【孤独死をめぐるQ&A】Q20 相続税等について

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【孤独死をめぐるQ&A】Q20 相続税などについての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q20】相続が発生したときは、どのような申告が必要でしょうか。また、相続人が多く、調査が難航しており、一部の相続人との連絡が取れないうちに10か月が経過してしまいそうです。相続人の一部と連絡がつかず、遺産分割協議もできていないのですが、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。

【A】相続が発生した場合、準確定申告、相続税申告が必要となることがあります。
税金については、準確定申告が相続開始を知った日から4か月、相続税が10か月と申立て期限があるので、心配な方はすぐに税理士に相談をした方がよいでしょう。
なお、遺産分割協議ができていなくても申告は可能ですし、他の相続人と連絡がとれていなくても単独で申告が可能です。
孤独死の場合、相続財産が分からず調査に時間を要したり、相続人が多くなりその一部と連絡がつかなかったりという事態は生じやすいといえます。申告期限が近づいてから依頼してもできることが限られてくるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

【解説】

1 準確定申告

① 死亡した人の所得税については、相続人が1月1日から死亡した日までの所得について申告、納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。
・ 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。申告と納税をしなければなりません。
② 準確定申告は、被相続人に所得があった場合のみする必要があるので、所得がない方については申告は不要です。
・準確定申告が必要な主なケースは以下のとおりです。
・会社からの給与収入が2000万円を超えていた場合
・公的年金等による収入が400万円を超えていた場合
・事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得など給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていた場合
・2か所以上から給与をもらっていた場合
③ なお、相続人が2人以上いる場合、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知する必要があります。

2 相続税

1)①相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告、納付をする必要があります。
② 相続税には基礎控除があり、基礎控除を下回る財産しかない場合には、申告は不要です。
・相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
・例えば、法定相続人が3人いる場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。
・この場合、遺産の合計額が4,800万円以下であれば相続税の申告と納税をする必要はありません。

2)遺産分割未了の場合
① 遺産分割が未了であっても、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月が経過すれば相続税の申告期限をすぎたことになり、申告をしないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。
② そのため、遺産分割未了であっても相続税申告を行わなくてはなりません。この場合、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行うのが通常です。そして、遺産分割協議が成立したら、改めて修正申告を行い、税額を調整することになります。

3)単独申告
① 相続税の申告は、複数の相続人がいる場合、連名で申告することが多いですが、原則は単独申告です。
② 他の相続人と連絡が取れない場合、単独や連絡が取れている相続人だけで申告をすることが可能です。

4)税理士への相談
① 遺産の評価については時価とは異なりますし、生命保険など遺産分割の対象にはなりませんが相続税の計算には含むものもあります。
② また、相続税は期限に遅れた場合や過少申告となってしまった場合のペナルティも重いので、適切な申告をする必要があります。
③ 相続税がかかりそうな場合には、必ず税理士に相談した方がよいでしょう。