【任意後見制度】任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の登記 任意後見契約の変更の登記2について考えてみたいと思います。

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【3】変更登記の具体例

(1)住所移転による変更の場合

住所が変わった場合は、「登記の事由」と「登記すべき事項」を次のように記載し、変更前と変更後の住所が確認できる住民票の写しを変更証明書として添付して申請することになります。
・登記の事由・・・「住所の変更」と記載する。
・登記すべき事項・・・住所変更の日付と変更後の住所を記載する。

(2)行政区画等の変更

住所の移転に伴う変更ではなく、行政区画等の変更の場合は変更の登記を申請する必要はありません。後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町もしくは字又はそれらの名称の変更があったときは、実際にはその変更の登記がされていなくとも、変更の登記がされたのと同一に扱われ、旧市町村名を新市町村名に読み替えるものとされています。

ただし、行政区画等の変更の事実を登記記録上に記録して欲しい場合は、当事者の申請により変更の登記をする必要があります。ちなみに、登記官は、後見ファイルの記録に行政区画等の変更があったことを記録することを妨げられませんが、義務はありません。

(3)弁護士などの資格を有する人の住所の変更

弁護士などの資格を有する人が任意後見受任者(任意後見人)となる場合においても、その住所は事務所の住所ではなく、当該資格を有する人の自宅の住所(住民票上の住所)で登記することになり、その住所が変更した場合の変更の事実を証する書面は、住民票の写しになります。

なお、法定後見の場合は上記のような制限がないため、弁護士などの資格を有する人が成年後見人等として選任され、その弁護士や司法書士の事務所所在地を住所として登記がなされる場合があります。そのような場合は住民票などによってはその変更の事実を証明することができません。そこで、そうした場合は、日本弁護士連合会事務総長や日本司法書士会連合会会長の証明書(事務所所在地の履歴事項等)を住所変更の事実を証明する書面として取り扱うことで差し支えないとされています。

【4】裁判所書記官の嘱託による変更の登記

(1)任意後見監督人が選任された場合の変更の登記

任意後見契約の締結がされた後に、任意後見監督人の選任の審判が確定した場合には、裁判所書記官は、任意後見監督人の氏名、住所(任意後見監督人が法人のときは、その名称、商号、主たる事務所または本店)、その選任の審判の確定の年月日の登記の嘱託をします。なお、登記手数料1400円を家庭裁判所に納付する必要があります。

(2)その他の変更の登記

次の①から⑤までの審判の確定などにより、登記された任意後見人(受任者)や任意後見監督人の権限などに変更が生じた場合は、裁判所書記官によって嘱託がされます。
① 任意後見監督人の選任もしくは解任の審判又は辞任の許可の審判の確定
② 数人の任意後見監督人が共同もしくは事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判又はその取消しの審判の確定
③ 任意後見監督人の職務執行の停止又は職務代行者の選任もしくは解任の審判の発効
④ 任意後見人の職務執行の停止の審判の発効
⑤ 職務執行の停止又は職務代行者の選任の審判が効力を失った場合

なお、これらの登記には、登記手数料の納付を要しません。任意後見監督人を選任する審判、任意後見監督人の辞任の許可の審判、任意後見人の職務執行停止の審判又は任意後見監督人の職務執行停止・職務代行者選任の審判に基づく変更の登記の場合は、1件につき1400円の手数料を納付しなければなりませんが、それら以外の変更の登記の嘱託については、手数料の納付をしないこととされています。