世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様、シニア世代の【シニアライフ安心設計プラン】、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい寄り添い型シニアライフカウンセラー行政書士の長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q85 無許可の墓地経営と使用権についての記事です。
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【Q85】ある墓地(納骨堂)の墓所(納骨壇)を求めたところ、他日になって、その区域(施設)が墓地(納骨堂)としての許可を得ていなかったことが判明しました。すでに、墓所には墳墓を建立(納骨壇にネームプレートを刻字)してしまい、納骨も済ませています。どうしたらよいでしょうか。
【POINT】
① 無許可墓地と使用契約関係
➁ 墓地経営者への行政の対応
1⃣ 「善意の第三者」である場合
① 基本的には、使用者であるあなたは、いわゆる「善意の第三者」です。ですから、「墓地(納骨堂)が無許可である」というような、提供側の瑕疵、もしくは故意に起因し、あなたの墓所(納骨壇)を移転するなどを強いられた場合、その補償を求めることができます(求める相手は原則、経営主体になります)。
➁ しかし、その場合、誰から、どの段階(たとえば、墓地であれば、区画を求めた際、あるいは墳墓の建立の際、もしくは後、あるいは納骨する際…等)で、当該区域(施設)が無許可である旨の事実をあなたが知り得たかで、補償の行方も異なります。
③ もし、仮に墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、その時点で、直ちに相手側(墓地や納骨堂の経営者、提供者等)の履行不能を理由とした契約の解除を行うべきですし、その場合にはすでにやり取りされた金員に加え、新たな墓地(納骨堂)を探しなおさねばならない、といった実害も被ることになるのですから、相応の「損害賠償」を請求するということも可能でしょう。
2⃣ 「無許可」を知っていた場合
① しかし、無許可であることを知りつつもなお、墳墓の建立や納骨壇への刻字などに踏み切ったのだとしたら、他日になって無許可であることが明らかとなり、行政の命令により、現状復旧、施設の取り壊し、つまりは、墳墓や納骨壇の取り壊しが行われざるを得なかったとしても、あなたは、もはや「善意の第三者」であるとは言い難いでしょう。
② そうしたケースにおいては、すでにやり取りされた金員の返還請求は難しいと考えるべきでしょうし、場合によっては、現状復旧に要した費用、わけても使用者自身の墳墓、納骨壇の撤去に要した費用が新たに求められることも考えられます。
3⃣ 現実的な「無許可」に対する行政の対応
① 無許可墳墓、あるいは納骨堂の存在が明らかになっても、相当程度の事由が認められない限り、特に、既に使用者が存在する場合、墓地や納骨堂の経営者、提供者等に対して、一定のペナルティを課すか、整備・改善を指示するにとどまることが多いようです。
② 無論、これはあくまで「考え得る状況」です。何より行政が公営墓地区域内に納骨堂を設ける場合であっても、行政自身、合葬墓、合祀墓などがあらわれてきたことから、墳墓と納骨堂の区別について定義があいまいになっていることが少なくありません。
③ そうしたことを考えると墓地経営者と対立するのではなく、既存の施設の活用に行政側と歩調を合わせるという考え方もあるのではないでしょうか。
④ しかし、前述のように現状復旧が求められる場合が皆無ではありません。墓地であれば墓所区画を求めた段階、あるいは納骨堂であれば、使用する納骨壇を決めた段階で、当該区域(施設)が無許可であることを知った場合、あなた自身のコンプライアンス(遵法主義)のレベル、見識が問われることとなります。

