【孤独死をめぐるQ&A】Q51 家族信託について

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【Q51】高齢者の財産管理に家族信託という方法があると耳にしました。家族信託とはどのようなものでしょうか。

【A家族信託は、信託銀行や会社ではなく、家族や知人・友人に信託の受託者になってもらい、信託の目的に沿って信託した財産を管理、処分してもらう方法です。
遺言や成年後見に比べて自由度が高いため注目を浴びています。

【解説】

1 信託とは
① 「信託」とは、信託契約や遺言等の方法により「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」をいいます(信託法2条1項)。
② 平成19年の信託法改正により、信託契約は自由度が高くなり、とても使いやすくなりました。信託契約であれば、契約の仕方によって内容を自由に決めることができ、遺言や成年後見制度と比べて自由度が高いことから、信託契約を高齢者の財産管理に使う方法が広まってきています。
③ 信託の引き受けを業とするには信託業免許(又は登録)が必要ですが、業としてするのではなく、家族や知人・友人のために1回受託するだけであれば、特に信託免許はいりません。
④ 信託銀行や信託会社に信託すると費用がかかってしまうため、親族や知人、友人と信託契約をする家族信託が活用されています。
⑤ 家族信託契約は公正証書で作成する必要はありません。もっとも、信託契約に基づき信託口の預金口座を設けたり、不動産の売却をしたりすることもあります。その際に、ただの私文書ですと信用力が弱く、金融機関や不動産業者から疑義を持たれる可能性もあります。そのため、家族信託契約は公正証書で作成しておくことをお勧めします。

2 家族信託の活用方法

1 成年後見制度の代用として
① 家族信託は成年後見の代わりに用いられることがあります。成年後見制度は裁判所が関与し報告義務が課せられます。任意後見制度であっても、裁判所から任意後見監督人が選任され、その行動が監督されることになります。親族間のことなので公的な目が入ることを嫌がるという方もいます。
② また、成年後見人は本人のために行動しなければならず、推定相続人の利益のため本人の財産を処分するということは原則として認められません。
③ よく問題視されるのが相続税対策です。相続税対策のために資産を売却したり、相続税評価が低い財産に組み替えたいという高齢者がいるとします。
④ 本人の判断能力がある間に行えば何の問題もないのですが、不動産には売り時、買い時がありますので、もうしばらく待ってから対策をしたいという場合もあります。しかし、その間に本人が認知症になってしまえば、もう本人は不動産売買契約を締結できません。
⑤ それでは成年後見人を選任すれば成年後見人が節税対策のために不動産を処分できるかというと、節税対策は推定相続人の利益にしかならず、本人にとってメリットがないので成年後見人は節税対策ができないと考えられています。
⑥ それにくらべて、民事信託契約(家族信託契約)であれば、信託の目的に相続発生後に推定相続人が承継できる資産を増やすこともうたっておけば、受託者は相続対策のための不動産売買契約が可能になります。

2 遺言の代用として
① 遺言は撤回が可能です。本人の明確な意思で撤回をするのであれば問題はないのですが、中には高齢になり判断能力が乏しくなったことに乗じて、遺言の書き換えをそそのかされ、つい遺言を書き直してしまうという可能性もあります。
② そのようなことを防ぎたい、今、決定したとおりに亡くなった後に財産を処分してほしく、将来的に遺言内容を変更したくないという場合、信託契約を用いて、委託者といえども自由に信託の変更ができないような内容にしておけば、事実上撤回できない遺言のような使い方もできます。

3 受益者連続型信託
① 例えば、財産は面倒を見てくれている兄弟にあげたいが、その兄弟が亡くなった場合、兄弟の子とは疎遠なので、他の人にあげたいという希望の場合、遺言でそれを実現するのは非常に困難です。
② 信託契約であれば、受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する指定ができますので、後継ぎを指定することができるのです。