【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力についての記事です。

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【Q20】終末期になったときのことを考え、事前に主治医の同意を得て、治療のことについては事前指定書を、無用な延命措置については拒否の尊厳死宣言書を作成しておきたいのですが、それらの書類を作成しておけば自分の意思は守られるのでしょうか。

【POINT】
① 事前指定書とはどういうものか
② 尊厳死宣言書とはどういうものか
③ 事前指定書や尊厳死宣言書に法的な拘束力はあるか

1⃣ 事前指定書とは
① 事前指定書とは、自分が判断能力を喪失したり意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対してどのような医療行為を施して欲しいか、あるいは、施して欲しくないかについて事前に指定しておく文書のことを指しています。
② このような意思の表明を保障する法令は存在していません。
③ 終末期に至ったときに、無用な延命措置を行うのを拒否するのが尊厳死宣言書であるのに対し、必要な医療措置を行うことを求める、あるいは、無用な医療措置を行うのを拒否するのが事前指定書であると考えることができると思います。
④ これらの考え方は、一定の医療措置を消極的に拒否する面では重なり合うところもありますが、一定の医療措置を積極的に求める面では必ずしも重なり合わないところもありますから、対になる考え方だといえるでしょう。

2⃣ 尊厳死宣言書とは
① 尊厳死宣言書とは、自分が終末期を迎えて意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対して死期を引き延ばすためだけの延命措置を行うことを拒否することを事前に表明しておく文書のことを指しており、リビング・ウイルと呼ばれています。
② 尊厳死宣言書についても、このような意思を保障する法令は存在していません。
③ 尊厳死宣言書に関しては「一般社団法人日本尊厳死協会」が設立されており。尊厳死宣言書の登録を受付けています。
④ この登録を行ったからといって、担当医師が尊厳死をそのまま受け入れてくれる保証はありませんが、医師会の行ったアンケートなどでは、多くの医師ができるだけ尊重すると回答しているようです。

3⃣ 事前指定書・尊厳死宣言書の法的拘束力
① 事前指定書や尊厳死宣言書には、直接的な法的拘束力は認められないとされています。一方では、本人の自己決定権はできる限り尊重すべきだといえます。
② しかし他方、医師は本人の生命のために最善の注意義務を尽くさなければならないのであって、本人がいいと言っているからといって簡単にその義務を放棄することはできません。
③ 本人の自己決定権は主観的なものであるのに対し、医師の最善の注意義務は客観的なものであって、この二つの判断が常に一致するとは限らないのです。
④ しかし、自分が終末期に至ったときに、自分らしい最後の生き方を決めるのは本人しかなく、他者がそこに介入できるものではないと思います。
⑤ そうだとすると、基本的には、本人の事前の意向を家族も医師も最大限に尊重するべきだと考えます。
⑥ 尊厳死宣言書については、その宣言が意味を持つ時点では本人がまだ生存しているのですから、遺言書としての効力が認められるはずはありません。
⑦ しかし、遺言者が回復の見込みのない末期状態となって延命装置を外すべきかどうかの判断を求められた段階では、事前の宣言書が存在している場合、一定の法的な効力を認めても良いだろうと思います。
⑧ たとえば、本人が末期状態となって延命装置が装着されている場合、医師が延命装置を外すと本人は死亡するおそれがあるのですから、その医師は殺人罪などに問われる危険性があります。
⑨ しかし、有効に作成された尊厳死宣言書が存在するのであれば、その医師が延命装置を外したことは、殺人罪などの違法性を阻却する事由として効力を認められることがあるだろうと思われます。
⑩ この点については、「終末期医療における患者の意思の尊重に関する法律案」(尊厳死法案)を提出する動きが活発化しています。