【孤独死をめぐるQ&A】Q7 相続人の一人が認知症の場合(成年後見)

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【Q7】相続人の一人が認知症の場合(成年後見)

一人暮らしをしていたおじが亡くなり、私が相続人になります。相続人調査の結果、私以外にも相続人がいることが分かりましたが、その相続人が認知症であることが判明しました。相続人の一部が認知症になっていた場合、遺産分割はどのようにすればよいですか。

【A】認知症により「事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合には、成年後見人を選任してもらい、成年後見人を交えて遺産分割協議をする必要があります。

【解説】

1 老々相続

① 孤独死の場合、配偶者や子はおらず、既に両親が亡くなっていることから、兄弟姉妹が相続人になることが多くなります。
② そして、故人が高齢により亡くなっている場合、その相続人となる兄弟姉妹も高齢者であることが多く、相続人が認知症で判断能力がないということもまま生じます。

2 後見人の選任

① 認知症により判断能力がないという場合、遺産分割協議に応じることができないので、後見開始の申立てをし、成年後見人に就任してもらい、成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
② 後見開始申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが行うことができることになっています。
③ 四親等内の親族が申立て可能ですので、相続人同士であれば後見開始申立ては可能です。
④ ただ、本人の財産目録や診断書を提出する必要があり、特に診断書は本人と同居していない者が取得するのは事実上困難です。
⑤ そのため、認知症になっている相続人の配偶者や子などに後見開始申立てをするように依頼してみるというのが通常です。

3 親族の協力がない

① もっとも後見申立てをするように依頼しても、親族の協力が得られず、申立てがされない場合もあります。
② 成年後見人が選任されてしまうと、被後見人の財産管理に家族以外の第三者が関与することになり財産管理に不都合を感じていない親族からすれば成年後見人の選任に協力するメリットがありません。
③ また、親族以外の第三者が成年後見人に選任された場合、成年後見人の報酬も発生するため、ゆくゆくは親族が相続するであろう被後見人の財産も目減りしてしまいます。
④ そのため必ずしも親族が後見申立てに協力してくれるとは限らないのです。
⑤ その場合、任意での協議ではなく、特別代理人を選任し、遺産分割調停や遺産分割審判で遺産分割を求めていくことになります。