【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q72 分骨する場合の祭祀主宰者の許可についての記事です。

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【Q72】父の遺骨を分けてもらい、婚家のお墓に納骨しようと思い、兄の菩提寺に行ったら、兄の承諾を得て欲しいと住職にいわれました。兄に頼むことは事情があって不可能です。どうしたらよいでしょうか。

【POINT】
① 分骨手続き
② 遺骨の所有権の帰属

1⃣ 分骨
① 遺骨を分けて、2か所以上の墳墓や納骨堂に埋蔵もしくは収蔵することを分骨と言います。したがって、ご質問のように、すでに埋蔵された遺骨の一部を他の墓地に移す場合には、分骨に関する手続きを履行する必要があります。

2⃣ 墓地管理者による証明書の発行
① すでに墓地等に埋蔵もしくは収蔵された遺骨を分骨する場合の手続きは、墓地埋葬法施行規則に規定されています。
② すなわち、同施行規則5条1項は、「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」と定めています。
③ 同条2項は、「焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない」と定めています。
④ したがって、ご質問の場合、ご質問者は、墓地の管理者に対して、遺骨が埋蔵されていることを証する書類の交付を求め、その交付を受けて婚家の墓地の管理者に提出する必要があります。

3⃣ 遺骨の所有権の帰属
① では、ご質問のように、分骨に際してお寺からお兄さんの承諾を要求された場合にはどうすればよいでしょうか。この点、墓地埋葬法施行規則5条1項の証明書を請求するに際しては、墓地の使用権者等の承諾は要件とはされていません。
② しかし、遺骨についても所有権が成立することから、所有権者の意思に反して遺骨を分けることはできません。よって、分骨を行う際には、遺骨の所有権者の承諾が必要となります。
③ では、遺骨の所有権は誰に帰属するのでしょうか。遺骨の所有権の帰属については、⑴遺骨は相続財産を構成し、相続により相続人に帰属するという説。
④ ⑵慣習法上定まった喪主に帰属するという説、⑶祭具に準じて祭祀主宰者が承継するという説があります。

4⃣ 分骨と遺骨の所有者の承諾
① ご質問では、ご質問者の兄が墓地の使用権者となっているため、兄が祭祀主宰者であると考えられます。とすれば、上記に述べた説を鑑みた場合、亡くなったお父さまの遺骨の所有権は、兄に帰属していると考えるべきでしょう。
② したがって、ご質問者は兄の承諾を得なければ、そもそも分骨を行うことは出来ないと考えざるを得ません。