【任意後見制度概要】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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●任意後見制度 (契約による後見制度 )

●本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときのために備え、本人を支援してくれる人 (任意後見受任者)と、公証役場で公正証書にて契約を締結する
●実際に本人の判断能力が不十分になった時に、裁判所で任意後見監督人の選任を受け、任意後見人が契約内容に沿って、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理する

■ 任意後見契約法

●法定後見制度は民法上の制度

●任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度

・契約をするとき、本人に判断能力がない場合、任意後見制度は利用できない

■ 任意後見契約の3類型

●即効型…判断能力が低下した人が任意後見契約を締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て任意後見契約を発効させる
・任意後見契約が有効に締結されたかという問題があり、判断能力の不十分さの程度により、法定後見を利用したほうがよい場合がある

●将来型…将来のために任意後見契約を締結
・契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任までに時間的な空白が生じ、申立ての遅れや場合により申立てがされない危険性

●移行型…任意後見契約を締結と同時に、任意代理契約(委任契約)を締結
・本人の判断能力が低下する前に任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となり、引続き円滑に後見業務を行う

■任意後見人の任務

●何を行なってもらうか任意後見契約で決める

●ただし、法律行為に限られる(代理権のみで、取消権や同意権はない)

【例示】

●収入や支払いの管理、預貯金の管理・払戻し

●不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、

●賃貸借契約・医療契約・施設入所契約・介護サービス契約等の締結

●重要な書類の保管、税や区役所での手続き

●訴訟の際弁護士に委任する権限

●介護・介助・買物など事実行為を頼みたい場合、別途準委任契約が必要