【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み1

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 任意後見制度に代わる法的な仕組み1について考えてみたいと思います。

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【1】信託制度の活用

(1)信託の仕組み

信託というと、信託銀行が取り扱っている投資信託や、貸付信託を思い浮かべがちですが、「遺言代用信託」や、「受益者連続信託」など、私たちの老後を支える新しい法的な仕組みが、平成18年の信託法及び信託業法の大改正によって誕生しています。

(2)福祉型信託

信託のうち、高齢者や認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分な人を受益者として財産の管理や生活の支援等を行うことを目的とするものを福祉型信託といいます。この福祉型信託は、それぞれのライフステージに応じて、財産の保全、管理、活用、承継といった幅広い活用方法があり、任意後見制度の利用だけでなく、このような信託制度を利用することにより自分の望み、願を叶えることができます。

判断能力が不十分となったような場合に備えて、契約によって信託を設定しておけば、自己の財産について適切な管理や承継を図ることができます。
信託により受託者に財産を移転し、自分や家族のための生活や療養のために必要な金銭のみの支給を受けることとすれば、第三者から不当な財産侵害を受けることがなく、自分の浪費から財産を守ることさえ可能になります。

(3)信託制度の具体的活用方法

「信託」は、読んで字のごとく、相手を信じて自分の財産などを相手に託するという仕組みなのですが、この仕組みを理解していただくために、高齢者(委託者)が、信頼する相手方(受託者)に老後を託することを念頭に置きながら、信託制度の基本について簡単にお話しします。

信託の特徴は、第一に、高齢者は自分の財産の名義を相手に移してしまうことにあります。これまで説明してきた移行型任意後見制度に含まれる「財産管理契約」では、所有者名義は高齢者に残したままで、「代理」という制度を利用して、高齢者の財産の管理を委任するという仕組みが通常ですので、この点で、信託制度と任意後見において通常想定されている財産管理の仕組みとは決定的な違いがあります。

もっとも、新たに導入された自己信託の仕組みにおいては、少なくとも見かけ上は財産の移転はなく、この特徴を持ちません。より柔軟な仕組みを目指した結果であり、信託制度の理念を推し進めたものと言えます。

第二に、信託を受けた相手方(受託者)が、高齢者から名義移転を受けた財産を散逸させないよう、厳しく規制する仕組みになっているという特徴が挙げられます。

第三に、受託者は、高齢者から財産の名義移転を受けて、あたかも自分の財産のように管理することとなりますので、高齢者がその後、認知症等になったり亡くなったりしても、理屈の上では信託関係を続けることが可能となるという特徴があります。

これまで説明してきた普通の移行型任意後見制度に含まれる「財産管理契約」では、高齢者に認知症等の症状が現れると、家庭裁判所の関与が必要となってきますので、任意後見契約に移行し、財産管理契約は終了してしまいます。

また、任意後見契約(そこでも普通は、財産管理事務を行うことが予定されています。)では、あくまで高齢者の財産をその名義のままで管理するかたちなので、高齢者本人が亡くなると、任意後見契約も終了してしまい、遺産は相続財産として管理されるようになります。その点が信託との大きな違いです。

このように民法上の財産管理制度ではできない機能を、信託では実現できるのですが、学者はこの機能を「転換機能」と呼んでいます。「遺言代用信託」や「受益者連続信託」は、この転換機能を上手に活用することにより、高齢者の行く末の不安を解消しようとする仕組みといえます。