世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q62 納骨の方法(送骨)についての記事です。
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【Q62】テレビで見たのですが、遺骨をお寺に郵送すれば、それ以後はお寺が責任をもって供養してくれるというもので、「送骨」と言っていました。
このような納骨方法があるとは知りませんでしたが、法的に問題はないのでしょうか。また、このような納骨方法で注意する点はありますか。
【POINT】
① 送骨の具体的方法
➁ お寺(霊園)との契約
1⃣ 送骨という納骨方法
① 近年では散骨という葬法も行われていますが、一般的に遺骨(焼骨)は、死後一定の期間が経過すると墓地に埋蔵され、または納骨堂に収蔵されます。
➁ ただし、法律上民法897条の祭祀承継者には埋蔵もしくは収蔵する義務はなく、自宅に置いて供養する遺族もいます。
③ ただし、遺骨を遺棄した場合には、刑法190条の死体損壊・遺棄罪に問われることもあります(3年以下の懲役)。
④ ところで、平成19年に送骨という納骨方法も提案されるようになりました。この方法を最初に構築したのは、富山県高岡市にある大法寺の栗原住職です。
⑤ 送骨について、日本郵便は「輸送に適した状態であれば引受可能」ということで、ゆうパックで「遺骨」を送ることを認めています。
⑥ これに対して、ヤマト運輸と佐川急便は「紛失時の責任が取れない」という理由で遺骨を引受不可としています。
2⃣ 送骨に対する裁判所の対応
① 平成24年、宗教法人が送骨を受け入れるための納骨堂経営許可申請に対し、これを不許可とした市を相手に不許可処分の取消しを求めて裁判が起こされました。
➁ その判決の中で松山地方裁判所が送骨について以下のように判示しています。(松山地裁平成25年9月25日判決)
③ 「社会的な需要が存在すること自体は否定し難いものであって、比較的簡素な焼骨の収蔵施設の利用権を安価に提供する行為が、直ちに公共の福祉に反するものとはいえない。」
④ 「しかし、①本件不許可処分の当時、インターネットを通じて全国から利用者を募集し、郵送により焼骨を受け取るという方法による納骨堂の運営形態が広く一般的に利用されていたとは言い難い状況下にあったこと」
⑤ 「に加えて、➁宗旨・宗派を問わないとする点や、③殊更に安価な価格であることや、遺骨を持参して住職と面談することなく郵送により受け入れる等と簡便であることを強調していることなどを総合的に勘案すると」
⑥ 「前記①のような利用者の募集方法が、商業主義的との印象を与えるものであることは否定し難い。また、原告は、利用者を募集する際に、その受入可能数を明示しておらず、原告が、当該地域はもとより原告とすら何ら縁のない遺骨を無制限に募っていると見られかねない事情もあった」
⑦ 「そうすると、被告地域における風俗習慣等に照らし、前記のような本件施設の運営方法が、地域住民の宗教感情に適合しないものであるとした被告の判断が、合理性を欠くということはできない」
⑧ 「したがって、本件施設の経営実態が、国民の宗教感情に反するとしてされた本件不許可処分が、被告に与えられた合理的裁量の範囲を逸脱したものということはできない。」
⑨ この判決内容は、控訴審である高松高等裁判所でも支持され(高松高裁平成26年3月20日判決)、上告されることなく確定しましたが、送骨が国民に十分に認知されていない状況下での判決と思われます。
3⃣ 送骨契約の留意点
① 少子高齢社会の到来により、下記のような悩みを抱えている方が多く存在していると思われます。
⑴ 亡くなった配偶者の遺骨を家で保管しているので、何とかしたい
⑵ 経済的に苦しく時間もないので納骨できない
⑶ お墓を持っていないし、持ちたいとも思わない
⑷ 将来にわたって、お墓の管理やお墓参りなどできない
➁ 近年では、後継ぎを必要としない新たな葬法として、永代供養墓(納骨堂)、樹木葬、散骨葬が出現しました。
③ さらに送骨供養という方法も提案されています。これは、ゆうパックの配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、そのまま納骨してもらうことを指します。
④ 納骨先のお墓の形態はさまざまですが、お寺・霊園が管理・供養を永代にわたって行う永代供養墓が特に多く、合葬型の永代供養墓で非常に低価格に納骨できることが特徴です。
⑤ ちなみに「送骨供養」という用語をGoogleで検索すると、約270万件がヒットし、あるサイトによれば令和2年10月末現在、全国で約140カ所の寺や霊園が送骨を扱っています。供養内容や料金はそれぞれに特色があるようです。
⑥ 送骨供養に関するサイトの中から信頼のおけるお寺や霊園を探すことになります。その際には契約書等によって以下の点を必ず確認してください。
⑴ 遺骨の埋蔵方法(合葬・将来合葬・個別埋蔵)合葬をしてしまうと、将来遺族からの返還請求が物理的にできなくなります。
⑵ 料金 戒名付きなどの内容にもよりますが、2万円台から10万円を超えるものもあります。
⑶ 納骨証明書 どこに納骨されたかを証明する書類です。いつ発行されるかも確認してください。
⑷ 供養の内容 仏教系では、毎日の読経に始まり、年に何回かの供養があります。
⑸ 納骨場所のロケーション 郵送するわけですから場所は関係ないと思われますが、将来訪ねることがあるかもしれませんので、インターネットでもかまいませんので、納骨場所の確認はしましょう。