世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q83 無縁墳墓と判断するための手続と改葬手続についての記事です。
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【Q83】私は今老人ホームに入っていますが、このことをお寺に知らせないでいました。3年ぶりにお墓へ行ったらお墓がなくなっていました。どうしたのかと聞いたら、姪が自分の墓地へ移したというのです。私には連絡がつかないから無縁処理をしたということでした。こんなことは許されますか。
【POINT】
① 無縁墳墓の認定
② 無縁墳墓の改葬手続
1⃣ 無縁墳墓の認定
① 無縁墳墓とは、死亡者の縁故者がない墳墓のことをいい、改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。
② 古くから寺院は、境内墓地の墳墓について、埋葬者の相続人がないというだけではその墳墓を取り除くことをせず、⑴墳墓の所有者が廃家・断家し、または遺族の所在不明の状態が長年続いていること、⑵墓参の形跡がなく、墓地施設が荒廃していること、を要件に無縁墳墓として改葬・合祀する慣習だったと言われます。
③ そしてこの慣習は、昭和23年に制定された墓地埋葬法によって規定されるようになり、同法5条は、改葬に際して市町村長の許可を受けることが必要である旨を定めています。
④ ところで、墳墓は、死者に対する宗教的礼拝の対象となる特殊の財産であり、容易に移動することができない点で、固定性という性質を有しています。
⑤ また、墳墓は、祖先の祭祀を主宰する者に代々相続され、永続的に承継されることが予定されている点で、永久性という性質も有しています。
⑥ このような墳墓の永久性、固定性という性質からすると、改葬は容易に行うことができず、墓地管理者は、無縁墳墓の改葬許可を得るに際して、善良なる管理者の注意をもって墓地使用者の在籍調査を行う必要があると思われます。
⑦ すなわち、墓地管理者は、一般的に考え得る手段を用いて調査をし、死亡者の縁故者がないことを確認することが必要と考えます。
⑧ 相談者は、相談内容からすると寺院の檀徒名簿に記載された檀徒と思われます。老人ホームに移居しているとはいえ、住所変更等で連絡が取れたはずですから、まず相談者に連絡してその意向を確認すべきであったでしょう。姪は檀信徒ではないので、その意向に従ったことには問題があるといえます。
2⃣ 無縁墳墓等の改葬許可手続
① 改葬を行うにあたっては、墓地埋葬法および同法施行規則の定めに従って市町村長の改葬許可を得ることが必要です。そして、死亡者の縁故者がない墳墓または納骨堂に埋葬し、または埋蔵し、もしくは収蔵された死体または焼骨の改葬については、同法施行規則3条に従って市町村長の改葬許可を受ける必要があります。
3⃣ 寺院との関係
① 寺院が墓地埋葬法に従った改葬許可を得ず、また在籍調査を行わず改葬を行い、墳墓・墓石等を撤去した場合、墓地使用者は、墓地使用権および墳墓等の所有権の侵害があったとして、寺院に損害賠償を請求できる可能性もあります。また、墓地を使用させるよう求めることも可能かもしれません。
② もっとも、寺院の墓地は、寺院と檀信徒との宗教的な結びつきを前提としており、歴史的に、同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める慣行が存在しています。
③ そのため、寺院の墓地は、単なる埋葬・埋蔵の場所ではなく、死者儀礼という宗教儀式の場所としての宗教的な意味合いをも有しており、寺院においては、寺院の中心である住職と檀信徒との宗教的結びつきや人間関係が重視されます。
④ したがって、寺院の墓地の法律関係については、それまでの慣行、寺院と檀信徒との宗教的結びつきおよび人間関係等に十分配慮する必要があります。無縁墳墓といっても、焼骨を合葬する場合も各々の焼骨は分けている場合があり、元のように墳墓を再興する可能性も検討できるかもしれませんので、寺院とよく話し合うのがよいと考えます。

