【任意後見制度】任意後見契約の手続 任意後見契約の終了1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の手続 任意後見契約の終了1について考えてみたいと思います。

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【1】任意後見契約の終了(契約の解除)

(1)任意後見契約が終了する原因
① 契約が解除されたとき(合意解除、一方的解除、約定解除を含む)
② 任意後見人が解任されたとき
③ 本人又は任意後見人(受任者)が死亡したり破産したとき
④ 任意後見人(受任者)が後見開始の審判を受けたとき
⑤ 本人(委任者)が任意後見監督人選任後に法定後見開始の審判を受けたとき

(2)任意後見契約の解除

本人又は任意後見人(受任者)の各当事者は、いずれも任意後見契約を途中で解除(合意解除、一方的解除、約定解除)することができます。

解除によって、任意後見契約は終了しますが、解除する時期が、任意後見監督人選任の前か後かによって、その要件が異なりますので、注意が必要です。

(3)任意後見人の解任

任意後見人が家庭裁判所によって解任されますと、任意後見契約は自動的に終了します。

(4)本人又は任意後見人(受任者)が死亡したり破産したとき

ア 本人や任意後見人(受任者)が死亡し、又は破産手続開始決定を受けることにより任意後見契約は終了します(民法653条)。
ただし、民法653条2号の規定にかかわらず、本人の破産を終了事由としない旨の合意をすることは可能でしょう。

イ 任意後見契約の効力が生じた後(任意後見監督人の選任後)において、任意後見人が死亡すると、任意後見監督人は、死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、任意後見人の遺族に、受任事務の終了の報告、管理の計算をするように求めます。

緊急に処理しなければならない事項で遺族では対応できないものは、任意後見監督人が行なうとともに、家庭裁判所に任意後見監督人としての監督業務について終了の報告をします。
引き続き後見の必要があれば、本人、配偶者、四親等内の親族など法定後見の申立権のある人に申立てをするよう促すことになります。

(5)任意後見人(受任者)が後見開始の審判を受けたとき

任意後見人(受任者9が後見開始の審判を受けたときも、任意後見契約は終了します(民法6533号)。
なお、任意後見契約の性格などを考慮すると、受任者が保佐開始又は補助開始の審判を受けたときにも、契約を終了させるのが相当であるといえますから、その旨の合意をする場合もあります。