【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q12 病院の霊安室の利用関係についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q12】深夜に母が死亡し、霊安室に安置されたのですが、病院側はすぐに葬儀社に連絡して遺体を引き取るように言っています。霊安室にせめて朝までは母を安置してもらいたいのですが、霊安室をそのように利用することはできないのでしょうか。

【POINT】
① 霊安室とは何か
② 霊安室の利用関係はどのような関係か

1⃣ 霊安室とは
① 霊安室とは、人が亡くなった場合に搬送されるまで遺体を安置しておく部屋のことを指しています。
② 病院に霊安室が法令上必須の設備なのかというと、それは違うだろうと思います。なぜなら、病院は治療を目的とする施設であって、遺体に対する治療という観念がない以上、病院には霊安室が不可欠な設備ではないはずだからです。
③ したがって、病院においては霊安室の設置は不可欠な設備ではありませんが、病院で亡くなった人の遺体を搬送されるまで平穏な環境に安置することは望ましいことに違いありませんから、多くの病院で霊安室が設置されています。
④ ちなみに、特別養護老人ホームは、終の棲家と呼ばれるように、死亡まで過ごす場所として考えられていたため、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備基準では、霊安室が設置すべき施設として規定されていました。
⑤ しかし、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の設備基準では、霊安室の設置条項はなくなっています。

2⃣ 霊安室の利用関係
① そうだとすると、霊安室の利用関係については、法的には病院側の任意のサービスとして考えるしかないのではないかと思います。
② 診療契約においては、患者本人との間に死亡した後の遺体の安置まで含んでいるはずはありませんし、患者の家族との間で霊安室の使用に関して黙示の合意が成立していると考えることも難しいと思います。
③ したがって霊安室の利用関係は、病院側が遺族のために任意に提供しているサービスであって、遺族側に法的な権利を発生させるものではないと考えられます。
④ このように考えられるとすれば、遺族の希望によって霊安室を朝まで使用できるという法的な権利は必ずしもないといわざるを得ないでしょう。
⑤ しかし、霊安室を設置して遺族や死者に配慮を示しているにもかかわらず、一方的な事務の必要性から霊安室の利用を葬儀社が搬送するまでの機械的かつ一時的な安置だけにとどめてしまうのも、病院経営の理念に反するようにも思われます。
⑥ 患者が死亡した時間や状態、遺族の看取りの経過状況や心理的混乱状態なども総合的に考慮したうえで霊安室の利用については柔軟に対応するのが、地域医療を担う病院の信頼関係を構築していくうえで必要な配慮ではないかと思います。