【孤独死をめぐるQ&A】Q52 墓じまいについて 

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【Q52】私には身寄りがなく一人暮らしです。先祖代々のお墓を管理していますが、私が死んだ後は、誰もお墓を管理する人がいません。
生前にお墓を処分しておこうかと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

【A】墓じまいをするという方も増えているようです。
墓じまいをする場合、改葬許可を得て行なうことが一般的です。

【解説】

1 墓じまい
① いつから使われている言葉か分かりませんが、最近、継ぐ人がいないお墓から遺骨を取り出して、管理者に返すことを墓じまいと呼ぶようになり定着してきています。
② 平成26年12月に「墓じまいのススメ」という書籍が出版されていますので、少なくともこの頃には言われていたのでしょう。
③ 本事例のように自分の代でお墓を管理する人がいなくなるから亡くなる前に墓じまいをしておこうという方以外にも、先祖代々の墓が遠方にあり、墓参りが大変だから近くに移そうという方等もいます。

2 墓は祭祀承継者のもの
① お墓は祭祀財産ですので、墓石の所有権や墓地に関する権利は祭祀承継者が有します(民法897条)。
② これにより、祭祀承継者は、墓地利用契約を単独で解約する権利を有していますし、墓石を撤去することも可能です。
③ ただ、先祖を弔う気持ちは祭祀承継者のものだけではなく、親族が皆大切にしています。たとえ祭祀承継者が権利を有しているとしても、祭祀承継者一人の判断で墓じまいをしてしまっては他の親族とのトラブルを起こしかねません。
④ また、自分が死んだらお墓の管理ができなくなってしまうと考えても、それを親族に相談してみたら、それであれば他の親族が管理を引き継ぐと申し出る可能性もあります。
⑤ そのため、墓じまいを考えている場合、親族に対して墓じまいをしたい理由を説明し、納得してもらっておくことが望ましいでしょう。

3 改葬許可証
① 墓じまいのために墓地から遺骨を取り出す場合、改葬許可証が必要になります。
② 改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいい、改葬するには改葬許可証が必要になります。
③ 遺骨を取出し、他の墓地や納骨堂に納める場合には、改葬許可証が必要です。また、送骨、合祀墓への合祀についても、改葬許可証が必要になります。
④ 手元供養や散骨については、改葬の定義に当てはまらないので、改葬許可証は不要です。ただし、自治体によっては、散骨を理由とした改葬許可証を発行したり、改葬場所未定として改葬許可証を発行するケースもあります。
⑤ 遺骨を取出し、手元供養、散骨をする場合は、その自治体に問合せた方がよいでしょう。なお、遺骨を取り出した時点では改葬許可証が不要であっても、遺骨を取出し、手元供養をした後で、やはり送骨や合祀墓にしようと思う可能性もあります。
⑥ その場合、埋葬証明書がないと次の手続きに困ることがありますので、遺骨を取り出す際には、その時点では必要がなくても、将来の改葬に備えて埋葬証明書をもらっておいた方がよいでしょう。

4 埋葬証明書と離壇料
① 改葬許可申請書には、原則として、墓地の管理者である霊園や寺院が発行する埋葬証明書を添付する必要があります。
② 寺院墓地の場合、墓じまいのために埋葬証明書の発行を依頼した際に、離壇料を請求されるケースもあります。
③ これまでお世話になったお寺だからと納得ができるのであれば、支払えばよいのですが、時に数百万円の離壇料が請求され、支払いを断ると埋葬証明書の発行を拒否されたというケースも耳にします。
④ このような場合、埋葬証明書がないから改葬ができないかというとそうではありません。
⑤ 墓地埋葬法施行規則2条2項1号は、これにより難い特別の事情の有る場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面と規定しています。
⑥ 墓地改葬許可に関する疑義について(昭和30年2月28日衛環22号)は、「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだような場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取扱って差し支えない」とし、「極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行」うべきとしています。
⑦ 高額な離壇料の支払いを拒否した結果、埋葬証明書の発行を拒否された場合、自治体に相談し、自治体から寺院に対して埋葬証明書の発行を指導してもらいます。
⑧ それでも埋勝証明書が発行されない場合、墓碑の写真や離壇料の支払いを拒絶したところ埋葬証明書の発行を拒否され自治体からの指導にも応じない旨の報告書などで、埋葬の事実を証明していくことになります。