【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q76 無縁墓地の改葬手続

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q76 無縁墓地の改葬手続についての記事です。

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【Q76】5年ぶりにお墓参りしたらお墓はなく、父の遺骨は合葬墓にあると聞きました。無縁になったので、改葬したと言われました。墓石も霊園で処分してしまったそうです。こんなことは許されるのでしょうか。

【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬に必要な行政上・私法上の手続

1⃣ 無縁墳墓の改葬手続
① 墓地埋葬法では、死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設を「墳墓」といい、その墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を「墓地」といいます。
② そして、死亡者の縁故者がいない墳墓を「無縁墳墓」といいますが、世の中では「無縁墓地」という呼び方がよく使われているようです。ここでは「無縁墓地」という呼び方をします。
③ ところで、公営墓地では、無縁墓地の改葬手続を行う場合、きちんとした手続を踏んでいる場合が多く、かつ、その使用権も永代ではなく、期間を定められている場合が少なくありません。そうしますと、公営墓地ではご質問のような問題はあまり発生しません。
④ ご質問の中に、「墓石も霊園で処分してしまった」とありますが、ここでは、当該霊園がいわゆる寺院墓地であるか、民営墓地であるかのいずれかであるとして、以下、説明します。
⑤ まず、墓地の管理者は、無縁墓地の改葬を行うことができるのか、行うことができるとして、どのような手続をとらなければならないかを押さえておく必要があります。

2⃣ 無縁墓地の改葬
① 焼骨(一般にいう遺骨のこと)を現在埋蔵されている墓地から、他の墓地に移す必要が生じる場合があります。
② 一つは、墓地使用者が遠方に引越したため、墓参の都合上、引越し先で新たな墓地を購入したような場合や、信仰する宗教・宗派を変えたため、新しく信仰するようになった宗教団体の墓地を購入したような場合などです。つまり、墓地使用者側の都合による場合です。
③ もう一つは、霊園側に改葬する必要が生じる場合です。霊園が区画整理の 対象となったような場合もそうでしょうし、埋葬者の縁故者がいなくなって、墓地管理料の納付がなくなった場合等も考えられます。そして、埋葬者の縁故者がいなくなった場合の改葬を、無縁墓地の改葬と呼んでいます。

3⃣ 行政上求められる手続
① 従前、墓地埋葬法施行規則では、無縁墓地の改葬手続に厳格な定めを置いていましたが、その手続きを履践するには、高額の費用等を要し、事実上、無理を強いるような内容でした。
② そして、墓地不足の申告かも背景として、平成11年に墓地埋葬法施行規則の一部改正が行われ、無縁墓地の改葬手続は簡略化されました。
③ 現在、無縁墓地の改葬には、改葬許可申請書に、墓地の管理者の作成する遺骨埋蔵証明書のほか、以下の書類等を添付すれば足りるとされています。
⑴無縁墳墓の写真及び位置図
⑵死亡者の本籍および氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者および無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示て、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
⑶⑵の官報の写しおよび立札の写真
⑷その他市町村長が特に必要と認める書類
④ なお、⑷については、市区町村においては、あらかじめ必要な添付書類を定めておくことも、個々の事案ごとに必要な書類の添付を求めることも可能と解されており、改葬先の墓地の管理者の受入れを承認する書類がこれに該当します。
⑤ また、ご質問のケースのように、同一墓地内の合葬墓が改葬先であるときは、その所有証明書の提出が求められているようです。

4⃣ 私法上求められる手続
① 墓地埋葬法および同施行規則に定める手続は、行政上の規制を定めたものにすぎませんので、その手続を履践しただけでは、墓地の永代使用権を取得した者(その相続人を含む)との間の私法上の権利義務関係に変動を及ぼすことはできません。
② そのため、墓地の永代使用権を取得した者との間の墓地使用契約の内容となるように、墓地の開設時に作成する墓地使用規則の中に、無縁墓地となった場合の改葬手続に関する定めをおいておくことが必要です。
③ 墓地埋葬法および同施行規則の定める手続を履践するとともに、その墓地使用規則の定める手続を行えば、私法上の権利変動の手続としては足りることになります。
④ しかし、墓地使用規則の中に、かかる定めがおかれていない場合や、現在の規則の中にはおかれているが、当該墓地の永代使用権を販売した時点ではおかれていなかった場合は、民法の規定に従って処理すべきことになります。
⑤ 令和2年に改正された現在の民法(債権法)では、定型約款に関しては、契約の目的に反しない変更であれば、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更がある旨の定めの有無、その他の変更に係る事情に照らして合理的といえる場合、相手方の合意なく変更することができるようになりました。ちなみに墓地使用規則は定型約款に該当します。
⑥ そして改正民法の施行前に締結された定型取引に係る約款についても、改正民法が適用され、定型約款の変更法理が適用されます。
⑦ したがって、墓地使用規則の中に、無縁墓地の改葬に関する規定が設けられていなかったような場合は、定型約款の変更法理を使って、無縁墓地の改葬に関する定めを入れることが可能となっています。

5⃣ 結論
① 無縁墓地の改葬手続に着手するためには、無縁になったと思われる状況が出現していることは、不可欠であると思われます。
② したがって、墓地管理料が支払われている、あるいは、墓地管理料の督促状が墓地使用者の届出住所地宛に着いているような状態では、いかに、前述した行政上および私法上求められている手続を履践しても、改葬手続は違法と言わざるを得ません。
③ 墓地管理料の督促状を送付できるのであれば、墓地管理料の長期不払を理由として、墓地使用契約を解約して墓石撤去および墓地明渡し等の裁判を提起しなければなりません。
④ これに対して、無縁となったと思われる状況が出現していれば、行政上および私法上必要とされる手続を履践したか否かによって結論が異なります。
⑤ これが履践されておれば、霊園の措置を違法とすることはできないでしょう。履践されていなければ、「霊園のとった措置は許されません。ご質問者において、慰謝料等の損害賠償請求をすることが可能ですし、ご質問者が墓地使用者であれば、処分された墓石や侵害された永代使用権についての損害賠償請求もできます」という結論になります。