世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記1について考えてみたいと思います。
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【1】当事者がしなければならない変更の登記
(1)関係者の氏名・住所の変更
任意後見契約の登記がされた後に、住所変更や婚姻などにより、登記されている本人(委任者)、任意後見受任者(任意後見人)、任意後見監督人又は任意後見監督人の職務代行者の氏名・住所などの登記内容に変更があった場合(本人(委任者)の場合はその本籍の変更も含みます)には、新住所や新しい氏名などを登記に反映させる必要がありますので、本人(委任者)又は任意後見受任者(任意後見人)は変更の登記の申請をしなければなりません。
(2)任意後見監督人の死亡・破産
任意後見監督人が死亡した場合や任意後見監督人について破産などの欠格事由(任意後見契約法7条4項、民法847条)が生じた場合も、当事者が申請しなければならない変更事由に該当します。
(3)申請が不要な登記
登記されている事項の変更が家庭裁判所の審判を原因とする場合、例えば、数人の任意後見監督人の権限行使につき、事務を分掌して行使させることとする旨の変更は、その審判をした家庭裁判所の書記官の嘱託によってその旨の「変更の登記」がされますので、申請する必要はありません。
【2】申請の手続きー郵便の場合、書留郵便でー
(1)申請人
申請義務を負うのは、登記記録に記録されている者(任意後見契約の本人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人又は任意後見監督人の職務代行者)ですが、速やかに実体と合致した登記がされることが望ましいことから、任意後見契約の本人の親族など、事実と合致した登記をすることにつき利害関係のある者も、変更の登記を申請することができます(後見登記法7条2項)。
(2)申請方法
変更の登記の申請方法には、①書面による申請と②オンライン申請の2つの方法があります。
また、書面による変更の登記の申請は、東京法務局民事行政部後見登録課(法務大臣指定の登記所)の窓口に直接提出するか、あるいは郵便によることもできます。ただし、郵便で申請する場合は、書留郵便(又はこれに準じる信書便であって事業者において引受け及び配達の記録が行なわれるもの)によらなければならないとされています(後見登記省令8条)。
(3)必要な書類
登記申請には登記事項の変更を証明する書面を添付する必要があります(後見登記政令10条3号)。
戸籍抄本、住民票の写し、外国人登録原票記載事項証明書等、登記された者の氏名、住所等の変更を証する書面を添付する必要があります。
ただし、オンラインによる住所の変更の登記の申請については、住基ネットにより登記官が自ら住所の変更を確認することができますから、登記の事由を証する書面の添付は、必要ありません。
(4)登記手数料
変更の登記の申請には、手数料の納付を必要としません(登記手数料令16条2項5号)。
(5)登記申請書(住所の変更等の登記)
申請書の用紙は、最寄りの(地方)法務局戸籍課等の窓口に備え付けてありますし、法務省や法務局のホームページから申請書の書式を取得することもできます。