【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q53 霊園管理料の値上げ

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q53 霊園管理料の値上げについての記事です。

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【Q53】霊園から管理料値上げの通知が来ました。比較的最近に値上げがあったばかりなのに、また値上げとは納得できません。管理料は霊園の都合で勝手に値上げできるものでしょうか。

【POINT】
① 管理料値上げ条項に基づく相当額までの値上げ
② 事情変更の法理による管理料の値上げ

1⃣ 霊園管理料の定め
① 霊園管理料は、名前の通り、霊園の環境保全、整備、管理等に要する費用であり、通常、霊園使用者から、その支払いが行なわれています。
② 具体的には、霊園の使用規則や管理規則の中に、「使用者は毎年いくらいくらの管理料を納入しなければならない」旨の定めがあり、これを承諾して霊園を購入することにより成立する管理契約に基づき、管理料が支払われることになります。

2⃣ 管理料の値上げ条項がある場合
① 霊園使用規則の中には、「物価の上昇その他経済事情の変動等により、管理料の額が不相当になったときには、これを改定することができる」との条項が設けられていることも少なくありません。
② その旨の条項がある場合には、霊園使用者として相当額までの管理料の改定に応じる義務があります。しかし、そのことは、霊園側からの値上げ要請額を無条件で承諾しなければならないことを意味するものでもありません。
③ 管理料の額が不相当になったといえるか、いくらに改定することが相当なのかについて、霊園側に説明を求め、納得のいくところで合意するのが望ましいでしょう。
④ どうしても合意に達しなければ、裁判所における調停や訴訟により、増額の当否を決めてもらうことになります。
⑤ しかし、裁判に勝訴しても費用倒れになることが多いでしょうし、霊園との間で裁判することはあまりお勧めできることでもありませんから、それ以前に話し合いによって解決することをお勧めします。

3⃣ 管理料の値上げ条項がない場合
① 霊園使用規則の中に、上記のような管理料改定についての条項がない場合には、管理料の値上げが一切許されないかというとそうではありません。
② 常識的に考えても、たとえば、諸物価が高騰し続けた場合に、改定条項がないからといって使用料が永久に不変であるというのは不合理であることは明らかです。
③ そこで法律の世界には、「事情変更の法理」という理論があります。これは「契約は、双方が慎重に協議検討のうえ締結されるものであるから、その一方的変更をみだりに許すべきではないが、契約締結当時予想できなかったような大きな事情の変更があり、契約をそのまま存続させることがかえって公平・正義に反すると考えられるような場合には、契約の変更ないし解除を認めるべきである」という法理です。
④ この法理は、借地借家法に採り入れられ、物価の変動に応じた地代家賃の改定が認められていることは、広く知られているところです。
⑤ ただし、一定期間改定をしないという特約があるとか、比較的最近改定したばかりであるというような場合には、裁判所は、法的安定性維持の立場から事情変更の法理に基づく改定を認めないことがあります。

4⃣ 結論
① 結論としては、無条件で霊園管理料の値上げ請求に応じる必要はありませんが、上記のような観点から値上げ請求の合理性の有無を判断し、合理性のある範囲でこれに応じるという姿勢で弾力的に霊園側と話し合うことをお勧めします。
② なお、物価が低下したときには、逆に、同じ法理によって管理料の値下げを申し入れることも可能です。

5⃣ 寺院墓地の場合
① 寺院墓地の場合も、墓地管理料の値上げについては、以上に述べたところと同様に考えることができます。