター等に相談しましょう *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

3.情報提供先
消費者庁消費者政策課(法人番号 5000012010024)
内閣府消費者委員会事務局(法人番号 2000012010019)

身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、身元保証など高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて、心掛けておきたいことをご案内します。

近年、高齢者の単独世帯が増加傾向にあるなか、高齢者を対象とする身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行うサービス(以下、身元保証等高齢者サポートサービス(注1))が広まってきています。

一方で、全国の消費生活センター等には「契約内容をよく理解できていないにもかかわらず、高額な契約をしてしまった」等の契約時のトラブルのほか、「解約時の返金額に納得できない」等、解約時のトラブルについて相談が寄せられています。

2013年度の相談件数は85件、2014年度の相談件数は99件、2015年度の相談件数は177件、2016年度の相談件数は127件、2017年度の相談件数は74件、2018年度の相談件数は101件です。

(注1)本資料における「身元保証等高齢者サポートサービス」は、一人暮らしの高齢者等を対象とする、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスのことをいう。具体的には、医療機関への入院や老人福祉施設等への入所、賃貸住宅等の契約の際の身元保証・身元引受等のサービスや、買い物等の日常の生活支援や見守り支援、死後の葬儀支援等のサービスが行われている。なお、「身元保証等高齢者サポートサービス」は高齢者以外も契約当事者になる場合がある。

【相談例】預託金を支払うように言われているが、詳細な説明がない

頼れる親族がいない中、身元保証サービスや亡くなった後の事務手続等を代行する事業者とサポート契約をしたら、預託金を支払うように求められた。契約内容などの詳細について理解できていなかったこともあり、更なる高額な預託金の支払いを躊躇(ちゅうちょ)していたところ、担当者から「明日どうなるか分からない。一刻も早く預託金を支払うように」と急がされた。詳細な説明もない中で、このような事業者の対応に困惑しているが、どうしたらよいか。

※その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 契約内容がよく分からず高額なので解約したい
  • 事業者に勧められるままにサービスを追加して思ったより高額な契約になった
  • 契約するつもりのなかったサービスも含まれていた
  • 約束されたサービスが提供されないので事業者に解約を申し出たところ、説明のないまま精算された

【相談例からみられる問題点】

  1. サービス内容や料金等を理解できていないまま契約している
  2. 約束されたサービスが提供されないことがある
  3. 解約時の返金をめぐってトラブルになることがある

【消費者へのアドバイス】

  1. 自分の希望をしっかりと伝え、サービス内容や料金等をよく確認しましょう
  2. 預託金等の用途や解約時の返金に関する条件について予め確認しておきましょう
  3. 契約内容を周囲の人にも理解してもらうよう心がけましょう
  4. 契約や解約に際しトラブルになった場合にはすぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番

 

新元号への改元に便乗した消費者トラブルにご注意ください

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、間もなく行われる天皇陛下御退位、新元号への改元に関連し、これに便乗した消費者トラブルについて検討して、被害に遭わぬようにしたいと思います。

【主な手口】

・「天皇陛下の退位を記念したアルバムを購入しないか」と電話で勧誘された、などの電話勧誘販売

・「注文していないのに、皇室に関するアルバムが届いた」などの送り付け商法

※皇室に関するアルバム・写真集・カレンダーが多くみられますが、「退位を記念して作成した」と、掛け軸や仏像などを勧誘するケースもあります。

・「改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった」などの口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口

【相談窓口】

特に高齢者がトラブルに巻き込まれていますので、家族や地域の方が高齢者を見守るようにしましょう。迷ったときや困ったときは消費生活センター等に相談しましょう。

「消費者ホットライン」【188(いやや)】番

お住いの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

「事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合」

一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体や銀行等の金融機関を装った不審な書類が届いた場合は、警察、金融庁に相談しましょう。

・警察相談専用電話:「#9110」

・金融庁金融サービス利用者相談室:「0570-016-811」

【相談事例:電話勧誘販売・送り付け商法】

・写真集やアルバム等の商品を電話で勧められ、購入すると答えてしまったが、キャンセルしたい。

「天皇が生前退位することになったので、写真集を買ってほしい」と電話で勧められ、記念になると思い購入すると答えた。代金は4万円で、明後日に届くと言われた。電話を切った後、よく考えたところ、高額だと思った。キャンセルしたいが、販売業者名や連絡先が分からない。どうしたらよいか。

・注文したつもりのない商品が自宅に届き、家族が受け取ってしまった

近所に住む高齢の父親宛に荷物が届き、母親が受け取った。商品を確認したところ、皇室の写真集だった。父親に確認したところ、10日程前にどこかの事業者から電話があり、「天皇陛下の退位記念の写真集を送ります。」と言われたが、金額が約3万円だったこともあり、父親は「結構です」と断ったと言っている。父親は購入に同意していないので、まだ箱は開封していない。商品を返品したいが、このまま返送してよいか。

【消費者へのアドバイス】

・天皇陛下の御退位に便乗して、写真集やアルバム等の商品を「記念になる」「今買わないのはおかしい」などと電話で執拗に勧誘されるケースがみられます。断る場合には、「いりません」「購入しません」ときっぱり伝えましょう。

・特定商取引法の電話勧誘販売に該当する場合、法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリングオフができます。

・注文していない商品が一方的に送り付けられた場合は、代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。受け取ってしまった場合でも、特定商取引法により、所定の期間(受け取った日から14日間、消費者が商品の引き取りを事業者に請求した場合は7日間)は商品を保管する必要がありますが、その後は自由に処分してよいことになっています。また、その場合には、代金を支払う必要もありません。

・送り付け商法では代引きが多く利用されていますが、支払い後に事業者と連絡が取れなくなる場合もあります。

【相談事例:口座情報等やキャッシュカードをだまし取る手口】

・実在する団体名で書類が届き、口座情報や個人情報を記入して書類を返送してしまった

自宅に「元号の改元による銀行法改正について」という内容の書類が届いた。銀行の協会の書類のようだったので、公的な機関の正規な書類だと思って個人情報等を書いて返送した。その後しばらくして、同様の手口でキャッシュカードの暗証番号を記載させて返信用封筒で送り返させる詐欺の手口があると報道されていた。銀行の口座番号等を書いてしまったと思うが、控えはないため、何を記載したかはっきりと覚えていない。キャッシュカードは送っていないが、どう対処したらいいか。

【消費者へのアドバイス】

・一般社団法人全国銀行協会等の事業者団体を装って「改元で法律が変わる」という書類を送り、口座情報や個人情報を書類に記載させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を返送させたりする手口がみられます。

・事業者団体や銀行等の金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るよう指示したりすることは一切ありません。電話や訪問されたり、書類が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡したりしないでください。

悪質商法にだまされないためには

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、悪質商法にだまされないために、心掛けておきたいことをご案内します。

【誰でもだまされるという認識を持つ】

詐欺や悪質商法の手口には限りがなく、日々新たに巧妙な手口が登場します。だまされないように気を付けようと思っていても、いつも他人を疑って生活することには無理があります。必要なのは、「信じる気持ちの裏をかかれると、誰でも心に隙ができてだまされることがある」という認識です。

【日頃から練習を】

だまされないためには、まず自分の判断を注意深く疑ってみることが大切です。不安や夢見心地の中で、急いで契約を決めるように求められても正しい対処ができるように、冷静さを取り戻す練習や、怪しいメッセージに敏感になる練習を日頃からしておくとよいでしょう。

また、消費生活センター等が発信する情報で最新の手口を知ることや、契約前には慎重に調べ、信頼できる人や機関に相談することも大切です。そして、いざというときに相談できる消費生活センター等の機関をあらかじめ調べておくとよいでしょう。

【消費生活センターにすぐ相談】 188 消費生活センターとは

商品やサービスを購入して不満を持ったり被害にあったりした消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、解決のための助言やあっせん、情報提供などを行う機関です。都道府県や市区町村等が運営しています。基本的には電話で相談を受付けますが、来所での面談を行っている場合もあります。

【相談するときにあるとよいもの】

契約書や保証書、製品の写真・パンフレット、ウェブ上の表示を印刷したものなどの客観的な資料があると、相談員が問題点を把握し解決方法を考えるのに役立ちます。トラブル発生までの出来事をまとめたメモなども用意するとよいでしょう。

消費生活センターでは、相談員が相談者に代わって問題を解決するわけではありません。相談者と一緒に考えながら、解決方法を探っていきます。大切なのは一人で悩まず、すぐに相談することです。相談は無料です。安心して消費生活センターを気軽に利用してください。

消費者ホットライン電話「188」です。

悪質商法の手口について(ケース13)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようしていきたいと思います。

【デート商法】

勧誘時に言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、恋愛感情に付け込んでアクセサリーの購入やセミナーの受講などを勧める手口です。

SNSや婚活サイトで知り合った相手から、将来のための財産形成や資産運用を口実に、投資用マンション等を購入させられる事例もあります。

【就活中の学生の不安に付け込む商法】

学生の将来への不安に付け込んで、就活向けセミナーなどの受講を強引に迫る手口です。

就職説明会の会場の外で、アンケート等を口実に声をかけて事務所に誘い、「今のままでは一生成功しない」「すぐ決断するのが大事」などと強い口調で迫り契約させるケースがみられます。

【当選商法】

「あなただけが選ばれた」「当選した」などと、特別・有利であることを強調して、商品やサービスを契約させる手口です。

海外からのダイレクトメールや店頭で引いたくじをきっかけとするもののほか、「数億円が当選した」というメールを送り、お金を受け取るための手数料等の名目で費用を請求する手口もあります。

【タレント・モデル契約の勧誘】

タレントやモデルに憧れる気持ちを利用し、オーディションなどをきっかけに、高額なレッスンを受講させる手口です。

「インターネットで見つけたオーディションに合格し芸能事務所と契約したところ、芸能スクールに通うための入学金や月謝代として約85万円を支払うよう要求された」などの事例があります。アダルトDVDへの出演を要求されるケースもみられます。

これらの手口に思い当る方は、消費生活センター「188」へ相談することが必要です。一人で悩まず、先ずは相談することが被害の拡大防止と回復に必要なことです。