世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q74 改葬と離壇料についての記事です。
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【Q74】郷里にある墓が遠く、墓参りや日頃の管理が難しいため、現在の自宅近くの霊園に移そうと思い、手続きを進めていたところ、お寺から高額の離壇料を請求されました。離壇料は支払わなければならないのでしょうか。
【POINT】
① 離壇料をめぐるトラブル
② 改葬する際の留意点
1⃣ 離壇料とは
① 遺骨を別の場所に移動することを「改葬」といい、元のお墓を更地にして返還することを「墓じまい」といいます。「改葬」は法律用語で、「墓じまい」は造語ですが、「墓じまい」と表現する方が一般に伝わりやすいこともあり、お墓を閉じて遺骨を取出し、別の場所に移動する一連の作業を総称して「墓じまい」と表記されることもあります。
② 「改葬」「墓じまい」で起こるトラブルとして、よく取り上げられるのが寺院とのトラブルです。墓じまいをするということは、多くの場合「檀家をやめる」ことに相当します。
③ これを「離壇」というようになり、中には「離壇するなら○○万円を用意するように」と離壇料と称されるお布施を提示されたり、「離壇料を出せないなら改葬に必要となる埋葬証明はできない」と圧力をかける寺院も一部にはあります。
④ しかし、あくまでこれは一部であって、離壇を阻止しようとするどころか、離壇料のような費用を請求するようなケースはほとんどありません。
⑤ そうはいっても、ごく一部、離壇料をめぐるトラブルがあるのも事実です。例えば、「改葬するなら一柱(一人分)につき10万円必要。今回は6柱なので60万円」と離壇料を要求してきた寺院もありましたが、話合いにより全部で10万円で解決したという例がありました。
⑥ 離壇料について、檀信徒契約等で明確に定められていない限り、強制力を伴う性格のものではありません。離壇料という言葉も、近年使用されるようになった造語にすぎず、寺院に喜捨するお布施として位置づけられています。
⑦ 労働やサービスの対価ではないので、明朗会計とはいきませんが、一回の法要で用意するお布施の2~3倍程度が妥当なのではないかと言われています。
2⃣ 改葬する権利と留意点
① 法的には遺骨の所有権は祭祀承継者に帰属するため、寺院の意向より祭祀承継者の意思が尊重されることになります。信教の自由もあり、寺院が改葬を阻止することはできません。
② そうはいっても、相談もなく強引に「改葬」「墓じまい」をしてしまうのはトラブルの元です。まずは先に「墓を整理したい」「今のお墓を維持していくことが困難で墓じまいを視野に入れている」等、事前に相談または意思を伝えておいた方がよいでしょう。
③ 「寺院が改葬を阻止する」というと寺院があたかも悪者のように聞こえてしまいますが、改葬トラブルが悪化した人の話を聞くと、改葬に必要な一連の事務的な手続きの話を、何の前触れもなく切り出したために不義理な印象を与え、話がこじれてしまうケースが多いような気がします。
④ 寺院はマンションの管理とは異なり、日々の勤行などを通じてお墓を守っている意識があります。住居の引越しなどの感覚で、前触れもなく突然改葬の話をされたら、快く思わないのも当然です。
⑤ そもそも寺院と檀家の関係とは、寺院は仏の教えを説き、信者は檀家となって布施など経済的な支援で寺院を支え、葬式や法事を行ってもらう関係にあります。
⑥ 話がどうしてもまとまらない場合は、当人同士の話し合いはあきらめ、法律実務家に間に入ってもらい、話し合いを進める方法もあります。