【任意後見制度】財産管理契約の注意点 団体に財産管理を任せたい

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 団体に財産管理を任せたいについて考えてみたいと思います。

 

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【1】受任者・任意後見人になる資格はあるのか?

財産管理契約及び任意後見契約の受任者・任意後見人になる資格には法律上の制限がありません。どちらも任意代理の委任契約ですので、受任者及び任意後見人に親族や弁護士・司法書士・行政書士等の専門職のほか、社会福祉協議会や福祉関係の公益法人・社会福祉法人など法人になってもらうことができます。

ちなみに法人が成年後見人に選任された件数は、最高裁判所事務局家庭局「成年後見関係事件の概況」によると、平成28年度1,274件、平成29年度1,447件、平成30年度1,567件、令和元年度1,722件、令和2年度2,034件で着実に増加しています。

 

【2】法人後見の注意点

受任者に株式会社のような営利法人を選ぶことは、法人の資格に制限はないので、一応法律上は可能と言えますが、本人(委任者)の意思を尊重しノーマライゼーションの精神にのっとり社会生活を支援していくという任意後見事務自体の性質から、営利を追求するような株式会社を受任者とすることには慎重になるべきでしょう。また、会社など営利目的の法人に委任する場合には、それなりの報酬を覚悟する必要があります。

社会福祉法人であれば常に適任かといえば、必ずしもそうではありません。例えば、社会福祉法人が運営している施設に委任者が入所している場合、この法人を受任者とすると、委任者と施設との関係で利益相反の問題が生じます。さらに、あくまで一般論ですが、生活上の世話をしてもらっている施設に財産管理の代理権が与えられることにより、本人(委任者)の生活全般が施設側に支配される危険があるとの指摘もあります。

また、施設等に入所している場合は、直接の施設運営者である法人でなくても、その法人と共通のネットワークの範囲内にある者を受任者とすると、どうしても施設側の言いなりに財産が使われる危険性が生じてしまうことにも留意する必要があると指摘されています。

 

【3】法人後見の長所と短所

法人を受任者にすることの長所は、親族間で財産争いがある場合など個人で対応することが困難な事案でも対応が可能であることや、長期にわたって継続的に支援することが可能なことなどが挙げられます。他方、短所としては、受任者として支援する担当者がころころ変わるようだと「顔」が見えない状況となり、意思疎通が十分でなく信頼関係も築けないおそれがあることが挙げられます。

さらに意思決定に時間がかかり機動的な対応ができないのではないかとの懸念もあります。いずれにしても、法人に受任者を引き受けてもらう場合には、受任者及び任意後見人として本人を支援するだけの適格性があるかを慎重に判断する必要があります。