【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見監督人とは1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見人監督人とは1について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見監督人の役割

(1)家庭裁判所と任意後見監督人・任意後見人との関係

ア 法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等を直接監督しているのに対し、任意後見制度では、任意後見監督人が任意後見人を直接的に監督します。

家庭裁判所による監督は、任意後見監督人からの報告等を通じた間接的な監督をするにとどまることになります。
任意後見監督人は任意後見人の事務遂行を直接的に監督し事務遂行につき報告を求めることができますが、家庭裁判所は、直接、任意後見人に事務の報告を求める事はありません。

イ 家庭裁判所と任意後見人との関係

家庭裁判所が直接任意後見人を監督したり、指導したりすることはなく、自らが選任した任意後見監督人の業務に対して、監督・指導することになります。
しかしながら、任意後見監督人の報告等に基づき任意後見人を解任することができます(任意後見契約法8条)。

ただし、家庭裁判所は、職権で任意後見人を解任することはできませんので、任意後見監督人からの定期的な報告等によって解任事由があることが把握できた場合は、任意後見監督人が解任請求の申立てを検討することになります。

ウ 家庭裁判所と任意後見監督人との関係

家庭裁判所は、任意後見監督人から任意後見人の事務に関し、定期的に報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務の報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができます(任意後見契約法7条3項)。

このように家庭裁判所は、任意後見監督人からの定期報告によって、任意後見人の仕事ぶりをチェックしますが、定期報告だけではよく分からなければ、いつでも任意後見監督人に報告を求め、あるいは調査を命じることができます。
また、監督の事務について必要な処分を命じることができます。ただし、家庭裁判所が直接任意後見人から事情を聴取したり任意後見人に命令を出すようなことはありません。

また、家庭裁判所には、任意後見人の解任の場合と異なり、職権による任意後見監督人の解任が認められています。家庭裁判所調査官は、任意後見監督人に不正な行為、著しい不行跡その他監督の任務に適しない事由があると判断するときは、その旨を家庭裁判所に報告する義務があり、家庭裁判所の監督機能を強化しています。