世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q77 遺骨埋蔵(収蔵)証明書についての記事です。
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【Q77】新しく霊園墓地を買い、郷里の母の遺骨を移そうとしたら、郷里のお墓は山の中にあり、管理者がいないので埋蔵証明書を出してもらえません。どうしたらよいのでしょうか。
【POINT】
① 墓地管理者がいない場合の遺骨収蔵証明書にかわる書面
1⃣ 改葬の手続
① ご質問の「霊園を買い、郷里の母の遺骨を移そう」というのは、埋蔵した焼骨を他の墳墓に移そうとすることにほかなりませんので、ご質問者は墓埋法にいう「改葬」を計画していることになります。
② 墓埋法施行規則2条2項1号は、改葬の許可申請書に墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面(遺骨の場合、「遺骨埋蔵(収蔵)証明書」と呼ばれています)を添付することを求めていますが、一方、同規定の末尾には、「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」との定めもおいています。
③ そうしますと、ご質問のケースが、上記「これにより難い特別の事情のある場合」に該当するとして、「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」が具体的にいかなる書面であるかの検討をしなければなりません。
2⃣ ご質問に対する回答
① 墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を入手できない場合としては、墓地管理者がいない場合だけでなく、墓地管理者がいても改葬に反対している等の理由で、遺骨埋蔵証明書を書いてもらえない場合もあります。
② そのような場合について、鳥取衛生部長の問い合わせに対し、厚生省の環境衛生課長が次のように答えています。
③ 問 「墓地埋葬等に関する法律施行規則第2条中について改葬申請人亦は申請受任者の要請に不拘墓地管理人は次の証明をする事に応じない。この場合申請人亦はその受任者は右の事実を立証する書面を添えて申請する事に依り市長は改葬許可証を下附する事の適否について」
④ 答 「改葬許可の申請にあたり、墓地若しくは納骨堂の管理者が埋葬若しくは納骨の事実の証明を拒むべきでないのであるが、もし拒んだ場合はお尋ねのようにこれにかわる立証の書面をもって取り扱って差し支えない。
⑤ ただし、本法はあくまでも国民の宗教感情上に合致して支障なく事が運ばれることを最も重視すべきで、このような場合においても極力当該管理者に証明書を出させるよう指導を行い万遺憾なきを期する用すべきである。」
⑥ ご質問のケースでは、墓地管理者がいない場合にも当てはまると思われますので、ご質問のようなケースでも「これにかわる立証の書面」によって対応が可能ということになります。
⑦ では、遺骨埋蔵証明書に「かわる立証の書面」とは具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。
⑧ ケースバイケースですが、墓地管理者がいるケースでは、経過を詳述した改葬申請書の陳述書や管理料を支払ってきたことの裏付けとなる領収証等がこれに該当するでしょう。
⑨ また、ご質問のケースのように、山林にある村落型共同墓地のような場合であれば、改葬申請書の陳述書や写真のほか、当該地域の長老の陳述書などが、これに該当することになると思います。
⑩ したがって、ご質問のようなケースでは、市町村の役場に対して、現在の墓地管理者の遺骨埋蔵証明書を提出するかわりに、現在の墓地に遺骨が埋蔵されていることを立証する書面を提出することによって、改葬許可を得ることができる取扱いとなっていますので、その書面を提出して、改葬許可を取得するよう試みたらよいでしょう。