【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q55 管理料と消費税

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q55 管理料と消費税についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の古物商許可申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q55】今年から管理料に消費税を上乗せした請求書が届きました。管理料に消費税はかかるのでしょうか。

【POINT】
① 墓地管理料の対価的性質
② 消費税対象取引の収入総額

1⃣ 消費税概論
① 消費税とは、広義では、商品・製品の販売やサービスの提供などの消費に対して課される税金をいいます。
② 狭義では、消費税法の定める消費税と地方税法の定める地方消費税の総称をいいます。

2⃣ 墓地管理料と消費税
⑴ 消費税該当性
① 墓地の管理料とは、墓地内の共同使用部分や共益施設などの維持保全、清掃、環境の整備、事務などに要する管理費について、墓地使用契約に基づいて、墓地使用者が墓地管理者に対して定期的に支払う金員を意味します。
② そうすると、このような墓地の管理辞退は、上に示した消費税の定義のサービスの提供に該当することになります。問題は、管理料を支払うことが、同定義の消費に該当するといえるのか、すなわち、管理料が酢の対価として支払われていると評価できるかという点にあります。

⑵ 墓地管理業務の性質と対価性
① 墓地管理料がサービスの対価であるかという点について、墓地の管理業務の性質をどのように考えるかによって結論が異なってきます。
Ⓐ 墓地使用者の利益移を重視する立場
① 墓地の管理とは、墓地管理者が、墓地使用者に対し、墓所の良好な環境の継続および墓地を使用する際の便益を提供するために行うものであるという考え方があります。
② この見解に立てば、墓地使用者は、管理によって得られる利益に対して墓地管理料を支払っていることになり、対価関係が認められ、消費税の課税対象となります。

Ⓑ 管理者の円滑な運営を重視する立場
① これに対して、墓地全体の維持管理を図り、その利便性・快適性を向上させ、もって墓地経営者が事業を円滑に運営するために墓地の管理が行われているのである、という考え方があります。
② この見解に立てば、墓地使用者に利益がないため、対価を観念することができませんから、消費税の課税対象にはなりません。

⑶ 国税不服審判所の判断
Ⓐ 消費税における対価性が争われた事例
① 墓地管理料に消費税が課税されたことを不服として、対価性がないことを理由に審判を求めた事例において、審判所は上記⑵Ⓐの墓地使用者の利益を重視する立場とほぼ同様の見解に立ちました。
② すなわち、墓地管理料は使用者の利益の対価として支払われるものであり、消費税を課税することは不当ではないと判断しました。

Ⓑ 法人税における収益事業性が争われた事例
① 墓地管理が、請負業に該当するとして法人税が課されたことを不服として、これらに該当しないとして審判を求めた事例において、審判所は上記⑵Ⓑとほぼ同様の見解に立ちました。
② 具体的には、まず、収益事業の解釈として、公益法人が営む収益事業の範囲をむやみに拡大すべきではないとしました。
③ そのうえで、前期⑵Ⓑの立場、すなわち管理者の円滑な運営のために墓地管理が行われることを前提に、「管理者のために墓地を管理することは、使用者からの注文・指図という要素がなく、請負に当たらない」として、収益事業該当性を否定しました。

3⃣ まとめ
① このように審決の見解は分かれているため、実務上は、リスクを回避するために、前記2⃣⑵Ⓐの見解によって処理される可能性を考慮し、管理費に消費税をかける墓地経営者が多いと考えられます。
➁ 消費税法においては、非課税とする取引が列挙して規定されていますが、その中に墓地管理料があげられていないこともあり、墓地管理料に消費税が課されることはやむを得ないと考えなければいけないでしょう。
③ なお、墓地の永代使用料には消費税は課税されません。永代使用料とは、墓地の存する土地を借りるために支払われる金員であり、このような土地の貸付けは、商品・製品の販売やサービスの提供などの消費に該当しないため、その対価である永代使用料にも課税されないのです。