【任意後見制度】財産管理契約の注意点 複数の受任者・後見人でお願いしたい「共同代理方式」

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 複数の受任者・後見人でお願いしたい「共同代理方式」について考えてみたいと思います。

 

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【1】複数の受任者・後見人をお願いできるのか

財産管理契約及び任意後見契約を結ぶについては、一般の委任契約と同じように、複数の者を受任者(任意後見人を含む)とすることができます。法定後見では、後見人が数人有るときは、家庭裁判所は、職権で、数人の後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)と定めていて、この規定は、任意後見においても準用されています(任意後見契約法7条4項)。

 

【2】共同代理方式

共同代理方式は、複数の受任者の代理権(本人に代わって法律事務を行なう権限)について、常に受任者全員が共同でしか行使することができないと定める方式です。

共同代理の場合、本人(委任者)と複数の受任者との契約は、一個の不可分な契約になり、公正証書もまとめて一通で作成する必要がありますし、任意後見契約公正証書にその旨明記して、登記をすることになります(後見登記法5条5号)。

注意すべきは、共同代理方式の場合は、任意後見監督人の選任に当たって、受任者の1人について、不正な行為、著しい不行跡など後見人としてふさわしくない事由があるときは、他の受任者が適任であっても、任意後見監督人を選任することができず、任意後見契約は効力を生じないことになります。

このような場合、改めて、任意後見契約を結び直すことになりますが、その時本人に判断能力があれば問題ないですが、本人に判断能力がすでになく契約をできないこともあります。その時は法定後見を利用せざるを得なくなります。

受任者が複数の場合、任意後見監督人の家庭裁判所による選任は、一人の監督人がすべての受任者を監督することもできますし、各受任者ごとに監督人を選任し、各受任者ごとに監督させるということもできます。

共同代理を定めるのは、受任者相互に監視させる目的で、不正や過誤を防止しようとするものです。また、任意後見へ移行する前において、本人の判断能力が不十分な状態になったとき、速やかに財産管理契約から任意後見契約へ移行することも期待できます。

しかし、共同行使の定めをすると、受任者同士で意見の食い違いが生じたときに後見事務の処理が停止してしまい、適切でないことが多いということから、実務においては、各自代理よりも少ないのが実状です。

なお、共同行使をする旨の特約がある場合には、登記嘱託書には、「代理権の共同行使の特約目録」を添付することになります。