【相続・遺言について】遺留分侵害額請求権者

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額請求権者について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①死亡した兄の遺言に「全ての財産は弟に相続させる。」と記載がありました。妹の私は、何ももらえないのでしょうか?
②死亡した夫の遺言に「全ての財産は、前妻との間の長男に相続させる」という記載がありました。私は、亡夫との間に子供を身ごもっているのですが、その子は、何ももらえないのでしょうか?
③死亡した祖父の法定相続人として、妻(私の祖母)と子が1人(私の父)いました。祖父の遺言に「財産のうち10分の9を、妻に相続させる」という記載がありました。私の父が相続放棄をした場合、孫の私は、何ももらえないのでしょうか?
④債務者の父親が死亡しましたが、その父親の遺言で「全ての財産は妻に相続させる」という記載がありました。子供である債務者の代わりに、父親の遺産について権利を主張できないでしょうか?

 

【A】◆1.兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる権利です。兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、遺言のとおり、全ての財産は弟さんが相続し、妹であるあなたは、何も相続することはできません。

◆2.胎児にも遺留分はある
胎児も生きて生まれれば、子としての遺留分を持っています。お子さんが無事に生まれたならば、遺留分の請求ができます。
なお、妻であるあなたにも遺留分があります。

◆3.父親の相続放棄
お父さんが相続放棄をされた場合、その子(孫)であるあなたは、何ももらえません。

◆4.債権者代位権
債務者がその財産権を行使しないときに、債権者が自分の債権を守る(保全する)ために、債務者にかわってその権利を行使することができるのが、債権者代位権という権利です。
しかし、「その権利を行使するかどうかが、権利者(この場合債務者)の個人の意思にゆだねられているもの」については、債権者がかわりに行使する(代位する)ことはできません。
遺留分侵害額請求権も債務者本人が行使しない限り、債権者が代位することはできません。
債務者が、遺留分の権利を誰かに譲り渡す等、自分が権利行使する意思があることを、外から分かるようにはっきり表明しているような場合を除いては、債権者が代わって権利を主張することはできません。

コメントを残す