世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q51 墓地管理料の使途についての会計報告についての記事です。
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【Q51】私は菩提寺に対して、毎年、墓地管理料を支払っていますが、どのように使用されているのか会計報告がありません。これを知る方法はないでしょうか。
【POINT】
① 収支計算書の記載事項と閲覧請求権
② 墓地管理料収入台帳の記載事項と閲覧請求権
1⃣ 宗教法人の会計書類と閲覧
① 宗教法人法は「宗教法人は…毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない」旨を定めていますので、これを受けて、各寺院は、その寺院規則において、毎会計年度、決算を行うものと定めています。
② 次いで、同法は、宗教法人は、その事務所に「財産目録及び収支計算書」を備えなければならない旨を定めています。さらに同法は、宗教法人は「信者その他の利害関係人であって」、財産目録および収支計算書を「閲覧することに正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者からの請求があつたときは、これを閲覧させなければならない」旨定めています。
③ 檀信徒が、ここに言う利害関係人であることは明らかであり、かつ自己が納めた墓地管理料がどのように使われているかを調べることには、特段の事情がない限り、正当な利益と目的があると言えますので、あなたには、墓地管理料の使用状況を知るために、寺院に対して収支計算書の閲覧を請求する権利があります。
2⃣ 墓地管理料の台帳の閲覧
① 墓地管理料は、特別会計を用いて大きな墓地を経営しているような寺院を除き、一般の寺院では、上記収支計算書の収入科目のうちの「布施収入」として、葬儀料、戒名料、読経料などと一緒に集計されています。
② 墓地管理料については、支払があったかどうかを管理するため、各寺院において「墓地管理料収入台帳」が作成されているでしょうが、檀信徒には財産目録や収支計算書の閲覧請求権があるものの、その他の帳簿閲覧請求権まではありませんので、寺院に対し墓地管理料収入台帳の閲覧を請求することはできません。
③ したがって、寺院の墓地管理料の収入総額は、自分の支払っている墓地管理料の額と、檀家数もしくは墓地の個数から推測するほかありません。
3⃣ 墓地管理料の使途
① 墓地の管理料がどのように使われているかも、収支計算書からは把握できません。なぜなら、収支計算書の支出の部には「墓地管理費」という科目はなく、墓地に関しては、例えば、墓地周辺の整備費用は「修繕費」として、墓地の清掃のための日当は「人件費」として、墓地使用権者への連絡費用は「事務費」としてそれぞれ支出されていますので、檀信徒から受け入れた墓地管理料の支出総額や明細は、これも各種帳簿を詳細に閲覧しない限り把握できません。
② 結局は、墓地管理料の増額などの機会に、住職に質問して大略を知るよりほかはないと思います。