世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q90 自宅で遺骨を保管する際の注意点についての記事です。
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【Q90】最愛の妻を亡くしました。葬るとき、冷たい墓地に入れることはかわいそうで、入れたくありません。そこで、遺骨とともに過ごすことにしました。法律上問題はありませんか。
【POINT】
① 墓地埋葬法の「埋葬」「埋蔵」「納骨堂」の意義
② 死体損壊等罪の構成要件
1⃣ ご質問の法律上の問題点
➀ ご質問者の奥様の遺骨を自宅で保管する(手元供養)ということに法律上の問題点はないかということですが、まず墓地埋葬法について検討し、続けて刑法190条の死体損壊等罪について検討する必要があります。
2⃣ 自宅に遺骨を保管することは、墓地埋葬法の規制対象か
➀ 墓地埋葬法4条は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と規定されています。「埋葬」とは、死体を土中に葬ることをいいますから、自宅に遺骨を保管することは、「焼骨の埋蔵」に該当するか否かが問題となります。
② 「埋蔵」について、墓地埋葬法には、定義する条文がありません。しかし、文化財保護法でも92条等に「埋蔵」という用語が用いられていますが、その解釈は「土地の上下、中外を問わず、人目に触れない状態において所在している」とされています。
③ 墓地埋葬法でも同様の解釈をするべきでしょう。そうすると、自宅に遺骨を保管することは、「人目に触れない状態」にすることとまではいえないですから、「焼骨の埋蔵」に該当しません。
④ したがって、自宅に遺骨を保管することは、墓地埋葬法4条に違反するものではありません。そして、行政解釈も同様の見解をとっています。
⑤ なお、自宅に遺骨を保管することは、行政に開設許可が必要な「納骨堂」にあたらないかということが問題となりますが、納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するための施設ですから、自宅で妻の遺骨を保管することは、「他人の委託」を受けて行われることではないので、納骨堂として許可を受ける必要はありません。
⑥ 以上により、自宅で妻の遺骨を保管することは、墓地埋葬法の規制対象とはなっておりません。
3⃣ 死体損壊等罪(刑法190条)の構成要件の検討
➀ 刑法190条は、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と規定していることから、ここでは、自宅に遺骨を保管することが、「遺棄」に該当するかどうかについて検討してみたいと思います。
② 死体損壊等罪は、宗教的平穏および宗教的感情を保護法益とする犯罪です。よって、遺棄とは、習俗上の埋葬とはいえない方法で死体などを放棄することをいい、これには、死体などを現在地から他の場所に移転して放棄する場合だけでなく、不作為による放棄(つまり、放置)までも含みます。
③ したがって、妻の遺骨を仏壇等で安置していれば、「遺棄」に該当することはありませんので安心してください。
4⃣ 結論
➀ 以上により、ご質問者が、自宅で妻の遺骨とともに過ごすことは、法律上特段の問題はありません。
② ただし、遺骨の保管態様が、「埋蔵」とみなされるようなものであったり、「遺棄」とみなされるようなものとならないように注意してください。

