【任意後見制度】任意後見契約の登記 任意後見契約の終了の登記2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の登記 任意後見契約の終了の登記2について考えてみたいと思います。

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【3】申請の手続き

(1)申請人

申請義務を負うのは、任意後見契約の本人、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人ですが、任意後見契約の本人の親族その他利害関係人も、終了の登記を申請することができます(後見登記法8条3項、後見登記政令7条2項)。

(2)申請方法

①書面による申請と②オンライン申請の二つの方法があり、書面による終了の登記の申請は、郵送によってすることもできますが、書留郵便(又はこれに準じる信書便)によらなければなりません(後見登記省令8条)。

(3)必要書類

登記申請書には、登記すべき事項として、任意後見契約の終了事由及びその年月日を記載し、終了事由を証する書面を添付する必要があります(後見登記政令10条3号)。

死亡による終了の場合は、登記の事由を証する書面として、死亡診断書、除籍謄抄本等の死亡を証する書面を添付します。
任意後見契約の解除を終了の事由とする場合の登記の事由を証する書面は、解除の意思表示を記載した書面(任意後見監督人の選任前の解除のときは、公証人の認証を受けた書面)が相手方に到達したことを証する書面(配達証明付内容証明郵便の謄本等)又は任意後見契約の合意解除の意思表示を記載した書面(任意後見監督人の選任前の解除のときは、公証人の認証を受けた書面)の原本又は認証ある謄本となります。

なお、任意後見監督人選任後に任意後見契約を解除する場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりませんから(任意後見契約法9条2項)、これらの書面のほか、許可の審判書又は裁判書の謄本及び確定証明書も必要となります。

(4)登記手数料

終了の登記の申請には、手数料の納付を必要としません(登記手数料令16条2項6号)。

【4】裁判所書記官の嘱託による終了の登記

裁判所書記官は、任意後見人の解任の審判が確定したとき、又は任意後見監督人が選任されて任意後見契約が効力を生じた後に任意後見契約の本人についての法定後見が開始の審判が確定したことによって任意後見契約が終了したとき(任意後見契約法10条3項)は、任意後見契約の終了の登記を嘱託します。
なお、手数料の納付を要しません。