【改正民法債権編】債権者代位権

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、債権者代位権について考えてみたいと思います。

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債権者代位権

債権者代位権の要件、効果、適用範囲を明文化

 

◆債権者代位権とは
債権者は、強制執行により債務者の財産から強制的に弁済等の債権の満足を得ることができます。強制執行により弁済を受けるためには、債務者が強制執行の引当てとなる財産を保持していることが必要です。債務者が、強制執行の引当てとなる財産を適切に管理しなければ、債権者は自己の債権を回収することができなくなってしまいます。

このように、強制執行の引当てとなる財産は、債務者のみならず債権者にとっても重要な意味があるのです。

債権者代位権は、一定の要件の下、債権者が、債務者に代わって債務者に帰属する権利を行使し、強制執行の引当てとなる債務者の財産を維持することにより、債権者自身の債権の保全を図る制度です。

たとえば、債権者Aは債務者Bに1000万円を貸し付けており、債務者Bは第三債務者Cに500万円の債権があるとします。BのCに対する500万円の債権が時効にかかりそうになっているのに、Bが自ら時効の完成猶予(旧法の中断)をしない場合、Aは債権者代位権を行使して、Bの権利を代わりに行使し、その500万円の時効を完成猶予させることができます。

 

◆新法での改正点
債務者の財産は、債務者が自由に管理処分できるのが原則です。債権者代位権は、この債務者の財産管理の自由の例外として位置づけられます。

債権者代位権は、原則である債務者の財産管理の自由と、債務者の財産維持に利害関係を有する債権者の利益の調整という見地から、その要件と効果が解釈されています。

旧法では、債権者代位権について、「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。」(旧法423条1項)、「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。」(同2項)とのみ定められていました。

具体的な要件や効果が詳細に定められていないため、上記の債務者と債権者の利益調整の見地から、判例を通じて、解釈により行使の効果や具体的な適用範囲が補充されていたのです。
新法では、これら旧法下の解釈により補充されていた債権者代位権の要件、効果、適用範囲が明文化されるとともに、議論されていた一部の論点を明文化することによって立法的な解決がなされました。

 

◆債権者代位権の要件
旧法では、債権者代位権を行使するためには、条文上、以下の3点が要件とされていました。
①債権者の債権を保全するために代位行使の必要があること
②債務者が自ら権利行使しないこと
③原則として債権者の有する債権が権利行使できる状態であること(弁済期が到来していること)
そして解釈によって、次の点も要件に加えられていました。
④代位する債務者の権利が、差押禁止債権や強制執行により実現できない権利ではないこと

新法においても、これら基本的な要件は変わっていません。解釈により要件とされていた上記④を明文化し、債務者の権利が差押禁止債権や強制執行により実現できない権利であるときは、これを代位行使できないことが規定されました(新法423条1項ただし書、同3項)。

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