【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み2

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み2について考えてみたいと思います。

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【2】介護保険制度

(1)介護保険制度のあらまし

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして、平成12年(2000年)4月1日に導入されました。介護保険制度は、介護を必要とする状況となっても自立した生活ができるよう、高齢者や特定疾病者の介護を国民全体で支える仕組みです。

老人介護費用の増大が見込まれる中にあって安定的な財源を確保する必要から、それまでの老人福祉サービスと老人医療サービスを整理再編成することにより、医療と介護の両面から高齢者や特定疾病者を支援する仕組みでもあります。

このほか、介護保険制度では、高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、総合相談・支援や権利擁護のための様々な仕組みが講じられています。

(2)介護保険制度の主体と対象者

介護保険制度は、健康保険や雇用保険と同じ社会保障の一つであり、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。そして、その運営主体(保険者)は、市町村(東京は23区)であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は被保険者である地域住民が保険者である市区町村に対して行うこととなります。

介護保険サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりの人や認知症等の人(1号被保険者)と40歳から64歳までの人で特定の疾病により介護が必要と認められた人(2号被保険者)になります。保険給付の種類は、要介護認定で「要介護」と判定された人が利用できる介護サービスと「要支援」と判定された人が利用できる介護予防サービスとがあります。

「非該当」という判定であった人にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、介護要望プログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。年1回の健康診断等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか定期的なチェックが行われます。

(3)手続きのあらまし

介護サービスの利用にあたって、まず被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)してもらう必要があります。この要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われますが、平成18年4月の介護保険法の改正により、要支援1と2の2段階、要介護1~5の7段階に分けられました。(要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定されます。)

これをもとに、どのような介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネートするのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。そしてその結果に基づき、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けれることになります。

(4)介護認定の手続き

介護保険は、社会保険の一種として、国民に一般に生じる疾病、老齢、失業、災害等の際に必要な給付を行うという政策目的を達成するために、個々の加入契約ではなく、法律により強制的に保険契約を成立させるものです。

保健者は市区町村であり、介護保険給付(要介護認定の申請)は、被保険者が保険者である市区町村に対して行うこととなります。保険給付の種類は、要介護状態の人が利用できる介護サービスと要支援状態の人が利用できる介護予防サービスとがあります。

介護認定の具体的な手続きは、先ず市区町村に対し、介護保険制度の要介護者として認定してくれるよう必要書類を提出することから始まります。その書類に基づいて調査員が家庭訪問したり、介護の必要な本人に面接したりして、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定委員会に提出します。

認定委員会によって、要介護の度数や介護保険負担限度価額の認定が行われ、要介護の度数の記入された介護保険被保険者証が発行されます。それをもって、デイケアや訪問看護を行っている施設において、ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護プランをたて、それによって、介護保険を利用した介護が受けられることになります。

このような手続きについては、契約締結能力に疑問のある判断能力の不十分な人は、成年後見制度を利用し、成年後見人等を代理人として契約を締結することになります。介護保険制度と成年後見制度が同時に運用を開始したのは、このような点を意図してのことと思われます。