【任意後見制度】 高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み4

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度と併用する法的な仕組み4について考えてみたいと思います。

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【3】遺言の併用

(4)障害のある子の監護事務を負担する遺言等

重い障害や精神障害など、障害のある子を抱えている人は、自分が元気なうちはそのような子に対して有形無形の支援をすることが可能ですが、死亡後にはそのような支援ができなくなります。そこで、自分の死後に備え、遺言により、そのような障害をもつ子の生活のために、相続分を多くするように指定したり、そのような子の世話をすることを条件に特定の相続人や第三者に財産を遺したりするよう定めておくことが考えられます。

自分の死亡の場合だけでなく、自分の判断能力が欠けた場合にも同様の問題が生じますので、信頼できる人と任意後見契約を締結することにより、自分の代わりに家族のために財産を処分したり福祉サービスを受ける契約をしたりするように定めておくことも考えられます。

このような場合にも遺言と任意後見契約を併用することにより家族の支援を継続して行うことができるようになります。

重い身体障害や精神障害など、障害のある子の親が亡くなった後に備えるものとして、遺言、生前贈与、死因贈与などがあります。ここでは遺言の一例を示します。

遺言公正証書

第1条 遺言者Aは、下記建物(以下本建物という。)その他、遺言者に属する財産をすべて、次条以下に記載の負担を付して、B(昭和〇年〇月〇日生、住所・・・。以下「受遺者B」という。)に遺贈する。

記(不動産の表示は省略)

第2条 受遺者Bは生涯にわたり、遺言者の長女C(昭和〇年〇月〇日生。以下「長女C」という。)を身上監護すること。

第3条 本建物には長女Cを無償にて居住させること。

第4条 受遺者Bは、遺贈を受けた財産が自己のものであることを理由に長女Cに対し、家賃その他の請求をするなどの行為をしないこと。

第5条 受遺者Bが長女Cより先に死亡した場合に備え、受遺者Bは、その相続人で本建物を承継する者に、第2条ないし第4条の受遺者Bの負担を本建物を相続したことによる財産的利益の限度において引き継がせることを希望する。

第6条 遺言者Aは、この遺言の執行者として、受遺者Bを指定する。

(5)福祉施設や慈善団体等への遺贈

自分には、もう家族はいないが、入所している福祉施設には親身になって世話をしてくれる人がいるという高齢者も少なくありません。そのような高齢者が福祉施設などに恩返しがしたいとの理由から福祉施設、慈善団体等へ財産を遺し、社会に貢献したいと考えることも少なくありません。このような希望を実現するためには、財産を特定の福祉施設等に遺贈するという内容の遺言を遺す必要があります。

遺言では、自分の希望を実現するために遺言執行者を指定する他、慈善団体等によっては不動産の寄付を受付けないとするところもあるようなので、遺贈を受けてもらえるのか、その使途について指定できるかなどを事前に確認しておくのが望ましいと思われます。

(6)遺言における付言事項

法律に定められていない事項を遺言で付言することをいいます。法律に定められた事項は、遺言に記載されれば、法的な効力が生じますが、付言事項は、法定外の事項として、法的効力は生じませんが、遺言者の意思として尊重され、結果的に相続人等によって遺言者の希望などが実現されることはあります。

公正証書遺言の実務では、遺言者から様々な内容の付言がなされますが、通常、遺言書の末尾に記載されます。
代表的な事項としては、葬式や法要の方法、遺体の処置、遺言内容についての遺言者の考え、家族の幸福を祈る気持ち、兄弟姉妹が協力し合うことなどの希望が付言事項として記載されます。