世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 自宅は手放したくないについて考えてみたいと思います。
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【1】財産管理契約では通常「処分」は含まれない
財産管理契約では、土地や建物などを売却する不動産の処分行為は、委任の範囲に入れないのが通例です。「移行型」の場合の委任契約の代理権目録の記載も「財産の管理、保全」であり、「処分」は受権範囲に入れておりません。
したがって、この定型文例による限り、財産管理契約では、受任者には不動産を処分する権限が与えられておりませんので、自宅を処分されるということはありません。
もっとも委任する事務の内容及び範囲は、本人(委任者)と受任者とで自由に決めることができるので、自宅を処分したくないということであれば、代理権の範囲についての記述中に、自宅の処分を行なってはならない旨明記すればよいということになります。
仮に、当初の契約に代理権の範囲として不動産の処分を入れていた場合、あるいは逆にそれを「管理、保全」に縮小する場合は、任意後見契約では、一部解除は認められていませんので、締結済みの財産管理契約及び任意後見契約を合意解除して、新たに縮小した代理権目録による契約を締結することになります。
【2】移行後の任意後見契約でも「処分」を含めないことは可能
任意後見契約では、不動産の保存、管理のほか処分をも含めた代理権を受任者に付与するのが実務において通常行われていますが、特に、自宅のような本人にとって特別の思い入れのある重要な財産については、これを除外して代理権の範囲を設定することも可能です。
また、財産管理契約と同様に、代理権の範囲から「不動産の処分」それ自体を除外することもできます。また、自宅は手放したくないが、将来施設に入るようなことがあったら処分することもやむを得ないと考えるのであれば、その旨を受任者によく伝えておくことも必要ですし、重要財産の処分について慎重に対処してほしいと考えるなら、任意後見人一人の判断に任せず、不動産を処分する場合は、任意後見監督人の承認を得るようにしておくことも可能です。
公正証書に実務では、重要な委任事項について任意後見人がその事務を行なう際に、任意後見監督人の書面による同意を必要とすることも行われております。
ちなみに、法定後見の場合には、成年後見人が本人の不動産を処分するときは、家庭裁判所の許可を要するとされています。(民法859条の3)。