【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q38 宗教者への謝礼

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q38 宗教者への謝礼についての記事です。

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【Q38】かつて檀家総代を務めたことのある父が死亡し、通夜のときに住職に50万円を渡すと「檀家総代を務めたことのある人には院号をお渡しすることになっており、最低70万円です。香典も集まるでしょうから、明日の葬儀が始まるまでに20万円を用意するように」と言われました。
この20万円は支払わなければならないのですか。

【POINT】
① 戒名とは
② 戒名の価格
③ 寺院からの指示の意味

1⃣ 戒名、院号とは
① 住職は、亡くなった方の生前の社会的地位が院号にふさわしいものであるという理由で、戒名の中でも最高位の院号を付与するためのお布施としてさらに20万円の支払いを要求しているものと考えられます。
② そもそもお布施というものは志ですから、その性質から考えると住職から金額を指定して支払うように要求するというのはおかしいようにも感じます。
③ しかし、現代社会では葬儀の際の戒名も、ランクによって価格があるものとなっており、実質的には戒名の売買契約と同様の趣旨の契約となっているものと思われます。
④ 住職は故人には院号を付与するので、さらに20万円の対価の追加を支払うよう請求しているということになります。これに対して質問者は「支払わなければならないか」と疑問を抱いています。
⑤ ただ、この情報だけでは質問の意図が不明確です。通夜の際に支払った50万円の趣旨がなにかが不明です。葬儀のための読経のためのお布施なのか、戒名の対価としてのお布施だったのか、戒名はどのような戒名のつもりだったのか、などです。
⑥ さらに20万円を支払うべきかという疑問ですが、院号は必要だがさらには支払いたくないということなのか、院号はいらないので支払いたくないということかも不明確です。
⑦ 以下は院号はいらないのでこれ以上は支払いたくないという趣旨であった場合で考えてみます。

2⃣ 住職の発言の意味
① 戒名をつけてもらうのは、一種の契約です。
② 現代社会における戒名の実態を踏まえると、このランクの戒名をつけてもらいたい、それについてはこの金額のお布施を支払うという合意に基づいて、お布施を支払い、戒名をつけてもらうということになります。
③ つまり、双方の合意=契約によるものであるということです。
④ どのような戒名をつけるか、それに対していくらのお布施にするのか、について寺院や住職に決定権限や命令する権限があるわけではありません。
⑤ この住職の発言の趣旨は、客観的には「提案」であり、住職からの「申出」であるということになります。民法上の表現では「契約の申込み」であることになります。
⑥ したがって、この申込みに対して承諾するのか、承諾しないのかは相手方である相談者に選択の自由があります。
⑦ 相談者が「支払いたくない」と考えるのであれば、断る自由があります。この場合院号は付与されず、追加の20万円を支払う義務もないということになります。

3⃣ お寺との関係
① 法的な整理は以上のようになります。
② しかし、故人はお寺の檀家総代も務めたことがあるということであり、長くこのお寺の檀家であったと思われます。お寺との関係は、単に契約問題としてのかかわりだけではありません。
③ そこで今後のお寺との付き合いなども含めて、関係がぎくしゃくしたりしないように、院号までは必要ないことの事情などを説明するなどして丁寧な対応をするように心がけるなど、法的な問題とは別の点からの配慮が必要ではないかと思われます。