世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q67 同じ墓に入れる者の範囲についての記事です。
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【Q67】私には無二の親友がいますが、彼女は生涯未婚者です。彼女が亡くなったら、わが家の家墓に入れてあげたいと思っていますが、親族ではない友人を家墓に入れることは可能でしょうか。
【POINT】
① それぞれの親族との関係
② 管理者の応諾義務
1⃣ 「私」と「無二の親友」の親族
① まず、親族とのかかわりについて考えます。ご質問では、生涯未婚者とありますガ、兄弟姉妹や甥姪といった親族の状況が分かりません。
② 仮に、ご当人が生前に、「私は生涯未婚者だからお願いしたい」と依頼しており、これを受けていたとしても、兄弟姉妹や甥姪といった親族より、改めて当方で祭祀しますと申し入れられたら、個人の生前の意思とそうした親族の意思が対立することになります。
③ また、受け入れ側である私の家墓の使用者(祭祀主宰者)は誰なのでしょうか。私が祭祀主宰者でないのであれば、祭祀主宰者の許諾を得ておかなくてはなりません。
④ もし、私が使用者(祭祀主宰者)であったとしても、祭祀財産を自由に扱い得る立場ではなく、あくまでも祭祀を行う管理を付託される立場に留まるという見解もあります。
⑤ ですから、私はその家墓に無二の親友の遺骨を納めることについて、家墓に関係している親族から、同意を得ておかないと、後日争いの種になりかねません。
2⃣ 墳墓使用者と墓地管理者の管理権
① こうした親族間の課題を整理解決したとして、次は家墓が建立されている墓地の管理者から、その受入を認めてもらわねばなりません。
② 墓地埋葬法13条「管理者の応諾義務」では、管理者は正当な理由がなければこれを拒んではならないとされています。
③ これは管理者が正当な理由があれば拒めるとも読めます。つまり家墓には使用者の管理権もありますが、その家墓が建立されている墓地の管理者にも管理権があることを理解しておかなくてはなりません。
④ ここでいう正当な理由については、必ずしも具体的には明らかにされていませんが、各々の地方・地域における慣習や、宗教的感情になじまないものであるか、否かということで判断がされます。
⑤ 例えば「他の親族から異議があるかもしれない」というのであれば、あらかじめ親族の同意を得ておけばこれについては正当な理由には当てはまらなくなります。
⑥ あるいは無二の親友の信仰していた宗旨・宗派は異なるからというのであれば、埋葬する際の祭祀は墓地で行われている典礼に従いますとすれば、正当な理由にはなりえなくなるでしょう。
3⃣ 死後を請け負うことに伴う義務と責任
① 墓地管理者は、墓地埋葬法14条により、埋葬許可証(火葬許可証に火葬済印のあるもの)や分骨証明書がない遺骨は受け入れることができません。
② 私が無二の親友の遺骨を埋葬するには、その埋葬許可証がなければそもそもできませんが、埋葬許可を得るには、死亡届を提出し、火葬許可証を役所より得なければなりません。では、誰がその死亡届を行うのでしょう。
③ 無二の親友は死亡届出者には認められておりません。届出を認められている者から役所に届出を行ってもらい、その後に火葬や収骨、埋蔵となります。
④ これらのことは私と無二の親友との間に、死後事務委任契約を締結しておき、その義務と責任を明確にしておく必要あるといえるでしょう。