【孤独死をめぐるQ&A】Q36 お墓の承継

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【孤独死をめぐるQ&A】Q36 お墓の承継についての記事です。

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【Q36】遠縁の親族が亡くなりました。私はお墓を持っていないので、その親族の遺体を引取り葬儀を挙げるのであれば、お墓も承継しようと思っています。遠縁であってもお墓は承継できるものでしょうか。
また、私はそのお墓を管理している寺院の宗派と異なるのですが、宗派が異なってもお墓に入れるのでしょうか。

【A】お墓は祭祀財産なので、祭祀承継者であればお墓の承継は可能です。ただし、管理規則で承継できる人の範囲が限定されていることもありますので、お墓の管理者に確認をしてみてください。
また、宗派が異なることだけを理由に寺院墓地への埋蔵を拒否することはできないとされていますので、宗派が異なってもお墓に入ることは可能です。ただし、埋蔵の時の典礼をどのようにするかについては、争いになってしまう可能性があります。

【解説】

1 お墓は祭祀財産になる
① お墓は祭祀に関する財産であり、相続とは関係なく、祭祀承継者が承継することになります。そのため、墓の承継をする者は、自身が祭祀承継者であることを示して承継手続をすることになります。
② 都立霊園のケースで言うと、遺言により祭祀承継者が指定されている場合には遺言書、指定されていない場合には、祭祀を主宰していることが確認できる書類(使用者の葬儀一式費用の領収書、法事の施行証明(寺社等公印付)等)、協議により定めた場合には協議書などを添付して、承継を申請することになります。
③ 寺院墓地の場合には、寺院規則などで定めている手続によることになります。墓地の管理規約によりお墓を承継できる範囲を定めていることもあります。遠縁の方がお墓の承継を考えている場合、事前に墓地の管理者に確認を取ることをお勧めします。

2 宗派が異なる場合でも埋葬できるか
① 墓地埋葬法13条は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」としています。
② それでは宗派が異なる場合、埋葬の拒否をする正当な理由になるのでしょうか。この点、厚生省は「墓地、埋葬等に関する法律第13条の解釈について」において内閣法制局の解釈を通知しています。
③ 「宗教団体がその経営者である場合に、その経営する墓地に他の宗教団体の信者が埋葬又は埋蔵を求めたときに、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてこの求めを拒むことは「正当の理由」によるものとはとうてい認められないだろう」とされています。このことからも、宗派が異なるという理由だけで埋葬を拒否することはできません。
④ もっとも同通達は続けて、「法第13条はあくまでも、埋葬又は埋蔵行為自体について依頼者の求めを一般に拒んではならない旨を規定したにとどまり、埋葬又は埋蔵の施行に関する典礼の方式についてまでも、依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではない。いいかえれば、このような典礼の方式は、本条の直接関知しないところであつて、もつぱら当該土地について、権原を有する者としての資格における墓地の経営者と依頼者との間の同意によつて決定すべきことがらである。」
⑤ 「したがつて、宗教団体が墓地を経営する場合に、当該宗教団体がその経営者である墓地の管理者が、埋葬又は埋蔵の方式について当該宗派の典礼によるべき旨を定めることはもちろん許されようから、他の宗教団体の信者たる依頼者が、自己の属する宗派の典礼によるべきことを固執しても、こういう場合の墓地の管理者は、典礼方式に関する限り、依頼者の要求に応ずる義務はないといわなければならない。そして、両者が典礼方式に関する自己の主張を譲らない場合には、結局依頼者としては、いつたん行つた埋葬又は埋蔵の求めを撤回することを余儀なくされよう」としています。
⑥ つまり、宗派が異なるという理由での埋葬の拒否ではなく、当該寺院において埋葬をする以上は当該寺院の宗派の典礼によって埋葬するということは可能であり、埋葬を希望する者がそれを拒否しているのであれば、結局は埋葬は出来ないということになります。
⑦ 改宗離壇したものからの埋葬蔵の依頼を拒むことができるか争われた訴訟においても、原則としては埋蔵の依頼を拒み得ないとしつつも、埋蔵を無典礼で行うという依頼は寺院の定める典礼の施行を容認しない趣旨のものであるので、このような依頼に対しては、「自派の定める典礼の施行権が害されることを理由にして原告の本件埋蔵依頼を拒むことができるのであつて、このような理由による拒絶は墓地法第13条の正当な理由ある場合にあたると解すべき」と判示し、埋葬の拒否を認めました。
⑧ 上記裁判例は埋蔵を無典礼で行うという依頼の拒否を認めていますが、この点については、近時、埋蔵を無典礼で行うという依頼は拒否できないという判例もあります。
⑨ これは寺院規則での定めがなかった事案ですが、寺院の定める典礼の方式に従い墓地を使用するとの黙示の合意の成立を認めつつも、「墓地使用権を承継した者が異なる宗派となった場合にまで上記の黙示の合意の拘束力が及ぶかどうかについて、これを定めた墓地使用規則はなく、また、その場合にも被告の典礼方式に従うとの慣例があったことを認めることもできない。」とし、自宗派と異なる宗派の典礼の方式を行うことは拒絶できますが、無典礼の方式での遺骨の埋蔵は拒否できないと判示しています。
⑩ このように宗派が異なる場合でも埋葬できるものの、埋蔵時の典礼については自由に選べない可能性があります。宗派が異なる場合には、事前に、寺院に宗派が異なる場合の埋蔵時の典礼について相談しておくことをお勧めします。