配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者短期居住権)

世田谷区砧の書庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

令和2年4月1日から施行される配偶者の居住権保護に関する民法相続編の改正について、今回は相続の効力等に関する改正について解説していきたいと思います。

配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策とに分かれています。今回は、短期間に限り保護する方策について見ていきます。

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策 (配偶者短期居住権)

【要点】

ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律: 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合:配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得し
た者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

【1.見直しのポイント】

配偶者は,相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には, 以下の期間,居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。
① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは,居住建物の帰属が確定する 日までの間(ただし,最低6か月間は保障)

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居 住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

【2.現行制度】

最判平成8年12月17日の判例法理

配偶者が,相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には,原則として, 被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認する。

判例法理では,配偶者の保護に欠ける場合がある。

第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や被相続人が反対の意思を表示した場合 → 使用貸借が推認されず,居住が保護されない。

【3.制度導入のメリット】

被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護

被相続人が居住建物を遺贈した場合や,反対の意思を表示した場合であっても, 配偶者の居住を保護することができる。

他に,常に最低6か月間は配偶者の居住が保護されるというメリットもある。

 

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