世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q17 献体意思と遺族の承諾についての記事です。
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【Q17】母は生前に献体を申し出ており、その際、兄(すでに死亡しています)が同意書にサインしています。私は母の遺体をいじられたくないので、献体したくありません。献体は断ることができるのでしょうか。
【POINT】
① 献体とはどういうことか
② 献体の意思は尊重されるか
③ 遺族が献体を拒否することができるか
1⃣ 献体とは
① 献体とは、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを指しています(献体法2条)。
② つまり、献体による正常解剖は、犯罪捜査のための司法解剖や死因調査などのための行政解剖・病理解剖などと異なり、医学や歯学の教育の向上を目的としています。
2⃣ 献体の意思
① ある人が、自己の身体(遺体)を、死後、医学または歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(正常解剖)の解剖体として提供することを希望することを「献体の意思」があるといい(献体法2条)、献体の意思は尊重されなければならないこととされています(同法3条)。
② したがって、死亡した人が、献体の意思を書面によって表示しており、かつ、次の⑴⑵のいずれかに該当する場合には、死体解剖保存法7条に基づく遺族の承諾なくして、死体の正常解剖を行うことができます(献体法4条)。
⑴ 正常解剖を行おうとする者が属する医学または歯学に関する大学の学校長が、死亡した者が献体の意思を書面によって表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
⑵ 死亡した者に遺族がない場合
③ ご質問の場合には、お母さんが書面によって献体の意思を表示していることが明らかですから、ご質問者が解剖を拒まない限り、ご質問者の承諾がなくても、正常解剖を行うことができることになります。
3⃣ 遺族による献体の拒否
① しかし、ご質問の場合、ご質問者が積極的に解剖を拒む場合には、献体の意思に基づいて正常解剖を行うことはできなくなってしまいます。
② 人が死亡した場合、その人の法的権利能力はなくなってしまい、法的主体としてその人の献体の意思が法的な力を持つことは難しくなります。法律上、死者を法的な主体として取り扱うことはできないものとされているからです。
③ そうすると、死者の祭祀主宰者(祭祀承継者)が死者に代わって法的権利を行使することになりますから、祭祀主宰者自身の意思を考慮しないわけにはいきません。
④ しかし、献体法3条が定めているように、死者自身が有していた献体の意思は、できる限り尊重されるべきでしょうし、医学や歯学の教育のために役に立ちたいというお母さんの意思は、それ自体尊いものとして考えるべきでしょう。