世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 委任者自らの監督と契約内容について考えてみたいと思います。
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【1】悪い後見人にだまされないための方法
民法の委任契約である財産管理契約や任意後見契約は、本人と受任者との間における信頼関係に基づく契約です。
本人が信頼していた受任者に裏切られ、勝手に自分の財産が使われてしまうということがあるとすれば、委任者にとっては相当大きなショックを受ける背信行為として、精神的にも身体的にも大きなダメージを受けることになるでしょう。
受任者の不正行為が疑われる例も散見されることから、信頼した受任者が不正行為を行なうこともあり得るということを、心のどこかに留めておくことは必要です。そのことを踏まえて契約に臨むことになります。
受任者の不正を防ぎ、騙されないためには、自分自身がしっかり受任者を監督することがなにより大切ですが、生活全般を受任者に頼っているお年寄りにはなかなか難しい問題だと言えます。
【2】財産管理契約の始期
財産管理契約を結んでもすぐに財産管理を開始してもらう必要はありません。本人の身体が不自由になったり、入院や施設に入所するなどの状況になったときに必要に応じて開始日を決められるようにしておくこともできます。
また、入院中の期間に限って財産管理を任せ、本人が退院し自分で財産管理できるようになったら終了できるように、契約の開始や一時停止が柔軟に行われる内容の契約にしておく方法もあります。
なお、任意後見が開始された後は、このように財産管理を開始する時期を限定することはできないことに注意願います。
【3】管理財産を限定
本人が管理してもらう必要のある財産だけを任せることができます。金融機関との取引については、取引銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を一定額として制限するなどの方法があります。
【4】不動産の処分
重要な財産である不動産については、財産管理契約では、本人に不動産の処分まで任せたいという特段の希望がない限り、基本的には代理権の範囲として「保存・管理」とし、「処分」を含めないこととすべきです。
本人(委託者)が「処分」まで委任することを望む場合には、できるだけ具体的に記載するようにすべきでしょう。また、売買や贈与等の処分行為については、委任者本人の書面による同意を得ることを条件とするなどの方法があります。
不動産などの重要な財産の処分について定める場合は、公正証書による財産管理契約とは別に、できるだけ別個の代理権を与えることによる処理の方がよいでしょう。株式投資については、以前述べたとおりです。
【5】監督者を置く
財産管理契約ではふつうは受任者を監督する者がいません。そのため本人(委任者)自身による監督が不可欠となりますが、本人の判断能力が低下して、しっかりと監督することができなくなった場合のことを考えて、受任者の行為を監視・監督する者を置いて、本人に代わって受任者を監督してもらうことが考えられます。
例えば、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(≒司法書士会)では、受任者から定期的な報告をもとめたり、必要な場合は監督人を置く方法を推奨しています。財団法人民亊法務協会や権利擁護センターぱあとなあ(≒社会福祉士会)、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(≒行政書士会)、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ(≒東京都行政書士会)でも類似の対策が採られています。
このように受任者を監督する者として、専門家に限らず本人が信用できる者を置くのも、本人を保護するための効果的方法と考えられます。