【任意後見制度】任意後見契約の手続 内容を決める2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 内容を決める2について考えてみたいと思います。

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【3】授与する代理権の内容~代理権を与える内容を決める

(1)概要

任意後見人に付与する代理権の内容、すなわち、任意後見人が代理することができる事務の内容を決める必要があります。

任意後見人(受任者)にどこまでの仕事をしてもらうかは、引き受けてくれる人との話し合いにより自由に決めることができます。

どのような事務の代理権を与えるかを決めるにあたっては、将来、判断能力が衰えた後も最後まで自分らしい生き方を維持していくためにはどのようなサポートを必要とするのか、すなわち、判断能力が不十分になったときに自分に代わって任意後見受任者にやって欲しいことは何があるか、どのようなことをやってもらわなければならないかなど、個別具体的にその必要性を検討して決める必要があります。

(2)委任することができる事項

本人(委任者)が任意後見人(受任者)に委任できる事項は、代理権付与の対象となる財産管理に関する法律行為と身上監護(生活及び療養看護)に関する法律行為などです。

実際に本人の身体のお世話をする介護行為などの事実行為は含まれません。身の回りの世話等の事実行為を誰かにお願いしたい場合は、受任者が委任者の代理人として介護者と契約する法律行為になり、実際のお世話は契約先の介護者が行なうことになります。

(3)委任する事項を限定することの要否

上記(2)のように、委任可能な事項は多岐にわたりますが、実際に任意後見契約を締結するに際しては、日本公証人連合会文例の中から、本人(委任者)にとって委任することが必要となるものを選び、不要なものは削除するという作業を行なうことが多いようです。

すでに述べたとおり、いわゆる移行前の財産管理契約の場合も、代理権の範囲を決める必要がありますが、制度の濫用を防止するために代理権の範囲を日常生活に必要なものに限定するなどの工夫が必要であると指摘されています。

それでは、任意後見人に付与する代理権の範囲(代理権目録に記載する代理権の定め方)は、広く包括的に定めた方がよいのでしょうか。それとも、できるだけ具体的に明確に定めた方がよいのでしょうか。

①包括的な代理権のメリット
任意後見人に付与する代理権の範囲は、任意後見人が行使することができる範囲を意味しますから、将来発生する可能性のある委任者のニーズを予測して定めなければなりません。
そのためには、広く包括的に定めた方が、委任漏れを防止することができ、不測の事態にも対応しやすくなり、安心だということができます。

②包括的な代理権のデメリット
あまりに包括的な代理権の定め方をすると、受任者(任意後見人)にとっては、自分に与えられた代理権の範囲はどこまでなのかなどの迷いが生じる余地があり、本人が考えていた結果が実際には得られなかったときには、本人からすれば、「そこまで依頼する趣旨ではなかった」「そんなことまで頼んだわけではない」等の不満となり、紛争の原因となる可能性があります。

③ライフプランの活用(自分の望みや思いをあらかじめ伝えておく)
上記で述べたとおり、狭すぎると不自由、逆に広すぎてもダメということなら、どうしたらよいのでしょうか。特に定まった考えがないならば、日本公証人連合会文例の委任事項は、ある程度具体的に記載されていますので、その中から必要なものを選び、不要なものは削除することで足りると思います。

しかしながら、判断能力が衰えた後も最後まで自分らしい生き方を維持していくための任意後見契約とはどのようなものであるかを考えるとき、それは、まさに今後の自分自身の生活設計を明確にしておくこと(自分の望むことは何であり、こうした場合はこのようにしてほしいとか、こんなことはしてほしくないとかを明らかにしておくこと)に他なりません。

そのことが明らかにしてあれば、受任者(任意後見人)も本人(委任者)の意思に沿って適切な事務を行なうことができます。
そのため、本人(委任者)は、できるだけ自分の希望する生き方や生活方法を踏まえて、それぞれの委任事項に、どのようにしてほしいかなどを具体的に明確にしたもの(「ライフプラン」「あんしんノート」などと呼ばれています)を書面で作成して任意後見人に渡しておくことをお勧めします。