【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 内容を決める1について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見契約を締結するために決める事2点

自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分の判断能力が衰えてきた場合には、自分に代わって自分の財産を管理したり、必要な契約締結などをして下さいとお願いして、これを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。

任意後見契約を締結するためには、まず、次の2点を決定する必要があります。

①受任者を決める。つまり、自分に代わって必要な契約等を締結してくれる人を決める必要があります。

②授与する代理権の内容を決める。自分に代わってやってもらいたいことは何があるか、どのようなことをやってもらうのかその内容を決める必要があります。

【2】受任者を決める~任意後見人の選び方~

任意後見契約において、どのような人を受任者(任意後見人)に選任するかは、本人(委任者)の自由な選択に委ねられています。
誰に任意後見人を頼むかということはとても大きな問題です。弁護士などの専門家でなくても、親族でも構いませんが、判断能力が低下したときの財産管理や介護の手配などを 全面的に委ねることになりますので、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切です。

任意後見が開始すると、任意後見人は本人の依頼に従って、介護サービスの利用や病院入院の契約、費用の支払などをするほか、定期的に銀行からお金をおろして生活費を届けたりするなど、任意後見開始後の自分自身の生活を任せるわけですから、信頼できる人や専門家に相談し、間違いがない選択をすることが大切になります。

(1)任意後見人の資格
任意後見人の資格には、格別の制限がありません。法律上、任意後見人となることについて特に一定の資格を有することなどは要求されていません。したがって、子供や甥・姪などの親族、友人・知人、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士等の有資格者、その他の第三者でも可能です。法人でも構いません。

一般的には、報酬の問題もあるため、本人の親族、友人・知人が任意後見人になることが多いようです。
親族に頼む場合は、任意後見制度をよく理解してもらうことはもちろんですが、歳が近いとどちらが先に認知症等で判断能力が低下した状態になるかわかりませんから、年齢はできれば20歳くらいは年下の人の方がよく、その人の家族、特に配偶者もその人が後見人を引き受けることに同意していることも大切でしょう。

いずれにしても、判断能力が低下した後の自分の身上の監護や財産の管理を任せるのですから、代理権限を悪用ないし濫用されることがないような信頼できる人を慎重に選ぶ必要があります。
適当な人がいない場合には、弁護士会、司法書士会、行政書士会などの有資格者の会や社会福祉協議会などの各種団体においても相談に乗ったり、引き受けてくれます。

(2)法人のメリット

法人が任意後見人になることのメリットとしては、個人の場合と異なり、けがや病気、加齢、死亡などで後見事務が停滞あるいは終了することなく、同一法人の他の担当者に替わって対応してもらえることです。また、さらに、様々な専門知識・技能を持つ人々が、それぞれの得意分野を活かしつつ、連携して高齢者の財産管理に当たることができますので、より質の高いサービスを提供してもらえることも法人のメリットと言えるでしょう。

他方、個人より法人の方が長期的な職務の執行が可能と言えますが、本人(委任者)にしてみれば、担当者の顔が見えないという点では不安がありますし、その法人は信頼できる組織か、だれが責任を持つのかなどをあらかじめ十分に確認しておくことが必要となるでしょう。

(3)不適格者(任意後見人になれない人)

任意後見受任者に不適任な事由がある者は任意後見人になることができません。
家庭裁判所は任意後見受任者に不適任な事由があるときは、任意後見監督人の選任の申立てを却下します。その場合、他の任意後見人を家庭裁判所が選ぶことはできませんから、本人が締結した任意後見契約はその効力を生じさせることができないことになります。

①未成年者②破産者で復権していない人③成年後見人等を解任された人④本人に対して訴訟を提起したことがある人(その配偶者又は親子)は後見人になることができません。
また、⑤不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人、例えば金銭にルーズな人なども、任意後見人としてふさわしくないとされています(任意後見契約法4条1項3号)。

公証人は、任意後見契約の締結に当たり、可能な範囲で上記のような不適任事由がないことを確認し、本人に注意、教示、勧告しますが、それでもなお、本人がその任意後見人を望むのであれば、その者を受任者として契約することにより、その任意後見契約が無効と評価されるおそれを生じる等の特段の事由がない限り、本人の意思を尊重して契約を締結することになるでしょう。

(4)複数の任意後見人

①当初の任意後見契約において複数の人に任意後見人になってもらうことは可能ですし、すでに任意後見契約を締結している人が、新たに別の任意後見契約を締結して任意後見人を複数とすることもできます。
しかしながら、任意後見開始時に任意後見人を増やすことはできません。

②注意すべき事項として、複数の任意後見人を選任する場合は、複数の受任者が、それぞれ単独で代理権を行使することができることとするか、それとも共同代理とするかを決める必要があります。事務の分掌の場合も同様です。

実際の公証実務においては、任意後見事務の過誤を防止する目的や、複数の受任者に相互に監視させる目的等で、当事者が特に希望する場合は共同代理方式を採ることもありあますが、ほとんどは各自代理方式で任意後見契約公正証書を作成しているのが実情ではないかとおもいます。

(5)予備的受任者

任意後見人を予備的につけることも、少なくとも当事者間では可能です。ただし、任意後見契約締結の登記をする際に、任意後見契約の効力発生を任意後見監督人の選任以外の条件や期限を付けることとなる予備的受任者として登記することが認められていませんので、契約の形式としては、受任者としてAさんとBさんの両名を選任しておき、Aさんに死亡や事故等のような事情が発生したときに、Bさんの職務が開始されるように定めることになります。