世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 移行型の優位点について考えてみたいと思います。
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【1】移行型の有効性
一人住まいのご高齢の方が心配されることの一つに、詐欺や悪徳商法に騙されやしないかということがあります。あるいは親族などが勝手に財産を使い込んでしまうといった事例も少なくありません。
このようにして一度失った財産を取り戻すのは容易なことではありません。このような被害に遭わないためにも、判断能力が低下する前から財産管理を委任しておく、財産管理契約と任意後見契約をセットで締結する「移行型」は有効です。
もっとも、自分がしっかりしているうちは財産の管理は自分で行うが、判断能力が低下していないかどうか、継続的に見守って欲しいという方は、「将来型」と継続的見守り契約を併用することもできます。
【2】見守りの必要性
本人が家族と同居している場合や施設に入所している場合は、本人の判断能力の低下に誰も気づかず長期間放置されるようなことはなく、周りに常に人がいることから悪徳事業者も近寄るのが難しいと思います。
一人住まいの高齢者の場合に、判断能力が低下していることに気付かないでいるときに、悪徳商法の被害に遭う危険性があります。判断能力がそれほど低下していなくても、悪徳商法はときには強引に、ときには巧妙に高齢者に近寄ってきますので、だまされてしまうこともあります。
だまされて財産的被害に遭わないように、本人の健康状態の変化にも早く気づくには、親族や第三者が本人の日常生活の様子に注意していることが大切です。
【3】見守り契約
上記の見守りにおける面談の際に、本人は、日常生活上の悩みや困りごとを相談することもでき、老後を安心して、かつ安全な生活を送ることにもつながるものと思われます。
「見守り」とは何かという点については、定まった定義があるわけではありません。しかし、任意後見契約法2条に基づき、移行後の任意後見人は、本人の生活、療養看護に関する事務を受託し、その受託に係る事務について代理権を付与されています。
その関係でその前提となる事務すなわち、任意後見人が本人と面接し、ヘルパーや主治医などから本人の心身の状態につき説明を受けるなどの事務が行なわれますが、その事務は「見守り」事務といわれるものです。
これに対し、任意後見契約に移行する前の財産管理契約の公証人連合会定型文例には、見守り契約は直接規定されていません。けれども財産管理人は契約の「締結後、甲(本人)が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分になり、乙(受任者)が第2の任意後見による後見事務を行なうことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求」しなければなりません。
財産管理人は、その義務を履行するためには上記の任意後見人の「見守り」事務と同一の事務を行なわなければなりませんので、財産管理人も「見守り」義務を負担しているものと解されます。